衆議院

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第一五〇回

衆第五号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第四条第二項中「二百五十二人」を「二百四十人」に、「百人を比例代表選出議員、百五十二人を選挙区選出議員」を「九十人を広域選挙区選出議員、百五十人を都道府県選挙区選出議員」に改める。

 第五条中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に、「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改める。

 第五条の三中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に改める。

 第五条の四第一項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第十二条第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員、参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 第十四条の見出し中「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に改め、同条中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  参議院(広域選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別に法律で定める。

 第十五条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に、「第十四条」を「第十四条第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 参議院(広域選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

 第十六条中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第三十三条の二第一項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改め、同条第五項第一号中「比例代表選出議員」を「広域選挙区選出議員」に改め、同項第二号中「選挙区選出議員」を「都道府県選挙区選出議員」に改め、同条第七項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第三十六条中「選挙区選出議員及び比例代表選出議員」を「広域選挙区選出議員及び都道府県選挙区選出議員」に改める。

 第三十七条第四項中「選挙区選出議員」を「都道府県選挙区選出議員」に、「比例代表選出議員」を「広域選挙区選出議員」に改める。

 第四十六条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第四十六条の二第二項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第八十六条の四第五項」を「第八十六条の三第五項」に改める。

 第四十八条第一項中「衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては参議院名簿届出政党等」を「、衆議院名簿届出政党等」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同条第二項中「、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等」を「又は一の衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第四十九条中「から第三項まで、前条及び」を「及び第二項、前条並びに」に改める。

 第四十九条の二第一項中「から第三項まで、第四十八条及び」を「及び第二項、第四十八条並びに」に改める。

 第五十六条及び第五十七条中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第六十一条第四項中「選挙区選出議員」を「都道府県選挙区選出議員」に、「比例代表選出議員」を「広域選挙区選出議員」に改める。

 第六十二条第一項中「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等」を削り、同条第二項第一号中「第八十六条の四第九項」を「第八十六条の三第九項」に、「第八十六条の四第十項」を「第八十六条の三第十項」に改め、同項第四号を削り、同条第八項ただし書中「、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等」を「若しくは衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第六十六条第三項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第六十八条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、同項第二号中「第八十六条の八第一項」を「第八十六条の六第一項」に改め、同条第三項を削る。

 第六十八条の二第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「、当該衆議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿届出政党等」を「又は当該衆議院名簿届出政党等」に改め、同項を同条第三項とする。

 第七十五条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に改め、同条第三項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第七十六条、第七十七条第一項及び第七十八条中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第七十九条第一項中「第四項」を「第三項」に改める。

 第八十条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に、「、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等」を「又は各衆議院名簿届出政党等」に改め、同条第三項中「、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等」を「又は各衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第八十一条の見出し中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改め、同条第四項中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に、「参議院名簿届出政党等」を「候補者」に改める。

 第八十三条第二項及び第八十四条中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第八十六条第一項第二号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員」を「広域選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県選挙区選出議員」に改め、同条第四項中「第八十六条の七」を「第八十六条の五」に改め、同条第五項中「第八十六条の六第一項」を「第八十六条の五第一項」に改め、同項第四号、第七項及び第九項第三号中「第八十六条の八第一項」を「第八十六条の六第一項」に改める。

 第八十六条の二第一項第二号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員」を「広域選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県選挙区選出議員」に改め、同条第二項第五号中「第八十六条の八第一項」を「第八十六条の六第一項」に改め、同条第三項中「第八十六条の六第六項」を「第八十六条の五第六項」に改め、同条第七項第二号中「第八十六条の八第一項」を「第八十六条の六第一項」に改める。

 第八十六条の三を削る。

 第八十六条の四の見出し及び同条第一項中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第四項中「第八十六条の八第一項」を「第八十六条の六第一項」に、「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に改め、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体」を「参議院議員又は地方公共団体」に、「、参議院(選挙区選出)議員」を「、参議院(広域選挙区選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前七日までに、参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、同条第九項中「第八十六条の八第一項」を「第八十六条の六第一項」に改め、同条第十一項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同条を第八十六条の三とする。

 第八十六条の五を第八十六条の四とし、第八十六条の六を第八十六条の五とする。

 第八十六条の七を削り、第八十六条の八を第八十六条の六とする。

 第八十七条第六項を削る。

 第八十七条の二の見出し中「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に改め、同条中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第九十条中「、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項」を「又は第八十六条の三第一項」に改める。

 第九十一条第二項中「第八十六条の四第一項」を「第八十六条の三第一項」に改め、同条第三項中「又は参議院(比例代表選出)議員」及び「又は参議院名簿登載者」を削る。

 第九十二条第一項中「第八十六条の四第一項」を「第八十六条の三第一項」に改め、第一号の次に次の一号を加える。

一の二 参議院(広域選挙区選出)議員の選挙

六百万円

 第九十二条第一項第二号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、同条第三項を削る。

 第九十三条第一項中「第八十六条の四第一項」を「第八十六条の三第一項」に、「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、第一号の次に次の一号を加える。

一の二 参議院(広域選挙区選出)議員の選挙

通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一

 第九十三条第一項第二号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、同条第二項中「第八十六条の四第九項」を「第八十六条の三第九項」に改める。

 第九十四条の見出し中「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

 第九十五条の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、同項第二号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第九十五条の二の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第七項を削る。

 第九十六条中「衆議院名簿届出政党等」を「、衆議院名簿届出政党等」に改め、「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人」を削る。

 第九十七条の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、同条第二項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第九十七条の二の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第三項を削る。

 第九十八条第一項中「、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者」を「又は衆議院名簿登載者」に改め、同条第三項中「又は参議院(比例代表選出)議員」、「又は参議院名簿登載者」及び「又は参議院名簿届出政党等」を削り、「衆議院名簿又は参議院名簿」を「衆議院名簿」に改め、「又は参議院名簿の参議院名簿登載者」を削り、同条第四項中「(これらの規定を第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

 第九十九条の二の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第六項を削る。

 第百条第三項を削り、同条第四項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に、「第八十六条の四第一項」を「第八十六条の三第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に、「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。

 第百一条の二の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第四項を削る。

 第百一条の三の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同条第二項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百二条中「又は参議院比例代表選出議員」及び「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。

 第百三条第一項中「(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改め、同条第四項中「、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき又は第八十六条の四第一項」を「又は第八十六条の三第一項」に、「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改め、「若しくは参議院名簿登載者」を削る。

 第百五条から第百七条までの規定及び第百八条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第百九条の見出し中「参議院選挙区選出議員」を「参議院都道府県選挙区選出議員」に改め、同条中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改める。

 第百十条の見出し中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改め、同条第一項中「、参議院(比例代表選出)議員」を「、参議院(広域選挙区選出)議員」に改め、「若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)」及び「(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第六項」を削り、「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改め、同項第二号中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に改め、「における」の下に「当該選挙区の」を加え、同条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に改め、同条第四項中「参議院(比例代表選出)議員(」を「参議院(広域選挙区選出)議員(」に改め、同項第一号中「参議院(比例代表選出)議員の場合には、」を「参議院(広域選挙区選出)議員の場合には、当該選挙区において」に、「比例代表選出議員」を「広域選挙区選出議員」に改める。

 第百十一条第一項第一号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、同項第二号中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に改める。

 第百十二条第四項を削り、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

 第百十三条第一項中「第五項まで、第七項又は第八項」を「第四項まで、第六項又は第七項」に、「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改め、同項第三号中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に改め、「における」の下に「当該選挙区の」を加え、同項第四号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、同条第三項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改め、同項第一号中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に改め、「場合には、」の下に「当該選挙区において」を加え、「比例代表選出議員」を「広域選挙区選出議員」に改め、同項第二号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に、「選挙区選出議員」を「都道府県選挙区選出議員」に改める。

 第百十四条中「第百十二条第六項から第八項」を「第百十二条第五項から第七項」に改める。

 第百十五条第一項中「比例代表選出議員又は選挙区選出議員」を「広域選挙区選出議員又は都道府県選挙区選出議員」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に、「第百条第四項」を「第百条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項中「第百条第九項」を「第百条第八項」に、「第三項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定及び前項の場合に、」を「前項の場合に」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項中「、第九十七条の二」及び「比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員又は当選人に係る参議院名簿の参議院名簿登載者で在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中からその参議院名簿における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつては」を削り、「その者の中から、」を「、その者の中から」に改め、同項を同条第五項とする。

 第百二十六条中「第八十六条の四第七項」を「第八十六条の三第七項」に改める。

 第百二十七条中「第百条第四項」を「第百条第三項」に改める。

 第百二十九条中「、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出又は第八十六条の四第一項」を「又は第八十六条の三第一項」に改める。

 第百三十条第一項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第百三十一条第一項第三号を次のように改める。

 三 参議院(広域選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、その候補者一人につき、その者に係る選挙区の区域内の都道府県の数に相当する数の箇所

 第百三十一条第一項第四号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、同条第三項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第百三十四条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第百三十八条の三中「又は参議院比例代表選出議員」を削る。

 第百三十九条ただし書中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削る。

 第百四十条の二第一項ただし書中「、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において」を削る。

 第百四十一条第一項中「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員以外の」を「次の各号に掲げる」に、「、自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい」を「当該各号に定めるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(都道府県選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい

 二 参議院(広域選挙区選出)議員の選挙 それぞれ別に法律で定める数の自動車又は船舶及び拡声機

 第百四十一条第五項を削り、同条第六項中「衆議院比例代表選出議員」の下に「又は参議院広域選挙区選出議員」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

 第百四十一条の二第一項中「及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者」を削り、同条第二項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百四十二条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「並びに第一号及び第二号」を「及び第一号から第二号まで」に改め、第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 参議院(広域選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書及び中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ それぞれ別に法律で定める枚数

 第百四十二条第一項第二号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「及び第二号、第二項並びに」を「から第二号まで、第二項及び」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「及び第二号並びに」を「から第二号まで及び」に、「選挙管理委員会の定める」を「選挙管理委員会(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)の定める」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「及び第二号」を「から第二号まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「及び第二号、第二項並びに」を「から第二号まで、第二項及び」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に、「及び第二号」を「から第二号まで」に、「第百四十一条第八項ただし書」を「第百四十一条第七項ただし書」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第五項」を「第四項」に改め、同項ただし書中「及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。

 第百四十三条第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第一号」を「参議院(広域選挙区選出)議員の選挙にあつては第一号から第四号まで及び第五号」に改め、同項第四号の二中「参議院選挙区選出議員」を「参議院都道府県選挙区選出議員」に改め、同条第三項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、同条第十四項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、「、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で」を削り、「ポスターを」の下に「、参議院(広域選挙区選出)議員の選挙においては、公職の候補者は、同項第一号及び第二号の立札及び看板の類並びに同項第五号のポスターを、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、」を加え、「第百四十一条第八項ただし書」を「第百四十一条第七項ただし書」に改め、同条第十七項並びに第十九項第四号及び第五号中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第百四十四条第一項第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 参議院(広域選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について別に法律で定める枚数

 第百四十四条第二項中「衆議院比例代表選出議員」の下に「又は参議院広域選挙区選出議員」を加える。

 第百四十四条の二第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改める。

 第百四十五条第一項中「衆議院議員」の下に「、参議院(広域選挙区選出)議員」を加える。

 第百四十九条第三項を削り、同条第四項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に、「当該衆議院名簿届出政党等」を「、当該衆議院名簿届出政党等」に改め、「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の一以上」を削り、同項を同条第五項とする。

 第百五十条第三項中「衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等」を「、衆議院名簿届出政党等」に、「衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者」を「、衆議院名簿登載者」に改め、同条第五項中「当該選挙区に」を「、当該選挙区に」に改め、「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数」を削り、同条第六項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等」を「参議院(広域選挙区選出)議員の選挙における候補者」に改める。

 第百五十条の二中「、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等」を「及び衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第百五十一条第一項及び第三項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第百五十一条の二第一項中「第四項」を「第三項」に改める。

 第百六十一条第一項中「及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者」を削る。

 第百六十四条の二第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に改め、同条第二項中「中央選挙管理会」の下に「。以下この項において同じ。」を加え、同条第六項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に、「第百四十一条第八項ただし書」を「第百四十一条第七項ただし書」に改める。

 第百六十四条の五第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては」を削り、「次に掲げる場合」の下に「(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第二号に掲げる場合)」を加え、同項第一号中「第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「一を」を「一(参議院広域選挙区選出議員の選挙にあつては、別に法律で定める数)を」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

 第百六十四条の七第一項中「について」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙にあつては、候補者一人につき演説を行う場所ごとに)」を加え、同条第二項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百六十七条第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同条第二項中「又は参議院(比例代表選出)議員」、「又は参議院名簿届出政党等」及び「又は参議院名簿登載者」を削る。

 第百六十八条第一項中「参議院(選挙区選出)議員」及び「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に改め、「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同条第二項中「又は参議院(比例代表選出)議員」、「又は参議院名簿届出政党等」、「又は参議院名簿登載者」、「衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては」及び「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間に」を削る。

 第百六十九条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「あつたとき」の下に「又は参議院(広域選挙区選出)議員の選挙について同条第一項の申請があつたとき」を加え、「、参議院(比例代表選出)議員」を「、参議院(広域選挙区選出)議員」に改め、同条第二項中「当該選挙区」を「、当該選挙区」に改め、「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数」を削り、同条第四項中「比例代表選出議員」を「広域選挙区選出議員」に、「選挙区選出議員」を「都道府県選挙区選出議員」に改め、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、「若しくは参議院(比例代表選出)議員」、「若しくは二以上の参議院名簿届出政党等」及び「若しくは参議院名簿登載者」を削り、同条第六項中「若しくは参議院名簿届出政党等」を削る。

 第百七十一条中「第四項」を「第三項」に改める。

 第百七十二条中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第百七十五条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」、「又は参議院名簿届出政党等」及び「又は参議院名簿登載者」を削り、同条第二項中「又は参議院(比例代表選出)議員」及び「又は参議院名簿届出政党等」を削り、同条第三項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「、第八十六条の三第一項又は第八十六条の四第一項」を「又は第八十六条の三第一項」に、「第八十六条の四第五項」を「第八十六条の三第五項」に改め、同条第四項中「又は参議院比例代表選出議員」及び「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「第八十六条の四第五項」を「第八十六条の三第五項」に改め、同条第五項中「第八十六条の四第一項」を「第八十六条の三第一項」に、「第八十六条の四第五項」を「第八十六条の三第五項」に改め、同条第六項中「衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等」を「、衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第百七十六条中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、「十五枚」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙にあつては、別に法律で定める枚数)」を加える。

 第百七十七条第一項中「第六項」を「第五項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に改め、同項第一号中「第八十六条の四第九項」を「第八十六条の三第九項」に、「第八十六条の四第十項」を「第八十六条の三第十項」に改め、同条第二項中「第六項」を「第五項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に改める。

 第百七十八条及び第百七十八条の二中「第四項」を「第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

 第百七十八条の三の見出し中「又は参議院議員」を削り、同条第三項を削る。

 第百七十九条の二中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削る。

 第百八十条第三項及び第百八十九条第一項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百九十二条第一項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同条第二項中「公表は」の下に「、中央選挙管理会にあつては官報により」を加え、同条第三項中「を受理した」の下に「中央選挙管理会又は」を加え、同条第四項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百九十三条中「都道府県」を「中央選挙管理会、都道府県」に改める。

 第百九十四条第一項第二号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第百九十五条中「第八十六条の四第七項」を「第八十六条の三第七項」に、「第八十六条の四第六項」を「第八十六条の三第六項」に改める。

 第百九十六条中「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百九十七条第一項第二号中「第八十六条の四第一項」を「第八十六条の三第一項」に改める。

 第百九十七条の二第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同条第二項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「第八十六条の四第一項」を「第八十六条の三第一項」に改め、「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同条第五項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院広域選挙区選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百九十九条の五第四項第四号及び第五号中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 「第十四章の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例」を「第十四章の二 参議院議員の選挙の特例」に改める。

 第二百一条の二中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第二百一条の四第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に、「第八十六条の四第三項」を「第八十六条の三第三項」に改め、同条第二項中「添え、」の下に「参議院(広域選挙区選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会、参議院(都道府県選挙区選出)議員の選挙にあつては」を加え、同条第四項中「交付した」の下に「中央選挙管理会又は」を加える。

 第二百一条の六第一項ただし書中「参議院名簿届出政党等であり又は」を削り、同項第三号中「(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項中「当該参議院名簿届出政党等又は」及び「(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)」を削る。

 第二百一条の七第二項中「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者)」及び「、参議院(選挙区選出)議員の再選挙又は補欠選挙については」を削り、「以内とし」の下に「、参議院(都道府県選挙区選出)議員の再選挙又は補欠選挙については」を加える。

 第二百一条の八第二項中「、同条第二項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と」を削り、「「当該選挙」を「、「当該選挙」に改める。

 第二百一条の九第一項ただし書中「第八十六条の四第三項」を「第八十六条の三第三項」に改め、同条第二項中「当該参議院名簿届出政党等又は」を削る。

 第二百一条の十一第一項中「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当該参議院名簿届出政党等の選挙運動)」を削り、同条第四項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改め、同条第七項中「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等、都道府県知事又は市長の選挙にあつては」を「都道府県知事又は市長の選挙にあつては、」に改める。

 第二百四条中「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等」を削り、「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に、「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に改める。

 第二百五条第五項中「又は参議院(比例代表選出)議員」及び「又は参議院名簿届出政党等」を削る。

 第二百八条第一項中「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等」を削り、「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院(都道府県選挙区選出)議員」に、「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に改め、「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三項を削る。

 第二百九条の二中「若しくは各参議院名簿届出政党等」を削る。

 第二百十七条中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、「、第二百四条又は」を「第二百四条又は」に、「高等裁判所)」を「高等裁判所、参議院広域選挙区選出議員の選挙については東京高等裁判所)」に改める。

 第二百二十条第一項及び第三項中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に改める。

 第二百二十四条の三第一項中「、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者」を「又は衆議院名簿登載者」に改める。

 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項中「又は参議院比例代表選出議員」を削る。

 第二百三十七条の二中「若しくは参議院名簿届出政党等」を削る。

 第二百三十八条の二第一項中「第十項(第九十八条第四項(第百十二条第七項」を「第十項(第九十八条第四項(第百十二条第六項」に、「若しくは第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項」を「若しくは第八項(第九十八条第四項(第百十二条第六項」に改め、「、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第二項、第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は第八十六条の四第四項」を「又は第八十六条の三第四項」に改め、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院広域選挙区選出議員」に改める。

 第二百三十九条第二項、第二百四十条第二項及び第二百四十二条第二項中「、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」を「又は衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第二百四十三条第一項第二号中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、同項第六号中「第百四十九条第五項」を「第百四十九条第四項」に改め、同項第七号中「第四項」を「第三項」に改め、同項第八号の四中「又は第二項」を削り、同条第二項中「、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等」を「若しくは衆議院名簿届出政党等」に、「から第三項まで」を「若しくは第二項」に、「、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」を「又は衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第二百四十四条第一項第二号中「第百四十一条第六項」を「第百四十一条第五項」に改め、同項第五号の二中「第百六十四条の五第五項」を「第百六十四条の五第四項」に改める。

 第二百五十一条の二第五項、第二百五十一条の三第三項及び第二百五十一条の四第二項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削る。

 第二百五十四条中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院(広域選挙区選出)議員」に改める。

 第二百五十四条の二第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、同条第三項中「かつ、」の下に「参議院(広域選挙区選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、この法律に定めるその他の選挙については」を加える。

 第二百五十五条第一項及び第三項並びに第二百五十五条の二第二項及び第四項中「、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等」を「又は一の衆議院名簿届出政党等」に「、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等」を「又は衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第二百六十三条第五号の三中「第百四十一条第六項」を「第百四十一条第五項」に改め、同条第五号の四中「第百四十一条第八項」を「第百四十一条第七項」に改め、同条第六号中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。

 第二百六十四条第三項中「第百四十一条第九項」を「第百四十一条第八項」に改める。

 第二百七十一条第一項中「第十五条の二第三項」を「第十五条の二第五項」に改める。

 第二百七十一条の三の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削る。

 附則第八項を削る。

 別表第三中「鹿児島県   四人」を「鹿児島県   二人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年十月一日以後において別に法律で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙並びにこれらに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙並びにこれらに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

 (参議院議員の定数に関する特例)

第三条 施行日の前日までの間は、公職選挙法第四条第二項中「二百五十二人」とあるのは「二百四十人」と、「百人」とあるのは「九十人」と、「百五十二人」とあるのは「百五十人」と、別表第三中「鹿児島県   四人」とあるのは「鹿児島県   二人」とする。

2 前項の規定により読み替えられた公職選挙法第四条第二項及び別表第三の規定は、この条の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、同日前までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

3 参議院議員の定数は、第一項の規定により読み替えられた公職選挙法第四条第二項の規定にかかわらず、平成十三年七月二十二日又は同年に行われる参議院議員の通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百五十二人とし、当該遅い日の翌日から平成十六年七月二十五日までの間は、二百四十六人とする。

 (法制上の措置)

第四条 新法の規定に基づく参議院議員の選挙制度については、平成十六年に行われる参議院議員の通常選挙から実施されるよう適切な法制上の措置が講ぜられるものとする。

 (別に定める経過措置等)

第五条 この法律の施行に伴い必要となる経過措置その他の事項は、別に法律で定める。

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