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第一五一回

参第八号

   特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案

 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、第二号イに掲げる書類において役員のうち報酬を受ける者の氏名が明らかにされている場合にあっては同号ニに掲げる書類を、第十号又は第十一号に掲げる書類において事業年度を設ける場合における設立当初の事業年度が明らかにされている場合にあっては第九号に掲げる書類を、それぞれ申請書に添付することを要しない。

 第十二条第二項中「二月以内」を「一月以内」に改める。

 別表中第十二号を第十六号とし、第十一号の次に次の四号を加える。

 十二 科学技術の振興を図る活動

 十三 高度情報通信ネットワーク社会の形成の促進を図る活動

 十四 地域の特性を生かした地域産業の振興を図る活動

 十五 消費者保護活動

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にされた特定非営利活動促進法第十条第一項の認証の申請については、なお従前の例による。

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