第一五一回
衆第四号公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「議員秘書」を「公職者秘書」に改め、同条第一項中「衆議院議員又は参議院議員」を「公職にある者」に改め、「規定する秘書」の下に「その他公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」を加え、「当該衆議院議員又は当該参議院議員」を「当該公職にある者」に改め、同条第二項中「衆議院議員又は参議院議員」を「公職にある者」に、「当該衆議院議員又は当該参議院議員」を「当該公職にある者」に改める。
第五条中「第四条」を「第三条」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。