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第一五一回

参第二二号

   被災者生活再建支援法及び災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案

 (被災者生活再建支援法の一部改正)

第一条 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次を削る。

  「第一章 総則」を削る。

  第一条中「であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なもの」、「都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して」、「ための措置を定める」及び「自立した」を削り、「開始」を「再建」に改める。

  第二条第二号中「全壊した世帯その他これと同等の被害を受けたと認められる世帯として政令で定めるもの」を「滅失し、又は損壊した世帯(被害の程度が政令で定める軽微なものである世帯を除く。)」に改める。

  「第二章 被災者生活再建支援金の支給」を削る。

  第三条から第五条までを次のように改める。

  (被災者生活再建支援金の支給)

 第三条 市町村は、当該市町村の区域内において被災世帯となった世帯(当該世帯に属する者の内閣府令で定めるところにより算定した収入の合計額が政令で定める額以下であるものに限る。)の世帯主に対し、その生活の再建を支援するため、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとする。

 2 支援金の額は、一世帯当たり、千万円を超えない範囲内で被災世帯の受けた被害の程度及び被災世帯に属する者の数に応じて政令で定める額とする。

  (支給の制限)

 第四条 支援金は、当該世帯がその属する者の故意又は重大な過失により被災世帯となった場合には、支給しない。

  (不正利得の徴収)

 第五条 偽りその他不正の行為により支援金の支給を受けた者があるときは、市町村は、その者から、支給した支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

 2 前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

  「第三章 被災者生活再建支援基金」を削る。

  第六条を次のように改める。

  (受給権の保護)

 第六条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

  第七条から第十七条まで及び第四章を削る。

  「第五章 雑則」を削る。

  第二十条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (費用の負担)

 第八条 国は、支援金の支給に要する費用の全額を負担する。

  第二十一条を第九条とする。

  第六章を削る。

 (災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正)

第二条 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「附則」を

第五章 既存債務返済支援資金の貸付け(第十六条―第十八条)

 
 

附則

 に改める。

  第一条中「及び災害」を「、災害」に改め、「災害援護資金」の下に「及び災害によりその所有する住居が全壊した者等に対して貸し付ける既存債務返済支援資金」を加える。

  第三条第二項中「及び祖父母」を「、祖父母及び兄弟姉妹」に改める。

  第十条第一項中「政令で定める災害」の下に「(以下この章及び次章において単に「災害」という。)」を加え、同条第四項を次のように改める。

 4 災害援護資金は、延滞の場合を除き無利子とする。

  第十四条第一項中「利子及び」を削る。

  本則に次の一章を加える。

    第五章 既存債務返済支援資金の貸付け

  (既存債務返済支援資金の貸付け)

 第十六条 市町村は、条例の定めるところにより、災害により住居(災害の際所有者が居住していなかつたものにあつては、政令で定めるものに限る。)が全壊し、又は政令で定める被害を受けた場合において、当該住居の所有者の属する世帯に属する者(災害の際当該住居に所有者が居住していなかつた場合にあつては、政令で定める者)の政令の定めるところにより算定した所得の合計額が政令で定める額に満たないものであるときは、災害の際当該住居を所有していた者その他政令で定める者に対し、当該住居に係る政令で定める借入金又は債務を返済するため、既存債務返済支援資金の貸付けを行うことができる。

 2 既存債務返済支援資金の一災害における一戸当たりの限度額は、政令で定める。

 3 既存債務返済支援資金の償還期間(据置期間を含む。)は、三十五年を超えない範囲内で政令で定める。

 4 既存債務返済支援資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年二パーセントを超えない範囲内で政令で定める率とする。

  (準用規定)

 第十七条 第十一条から第十四条までの規定は、既存債務返済支援資金について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十七条において準用する第十三条第一項」と、同条第二項中「十一年」とあるのは「三十六年」と、第十二条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十七条において準用する前条第一項」と、同条第二項中「十二年」とあるのは「三十七年」と、「十一年」とあるのは「三十六年」と、第十四条第一項中「延滞利子」とあるのは「利子及び延滞利子」と読み替えるものとする。

  (政令への委任)

 第十八条 前二条に規定するもののほか、既存債務返済支援資金の貸付方法、貸付条件その他既存債務返済支援資金の貸付け(これに係る都道府県及び国の貸付金の貸付けを含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後三年以内に、災害により被害を受けた中小規模の事業者に対する融資その他の支援のための制度について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (被災者生活再建支援金に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に生じた自然災害(第一条の規定による改正前の被災者生活再建支援法(以下「旧支援法」という。)第二条第一号に規定する自然災害をいう。)により同条第二号に規定する被災世帯となった世帯に係る被災者生活再建支援金の支給については、なお従前の例による。

 (基金に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧支援法第六条第一項の規定により指定を受けている者(以下「基金」という。)は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる被災者生活再建支援金の支給に係る支援業務(同項に規定する支援業務をいう。以下同じ。)を、当該支援業務が終了するまでの間、引き続き行うものとする。この場合においては、基金に関する旧支援法の規定(これに係る罰則を含む。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第五条 基金は、前条前段に規定する支援業務が終了したときは、同条後段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧支援法第十三条に規定する支援業務に係る経理についての勘定を廃止するものとする。

2 基金は、前項の規定により同項の勘定を廃止するときは、政令で定めるところにより、前条後段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧支援法第十条第一項の規定により置かれる運営委員会の議決を経て、当該勘定に属する財産の処理に関する計画(次項において「財産処理計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 基金は、前項の認可を受けたときは、財産処理計画に従い、遅滞なく、同項に規定する財産の処理を行わなければならない。

4 基金は、前項の処理が終了したときは、当該処理に係る報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第六条 基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る旧支援法第七条第二号の業務(附則第四条後段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧支援法第七条第二号の業務を含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第四条前段に規定する支援業務が終了した後も、なお従前の例による。

 (災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行前に生じた災害(災害弔慰金の支給等に関する法律第二条に規定する災害をいう。以下この条において同じ。)により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給及び当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第十六条の規定は、この法律の施行後に生じた災害に関して適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為並びに附則第四条後段の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方財政法の一部改正)

第十条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条の三の見出し中「一部」を「全部又は一部」に改め、同条中「一部」を「全部又は一部」に改め、第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 被災者生活再建支援金に要する経費

 (地方交付税法の一部改正)

第十一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項の表第六号中「被災者生活再建支援法」を「被災者生活再建支援法及び災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の被災者生活再建支援法」に改める。

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