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第一五三回

参第二号

   育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十条」を「第十条の二」に、「第三章の二 深夜業の制限(第十六条の二・第十六条の三)」を

第三章の二 時間外労働又は休日労働の制限(第十六条の二―第十六条の四)

 
 

第三章の三 深夜業の制限(第十六条の五―第十六条の七)

に改める。

 第二条第一号中「及び第十八条」を「、第十八条、第二十条の四及び第二十三条」に改め、「子」の下に「(第十条の二第一項の場合にあっては、一歳から二歳に達するまでの子)」を加え、同条第四号中「この号」の下に「、第二十条の二」を加える。

 第五条第一項ただし書中「当該申出」を「当該子に係る直前の育児休業をした期間の末日の翌日から起算して三月を経過する日前の日を育児休業をしようとする期間の初日とする育児休業の申出」に改め、同条第二項中「一の期間」の下に「(一月以上の期間に限る。)」を加える。

 第六条第一項第一号中「一年」を「六月」に改める。

 第八条第二項中「かかわらず」の下に「、当該育児休業申出があった日の翌日から起算して三月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間が経過した日以後でなければ」を加える。

 第九条第一項中「次項、第十五条第三項第二号及び第十六条の二第四項第三号において」を「以下」に改める。

 第十条の見出しを「(不利益取扱いの禁止)」に改め、同条中「を解雇することができない」を「に対して解雇その他賃金、配置、昇進等について不利益な取扱いをしてはならない」に改め、第二章中同条の次に次の一条を加える。

 (一歳に達した子を養育する労働者に係る育児休業)

第十条の二 労働者は、その一歳に達した子を保育所へ入所させることが困難な事情その他の厚生労働省令で定める特別の事情があるときは、その事業主に申し出ることにより、当該子が二歳に達するまでの間において育児休業をすることができる。

2 第五条(第一項本文を除く。)及び第六条から前条までの規定は、前項の育児休業及び同項の規定による申出について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「生じたこと」を「生じたこと又は第十条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情がなくなったこと」と、同項第二号中「一歳」を「二歳」と読み替えるものとする。

 第十一条第一項ただし書中「対象家族」の下に「でその日から引き続き要介護状態にあるもの」を加える。

 第十四条第一項中「、次条第一項及び第十九条第二項」を「及び次条第一項」に改め、同条第二項中「対象家族」の下に「で当該介護休業申出があった日から引き続き要介護状態にあるもの」を加える。

 第十五条第一項中「第三項及び第十六条の二第四項第三号において」を「以下」に、「三月を」を「一年を」に、「三月経過日」を「一年経過日」に改め、同項第一号中「対象家族について第十一条第一項ただし書」を「第十一条第一項ただし書」に、「当該対象家族」を「当該介護休業申出に係る要介護状態」に改め、同項第二号中「対象家族のために」を「要介護状態について」に、「の措置のうち勤務時間の短縮その他」を「において準用する同条第一項の措置又は第十九条の二第二項において準用する同条第一項」に改め、同条第三項第二号中「育児休業期間」の下に「(第十条の二第二項において準用する第九条第一項の育児休業期間を含む。第十六条の二第四項第三号及び第十六条の五第四項第三号において同じ。)」を加える。

 第十六条の見出しを「(準用)」に改める。

 第十六条の三中「前条(第四項第二号を除く。)」を「第十六条の五第一項から第三項まで、第四項(第二号を除く。)及び第六項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第十六条の五第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

 第三章の二中第十六条の三を第十六条の七とする。

 第十六条の二第一項中「小学校」を「中学校」に改め、「(日々雇用される者を除く。以下この章、第十九条及び第二十条において同じ。)」を削り、同項第一号中「一年」を「六月」に改め、同条第二項中「(第四項」を「(同項」に、「一月前」を「一週間前」に改め、同条第四項第二号中「小学校」を「中学校」に改め、同条に次の一項を加える。

6 事業主は、労働者が第一項の規定により深夜業の制限に係る請求をし、又は当該制限を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他賃金、配置、昇進等について不利益な取扱いをしてはならない。

 第十六条の二を第十六条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

第十六条の六 事業主は、その雇用する労働者であって中学校に就学している子を養育するものについて、当該労働者の申出のある場合を除き、深夜において労働させないよう努めなければならない。

 第三章の二を第三章の三とし、第三章の次に次の一章を加える。

   第三章の二 時間外労働又は休日労働の制限

第十六条の二 事業主は、労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間(次項及び次条において単に「労働時間」という。)を延長し、又は休日に労働させることができる場合において、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、次章、第十九条から第二十条の三まで及び第二十条の五において同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、当該労働時間を延長し、若しくは休日に労働させてはならず、又は制限時間(一日について二時間、一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び次条において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が六月に満たない労働者

 二 労働者の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者

 三 前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は労働時間を延長し、若しくは休日に労働させてはならず、又は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一週間前までにしなければならない。

3 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が中学校就学の始期に達したこと。

 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

6 事業主は、労働者が第一項の規定により時間外労働若しくは休日労働の制限に係る請求をし、又は当該制限を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他賃金、配置、昇進等について不利益な取扱いをしてはならない。

第十六条の三 事業主は、その雇用する労働者であって中学校に就学している子を養育するものについて、当該労働者の申出のある場合を除き、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させ、又は制限時間を超えて労働時間を延長しないよう努めなければならない。

第十六条の四 第十六条の二第一項(第二号を除く。)、第二項、第三項、第四項(第二号を除く。)及び第六項の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

2 第十六条の二第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

 第十七条第二項中「育児休業申出」の下に「(第十条の二第一項の規定による申出を含む。以下同じ。)」を加える。

 第十九条を次のように改める。

 (勤務時間の短縮の措置)

第十九条 事業主は、その雇用する労働者であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものが当該子を養育するために申し出たときは、勤務時間の短縮の措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と読み替えるものとする。

 第十九条の次に次の一条を加える。

 (労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置等)

第十九条の二 事業主は、その雇用する労働者であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものが当該子を養育するために申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(前条第一項の措置を除く。)を講じなければならない。ただし、当該事業主が当該労働者に対し同項の措置を講ずる場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、「その子を養育する」とあるのは「その対象家族を介護する」と読み替えるものとする。

 第二十条の見出し中「等」を削り、同条第一項中「一歳」の下に「(第十条の二第一項の場合にあっては、二歳)」を加え、「又は前条第一項に定める措置」を削り、同条第二項を削り、同条の次に次の四条を加える。

 (家族の看護等のための休暇の措置)

第二十条の二 事業主は、その雇用する労働者の申出に基づくその養育する子その他の対象家族の看護その他の厚生労働省令で定める事由のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を一年間に十労働日(当該子を養育する労働者に配偶者のない場合にあっては、二十労働日)以上与えるための措置を講じなければならない。

 (不利益取扱いの禁止)

第二十条の三 事業主は、その雇用する労働者が第十九条、第十九条の二及び前条の規定により事業主が講ずべき措置に係る申出をし、又は当該措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他賃金、配置、昇進等について不利益な取扱いをしてはならない。

 (職務に復帰する労働者に関する措置)

第二十条の四 事業主は、育児休業又は介護休業後において労働者を配置するに当たっては、当該労働者の意向を十分に考慮した上で、当該育児休業又は介護休業の申出をした日の前日に当該労働者が従事していた職務に復帰させるものとする。

 (労働者の配置に関する配慮)

第二十条の五 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況及び当該労働者の意向に配慮しなければならない。

 第五章第一節中第二十三条を第二十三条の二とし、同条の前に次の一条を加える。

 (育児休業給付及び介護休業給付)

第二十三条 国は、別に法律で定めるところにより、育児休業又は介護休業をする労働者に対し、当該労働者の通常の賃金の六割に相当する額の育児休業給付又は介護休業給付を支給するものとする。

 第三十一条中「第二十三条」を「第二十三条の二」に改める。

 第四十九条中「第五条第一項」の下に「(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「第六条第一項第二号」の下に「(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「及び第三号(」の下に「第十条の二第二項及び」を、「並びに第三項」の下に「(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「第七条第二項」の下に「(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「及び第三項(」の下に「第十条の二第二項及び」を、「第八条第二項」の下に「(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「第九条第二項第一号」の下に「(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の二第一項」を加え、「(第十六条の三において準用する場合を含む。)、第十九条」を「(これらの規定を第十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の五第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第十六条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条の二」に改める。

 第五十一条第一項中「第二十八条」を「第三章の二、第二十八条」に改め、同条第二項中「第五条」の下に「(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「第六条第一項第二号」の下に「(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「及び第三号(」の下に「第十条の二第二項及び」を、「並びに第三項」の下に「(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「第七条(」の下に「第十条の二第二項及び」を、「第八条第二項」の下に「(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「及び第三項(」の下に「第十条の二第二項及び」を、「第九条第二項第一号及び第三項」の下に「(これらの規定を第十条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の二第一項」を加え、「第十六条の二第一項第二号」を「第十六条の五第一項第二号」に、「第十六条の三」を「これらの規定を第十六条の七第一項」に、「第十七条第一項第三号」を「第十六条の五第五項、第十六条の七第二項、第十七条第一項第三号」に、「第十九条」を「第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第四十九条」に改め、「第十五条第三項第二号」の下に「及び第十六条の五第四項第三号」を、「従事しない」と」の下に「、同条第一項中「養育する労働者」とあるのは「養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、第十九条から第二十条の三まで及び第二十条の五において同じ。)」と、第二十条の二中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と」を加え、「「、第十九条」を「「第三項第一号、第十六条の二第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第十六条の四第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三項第一号」と、「、第二十条の二」に改め、「の厚生労働省令」を削り、「第十九条の国土交通省令」を「第二十条の二」に改める。

 第五十二条第一項中「第二十三条」の下に「、第二十三条の二」を加え、同条第六項中「第十項」を「以下この条」に改め、同条第七項中「第十一項」を「以下この条」に改め、同条第十項及び第十一項を削り、同条第九項中「「第十六条の二第一項各号」を「「第十六条の五第一項」に、「第十六条の三において準用する第十六条の二第一項各号」を「第十六条の七第一項において準用する第十六条の五第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の五第一項各号」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の四項を加える。

16 独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する特定独立行政法人職員であって第十六条の五第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。

17 前項の規定は、要介護家族を介護する特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の五第一項」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の五第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の五第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

18 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって第十六条の五第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。

19 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「第十六条の五第一項」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の五第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の五第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

 第五十二条第八項中「小学校」を「中学校」に、「第十六条の二第一項各号」を「第十六条の五第一項の規定を適用するとしたならば同項各号」に、「同項に規定する深夜」を「深夜(同項に規定する深夜をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同項を同条第十四項とする。

 第五十二条第七項の次に次の六項を加える。

8 主務大臣等は、給特法の適用を受ける国家公務員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長し、又は休日に勤務させることができる場合において、当該給特法の適用を受ける国家公務員であって中学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十六条の二第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、当該労働時間を延長して勤務しないこと、若しくは休日に勤務しないことを、又は制限時間(同項に規定する制限時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。

9 前項の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十六条の二第一項」とあるのは「第十六条の四第一項において準用する第十六条の二第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の四第一項において準用する第十六条の二第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

10 独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、特定独立行政法人職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長し、又は休日に勤務させることができる場合において、当該特定独立行政法人職員であって中学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十六条の二第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、当該労働時間を延長して勤務しないこと、若しくは休日に勤務しないことを、又は制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。

11 前項の規定は、特定独立行政法人職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十六条の二第一項」とあるのは「第十六条の四第一項において準用する第十六条の二第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の四第一項において準用する第十六条の二第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

12 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長し、又は休日に勤務させることができる場合において、当該地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって中学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十六条の二第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、当該労働時間を延長して勤務しないこと、若しくは休日に勤務しないことを、又は制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。

13 前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「第十六条の二第一項」とあるのは「第十六条の四第一項において準用する第十六条の二第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の四第一項において準用する第十六条の二第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

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