衆議院

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第一五三回

衆第二七号

   消費生活用製品に係る危険情報の提供を促進する等のための食品衛生法等の一部を改正する法律案

 (食品衛生法の一部改正)

第一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項第二号中「第二十二条から第二十四条まで」を「第二十三条又は第二十四条」に改める。

  第二十一条の二の次に次の一条を加える。

 第二十一条の三 営業者は、次の各号に掲げる場合には、当該食品、添加物、器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な処置をとらなければならない。ただし、当該食品、添加物、器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。

  一 その販売した食品又は添加物が、第四条各号に掲げる食品又は添加物に該当することを知つたとき。

  二 その食品として販売した物が、第四条の二の規定により食品として販売することを禁止された物に該当することを知つたとき。

  三 その食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、加工し、使用し、若しくは調理した獣畜の肉、骨、乳、臓器若しくは血液又は家きんの肉、骨若しくは臓器(以下この号において「獣畜及び家きんの肉等」という。)が、第五条第一項の規定により販売等が禁止された獣畜及び家きんの肉等に該当することを知つたとき。

  四 その販売した添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が、第六条の規定により販売が禁止された添加物又はこれを含む製剤若しくは食品に該当することを知つたとき。

  五 その販売した食品又は添加物が、第七条第一項の規定により定められた基準に合わない方法による食品若しくは添加物又は同項の規定により定められた規格に合わない食品若しくは添加物に該当することを知つたとき。

  六 その販売し、又は営業上使用した器具又は容器包装が、第九条に規定する器具又は容器包装に該当することを知つたとき。

  七 その販売し、又は営業上使用した器具又は容器包装が、第十条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装に該当することを知つたとき。

  八 その使用した原材料が、第十条第一項の規定により定められた規格に合わない原材料に該当することを知つたとき。

  九 その製造した器具又は容器包装が、第十条第一項の規定により定められた基準に合わない方法による器具又は容器包装に該当することを知つたとき。

  十 食品、添加物、器具又は容器包装に関して行つた表示又は広告が、第十二条の規定により禁止された表示又は広告に該当することを知つたとき。

  第二十二条中「廃棄させ」の下に「、その食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因する食品衛生上の危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供させ」を加え、同条の次に次の二条を加える。

 第二十二条の二 営業者は、その販売し、又は営業上使用した食品、添加物、器具又は容器包装に起因する人の生命又は身体に重大な影響を及ぼす食品衛生上の危害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(第二十一条の三各号に掲げる場合を除く。)は、当該危害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な処置をとらなければならない。

 第二十二条の三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する人の生命又は身体に重大な影響を及ぼす食品衛生上の危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、又は営業上使用した者に対し、その販売し、又は営業上使用した食品、添加物、器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、その販売した食品、添加物、器具又は容器包装の回収を図ることその他当該危害の拡大を防止するために必要な応急の処置をとることを命ずることができる。

  第二十九条第三項中「第二十二条」を「第二十一条の三」に改める。

  第二十九条の五第一項中「第二十二条(」を「第二十一条の三から第二十二条の三まで(これらの規定を」に改め、同条第二項中「第二十二条」を「第二十一条の三から第二十二条の三まで」に改める。

  第三十条第一項中「二十万円」を「二百万円」に改める。

  第三十条の二第一項を次のように改める。

 第三十条の二 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第七条第二項(第二十九条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第九条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  二 第二十二条又は第二十二条の三(これらの規定を第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事(第二十九条の二の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者

  三 第二十三条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による処分に違反して営業を行つた者又は第二十四条の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事(第二十九条の二の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者

  第三十条の三中「十万円」を「百万円」に改める。

  第三十一条中「三万円」を「三十万円」に改め、同条第三号を削る。

  第三十二条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第十七条第一項」の下に「、第二十一条の三又は第二十二条の二」を加える。

  第三十二条の二中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第三十三条中「第三十条、第三十条の二、第三十一条又は第三十二条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第三十条又は第三十条の二(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑

  二 第三十条の二(第二号に係る部分を除く。)、第三十一条又は第三十二条 各本条の罰金刑

 (消防法の一部改正)

第二条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の十一の次に次の一条を加える。

 第二十一条の十一の二 検定対象機械器具等の販売を業とする者又は検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者は、その販売した検定対象機械器具等又はその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備が第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格に適合しないことを知つたときは、これにより火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために支障が生じないよう必要な措置をとらなければならない。

  第二十一条の十二中「前条第三項」を「第二十一条の十一第三項」に改める。

  第二十一条の十六の四の次に次の一条を加える。

 第二十一条の十六の四の二 第二十一条の十一の二の規定は、自主表示対象機械器具等の販売を業とする者又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者について準用する。この場合において、同条中「第二十一条の二第二項」とあるのは、「第二十一条の十六の三第一項」と読み替えるものとする。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第三条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二に次の一項を加える。

 2 毒物劇物営業者は、その販売し、又は授与した前項に規定する毒物又は劇物について、同項の基準に適合しないことを知つたときは、これによる保健衛生上の危害の発生を防止するため、当該危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置を講じなければならない。

  第二十四条第三号中「第十三条の二」を「第十三条の二第一項」に改める。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第四条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の二十四の次に次の一条を加える。

  (災害防止措置等)

 第四十九条の二十四の二 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者は、その製造した当該承認に係る型式の容器又は附属品が、第四十四条第四項又は第四十九条の二第四項の規格に適合しないことを知つた場合において、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあるときは、当該災害の発生を防止するため、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該災害により被害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

  第四十九条の三十中「対し」の下に「、その製造した容器又はその製造した附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害により被害を受けるおそれのある者に対し当該災害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加える。

  第四十九条の三十三第二項中「第四十九条の二十四から第四十九条の二十六まで」を「第四十九条の二十四、第四十九条の二十五、第四十九条の二十六」に改める。

  第四十九条の三十四の次に次の一条を加える。

  (準用)

 第四十九条の三十四の二 第四十九条の二十四の二の規定は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が製造した当該承認に係る型式の容器又は附属品を輸入した者に準用する。この場合において、第四十九条の二十四の二中「製造した」とあるのは、「輸入した」と読み替えるものとする。

  第四十九条の三十五中「対し」の下に「、その輸入した容器又はその輸入した附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害により被害を受けるおそれのある者に対し当該災害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加える。

  第八十三条第四号の四の次に次の一号を加える。

  四の四の二 第四十九条の二十四の二(第四十九条の三十四の二において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第八十三条第六号を次のように改める。

  六 削除

 (薬事法の一部改正)

第五条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第一項中「第七十七条の四の二、第七十七条の四の三」を「第七十七条の四の二から第七十七条の四の五まで」に改め、同条第二項中「第七十六条」の下に「、第七十七条の四の二」を、「第七十七条の三」の下に「、第七十七条の四の二」を加える。

  第六十九条の二中「一時停止すること」の下に「、当該医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療用具による保健衛生上の危害を受けるおそれのある者に対し当該保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な情報を提供すること」を加える。

  第七十条第一項中「回収」の下に「、これらの医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具又は不良な原料若しくは材料による公衆衛生上の危険による被害を受けるおそれのある者に対する当該被害の発生を防止するために必要な情報の提供」を加え、同条第二項中「回収させ」の下に「、当該物による公衆衛生上の危険による被害を受けるおそれのある者に対し当該被害の発生を防止するために必要な情報を提供させ」を加える。

  第七十七条の四の三を第七十七条の四の五とし、第七十七条の四の二を第七十七条の四の四とし、第七十七条の四の次に次の二条を加える。

  (危害防止措置等)

 第七十七条の四の二 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具を業務上取り扱う者は、次の各号に掲げる場合には、当該医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具による公衆衛生上の危険の発生を防止するため、直ちに、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置を採らなければならない。ただし、当該医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具による公衆衛生上の危険が発生するおそれがないときは、この限りでない。

  一 その販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列した医薬品が、第四十三条第一項の規定により販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列することが禁止されている医薬品に該当することを知つたとき。

  二 その販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸若しくは授与の目的で陳列した医療用具が、第四十三条第二項の規定により販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸若しくは授与の目的で陳列することが禁止されている医療用具に該当することを知つたとき。

  三 その販売し、又は授与した医薬品が、第四十四条第三項に規定する毒薬又は劇薬に該当することを知つたとき。

  四 その販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列した医薬品、医薬部外品又は化粧品が、第五十五条、第五十六条又は第五十七条第二項(これらの規定を第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当することを知つたとき。

  五 その販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸若しくは授与の目的で陳列した医療用具が、第六十四条において準用する第五十五条又は第六十五条に規定する医療用具に該当することを知つたとき。

  六 その製造し、又は輸入した医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具が、第七十四条の二第一項(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により製造又は輸入の承認を取り消された医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具に該当することを知つたとき。

  (緊急措置等)

 第七十七条の四の三 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業者又は輸入販売業者は、その製造し、又は輸入した医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具による重大な保健衛生上の危害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(前条各号に掲げる場合を除く。)は、当該医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具による重大な保健衛生上の危害を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告するとともに、医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者又は当該医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療用具により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置を採らなければならない。

  第八十一条の三中「並びに第七十二条第一項」を「、第七十二条第一項並びに第七十七条の四の二」に改める。

  第八十七条第一項第十号の次に次の二号を加える。

  十の二 第七十七条の四の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  十の三 第七十七条の四の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第八十九条中「第八十四条、第八十五条、第八十六条第一項、第八十七条又は第八十八条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第八十四条(第十二号及び第十三号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑

  二 第八十四条(第十二号及び第十三号に係る部分を除く。)、第八十五条、第八十六条第一項、第八十七条又は第八十八条 各本条の罰金刑

 (電気用品安全法の一部改正)

第六条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「危険等防止命令(第四十二条の五)」を「危険等防止の措置及び命令(第四十二条の四の二―第四十二条の七)」に改める。

  第五章の二の章名を次のように改める。

    第五章の二 危険等防止の措置及び命令

  第五章の二中第四十二条の五の前に次の一条を加える。

  (危険等防止措置等)

 第四十二条の四の二 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、その販売した電気用品が、技術基準に適合しないことを知つた場合において、当該電気用品による危険又は障害が発生するおそれがあるときは、当該電気用品による危険又は障害の発生を防止するため、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告するとともに、当該電気用品の使用に伴い発生する危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

 2 前項の規定は、同項に規定する者が第二十七条第二項各号に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

  第四十二条の五中「対し」の下に「、当該電気用品の使用に伴い発生する危害を受けるおそれのある者に対し当該電気用品による危険又は障害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加え、第五章の二中同条の次に次の二条を加える。

  (緊急措置等)

 第四十二条の六 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造し、又は輸入した電気用品の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(第四十二条の四の二に規定する場合を除く。)は、当該危害の発生を防止するため、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告するとともに、当該電気用品の使用に伴い発生する危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

  (緊急命令)

 第四十二条の七 経済産業大臣は、電気用品の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造し、又は輸入した当該電気用品の使用に伴い発生する危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、その製造し、又は輸入した当該電気用品の回収を図ることその他当該電気用品による人の生命又は身体に対する重大な危害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

  第五十七条第六号中「第四十二条の五」の下に「又は第四十二条の七」を加える。

  第五十八条第六号中「第四十五条第一項又は第二項」を「第四十二条の四の二第一項、第四十二条の六又は第四十五条第一項若しくは第二項」に改める。

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第七条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「危害防止命令(第三十一条―第八十一条)」を「危害防止の措置及び命令(第三十条の二―第八十条)」に、「第八十二条」を「第八十一条」に改める。

  第二章第五節の節名を次のように改める。

     第五節 危害防止の措置及び命令

  第二章第五節中第三十一条の前に次の一条を加える。

  (危害防止措置等)

 第三十条の二 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、その販売した特定製品が、技術基準に適合しないことを知つた場合において、当該特定製品により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあるときは、当該特定製品による危害の発生を防止するため、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告するとともに、当該特定製品により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

 2 前項の規定は、同項に規定する者が第四条第二項各号に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

  第三十一条中「対し」の下に「、当該危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加える。

  第八十一条を削り、第三十二条から第八十条までを次のように改める。

 第三十二条から第八十条まで 削除

  第三章中第八十二条の前に次の一条を加える。

  (緊急措置等)

 第八十一条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造し、又は輸入した消費生活用製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(第三十条の二に規定する場合並びに政令で定める場合を除く。)は、当該消費生活用製品による重大な危害の発生を防止するため、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告するとともに、当該消費生活用製品により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

  第八十二条中「対し」の下に「、その製造又は輸入に係るその製品により危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加える。

  第九十五条第一項第三号中「の承認」の下に「、第三十条の二及び第八十一条の規定による報告」を加える。

  第九十八条第六号中「第八十三条」を「第三十条の二第一項、第八十一条又は第八十三条」に改める。

 (有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正)

第八条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (事業者の措置等)

 第五条の二 第四条第一項又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、その販売し、又は授与した家庭用品がその基準に適合しないことを知つた場合において、当該家庭用品を販売し、又は授与したことにより人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるときは、当該被害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下同じ。)に報告するとともに、当該被害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

 2 家庭用品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質に起因する人の健康に係る重大な被害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(前項に規定する場合を除く。)は、当該被害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該被害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

  第六条第一項中「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、「対し」の下に「、当該被害を受けるおそれのある者に対し当該被害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加え、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「対し」の下に「、当該被害を受けるおそれのある者に対し当該被害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加える。

  第八条中「第六条」を「第五条の二、第六条」に改める。

  第十条中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第十一条中「第七条第一項」を「第五条の二又は第七条第一項」に、「五万円」を「三十万円」に改める。

  第十二条中「前二条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に」を「に対して当該各号に定める刑を、その人に」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第十条 一億円以下の罰金刑

  二 前条 同条の刑

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の項第一号中「第二十二条(」を「第二十一条の三から第二十二条の三まで(これらの規定を」に改め、同項第二号中「第二十二条」を「第二十一条の三から第二十二条の三まで」に、同表薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項中「並びに第七十二条第一項」を「、第七十二条第一項並びに第七十七条の四の二」に改め、同表有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の項中「第六条」を「第五条の二、第六条」に改める。

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