第一五四回
衆第三六号
郵政事業改革基本法案
衆第三六号
郵政事業改革基本法案
(目的)
第一条 この法律は、金融市場における公正かつ自由な競争の必要性並びに国民生活における郵便の役務の重要性及び住民に身近な拠点としての郵便局の地域社会における役割にかんがみ、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の民営化並びに郵便の役務の日本全国における公平な提供の確保及び郵便局の経営の弾力化を内容とする郵政事業の改革の基本方針等について定めることにより、我が国の市場経済の健全な発展及び住民の利便の維持増進を図ることを目的とする。
(国の責務)
第二条 国は、この法律に定める基本方針に従い必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、郵政事業(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第七十九号に規定する郵政事業をいう。以下同じ。)の改革を確実かつ円滑に遂行しなければならない。
(郵政事業の改革の基本方針)
第三条 国は、郵便貯金事業(郵便為替事業及び郵便振替事業を含む。以下同じ。)及び簡易生命保険事業について、平成二十七年三月三十一日までに、それぞれの事業の経営を適正な規模に分割するとともに、その経営組織を株式会社とし、当該株式会社をこれらと同種の事業を営む者と同一の規制に服させるものとする。
2 国は、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の改革を実施するに当たっては、当該改革後の郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の経営の健全性の確保並びに当該改革が他の金融機関の経営、郵便貯金の預金者、簡易生命保険の保険契約者及び郵政事業に従事する職員の雇用に与える影響について十分に配慮するものとする。
3 国は、郵便事業については、第一項の株式会社の設立の日後において、国民生活に不可欠な郵便の役務があまねく日本全国において公平に提供されることを確保しつつ、地域住民の利便の増進に資する業務を郵便事業の経営に支障のない範囲内で行うことができるものとすることその他郵便局の経営の弾力化のために必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。