衆議院

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第一五四回

衆第二五号

   銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案

 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「図り」の下に「、あわせて当該株式の処分が銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消するものである場合における当該会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図り」を加える。

 第五条中「伴い、銀行等の保有する株式の短期間かつ大量の処分」を「伴う銀行等によるその保有する株式の処分及びこれに伴う当該銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われること」に、「株式の処分」を「株式の処分等」に改める。

 第十九条第二項第二号中「平成十八年十月一日」を「平成十九年四月一日」に改める。

 第三十四条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 第三十八条の二第一項の規定による株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分

 第三十八条の見出しを「(会員からの株式の買取り等)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (銀行等以外の会社からの株式の買取り)

第三十八条の二 機構は、特別株式買取りを行った場合において、当該特別株式買取りの申込みをした会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該会員が発行する株式を、当該特別株式買取りに係る株式を発行する銀行等以外の会社(当該会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるものに限る。以下「発行会社」という。)から買い取ることができる。

2 前項の規定による株式の買取りは、同項の特別株式買取りを行った日から六月以内において、発行会社から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。

3 第一項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした会員が当該請求と同時に行った特別株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の二分の一の範囲内でなければならない。

4 前条第三項及び第四項前段の規定は、第一項の規定による株式の買取りについて準用する。

 第四十二条中「会員から」を「会員又は発行会社から」に改める。

 第四十三条第一項に後段として次のように加える。

  手数料を業務規程の定める納期限までに納付しない発行会社についても、同様とする。

 第四十八条第一項第二号イ中「特別株式買取り」の下に「(第三十八条の二第一項の規定による株式の買取りを含む。ロ及び次条第一項において同じ。)」を加える。

 第四十九条第一項中「平成十八年十月一日」を「平成十九年四月一日」に改める。

 第六十七条第五号中「第三十八条第四項」の下に「(第三十八条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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