衆議院

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第一五六回

衆第三一号

   政治資金規正法の一部を改正する法律案

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項第一号ロ及びハ中「超えるもの」の下に「(その金額の合計額が年間二十四万円以下であるもの(その金額の合計額が各月において二万円以下であるもので、かつ、預金、貯金又は郵便振替の口座への振込み又は振替によるものに限る。)を除く。)」を加える。

 第二十一条第一項中「並びに第二十一条の三第一項」を「、第二十一条の三第一項」に改め、「第二項」の下に「並びに第二十二条第三項」を加え、同条第四項中「ついては、」の下に「特定政党支部(」を加え、「以外のもの」を「をいう。第二十二条第三項において同じ。)以外の政党の支部」に改める。

 第二十二条に次の一項を加える。

3 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)のする政治活動に関する寄附は、各年中において、同一の特定政党支部に対しては、百五十万円を超えることができない。この場合において、特定政党支部は、それぞれ一の政治団体とみなす。

 第二十二条の二中「前条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。

 第二十六条第一号中「第二十二条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。

 (報告書の提出等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十二条第一項第一号(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合及び新法第十八条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係るこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

2 新法第十二条第一項第一号ロ及びハの規定は、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日以後に集められる寄附について適用し、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日前に集められた寄附については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

     理 由

 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)からの同一の政党支部に対する寄附を制限する措置を講ずるとともに、同一の者からの寄附に係る収支報告書の記載事項の適正化を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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