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第一五六回

衆第七号

   国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案

 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表国立国会図書館支部郵政事業庁図書館の項を削る。

   附 則

 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

     理 由

 郵政事業庁の廃止に伴い、国立国会図書館支部郵政事業庁図書館を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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