衆議院

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第一五六回

参第一〇号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第四十九条第二項中「ものをいう。)」の下に「に該当する旨の証明を政令で定めるところにより当該選挙人の登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から受けた者」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項に定める者のうち自ら投票の記載をすることができない者として政令で定める者に該当する旨の証明を政令で定めるところにより当該選挙人の登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から受けた者の投票については、前二項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、前条、第五十条及び第六十八条の規定にかかわらず、その現在する場所においてあらかじめ届け出た当該選挙の選挙権を有する者にその指示する投票の記載をさせ、これを郵便等により送付する方法により行わせることができる。

 第二百二十七条中「補助すべき者」の下に「及び第四十九条第三項の規定により選挙人に代わつて投票の記載をすべき者」を加える。

 第二百三十六条の次に次の一条を加える。

 (詐偽証明)

第二百三十六条の二 詐偽の方法をもつて第四十九条第二項又は第三項の規定による証明をさせた者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二百三十七条の二の見出し中「代理投票」を「代理投票等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第四十九条第三項の規定により選挙人に代わつて投票の記載をすべき者が選挙人の指示する同項の規定による投票の記載をしなかつたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二百五十五条第三項中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第四十九条第三項の規定による投票については、選挙人及び選挙人に代わつて投票の記載をすべき者が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条第一項及び第二百二十九条並びに第二百三十四条中同項及び第二百二十九条に係る部分の規定を適用する。

 第二百六十三条第四号中「同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第二百七十条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。

 第二百七十条の二中「又は第三項」を「又は第四項」に改める。

 第二百七十五条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 市町村が第四十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(証明に係る事務に限る。)

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下この条において「新法」という。)の規定(新法第四十九条第二項及び第三項(証明に係る部分に限る。)、第二百三十六条の二並びに第二百七十五条第一項第五号の規定を除く。)、この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、この法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定(同法第九十四条第一項において準用する新法第四十九条第二項及び第三項(証明に係る部分に限る。)並びに第二百三十六条の二の規定に係る部分を除く。)、この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定及びこの法律による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定(同法第十一条において準用する新法第四十九条第二項及び第三項(証明に係る部分に限る。)並びに第二百三十六条の二の規定に係る部分を除く。)は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され、又は告示される選挙又は審査から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 投票制度の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 市町村が第四十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(証明に係る事務に限る。)

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第六条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。

  第四十九条の表中

第二百三十七条の二

公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号

投票の内容

 を

第二百三十七条の二第一項

公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号

投票の内容

 
 

第二百三十七条の二第二項

同項の規定による投票

投票の内容

 に改め、同表に次のように加える。

第二百五十五条第三項

第二百二十八条第一項及び第二百二十九条並びに第二百三十四条

最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する第二百二十八条第一項及び第二百二十九条並びに第二百三十四条

 (漁業法の一部改正)

第七条 漁業法の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に、「第二百五十五条第三項」を「第二百五十五条第四項」に改め、同項の表第四十九条第二項の項の次に次のように加える。

第四十九条第三項

第四十六条第一項から第三項まで、前条、第五十条及び第六十八条

前条、第五十条並びに漁業法第九十条第三項及び第九十一条

  第九十四条第一項の表第二百二十四条の二の項の次に次のように加える。

第二百三十六条の二

第四十九条第二項又は第三項

漁業法第九十四条において準用する第四十九条第二項又は第三項

第二百三十七条の二第二項

第四十九条第三項

漁業法第九十四条において準用する第四十九条第三項

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第八条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十三条第九項中「第四十九条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第十一項中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改める。

  第十三条の二第二項中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第九条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に、「第二百五十五条第三項」を「第二百五十五条第四項」に改める。

     理 由

 郵便等による投票の現状にかんがみ、郵便等による投票を行うことができる選挙人で自ら投票の記載をすることができない者として政令で定める者の選挙権の行使の機会を確保するため、これらの者の郵便等による投票について、投票の記載を自書に代えて代筆により行うことができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、衆議院議員の総選挙、参議院議員の通常選挙のそれぞれについて約七千八百万円の見込みである。

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