衆議院

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第一五九回

衆第三〇号

   消費者保護基本法の一部を改正する法律案

 消費者保護基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   消費者基本法

 目次中「第六条」を「第十一条」に、「消費者の保護に関する施策等(第七条―第十五条)」を「基本的施策(第十二条―第二十四条)」に、「(第十六条・第十七条)」を「(第二十五条―第二十七条)」に、「消費者保護会議等(第十八条―第二十条)」を「消費者政策委員会(第二十八条―第四十三条)」に改める。

 第一条中「関し」の下に「、消費者の権利及び基本理念について定め」を加え、「果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに」を「責務並びに消費者の役割等を明らかにするとともに、」に、「対策の総合的推進」を「総合的な施策(以下「消費者政策」という。)の推進」に改める。

 第四章を次のように改める。

   第四章 消費者政策委員会

 (設置)

第二十八条 内閣府に、消費者政策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (所掌事務)

第二十九条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 消費者基本計画の案を作成すること。

 二 別表に掲げる法律の施行又は改正に関する事項について、消費者政策の統一性及び総合性を確保する観点から調査審議し、必要があると認めるときは、関係各大臣に意見を述べること。

 三 前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。

 (委員会の意見の聴取)

第三十条 関係各大臣は、この法律又は別表に掲げる法律の規定に基づく命令を制定し、又は改廃しようとするときは、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第一号に該当すると認めるとき又は関係各大臣が第二号に該当すると認めるときは、この限りでない。

 一 当該命令の制定又は改廃に係る内容からみて消費者政策の統一性及び総合性を確保する観点から調査審議を行うことが明らかに必要でないとき。

 二 国民の消費生活の安全を確保する等のため緊急を要する場合で、あらかじめ委員会の意見を聴くいとまがないとき。

2 関係各大臣は、前項ただし書の場合(関係各大臣が同項第二号に該当すると認めた場合に限る。)においては、当該命令の制定又は改廃の後相当の期間内に、その旨を委員会に報告し、委員会の意見を聴かなければならない。

3 関係各大臣は、別表に掲げる法律の施行に関する事項であつて国民の消費生活に及ぼす影響が大きいものとして政令で定めるものについては、委員会の意見を聴かなければならない。この場合においては、第一項ただし書及び前項の規定を準用する。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、関係各大臣は、消費者政策に係る施策を策定するため必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことができる。

 (資料の提出等の要求)

第三十一条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 (調査の委託)

第三十二条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、独立行政法人、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人、事業者その他の民間の団体、都道府県の試験研究機関又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。

 (組織)

第三十三条 委員会は、委員七人をもつて組織する。

2 委員のうち三人は、非常勤とする。

 (委員の任命)

第三十四条 委員は、消費者政策に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

 (委員の任期)

第三十五条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 (委員の罷免)

第三十六条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

 (委員の服務)

第三十七条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 (委員の給与)

第三十八条 委員の給与は、別に法律で定める。

 (委員長)

第三十九条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

 (会議)

第四十条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

 (専門委員)

第四十一条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

 (事務局)

第四十二条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

 (政令への委任)

第四十三条 この章に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十七条の見出しを「(消費者団体の自主的な活動の促進)」に改め、同条中「消費者がその」を「国民の」に、「の健全かつ自主的な組織活動」を「、消費者団体の健全かつ自主的な活動」に改め、第三章中同条を第二十七条とする。

 第十六条中「消費者の保護に関する施策を講ずる」を「消費者政策の推進」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (国民生活センターの役割)

第二十六条 独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。

 第十五条を削る。

 第十四条中「消費者の保護に関する施策」を「消費者政策」に、「行なう施設を整備する」を「行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行う」に改め、「応じて試験、検査」の下に「、調査研究」を加え、第二章中同条を第二十四条とする。

 第十三条の見出し中「反映」の下に「及び透明性の確保」を加え、同条中「消費者の保護に関する適正な施策の策定及び実施」を「適正な消費者政策の推進」に、「消費者の意見を国の施策に反映させる」を「消費生活に関する消費者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保する」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の四条を加える。

 (苦情処理及び紛争解決の促進)

第二十条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。

2 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策(都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。

3 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

 (高度情報通信社会の進展への的確な対応)

第二十一条 国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との間の適正な取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応するために必要な施策を講ずるものとする。

 (国際的な連携の確保)

第二十二条 国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。

 (環境の保全への配慮)

第二十三条 国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講ずるものとする。

 第十二条中「消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品及び役務」を「消費者の自立を支援するため、消費生活」に改め、「、生活設計に関する知識の普及」を削り、「ともに、」の下に「消費者が生涯にわたつて消費生活について学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて」を加え、同条に次の一項を加える。

2 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。

 第十二条を第十八条とする。

 第十一条の見出し中「確保」を「促進」に改め、同条中「、商品及び役務の価格等について公正かつ自由な競争を不当に制限する行為を規制するために必要な施策を講ずるとともに」を削り、「あたり」を「当たり」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  国は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大を図るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

 第十一条を第十七条とする。

 第十条の見出し中「表示」を「広告その他の表示」に改め、同条中「品質その他の内容に関する表示制度」を「品質等に関する広告その他の表示に関する制度」に、「表示を」を「広告その他の表示を」に改め、同条を第十六条とする。

 第九条を第十五条とし、第八条を第十四条とする。

 第七条の見出しを「(安全の確保)」に改め、同条中「おいて商品及び役務が国民の生命、身体及び財産に対して及ぼす危害を防止する」を「おける安全を確保する」に、「、必要な危害防止の基準を整備し、その確保を図る」を「の必要な基準の整備及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、安全を害するおそれがある商品及び役務に関する情報の収集及び提供」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (消費者契約の適正化等)

第十三条 国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必要な施策を講ずるものとする。

 「第二章 消費者の保護に関する施策等」を「第二章 基本的施策」に改める。

 第一章中第六条を第十一条とする。

 第五条中「経済社会の発展に即応して、みずからすすんで消費生活に関する」を「自ら進んで、その消費生活に関して、」に、「修得するとともに、」を「修得し、及び必要な情報を収集する等」に、「ように努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たす」を「よう努める」に改め、同条に次の一項を加える。

2 消費者は、消費生活に関し、環境の保全に配慮するよう努めるものとする。

 第五条を第八条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (消費者団体の役割)

第九条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

 (消費者基本計画)

第十条 政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。)を定めなければならない。

2 消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 長期的に講ずべき消費者政策の大綱

 二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項

3 内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、消費者基本計画を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。

 第四条第一項中「事業者は」の下に「、消費者の権利の確保に資することとなるよう」を加え、「危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する消費者の保護に関する施策に協力する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

 二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

 三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

 四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。

 五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。

 第四条第二項中「常に」を「消費者の権利の確保に資することとなるよう」に、「ついて、品質その他の内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に」を「関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう」に改め、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (事業者団体の役割)

第七条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。

 第三条中「地方公共団体は」の下に「、消費者の権利を確保することを旨とし、かつ、基本理念にのつとり」を加え、「消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施する」を「消費者政策を推進する」に改め、同条を第五条とする。

 第二条中「消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する」を「消費者の権利を確保することを旨とし、かつ、前条の消費者政策の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、消費者政策を推進する」に改め、同条を第四条とする。

 第一条の次に次の二条を加える。

 (消費者の権利)

第二条 消費者は、その安全が確保され、商品及び役務について自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、必要な情報及び教育の機会が提供され、その意見が消費者政策に反映され、並びに被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されるとともに、その消費生活における基本的な需要が満たされ、及び健全な環境の中でその消費生活を営む権利を有するものとする。

 (基本理念)

第三条 消費者政策の推進は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することにより、前条の消費者の権利(以下「消費者の権利」という。)が確保されることを基本として行われなければならない。

2 消費者政策の推進に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

3 消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。

4 消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなければならない。

5 消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

 附則の次に次の別表を加える。

別表(第二十九条及び第三十条関係)

 一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)

 二 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)

 三 計量法(平成四年法律第五十一号)

 四 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)

 五 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)

 六 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)

 七 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)

 八 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)

 九 前各号に掲げるもののほか、消費者の利益の擁護及び増進にかかわる法律として政令で定めるもの

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

2 消費者政策の在り方については、この法律の施行後五年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第十三号の二の三を第十三号の二の四とし、第十三号の二の二を第十三号の二の三とし、第十三号の二の次に次の一号を加える。

  十三の二の二 消費者政策委員会の常勤の委員

  第一条中第十九号の二の三を第十九号の二の四とし、第十九号の二の二を第十九号の二の三とし、第十九号の二の次に次の一号を加える。

  十九の二の二 消費者政策委員会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「食品安全委員会の常勤の委員」を

食品安全委員会の常勤の委員

 

 

消費者政策委員会の常勤の委員

 に改める。

 (独立行政法人国民生活センター法の一部改正)

4 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改める。

  第十条第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談を行うこと。

  第十条第三号中「前二号」を「前三号」に改める。

  第十二条第一項中「及び第二号」を「から第二号の二まで」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

5 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  第三十七条第三項の表食品安全委員会の項の次に次のように加える。

消費者政策委員会

消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)

  第三十八条第一項第一号中「、一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策」を削る。

  第四十条第三項の表消費者保護会議の項を削る。


     理 由

 近年における消費者を取り巻く社会経済情勢の変化にかんがみ、消費者政策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保するため、消費者の権利及び基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務並びに消費者の役割等を明らかにし、消費者基本計画の作成について定め、基本的施策を拡充し、並びに国民生活センターの役割を拡充するとともに、消費者政策委員会を設置する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約十二億円の見込みである。

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