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第一五九回

参第一七号

   国会議員未納付国民年金保険料に係る公表及び特例保険料の納付に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、国会議員としての在職期間に係る国民年金の保険料を納付していなかった国会議員があることが、国会及び年金制度に対する国民の著しい不信を招いたことにかんがみ、国会議員が自らを律するため国会議員未納付国民年金保険料に係る公表及び特例保険料の納付を行うこと等について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「国会議員未納付国民年金保険料」とは、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定により納付すべきであった昭和六十一年四月一日以降の国会議員としての在職期間に係る国民年金の保険料で納付されなかったもの(これを徴収する権利が時効により消滅したものに限る。)をいう。

 (公表)

第三条 社会保険庁長官は、この法律の施行後速やかに、国会議員未納付国民年金保険料がある国会議員について、その氏名及び未納付期間(国会議員未納付国民年金保険料に係る国民年金の被保険者期間をいう。以下同じ。)を公表しなければならない。

 (特例保険料の納付)

第四条 国会議員未納付国民年金保険料がある国会議員は、平成十六年六月三十日までに、政令で定めるところにより、国民年金法第八十七条第四項に規定する保険料の額に未納付期間の月数を乗じて得た額を特例保険料として国に納付しなければならない。

 (保険料納付済期間への不算入)

第五条 前条の規定により納付された特例保険料の算定の基礎となった未納付期間の月数は、保険料納付済期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。)に算入しない。

 (社会保険料控除の規定の不適用)

第六条 第四条の規定により納付された特例保険料については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条の規定は、適用しない。

 (国会議員であった者による特例保険料の納付)

第七条 国会議員未納付国民年金保険料がある者(第四条に規定する者を除く。)は、平成十六年六月三十日までに、政令で定めるところにより、国民年金法第八十七条第四項に規定する保険料の額に未納付期間の月数を乗じて得た額を特例保険料として国に納付することができる。

2 前二条の規定は、前項の規定により納付された特例保険料について準用する。

3 第一項の規定による特例保険料の納付については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二及び所得税法第七十八条の規定は、適用しない。

 (国民年金特別会計法の適用の特例)

第八条 第四条及び前条第一項の特例保険料は、国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第四条第一項の規定にかかわらず、国民年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

 (特例保険料に関する事務)

第九条 第四条及び第七条第一項の特例保険料に関する事務は、社会保険庁が行う。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 国会議員としての在職期間に係る国民年金の保険料を納付していなかった国会議員があることが、国会及び年金制度に対する国民の著しい不信を招いたことにかんがみ、国会議員が自らを律するため国会議員未納付国民年金保険料に係る公表及び特例保険料の納付を行うこと等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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