衆議院

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第一六二回

衆第二一号

   離島振興法等の一部を改正する法律案

 (離島振興法の一部改正)

第一条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (揮発油税の軽減)

 第十八条の二 揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の製造者又は揮発油を保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取る者が、離島振興対策実施地域内に住所又は事務所を有する者により離島振興対策実施地域内の給油所等において購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油を、当該製造場から移出する場合又は当該保税地域から引き取る場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、当該移出又は引取りに係る揮発油税を軽減する。

  第十九条中「国は」の下に「、前条に定めるもののほか」を加え、「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第二条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条の十一の次に次の一条を加える。

  (揮発油税の軽減)

 第六条の十一の二 揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の製造者又は揮発油を保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取る者が、奄美群島内に住所又は事務所を有する者により奄美群島内の給油所等において購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油を、当該製造場から移出する場合又は当該保税地域から引き取る場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該移出又は引取りに係る揮発油税を軽減する。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第三条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (揮発油税の軽減)

 第十五条の二 揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の製造者又は揮発油を保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取る者が、小笠原諸島の地域に住所又は事務所を有する者により小笠原諸島の地域にある給油所等において購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油を、当該製造場から移出する場合又は当該保税地域から引き取る場合には、租税特別措置法で定めるところにより、当該移出又は引取りに係る揮発油税を軽減する。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第四条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第九十三条中「次条」を「第九十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (揮発油税の軽減)

 第九十三条の二 揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の製造者又は揮発油を保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取る者が、離島の地域内に住所又は事務所を有する者により離島の地域内の給油所等において購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油を、当該製造場から移出する場合又は当該保税地域から引き取る場合には、租税特別措置法で定めるところにより、当該移出又は引取りに係る揮発油税を軽減する。

   附 則

 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。


     理 由

 離島振興対策実施地域、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄の離島における住民の生活の安定及び産業の振興を図るため、当該地域内に住所又は事務所を有する者が購入する揮発油に係る揮発油税を軽減することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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