第一六二回
参第三号
母体保護法の一部を改正する法律案
母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「平成十七年七月三十一日」を「平成二十二年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期限を五年延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一六二回
参第三号
母体保護法の一部を改正する法律案
母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「平成十七年七月三十一日」を「平成二十二年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期限を五年延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。