衆議院

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第一六二回

衆第二七号

   特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

 第一条中「、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ」を削る。

 第二条を次のように改める。

 (定義)

第二条 この法律において「無年金障害者」とは、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において、日本国籍を有し、又は日本国内に住所を有していた者(二十歳以上の者に限る。)で、その傷病により現に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるもの(当該傷病による障害と当該傷病の初診日以前に初診日のある傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

 一 国民年金法の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有している者

 二 当該初診日から起算して一年六月を経過していない者(その傷病が治り、又はその症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った者を除く。)

 第三条第一項中「特定障害者」を「無年金障害者」に改め、同条第二項中「特定障害者」を「無年金障害者」に改め、「第二号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

 第四条中「特定障害者」を「無年金障害者」に改める。

 第六条第一項中「特定障害者」を「無年金障害者」に改め、「、六十五歳に達する日の前日までに」を削り、同条第二項中「、認定の請求の期限に係る部分を除き」を削る。

 第七条第一項及び第二項、第九条、第十四条、第十六条、第二十六条、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条中「特定障害者」を「無年金障害者」に改める。

 附則第二条を次のように改める。

第二条 削除

 附則第四条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

第四条 削除

 附則第五条に見出しとして「(経過措置)」を付し、同条中「前条に規定するもののほか、」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

 (検討)

第二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三条第一項に規定する公的年金制度についての見直しが行われるに当たっては、障害を支給事由とする年金たる給付の在り方についての検討を踏まえつつ、公的年金制度におけるこの法律による改正後の無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二条に規定する無年金障害者の取扱いについて検討が加えられ、その結果に基づいて、所要の措置が講ぜられるものとする。

 (経過措置)

第三条 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の項中「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に改める。

 (国民年金特別会計法の一部改正)

第五条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項中「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第六条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に改める。

 (刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部改正)

第七条 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第十一号中「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に改める。


     理 由

 障害基礎年金その他障害を支給事由とする年金たる給付を受ける権利を有していない障害者の福祉の増進を図るため、特定障害者以外の障害者に対して特別障害給付金を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する費用

 本案施行に要する経費としては、初年度約二百億円、平年度約九百億円の見込みである。

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