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第一六二回

閣第二九号

   国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案

 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条に次の一項を加える。

15 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千七百七十五億八千五百万円の範囲内において、出資することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、当該出資の額の増額に応ずるための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

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