衆議院

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第一六三回

衆第一一号

   国家公務員法の一部を改正する法律案

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第二十八条に次の一項を加える。

  前二項に規定する勧告又は報告の基礎となる調査は、民間における賃金、労働時間その他の労働条件に係る実態を的確に把握することを目的として幅広く行われるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (国家公務員制度の抜本的な見直し等)

第二条 国家公務員に対する労働基本権の保障及び中央人事行政機関の機能の在り方その他の国家公務員制度の在り方については、速やかに抜本的な見直しが行われるものとする。

第三条 人事院は、給与勧告等(国家公務員法第二十八条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二条第三号等の規定に基づき行われる国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員の給与に係る勧告又は報告をいう。)の基礎となる民間における賃金に係る調査について、直ちに、調査の対象となる事業所の範囲の拡大その他の民間の賃金の実態をより的確に把握するための方策を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、一般職の職員の給与に関する法律第十三条の規定に基づく各特殊勤務手当について、直ちに、同条第一項の規定の趣旨等を踏まえ、客観的に十分な必要性及び合理性が認められるかどうかという観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 国家公務員の給与その他の勤務条件をより社会一般の情勢に適応させるため、民間における賃金その他の労働条件をより一層的確に把握する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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