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第一六三回

衆第一三号

   国会議員互助年金法を廃止する法律案

 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

 (納付金及び在職期間に関する特例)

第二条 国会議員互助年金法第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条ただし書に定める日の属する月分以後の納付金(期末手当に係る納付金を含む。)は、納付することを要しない。

2 国会議員互助年金法第十一条に規定する国会議員の在職期間は、同条第一項の規定にかかわらず、前条ただし書に定める日の属する月の前月をもって終わる。

 (経過措置等)

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による廃止前の国会議員互助年金法(以下「旧法」という。)第二十一条第一項の裁定を受けた互助年金(旧法第二条第一項に規定する互助年金をいう。第四項において同じ。)又は互助一時金(旧法第二条第二項に規定する互助一時金をいう。)を受ける権利を有する者に係る当該互助年金又は互助一時金については、旧法の規定(これに基づく命令の規定を含む。)はなおその効力を有する。

2 前項の場合において、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第九条第一項に規定する普通退職年金の年額は、当該普通退職年金の年額の計算に関する旧法の規定にかかわらず、当該規定により算出した額に百分の七十を乗じて得た金額(第四項において「算出額」という。)とする。

3 第一項の場合において、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第十条第一項及び第十九条第一項に規定する公務傷病年金及び遺族扶助年金の年額は、当該公務傷病年金及び遺族扶助年金の年額の計算に関する旧法の規定にかかわらず、当該規定により算出した額に百分の八十を乗じて得た金額とする。

4 第一項の場合において、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第九条第一項に規定する普通退職年金は、その者の普通退職年金に係る算出額と前年における互助年金外の所得金額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)に基づき支給される歳費及び期末手当に係る所得の金額を除く。)との合計額が七百万円を超えるときは、第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第十五条の二の規定にかかわらず、当該超える額に相当する金額(その金額がその者の普通退職年金に係る算出額を超えるときは、当該算出額に相当する金額)の支給を停止する。

第四条 この法律の施行の際現に旧法第二十一条第一項の裁定を受けた旧法第九条第一項に規定する普通退職年金又は旧法第十条第一項に規定する公務傷病年金を受ける権利を有する者がこの法律の施行後に死亡した場合における遺族については、旧法の規定(これに基づく命令の規定を含む。)はなおその効力を有する。この場合において、旧法第十九条第二項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「二分の一に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額」とする。

第五条 この法律の施行の際現に国会議員である者であって附則第一条ただし書に定める日の前日までの在職期間が三年以上であるものに対しては、その者が旧法第二十三条第一項及び第二項の規定により国庫に納付した納付金(旧法第九条第一項に規定する普通退職年金又は旧法第十条の二第一項に規定する退職一時金を受ける権利について旧法第二十一条第一項の裁定を受けた者にあっては、その権利の基礎となった在職期間に係るものを除く。)の額の合計額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の清算金を支給する。

2 前項の清算金の額は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十二条に規定する局長が決定する。

3 第一項の清算金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、別に法律で定める。

 (国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第七条 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号中「国会議員互助年金法」を「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項又は第四条の規定によりなお効力を有することとされる旧国会議員互助年金法」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第八条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項中「国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)若しくは」を削る。

 (国税徴収法の一部改正)

第九条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第二項第八号を次のように改める。

  八 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項又は第四条の規定によりなお効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)

 (児童扶養手当法の一部改正)

第十条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第九号中「国会議員互助年金法」を「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項又は第四条の規定によりなお効力を有することとされる旧国会議員互助年金法」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百六十四条の二第一項中「年額が」の下に「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)による廃止前の」を加える。

 (所得税法の一部改正)

第十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項第十二号を次のように改める。

  十二 削除

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の十八の項中「国会議員互助年金法」を「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項又は第四条の規定によりなお効力を有することとされる旧国会議員互助年金法」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第十四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八号中「裁定」の下に「並びに納付金に係る清算金の決定」を加える。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条の見出しを「(旧国会議員互助年金法の一部改正)」に改め、同条中「国会議員互助年金法」を「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項又は第四条の規定によりなお効力を有することとされる旧国会議員互助年金法」に改める。


     理 由

 経済構造の変化、人口減少、ひっ迫した財政状況等我が国を取り巻く厳しい環境の中で活力ある経済・社会を築いていくために、今後はより抜本的な構造改革に取り組んでいく必要がある。こうした国民の痛みを伴う改革を円滑に遂行するためには、政治に対する国民の信頼を高めることが重要であり、そのためにはまず国会議員が自らを律する改革に取り組むべく、その第一歩として国会議員の互助年金制度を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平成十八年度において約六十八億円、平成十九年度以後の各年度において約二十三億円の見込みである。

 

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