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第一六四回

衆第一号

   国会議員互助年金法を廃止する法律案

 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条の規定は、同年七月一日から施行する。

 (既裁定者等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による廃止前の国会議員互助年金法(以下「旧法」という。)第二十一条第一項の規定により旧法第二条第一項の互助年金又は同条第二項の互助一時金を受ける権利についての裁定を受けた者及び施行日前にこれらの権利を有する者であって旧法第二十一条第一項の規定による裁定を受けていないものに係る当該互助年金又は互助一時金については、旧法の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定は、この法律の施行の際現に国会議員である者に係る旧法第九条第一項の普通退職年金であって、施行日前に旧法第二十一条第一項の規定による裁定を受けていないものには適用しない。

 (旧普通退職年金の減額)

第三条 前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第九条第一項の普通退職年金(以下「旧普通退職年金」という。)の年額は、平成十八年四月分以降、前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の普通退職年金の年額の計算に関する規定にかかわらず、これらの規定(旧法第九条第四項を除く。)により計算された金額に、百分の七十を乗じて得た年額に改定する。

2 前項の場合における前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第九条第四項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第▼▼▼号。以下「廃止法」という。)附則第三条第一項」とする。

 (職権改定)

第四条 前条第一項の規定による旧普通退職年金の年額の改定は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十二条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。

 (高額所得による旧普通退職年金の停止)

第五条 旧普通退職年金は、これを受ける者の旧普通退職年金の年額と前年における互助年金(旧法又は附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の規定により支給された互助年金をいう。)外の所得金額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)に基づき支給される歳費及び期末手当に係る所得の金額を除く。)との合計額が七百万円を超えるときは、附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該合計額から七百万円を控除した金額に相当する金額(その金額がその者の旧普通退職年金の年額を超えるときは、当該旧普通退職年金の年額に相当する金額)の支給を停止する。

2 前項の場合における附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第十五条の二第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは、「廃止法附則第五条第一項」とする。

 (適用区分)

第六条 前条の規定は、平成十八年七月分以降の旧普通退職年金について適用し、同年六月分以前の旧普通退職年金の高額所得による停止については、なお従前の例による。

 (公務傷病年金)

第七条 施行日前に退職(旧法第三条の退職をいう。以下同じ。)した国会議員が、当該退職後三年以内において、当該在職中の公務に基づく傷病により施行日以後に重度障害の状態となったときは、その者に公務傷病年金を給する。

2 前項の公務傷病年金については、附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の公務傷病年金に関する規定の例による。

 (遺族扶助年金)

第八条 旧普通退職年金若しくは附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第十条第一項の公務傷病年金又は前条第一項の公務傷病年金を受ける者が死亡したときは、その者の遺族に遺族扶助年金を給する。

2 前項の遺族扶助年金については、附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の遺族扶助年金に関する規定の例による。

3 旧普通退職年金を受ける者が死亡した場合におけるその遺族に給すべき第一項の遺族扶助年金の年額は、前項の規定によりその例によることとされる旧法の遺族扶助年金の年額の計算に関する規定にかかわらず、附則第三条第一項の規定により算出した当該旧普通退職年金の年額を基礎として、旧法第十九条第二項の規定の例により算出した金額とする。

 (清算金)

第九条 この法律の施行の際現に国会議員である者に対し、清算金を給する。

2 前項の清算金の額は、その者が旧法第二十三条第一項及び第二項の規定により国庫に納付した納付金(旧法第九条第一項の普通退職年金又は旧法第十条の二第一項の退職一時金を受ける権利について旧法第二十一条第一項の規定による裁定を受けた者にあっては、その権利の基礎となった在職期間に係るものを除く。)の総額の百分の五十に相当する金額とする。

3 第一項の清算金を受ける権利は、恩給法第十二条に規定する局長が裁定する。

4 第一項の清算金は、退職時に給する。

5 前各項に定めるもののほか、第一項の清算金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

 (死亡前の未受領清算金の支給)

第十条 前条第一項の清算金を受ける権利を有する者が清算金を受けずに死亡したときは、当該清算金は、当該国会議員の遺族に給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に給する。

2 前項の未受領清算金の支給については、旧法第二十二条の規定の例による。

 (国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第十一条 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。

 (国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金並びに附則第七条第一項の公務傷病年金及び附則第八条第一項の遺族扶助年金は、国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)の適用については、前条の規定による改正後の国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなす。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項中「国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)若しくは地方公務員等共済組合法第十一章の規定の適用を受ける者」を「国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第十四条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第二項第八号を削る。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 旧普通退職年金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。

2 旧法第十条の二第一項の退職一時金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第四項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第十六条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り上げる。

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金並びに附則第七条第一項の公務傷病年金及び附則第八条第一項の遺族扶助年金は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十八条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百六十四条の二第一項中「年額が」の下に「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)による廃止前の」を加える。

 (所得税法の一部改正)

第十九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項中第十二号を削り、第十三号を第十二号とする。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 施行日前に支払うべき前条の規定による改正前の所得税法第七十四条第二項第十二号に掲げる納付金については、なお従前の例による。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の十八の項中「国会議員互助年金法」を「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第二十二条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八号を次のように改める。

  八 削除

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十三条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条の見出しを「(旧国会議員互助年金法の一部改正)」に改め、同条中「国会議員互助年金法」を「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法」に改める。


     理 由

 国会議員も国民年金その他の公的年金に加入している現状において、互助年金制度は既にその歴史的役割を終え、国会議員の単なる特権となってしまっていることにかんがみ、自らその特権を廃して国民と同じ視点に立ち、国民の負託にこたえることができるようにするため、国会議員の互助年金制度を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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