衆議院

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第一六四回

衆第九号

   児童手当法の一部を改正する法律案

 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   子ども手当法

 目次中「児童手当」を「子ども手当」に、「第十七条」を「第十五条」に、「(第十八条―第二十二条)」を「(第十六条・第十七条)」に、「(第二十三条―第三十一条)」を「(第十八条―第二十五条)」に改める。

 第一条中「児童手当」を「子ども手当」に、「家庭における生活の安定に寄与する」を「児童の養育に係る経済的負担の軽減を図る」に、「になう」を「担う」に改める。

 第二条中「児童手当」を「子ども手当」に改める。

 第二章の章名中「児童手当」を「子ども手当」に改める。

 第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(支給要件)」を付し、同条第一項中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 第四条第一項第三号中「児童を」を「支給要件児童を」に、「もの。」を「もの」に改め、同号ただし書を削り、同条第二項中「児童」を「支給要件児童」に改める。

 第五条を削る。

 第六条の見出し中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「児童手当」を「子ども手当」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる」を「一万六千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る支給要件児童の数を乗じて得た」に改め、同項各号を削り、同条を第五条とする。

 第七条中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条を第六条とする。

 第八条中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条を第七条とする。

 第九条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条を第八条とする。

 第十条中「児童手当」を「子ども手当」に、「第二十七条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条を第九条とする。

 第十一条中「児童手当」を「子ども手当」に、「第二十六条」を「第二十一条」に、「差しとめる」を「差し止める」に改め、同条を第十条とする。

 第十二条(見出しを含む。)中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条を第十一条とする。

 第十三条中「児童手当」を「子ども手当」に、「行なわれた」を「行われた」に改め、同条を第十二条とする。

 第十四条中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。

 第十四条を第十三条とする。

 第十五条中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条を第十四条とする。

 第十六条中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条を第十五条とする。

 第十七条を削る。

 第十八条の見出し中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条第一項を次のように改める。

  子ども手当の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

 第十八条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「児童手当」を「子ども手当」に、「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削り、第三章中同条を第十六条とする。

 第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその六分の四に相当する額を、それぞれ」を「第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用を」に改め、同条を第十七条とする。

 第二十条から第二十二条までを削る。

 第二十三条第一項中「児童手当」を「子ども手当」に、「拠出金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける」を「第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する」に改め、同条第二項中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条第三項中「拠出金その他この法律」を「第十三条第一項」に改め、第四章中同条を第十八条とする。

 第二十四条を第十九条とする。

 第二十五条中「児童手当」を「子ども手当」に、「拠出金その他この法律」を「第十三条第一項」に改め、「又は当該処分についての異議申立てに対する決定」を削り、同条を第二十条とする。

 第二十六条第一項を削り、同条第二項中「児童手当」を「子ども手当」に、「前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者を含む。以下同じ。)」を「市町村長」に改め、同項を第二十一条とする。

 第二十七条第一項中「、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分」を「及び子ども手当の額」に改め、同条を第二十二条とする。

 第二十八条から第二十九条の二までを削る。

 第二十九条の三中「(第二十九条を除く。)」及び「(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)」を削り、同条を第二十三条とする。

 第三十条を第二十四条とする。

 第三十一条中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条を第二十五条とする。

 附則第四条から第八条までを次のように改める。

 (子ども手当に要する費用の負担に関する暫定措置)

第四条 第十六条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「その全額を国庫が負担する」とあるのは、「その百分の九十二に相当する額を国庫が負担し、その百分の二・五に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担し、その百分の三に相当する額を附則第五条第一項に規定する拠出金をもつて充てる」とする。

 (拠出金の徴収及び納付義務)

第五条 前条の規定が適用される間、政府は、子ども手当の支給に要する費用及び附則第八条に規定する児童育成事業に要する費用に充てるため、次に掲げる者(以下「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。

 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主

 二 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等

 三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの

 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの

2 一般事業主は、前項の拠出金を納付する義務を負う。

 (拠出金の額)

第六条 前条第一項の拠出金の額は、次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項に規定する育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業をしている被用者(前条第一項各号に掲げる者が保険料又は掛金を負担し、又は納付する義務を負う被保険者、加入者、組合員又は団体組合員をいう。以下同じ。)について、当該育児休業又は休業をしたことにより、同表の上欄に掲げる法律に基づき保険料の徴収を行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しないこととされた場合にあつては、当該被用者に係るものを除く。以下この条において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。

厚生年金保険法

標準報酬月額

標準賞与額

私立学校教職員共済法

標準給与の月額

標準賞与の額

地方公務員等共済組合法

給料の額

期末手当等の額

国家公務員共済組合法

標準報酬の月額

標準期末手当等の額

2 前項の拠出金率は、毎年度における子ども手当の支給に要する費用の予想総額の百分の三に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に附則第八条に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第一項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率を基準として、政令で定める。

3 毎年度の事業費充当額相当率は、当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して設定しなければならない。

 (拠出金の徴収方法)

第七条 附則第五条第一項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、社会保険庁長官が行う。

2 政府は、附則第五条第一項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。

3 前項の規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。

 (児童育成事業)

第八条 附則第四条の規定が適用される間、政府は、子ども手当の支給に支障がない限りにおいて、児童育成事業(育児に関し必要な援助を行い、又は児童の健康を増進し、若しくは情操を豊かにする事業を行う者に対し、助成及び援助を行う事業その他の事業であつて、第一条の目的の達成に資するものをいう。)を行うことができる。

 附則に次の一条を加える。

 (暫定措置に係るこの法律の規定の適用)

第九条 附則第四条の規定が適用される間におけるこの法律の規定の適用については、第十三条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第一項の拠出金その他この法律」と、第十七条中「費用」とあるのは「費用のうちその百分の九十五に相当する額」と、第十八条第一項中「第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する」とあるのは「附則第五条第一項の拠出金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける」と、同条第三項中「第十三条第一項」とあるのは「附則第五条第一項の拠出金その他この法律」と、第二十条中「第十三条第一項」とあるのは「附則第五条第一項の拠出金その他この法律」と、「裁決」とあるのは「裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

 (所得税に係る扶養控除等の改廃等)

第二条 国は、子ども手当の支給に要する費用を賄うための安定した財源を確保するため、所得税に係る扶養控除等の改廃その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (経過措置の原則)

第三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の子ども手当法(以下「新法」という。)の規定は、平成十八年四月以降の月分の子ども手当について適用し、同年三月以前の月分の児童手当(この法律による改正前の児童手当法(以下「旧法」という。)による児童手当をいい、旧法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付を含む。)については、なお従前の例による。

 (子ども手当の支給及び額の改定に関する経過措置)

第四条 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に新法第六条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の支給は、新法第七条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

 一 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に新法第四条に規定する子ども手当の支給要件に該当している者であって、施行日において、その者が養育する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「義務教育終了前の児童」という。)のすべてが、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校第三学年修了後義務教育終了前の児童」という。)であるもの 施行日の属する月

 二 施行日において現に新法第四条に規定する子ども手当の支給要件に該当している者であって、施行日において、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童を養育し、かつ、その者の前々年の所得が旧法第五条第一項に規定する政令で定める額以上であるもの(その者が旧法第十八条第一項に規定する被用者又は旧法第十七条第一項に規定する公務員であるときは、その者の前々年の所得が旧法附則第六条第二項において準用する旧法第五条第一項に規定する政令で定める額以上であるもの) 施行日の属する月

 三 施行日から平成十八年九月三十日までの間に新法第四条に規定する子ども手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する義務教育終了前の児童のすべてが、小学校第三学年修了後義務教育終了前の児童であるもの その者が同条に規定する子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

 四 施行日から平成十八年九月三十日までの間に新法第四条に規定する子ども手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童を養育し、かつ、その者の前年の所得(施行日から平成十八年四月三十日までの間に同条に規定する子ども手当の支給要件に該当するに至った者にあっては前々年の所得。以下この号において同じ。)が旧法第五条第一項に規定する政令で定める額以上であるもの(その者が旧法第十八条第一項に規定する被用者又は旧法第十七条第一項に規定する公務員であるときは、その者の前年の所得が旧法附則第六条第二項において準用する旧法第五条第一項に規定する政令で定める額以上であるもの) その者が新法第四条に規定する子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

2 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に新法第八条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。

 一 施行日において現に小学校第三学年修了後義務教育終了前の児童を養育していることにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者 施行日の属する月

 二 施行日から平成十八年九月三十日までの間に小学校第三学年修了後義務教育終了前の児童を養育することとなったことにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者 当該小学校第三学年修了後義務教育終了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月

 (子ども手当の認定に関する経過措置)

第五条 施行日の前日において旧法第七条第一項(旧法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合並びに旧法附則第六条第二項、第七条第四項及び第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けている者(同日において八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童を養育する者に限る。)が施行日において現に新法第四条に規定する子ども手当の支給要件に該当するときは、その者に対する新法による子ども手当の支給に関しては、施行日において新法第六条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた子ども手当の支給は、新法第七条第二項の規定にかかわらず、平成十八年四月から始める。

2 前項の場合において、その認定があったものとみなされた子ども手当の額は、一万六千円にその者に係る新法第四条第一項第一号の支給要件児童(施行日において現にその者が養育する九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童に限る。)の数を乗じて得た額とする。

 (子ども手当の認定の請求等に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にされた旧法第七条(旧法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合並びに旧法附則第六条第二項、第七条第四項及び第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による認定の請求は、新法第六条の規定による認定の請求とみなす。

2 この法律の施行前にされた旧法第九条第一項(旧法附則第六条第二項、第七条第四項及び第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による認定の請求は、新法第八条第一項の規定による認定の請求とみなす。

 (事業費充当額相当率に関する経過措置)

第七条 平成十八年度においては、新法附則第六条第三項中「前年度の事業費充当額相当率」とあるのは「前年度の児童手当法の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)による改正前の児童手当法第二十一条第二項の事業費充当額相当率」と、「各年度における事業費充当額相当率」とあるのは「各年度における同項の事業費充当額相当率」とする。

2 平成十九年度以降の各年度においては、新法附則第六条第三項中「各年度における事業費充当額相当率」とあるのは、「各年度における事業費充当額相当率(児童手当法の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)による改正前の児童手当法第二十一条第二項の事業費充当額相当率を含む。)」とする。

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第八条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「並ニ児童手当ニ関スル政府ノ経理ヲ明確ニスル為」を削る。

  第二条中「、児童手当勘定」を削る。

  第五条ノ二を削る。

  第六条中「、児童手当法第二十条第一項第一号ノ事業主ヨリノ拠出金及当該拠出金ノ徴収ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ児童手当勘定ヨリノ受入金」を削り、「業務取扱及当該拠出金ノ徴収」を「業務取扱」に、「、年金勘定ヘノ繰入金並ニ児童手当交付金及児童育成事業費ニ充ツル為ノ児童手当勘定ヘノ繰入金」を「並ニ年金勘定ヘノ繰入金」に改める。

  第八条ノ二を削る。

  第九条中「並ニ年金勘定及児童手当勘定」を「及年金勘定」に改める。

  第十一条ノ二を削る。

  第十二条第二項中「又ハ児童手当勘定」を削る。

  第十三条第一項中「及児童手当勘定ノ積立金」を削る。

  第十七条の次に次の六条を加える。

 第十七条ノ二 子ども手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第四条ノ規定ガ適用サルル間子ども手当ニ関スル政府ノ経理ヲ明確ニスル為第一条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ本会計ニ於テ行フモノトス

 第十七条ノ三 前条ノ規定ニ依リ子ども手当ニ関スル政府ノ経理ヲ本会計ニ於テ行フ場合ニ於テハ第二条ノ規定ニ拘ラズ本会計ハ之ヲ健康勘定、年金勘定、子ども手当勘定及業務勘定ニ区分ス

 第十七条ノ四 子ども手当勘定ニ於テハ子ども手当交付金及児童育成事業費ニ充ツル為ノ業務勘定ヨリノ受入金、子ども手当法附則第五条第一項第二号乃至第四号ノ者ヨリノ拠出金、同法附則第四条ノ規定ニ依リ読替テ適用サルル同法第十六条第一項ノ規定及同条第二項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金、積立金ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ子ども手当交付金、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子、子ども手当ノ業務取扱費、児童育成事業費其ノ他ノ諸費並ニ子ども手当及児童育成事業ニ係ル拠出金ノ徴収ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ業務勘定ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス

 第十七条ノ五 子ども手当勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ同勘定ノ積立金トシテ積立テ又ハ同勘定ノ翌年度ノ歳入ニ繰入ルベシ

  子ども手当勘定ニ於テ決算上不足ヲ生ジタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ同勘定ノ積立金ヨリ補足スベシ

  子ども手当勘定ノ積立金ハ政令ノ定ムル所ニ依リ子ども手当交付金又ハ児童育成事業費ノ財源ニ充ツル為必要アルトキハ予算ノ定ムル金額ヲ限リ同勘定ノ歳入ニ繰入ルルコトヲ得

 第十七条ノ六 子ども手当勘定ニ属スル経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ同勘定ノ負担ニ於テ一年内ニ償還スベキ借入金ヲ為スコトヲ得

  前項ノ規定ニ依リ借入金ヲ為スコトヲ得ル金額ハ子ども手当交付金ニ充ツル為ノ一般会計ヨリノ受入金及一般事業主ヨリノ拠出金ヲ以テ当該子ども手当交付金及児童育成事業費ヲ支弁スルニ不足スル金額ヲ限度トス

 第十七条ノ七 第十七条ノ二ノ規定ニ依リ子ども手当ニ関スル政府ノ経理ヲ本会計ニ於テ行フ場合ニ於ケル此ノ法律ノ規定ノ適用ニ付テハ第六条中「一般会計ヨリノ受入金」トアルハ「一般会計ヨリノ受入金、子ども手当法附則第五条第一項第一号ノ事業主ヨリノ拠出金及当該拠出金ノ徴収ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ子ども手当勘定ヨリノ受入金」ト「此等ノ事業ノ業務取扱」トアルハ「此等ノ事業ノ業務取扱及当該拠出金ノ徴収」ト「並ニ年金勘定ヘノ繰入金」トアルハ「、年金勘定ヘノ繰入金並ニ子ども手当交付金及児童育成事業費ニ充ツル為ノ子ども手当勘定ヘノ繰入金」ト第九条中「及年金勘定」トアルハ「並ニ年金勘定及子ども手当勘定」ト第十二条第二項中「健康勘定」トアルハ「健康勘定又ハ子ども手当勘定」ト第十三条第一項中「事業運営安定資金」トアルハ「事業運営安定資金及子ども手当勘定ノ積立金」ト第十八条ノ二中「年金勘定ノ積立金」トアルハ「年金勘定及子ども手当勘定ノ各積立金」ト「業務取扱」トアルハ「業務取扱並ニ子ども手当及児童育成事業ニ係ル拠出金ノ徴収」トス

  第十八条ノ二中「年金勘定及児童手当勘定ノ各積立金」を「年金勘定ノ積立金」に改め、「並ニ児童手当及児童育成事業ニ係ル拠出金ノ徴収」を削る。

 (厚生保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 前条の規定による改正後の厚生保険特別会計法(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成十八年度の予算から適用し、平成十七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の厚生保険特別会計法に基づく児童手当勘定(以下この条において「旧勘定」という。)において、平成十七年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、政令で定めるところにより、当該剰余金を新特別会計法に基づく子ども手当勘定(以下この条において「新勘定」という。)の積立金として積み立て、又は新勘定の平成十八年度の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧勘定の平成十七年度の出納の完結の際旧勘定に所属する積立金の額に相当する金額は、新特別会計法第十七条ノ五の規定により新勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

3 前条の規定の施行の際旧勘定に所属する権利義務は新勘定に帰属するものとする。

4 前項の規定により新勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ新勘定の歳入及び歳出とする。

5 旧勘定の平成十七年度の歳出予算の経費の金額のうち、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをするものは、新勘定に繰り越して使用することができる。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項を次のように改める。

子ども手当法(昭和四十六年法律第七十三号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務

 (地方財政法の一部改正)

第十一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第十五号中「児童手当」を「子ども手当」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第十一号の二中「児童手当の」を「子ども手当の」に、「児童手当法」を「子ども手当法」に、「第七条」を「第六条」に改める。

  第二十九条の二の見出し中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条中「児童手当」を「子ども手当」に、「附記」を「付記」に改める。

  第三十一条第三項中「児童手当」を「子ども手当」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第十三条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十九号中「児童手当法」を「子ども手当法」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第十四条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号中「、第十五条」を削る。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下この条において「旧人事交流法」という。)第十五条(旧人事交流法第二十三条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新法附則第四条の規定が適用される間、なおその効力を有する。この場合において、旧人事交流法第十五条の見出し中「児童手当法」とあるのは「子ども手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「子ども手当法」と、「第二十条第一項第五号」とあるのは「附則第五条第一項第四号」とする。

 (公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)

第十六条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

 (公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 前条の規定による改正前の公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(以下この条において「旧地方公務員派遣等法」という。)第八条の規定は、新法附則第四条の規定が適用される間、なおその効力を有する。この場合において、旧地方公務員派遣等法第八条の見出し中「児童手当法」とあるのは「子ども手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「子ども手当法」と、「第二十条第一項第四号」とあるのは「附則第五条第一項第三号」とする。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第十八条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正前の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(以下この条において「旧国家公務員派遣法」という。)第十七条の規定は、新法附則第四条の規定が適用される間、なおその効力を有する。この場合において、旧国家公務員派遣法第十七条の見出し中「児童手当法」とあるのは「子ども手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「子ども手当法」と、「第二十条第一項第四号」とあるのは「附則第五条第一項第四号」とする。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第二十条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条を次のように改める。

 第六十三条 削除

 (少子化社会対策基本法の一部改正)

第二十一条 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「児童手当」を「子ども手当」に改める。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第二十二条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 前条の規定による改正前の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(以下この条において「旧職務経験法」という。)第九条の規定は、新法附則第四条の規定が適用される間、なおその効力を有する。この場合において、旧職務経験法第九条の見出し中「児童手当法」とあるのは「子ども手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「子ども手当法」と、「第二十条第一項第四号」とあるのは「附則第五条第一項第四号」とする。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十四条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条を次のように改める。

 第八十三条 削除

  附則第五十六条を次のように改める。

 第五十六条 削除

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第二十五条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「並びに児童手当事業のうち拠出金の徴収に関する部分」を削る。

  第二十八条中「第四条第一項第七十四号(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金の徴収に関する部分に限る。)に掲げる事務、同項第九十四号」を「第四条第一項第九十四号」に改める。

  附則第三項中「「事務、」」を「「第四条第一項第九十四号」」に、「事務、同項第八十七号」を「第四条第一項第八十七号」に改め、「掲げる事務、」の下に「同項第九十四号」を加える。

 (厚生労働省設置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 新法附則第四条の規定が適用される間における前条の規定による改正後の厚生労働省設置法の規定の適用については、同法第二十七条中「国民年金事業」とあるのは「国民年金事業並びに子ども手当事業のうち拠出金の徴収に関する部分」と、同法第二十八条中「前条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成十八年法第▼▼▼号)附則第二十六条の規定により読み替えて適用される前条」と、「第四条第一項第九十四号」とあるのは「第四条第一項第七十四号(子ども手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金の徴収に関する部分に限る。)に掲げる事務、同項第九十四号」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第二十七条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 児童の養育に係る経済的負担の軽減を図るとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資するため、児童手当制度を子ども手当制度とし、義務教育終了前の児童を養育している者すべてに対し、児童一人につき月額一万六千円の子ども手当を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約三兆三千五百六十億円の見込みである。

衆議院
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