衆議院

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第一六四回

衆第二二号

   居住者・利用者等の立場に立った建築物の安全性の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案

 (建築基準法の一部改正)

第一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十八条の四」に、

第三節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)

 

 

第四節 指定性能評価機関等(第七十七条の五十六・第七十七条の五十七)

 を

第三節 指定構造計算適合性判定機関(第七十七条の三十五の二―第七十七条の三十五の十五)

 

 

第四節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)

 

 

第五節 指定性能評価機関等(第七十七条の五十六・第七十七条の五十七)

 に、「第百五条」を「第百六条」に改める。

  第二条第三十二号ただし書を次のように改める。

    ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

  第二条中第三十二号を第三十三号とし、第三十一号の次に次の一号を加える。

  三十二 プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

  第五条の四第一項中「第三条から第三条の三まで」を「第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例」に改め、同条第二項中「第三条から第三条の三まで」を「第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例」に改める。

  第六条第三項中「第三条から第三条の三まで」を「第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例」に改め、同条第四項中「二十一日」を「三十五日」に改め、同条第七項中「及び第五項」を「並びに第十二項及び第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第六項を同条第十四項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、「係る」の下に「建築物の」を加え、「期限」を「期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第四項の次に次の八項を加える。

 5 建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準(同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第三項及び第十八条第四項において同じ。)に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定(第二十条第二号イ又は第三号イの構造計算が同条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。)を求めなければならない。

 6 都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

 7 都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第五項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

 8 都道府県知事は、第五項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

 9 都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。

 10 第五項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。

 11 建築主事は、第五項の構造計算適合性判定により当該建築物の構造計算が第二十条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであると判定された場合(次条第八項及び第十八条第十項において「適合判定がされた場合」という。)に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

 12 建築主事は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第二十条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

  第六条の二第一項中「前条第一項各号」を「建築主は、前条第一項各号」に、「第三条から第三条の三まで」を「第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例」に、「ものであること」を「かどうか」に、「受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす」を「申請し、当該建築物の計画について建築基準関係規定に適合するものであることが証明されたときは、当該指定を受けた者から確認証の交付を受けることができる」に改め、同条第三項から第五項までを次のように改める。

 3 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。

 4 都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について前項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

 5 都道府県知事は、第三項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。

  第六条の二に次の七項を加える。

 6 都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた者に前項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。

 7 第三項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた第一項の規定による指定を受けた者の負担とする。

 8 第一項の規定による指定を受けた者は、第三項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

 9 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

 10 第一項の確認証には、国土交通省令で定めるところにより、有効期間を付さなければならない。

 11 第一項の確認証に係る建築物の計画について前条第一項の確認の申請が行われた場合において、当該確認の申請書に併せて当該確認証が提出されたときは、同条の規定の適用については、当該建築物の計画について同条第一項の確認を受けたものとみなす。ただし、次項の規定による通知が発せられたときは、この限りでない。

 12 前項の場合において、特定行政庁は、第一項の確認証に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、国土交通省令で定める期間内に、当該建築物の建築主及び当該確認証を交付した第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。

  第六条の二の次に次の一条を加える。

 第六条の二の二 前条の規定は、同条第一項の規定による指定を受けた者が建築主と、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にあるものであるときは、適用しない。

  第六条の三第一項各号列記以外の部分中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「第三号」を「第四号」に、「前二条」を「第六条及び第六条の二」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 建築設備のうち換気、暖房、冷房等であつて政令で定めるものについて建築士が設計した建築物の部分を有する建築物

  第七条の見出し中「完了検査」を「完了検査等」に改め、同条に次の二項を加える。

 6 建築主は、前項に規定する検査済証の交付を受けた日から起算して二年を経過したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査(以下「完了後検査」という。)を申請しなければならない。

 7 第二項から第五項までの規定は、完了後検査について準用する。この場合において、第二項中「第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に」とあるのは「第五項に規定する検査済証の交付を受けた日から起算して二年を経過した日以後十四日以内に」と、第四項中「七日以内」とあるのは「三十日以内」と、第五項中「検査済証」とあるのは「完了後検査済証」と読み替えるものとする。

  第七条の二の見出し中「完了検査」を「完了検査等」に改め、同条第一項中「前条第一項から第三項まで」を「前条第二項及び第三項」に改め、同条第五項中「認めた」を「証明した」に、「検査済証」を「検査証」に改め、同項後段を削り、同条第六項及び第七項を次のように改める。

 6 前項の検査証には、国土交通省令で定めるところにより、有効期間を付さなければならない。

 7 第五項の検査証に係る建築物及びその敷地について前条第一項の検査の申請が行われた場合において当該申請に併せて当該検査証が提出されたときは、同条の規定の適用については、当該建築物及びその敷地は、建築基準関係規定に適合しているものとみなす。ただし、次項の規定による通知が発せられたときは、この限りでない。

  第七条の二に次の五項を加える。

 8 前項の場合において、特定行政庁は、第五項の検査証に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、国土交通省令で定める期間内に、当該建築物の建築主及び当該検査証を交付した第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。

 9 第一項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の検査の結果、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

 10 特定行政庁は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

 11 第一項の規定による指定を受けた者が、前条第五項に規定する検査済証の交付を受けた日から起算して二年を経過した日以後十四日を経過する日までに、当該検査済証に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合には、同条第七項において準用する同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

 12 第三項から第十項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、第四項中「当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内」とあるのは「当該検査の引受けを行つた日から三十日以内」と、第五項及び第六項中「検査証」とあるのは「完了後検査証」と、第七項中「前条第一項」とあるのは「前条第六項」と、「検査証」とあるのは「完了後検査証」と、第八項中「検査証」とあるのは「完了後検査証」と読み替えるものとする。

  第七条の二の次に次の一条を加える。

 第七条の二の二 前条の規定は、同条第一項の規定による指定を受けた者が建築主と、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にあるものであるときは、適用しない。

  第七条の三第一項を次のように改める。

   建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

  一 建築物の種類ごとに、建築物の工事の工程のうち政令で定める工程

  二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

  第七条の三第二項本文を次のように改める。

   前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

  第七条の三第四項中「第二項」を「第一項」に改め、「同じ。)」の下に「について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地」を加え、同条第五項中「適合すると」を「適合することを」に改め、「対して」の下に「当該特定工程に係る」を加え、同条第六項中「特定行政庁が第一項」を「第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号」に改め、「の工程」の下に「(第十八条第二十一項において「特定工程後の工程」と総称する。)」を、「による」の下に「当該特定工程に係る」を加え、同条第七項中「第七条第四項」の下に「(同条第七項において準用する場合を含む。)」を加え、「前条第一項」を「第七条の二第一項」に、「適合すると」を「適合することを」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「第一項」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第八項とする。

  第七条の四第一項中「建築物等」の下に「について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地」を、「前条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第三項中「適合すると」を「適合することを」に、「中間検査合格証」を「当該特定工程に係る中間検査証」に改め、同条第四項から第七項までを次のように改める。

 4 前項の中間検査証には、国土交通省令で定めるところにより、有効期間を付さなければならない。

 5 第三項の中間検査証に係る工事中の建築物等について前条第一項の検査の申請が行われた場合において当該申請に併せて当該中間検査証が提出されたときは、同条の規定の適用については、当該工事中の建築物等は、建築基準関係規定に適合しているものとみなす。ただし、次項の規定による通知が発せられたときは、この限りでない。

 6 前項の場合において、特定行政庁は、第三項の中間検査証に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、国土交通省令で定める期間内に、当該建築物等の建築主及び当該中間検査証を交付した第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。

 7 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合していないと認めるときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

  第七条の四に次の一項を加える。

 8 特定行政庁は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

  第七条の四の次に次の一条を加える。

 第七条の四の二 前条の規定は、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が建築主と、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にあるものであるときは、適用しない。

  第七条の五中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「から前条まで」を「、第七条の二、第七条の三及び第七条の四」に改め、「第七条第四項及び第五項」の下に「(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)」を加え、「第七条の二第一項、第五項及び第七項」を「第七条の二第一項、同条第五項及び第七項から第九項まで(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)、同条第十一項」に、「第七条の三第一項、第四項」を「第七条の三第四項」に、「前条第一項、第三項及び第七項」を「第七条の四第一項、第三項及び第五項から第七項まで」に改める。

  第七条の六第一項本文中「第十八条第十三項」を「第十八条第二十三項」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第十二条第五項に次の一号を加える。

  四 第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関

  第十二条第六項中「第六条の二第四項」を「第六条の二第十二項」に改め、「第七条第四項」の下に「(同条第七項において準用する場合を含む。)」を、同条第七項中「特定行政庁は、」の下に「確認その他の」を、「処分」の下に「並びに第一項及び第三項の規定による報告」を加え、「整備するものとする」を「整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない」に改め、同条第八項中「前項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 特定行政庁は、国土交通省令で定めるところにより、前項の台帳の保存を電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)に記録する方法で行わなければならない。

  第十二条に次の一項を加える。

 10 特定行政庁は、毎年度、第六条第一項の確認済証、第七条第五項の検査済証、同条第七項において読み替えて準用する同条第五項の完了後検査済証及び第七条の三第五項の中間検査合格証等の交付の状況を国土交通大臣に報告するとともに、これを公表しなければならない。

  第十五条第四項中「保管しなければ」を「保存しなければ」に改める。

  第十八条第一項中「第十四項」を「第二十四項」に改め、同条第三項中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「同項第三号」を「同項第四号」に改め、「この項」の下に「及び第十二項」を加え、「認めたときにあつては」を「認めたときは、」に改め、「交付し、建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあつてはその旨及び理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に対して」を削り、同条第十四項を同条第二十四項とし、同条第十三項本文中「第七項」を「第十六項」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項各号中「第五項」を「第十四項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十九項」に、「適合すると」を「適合することを」に、「第六項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十一項中「第七条の三第六項の規定により特定行政庁が指定する」を削り、「による」の下に「当該特定工程に係る」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第十項中「適合すると」を「適合することを」に改め、「対して」の下に「当該特定工程に係る」を加え、同項を同条第二十項とし、同条第九項中「建築物等」の下に「について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第八項中「ときは」の下に「、その都度」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第七項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 17 前三項の規定は、前項の検査済証に係る建築物が当該検査済証が交付された日から起算して二年を経過した場合について準用する。この場合において、第十四項中「四日以内」とあるのは「十四日以内」と、第十五項中「七日以内」とあるのは「三十日以内」と、前項中「検査済証」とあるのは「完了後検査済証」と読み替えるものとする。

  第十八条第六項を同条第十五項とし、同条第五項を同条第十四項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第三項の次に次の九項を加える。

 4 建築主事は、前項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。

 5 都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

 6 都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

 7 都道府県知事は、第四項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

 8 都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。

 9 第四項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。

 10 建築主事は、第四項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。

 11 建築主事は、第三項の場合(第二項の通知に係る建築物の計画が第二十条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

 12 建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第三項の期間(前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

  第一章中第十八条の次に次の三条を加える。

  (指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)

 第十八条の二 都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより指定する者に、第六条第五項、第六条の二第三項及び前条第四項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う構造計算適合性判定を行わないものとする。

 3 第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第六条第五項及び第七項から第九項まで、第六条の二第三項から第六項まで並びに前条第四項及び第六項から第八項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。

  (確認審査等に関する指針等)

 第十八条の三 国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条第五項、第六条の二第三項及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項及び第十一項並びに第十八条第十五項(これらの規定を第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項及び第十八条第十九項(これらの規定を第八十七条の二及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十二第二項第一号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。

 2 国土交通大臣は、前項の指針において、建築基準関係規定に適合するかどうかについて確認すべき項目及び確認の方法を定めなければならない。

 3 国土交通大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 4 確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。

  (苦情処理)

 第十八条の四 特定行政庁は、この法律の規定により当該特定行政庁が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理を図るための体制の整備及びその周知に努めなければならない。

  第二十条中「積雪」を「積雪荷重」に、「次に定める」を「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める」に改め、同条各号を次のように改める。

  一 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

  二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

   イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

   ロ 前号に定める基準に適合すること。

  三 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

   イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

   ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

  四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

   イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

   ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

  第六十八条の三第六項中「第八十七条第二項」を「これらの規定を第八十七条第二項」に改め、「これらの規定を」を削る。

  第六十八条の二十第二項中「第七条第四項」の下に「(同条第七項において準用する場合を含む。)」を、「第七条の二第一項」の下に「若しくは第十一項」を加え、「第十八条第六項」を「第十八条第十五項」に、「第九項」を「第十九項」に改める。

  第六十八条の二十六第一項、第二項及び第五項中「又は建築材料」を「、建築材料又はプログラム」に改める。

  第七十七条の十八第一項中「第七条の二第一項及び」の下に「第十一項並びに」を加え、「この節、第七十七条の六十二第二項及び第七章において」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。

  第七十七条の十九第二号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改め、同条第三号及び第四号中「二年」を「五年」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号中「二年」を「三年」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第七条第三号又は第二十三条の四第一項第二号」を「第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「二年」を「五年」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 第七十七条の三十五の十四第二項の規定により第七十七条の三十五の二に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

  第七十七条の十九に次の一号を加える。

  十 その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者

  第七十七条の二十第一号中「確認検査員(」の下に「常勤の」を加え、同条第二号中「規定する」を「定めるものの」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「確認検査の業務以外」を「その者又はその者の親会社等が確認検査の業務以外」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「前号」を「前号に定めるもののほか、第二号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。

  第七十七条の二十二第三項中「第七十七条の二十第一号から第三号まで」を「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号まで」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第七十七条の十八第三項中「業務区域」とあるのは、「増加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。

  第七十七条の二十四第一項中「、国土交通省令で定める方法に従い」を削り、同条第四項中「第七十七条の二十第四号」を「第七十七条の二十第五号」に改める。

  第七十七条の二十五第一項中「自己の利益のために使用しては」を「盗用しては」に改める。

  第七十七条の二十九に次の一項を加える。

 3 指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、毎年度、確認検査の業務に関し事業報告書を作成し、国土交通大臣等に提出しなければならない。

  第七十七条の二十九の次に次の一条を加える。

  (書類の閲覧)

 第七十七条の二十九の二 指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第六条の二第一項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

  一 当該指定確認検査機関の業務の実績を記載した書類

  二 確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類

  三 確認検査の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

  四 その他指定確認検査機関の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

  第七十七条の三十に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  第七十七条の三十一第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 3 特定行政庁は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に報告しなければならない。

 4 前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣等は、必要に応じ、第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の全部又は一部の停止命令その他の措置を講ずるものとする。

  第七十七条の三十一に次の一項を加える。

 6 国土交通大臣等又は特定行政庁は、第一項及び第二項の規定による報告を求め、又は検査若しくは質問をさせたときは、その結果の概要を公表するものとする。

  第七十七条の三十二第二項中「その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物について」を「前条第二項に規定する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは」に、「その確認検査」を「当該確認検査」に、「ため」を「ために」に改める。

  第七十七条の三十五第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第六条の二第三項(」を「第六条の二第九項(これらの規定を」に、「第六項まで(」を「第五項まで及び第九項(これらの規定を同条第十二項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、」に、「第六項(第八十七条の二」を「第七項(これらの規定を第八十七条の二」に改め、「これらの規定を」を削り、「第七十七条の二十一第二項」を「第十八条の三第四項、第七十七条の二十一第二項」に、「、第七十七条の二十九」を「から第七十七条の二十九の二まで」に改め、同項第三号中「第七十七条の三十」を「第七十七条の三十第一項」に改める。

  第七十七条の五十六第二項中「第百一条」を「第百条」に改める。

  第七十七条の五十七第二項中「第七十七条の二十二、」を「第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、」に、「第七十七条の二十二第三項中「」を「第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び」に、「第三号」を「第四号」に、「第七十七条の四十六第一項、」を「、第七十七条の四十六第一項又は」に、「「第七十七条の四十七」を「「又は第七十七条の四十七」に改める。

  第四章の二第四節を同章第五節とする。

  第七十七条の三十七第二号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改める。

  第七十七条の三十八第三号中「第七十七条の二十第四号」を「第七十七条の二十第五号」に改める。

  第七十七条の三十九第一項中「及び第九十七条の四」を「、第九十七条の四及び第百条」に改める。

  第七十七条の四十三第一項中「自己の利益のために使用しては」を「盗用しては」に改める。

  第七十七条の五十四第二項中「第七十七条の二十二、」を「第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、」に、「第七十七条の二十二第三項中「」を「第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び」に、「第三号」を「第四号」に改める。

  第四章の二第三節を同章第四節とし、同章第二節の次に次の一節を加える。

     第三節 指定構造計算適合性判定機関

  (指定)

 第七十七条の三十五の二 第十八条の二第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第七十七条の三十五の三 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  四 第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

  五 第七十七条の三十五の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

  六 第七十七条の六十二第二項の規定により第七十七条の五十八第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

  七 建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者

  八 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者

  九 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

  十 その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者

  (指定の基準)

 第七十七条の三十五の四 都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  一 職員(第七十七条の三十五の七第一項の構造計算適合性判定員を含む。第三号において同じ。)、設備、構造計算適合性判定の業務の実施の方法その他の事項についての構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画が、構造計算適合性判定の業務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 その者又はその者の親会社等が指定確認検査機関である場合には、第十八条の二第三項の規定により読み替えて適用される第六条の二第三項の規定により当該指定確認検査機関が求めなければならない構造計算適合性判定を行わないものであること。

  五 前号に定めるもののほか、その者又はその者の親会社等が構造計算適合性判定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  六 前各号に定めるもののほか、構造計算適合性判定の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

  (指定の公示等)

 第七十七条の三十五の五 都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地並びに構造計算適合性判定の業務の開始の日を公示しなければならない。

 2 指定構造計算適合性判定機関は、その名称若しくは住所又は構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 3 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の更新)

 第七十七条の三十五の六 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

  (構造計算適合性判定員)

 第七十七条の三十五の七 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。

 2 構造計算適合性判定員は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 3 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 4 都道府県知事は、構造計算適合性判定員が、第七十七条の三十五の九第一項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程に違反したとき、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の四第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。

  (秘密保持義務等)

 第七十七条の三十五の八 指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(構造計算適合性判定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 2 指定構造計算適合性判定機関及びその職員で構造計算適合性判定の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (構造計算適合性判定業務規程)

 第七十七条の三十五の九 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 構造計算適合性判定業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

 3 都道府県知事は、第一項の認可をした構造計算適合性判定業務規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (帳簿の備付け等)

 第七十七条の三十五の十 指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

 2 前項に定めるもののほか、指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第七十七条の三十五の十一 都道府県知事は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告、検査等)

 第七十七条の三十五の十二 都道府県知事は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定構造計算適合性判定機関に対し構造計算適合性判定の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定構造計算適合性判定機関の事務所に立ち入り、構造計算適合性判定の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

  (構造計算適合性判定の業務の休廃止等)

 第七十七条の三十五の十三 指定構造計算適合性判定機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 都道府県知事が前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

 3 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第七十七条の三十五の十四 都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の三各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第十八条の二第三項の規定により読み替えて適用される第六条第八項若しくは第九項、第六条の二第五項若しくは第六項若しくは第十八条第七項若しくは第八項の規定又は第十八条の三第四項、第七十七条の三十五の五第二項、第七十七条の三十五の七第一項から第三項まで、第七十七条の三十五の十若しくは前条第一項の規定に違反したとき。

  二 第七十七条の三十五の九第一項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程によらないで構造計算適合性判定を行つたとき。

  三 第七十七条の三十五の七第四項、第七十七条の三十五の九第三項又は第七十七条の三十五の十一の規定による命令に違反したとき。

  四 第七十七条の三十五の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

  五 構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する構造計算適合性判定員若しくは法人にあつてはその役員が、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

  六 不正な手段により指定を受けたとき。

 3 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

  (都道府県知事による構造計算適合性判定の実施)

 第七十七条の三十五の十五 都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の二第二項の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造計算適合性判定の業務のうち他の指定構造計算適合性判定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。

  一 第七十七条の三十五の十三第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止したとき。

  二 前条第二項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。

  三 天災その他の事由により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において都道府県知事が必要があると認めるとき。

 2 都道府県知事は、前項の規定により構造計算適合性判定の業務を行い、又は同項の規定により行つている構造計算適合性判定の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 3 都道府県知事が、第一項の規定により構造計算適合性判定の業務を行うこととし、第七十七条の三十五の十三第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における構造計算適合性判定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第七十七条の五十八第一項中「者は」を「者で、一級建築士として設計、工事監理等について国土交通省令で定める期間以上の実務経験を有するものは」に改める。

  第七十七条の五十九第三号中「二年」を「五年」に改め、同条第四号を次のように改める。

  四 第七十七条の六十二第一項第四号又は第二項の規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

  第七十七条の五十九第六号中「二年」を「三年」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第七条第三号」を「第七条第五号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 第七十七条の六十二第二項の規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者

  第七十七条の六十一第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同条第三号中「第五号又は第六号」を「第六号又は第七号」に、「とき。」を「とき」に改める。

  第七十七条の六十二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 第十八条の三第四項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。

  第七十七条の六十二に次の一項を加える。

 3 国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

  第八十条の二第一号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改める。

  第八十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第十四項」を「第二十四項」に改める。

  第八十六条の三中「前条第八項」を「これらの規定を前条第八項」に改め、「これらの規定を」を削る。

  第八十七条第一項中「第三項」の下に「及び第五項から第十二項まで」を、「第六条の二」の下に「(第三項から第八項までを除く。)、第六条の二の二」を加え、「及び第二号」を「から第三号まで」に、「第七条第一項及び」を「第七条第一項及び第六項並びに」に、「第五項」を「第三項まで及び第十二項から第十四項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「届け出なければならない」と」の下に「、同条第六項中「建築主事の検査(以下「完了後検査」という。)を申請しなければならない」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と」を加える。

  第八十七条の二中「第三項」の下に「及び第五項から第十二項まで」を、「第六条の二」の下に「(第三項から第八項までを除く。)、第六条の二の二」を加え、「(第一項第一号及び第二号」を「(第一項第一号から第三号まで」に、「、第七条の二、第七条の三、第七条の四」を「から第七条の四の二まで」に、「第六条の三第一項第一号及び第二号」を「第六条の三第一項第一号から第三号まで」に、「第十四項」を「第四項から第十一項まで及び第二十四項」に、「二十一日」を「三十五日」に改める。

  第八十八条第一項中「(第三項」の下に「及び第五項から第十二項まで」を、「第六条の二」の下に「(第三項から第八項までを除く。)、第六条の二の二」を加え、「(第一項第一号及び第二号」を「(第一項第一号から第三号まで」に、「、第七条の二、第七条の三、第七条の四」を「から第七条の四の二まで」に、「第六条の三第一項第一号及び第二号」を「第六条の三第一項第一号から第三号まで」に、「第十二条第五項から第八項」を「第十二条第五項(第四号を除く。)及び第六項から第九項」に、「(第十三項」を「(第四項から第十一項まで及び第二十三項」に、「次条及び」を「次条並びに」に、「第十八条第十三項」を「第十八条第二十三項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第二十条中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。

  第八十八条第二項中「(第三項」の下に「及び第五項から第十二項まで」を加え、「、第七条、第七条の二」を「(第三項から第八項までを除く。)、第六条の二の二、第七条から第七条の二の二」に、「第十二条第五項から第八項」を「第十二条第五項(第四号を除く。)及び第六項から第九項」に、「第八項から第十二項まで」を「第四項から第十一項まで及び第十八項から第二十二項まで」に改め、同条第三項中「第十三条まで」を「第十一条まで、第十二条(第五項第四号及び第十項を除く。)、第十三条」に、「第十四項」を「第二十四項」に改め、同条第四項中「第十四項」を「第二十四項」に改める。

  第九十条第三項中「第十四項の」を「第二十四項の」に改める。

  第九十三条第二項中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「同項第三号」を「同項第四号」に改める。

  第九十八条から第百条までを次のように改める。

 第九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者

  二 第二十条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者)

  三 第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

  四 第八十七条第三項において準用する第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

  五 第八十七条第三項において準用する第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

 2 前項第二号又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

 第九十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の二又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  二 第六条第十四項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者

  三 第七条第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第七項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

  四 第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者

  五 第二十条(第四号に係る部分に限る。)、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条第三項、第二十八条の二(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条の三、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条、第六十七条の二第一項又は第八十八条第一項において準用する第二十条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

  六 第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

  七 第七十七条の八第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

  八 第七十七条の八第二項の規定に違反して、事前に資格検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者

  九 第七十七条の二十五第一項、第七十七条の三十五の八第一項又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者

  十 第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者

  十一 第七十七条の六十二第二項の規定による禁止に違反して、確認検査の業務を行つた者

  十二 第八十七条第三項において準用する第二十四条、第二十八条第三項又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

  十三 第八十七条第三項において準用する第三十六条(消火設備の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

 2 前項第五号又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

 第百条 第七十七条の十五第二項、第七十七条の三十五の十四第二項又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による資格検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定資格検定機関の役員若しくは職員(資格検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(第百三条において「指定資格検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第百一条第一項中「五十万円」を「百万円」に改め、同項第二号から第四号までを削り、同項第五号中「第八十八条第一項」を「これらの規定を第八十八条第一項」に改め、「これらの規定を」を削り、同号を同項第二号とし、同項第六号中「第二十条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項から第三項まで、第二十八条の二(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項若しくは第二項、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)」を「第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条」に、「第四十四条」を「第四十四条第一項」に、「第六十一条から第六十四条まで、第六十六条、第六十七条の二第一項、第三項」を「第六十七条の二第三項」に改め、「、工作物」を削り、同号を同項第三号とし、同項第七号中「第八十八条第一項において準用する場合を含む」を「居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る」に改め、「、工作物」を削り、同号を同項第四号とし、同項第八号中「第八十八条第二項」を「これらの規定を第八十八条第二項」に改め、「これらの規定を」を削り、同号を同項第五号とし、同項第九号を同項第六号とし、同項第十号から第十二号までを三号ずつ繰り上げ、同項第十三号中「第二十四条、第二十七条、」及び「若しくは第三項、第三十五条から第三十五条の三まで」を削り、同号を同項第十号とし、同項第十四号中「第三項中第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条に関する部分」を「第三項において準用する第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十五号中「第三十六条中第二十八条第一項又は第三十五条に関する部分」を「第三十六条(居室の採光面積及び階段の構造に関して、第二十八条第一項又は第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令」に改め、同号を同項第十二号とし、同項に次の一号を加える。

  十三 第九十条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  第百一条第二項中「前項第六号、第七号又は第九号」を「前項第三号、第四号又は第六号」に改め、「、工作物の築造主」を削る。

  第百二条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 第七条の二第九項(同条第十二項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の四第七項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第百二条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第七十七条の二十九第三項の規定に違反して、事業報告書を作成せず、若しくは提出せず、又は虚偽の事業報告書を作成し、若しくは提出した者

  第百二条第二号中「第七条第一項」の下に「若しくは第六項」を加え、同条第三号中「、第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四号中「第十二条第五項(」の下に「第四号を除き、」を加え、「、第七十七条の十三第一項」及び「、第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第六号及び第七号中「、第七十七条の十三第一項、」を「又は」に、「又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第二項」に改め、同条第八号中「第七十七条の十一、」及び「又は第七十七条の四十七第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「違反して」を「違反して、」に改め、同条第九号を削り、同条第十号を同条第九号とする。

  第百五条中「第四十三条第二項(」を「第四十三条第二項(これらの規定を」に改め、「これらの規定を」を削り、同条を第百六条とする。

  第百四条を削る。

  第百三条中「(指定資格検定機関、指定認定機関及び指定性能評価機関を除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第一号中「第九十八条」を「第九十八条第一項第一号」に改め、「違反する」の下に「特殊建築物等(」を、「建築物その他」の下に「多数の者が利用するものとして」を加え、「又は当該建築物」を「をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等」に、「第九十条第三項」を「これらの規定を第九十条第三項」に改め、「これらの規定を」を削り、「違反に係る部分に限る。)」の下に「、第九十八条(第一項第一号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。)並びに第九十九条第一項第五号、第六号、第十二号及び第十三号並びに第二項(特殊建築物等に係る部分に限る。)」を加え、同条第二号中「及び第九十九条から前条まで」を「、第九十九条第一項第一号から第四号まで、第五号及び第六号(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第九号(第七十七条の二十五第一項に係る部分に限る。)、第十号、第十一号並びに第十二号及び第十三号(特殊建築物等に係る部分を除く。)並びに第二項(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第百一条並びに第百二条」に改め、同条を第百四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  一 第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

  第百二条の次に次の一条を加える。

 第百三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定資格検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第十二条第五項(第四号に係る部分に限る。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十五の十二第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  二 第七十七条の十一、第七十七条の三十五の十第一項又は第七十七条の四十七第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  三 第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十五の十二第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

  四 第七十七条の十四第一項、第七十七条の三十五の十三第一項又は第七十七条の五十第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。

  五 第七十七条の三十五の十第二項又は第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 (建築士法の一部改正)

第二条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条の次に次の二条を加える。

  (使命)

 第二条の二 建築士は、建築物の設計及び工事監理の知識技能の豊かな専門家として、独立した立場において、工事の実施を行う建設業者との適切な役割分担を踏まえて、建築物の災害等に対する安全の確保及び質の向上を図り、もつて個人の生命財産の保護と社会公共福祉の増進に寄与することを使命とする。

  (職責)

 第二条の三 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

  第七条第三号中「第十条第一項」を「第九条第一項第四号又は第十条第一項」に、「二年」を「五年」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

  三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  四 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  第七条に次の一号を加える。

  六 第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者

  第八条中「一に」を「いずれかに」に、「ある」を「できる」に改め、同条第一号中「処せられた者」の下に「(前条第三号に該当する者を除く。)」を加え、同条第二号中「処せられた者」の下に「(前条第四号に該当する者を除く。)」を加え、同条第三号を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (建築士の死亡等の届出)

 第八条の二 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

  一 死亡したとき その相続人

  二 第七条第二号に該当するに至つたとき その後見人又は保佐人

  三 第七条第三号又は第四号に該当するに至つたとき 本人

  第九条を次のように改める。

  (免許の取消し)

 第九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。

  一 本人から免許の取消しの申請があつたとき。

  二 前条の規定による届出があつたとき。

  三 前条の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。

  四 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。

  五 第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。

 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

  第十条第一項中「一級建築士、」を「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は」に、「又は木造建築士」を「若しくは木造建築士」に、「一に」を「いずれかに」に、「免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、戒告を与え、」を「当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは」に改め、「、又は」の下に「その」を加え、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第三項中「参考人の」の下に「出頭を求め、その」を加え、同条第四項中「又は免許の取消をしよう」を「を命じ、又は免許を取り消そう」に改め、同条第五項中「第二項の規定により、」を「第三項の規定により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

  第十条の二第一項中「に規定する」を「並びに第八条の二の規定による」に改める。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (合格の取消し等)

 第十三条の二 国土交通大臣は不正の手段によつて一級建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受けようとした試験を受けることを禁止することができる。

 2 第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関にあつては前項に規定する国土交通大臣の職権を、第十五条の十七第一項に規定する都道府県指定試験機関にあつては前項に規定する都道府県知事の職権を行うことができる。

 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験を受けることができないものとすることができる。

  第十八条の見出しを「(設計及び工事監理)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「これを」を「設計に係る建築物が」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十条第一項中「なつ印」を「押印」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。

  第二十一条中「鑑定及び」の下に「建築物の」を、「条例」の下に「の規定」を加え、「代理等」を「代理その他」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  第二十一条の次に次の三条を加える。

  (非建築士等に対する名義貸しの禁止)

 第二十一条の二 建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。

  一 第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第八号において同じ。)又は第三十四条の二の規定に違反する者

  二 第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する者

  (違反行為の指示等の禁止)

 第二十一条の三 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

  (信用失墜行為の禁止)

 第二十一条の四 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

  第二十三条第一項中「鑑定又は」の下に「建築物の」を、「条例」の下に「の規定」を加え、「行うことを業としよう」を「業として行おう」に、「この法律の定めるところにより、」を「都道府県知事の」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。

  第二十三条第三項中「求に」を「求めに」に、「行うことを業としよう」を「業として行おう」に改める。

  第二十三条の四第一項第一号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同項第五号中「の要件」を「に規定する要件」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号中「第一号又は第二号」を「第一号から第四号までのいずれか」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「又は成年被後見人」を削り、「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「二年」を「五年」に改め、「者(」の下に「当該登録を取り消された者が」を加え、「取消しの日において」を「その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の」に改め、「を含む。」を削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)

  第二十三条の四第一項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第七条第二号から第五号までのいずれかに該当する者

  第二十三条の四第二項第一号中「第七条第三号又は第八条各号の一」を「第八条各号のいずれか」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「又は成年被後見人」を削り、「前三号のいずれか」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「、第二号又は第三号」を削り、同号を同項第三号とする。

  第二十三条の九中「業として他人の求」を「他人の求め」に改め、「設計等を」の下に「業として」を加え、同条を第二十三条の十とする。

  第二十三条の八の見出し中「登録簿」を「登録簿等」に改め、同条中「登録簿」を「次に掲げる書類」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 登録簿

  二 第二十三条の六の規定により提出された設計等の業務に関する報告書

  三 その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの

  第二十三条の八を第二十三条の九とする。

  第二十三条の七第一項中「左の各号に掲げる」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項第二号中「登録の有効期間」を「第二十三条第一項の登録の有効期間」に改め、同条を第二十三条の八とする。

  第二十三条の六中「次の各号」の下に「に掲げる場合」を加え、「場合においては」を「ときは」に、「掲げる」を「定める」に改め、「者は、」の下に「その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から」を、「その旨を当該」の下に「建築士事務所に係る登録をした」を加え、同条各号を次のように改める。

  一 その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者であつた者

  二 死亡したとき その相続人

  三 破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人

  四 法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者

  五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清算人

  第二十三条の六を第二十三条の七とする。

  第二十三条の五の次に次の一条を加える。

  (設計等の業務に関する報告書)

 第二十三条の六 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

  一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要

  二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名

  三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)

  四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

  第二十四条第一項中「一級建築士事務所」を「建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所」に、「木造建築士事務所は」を「木造建築士事務所ごとに」に改め、「それぞれ」の下に「当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する」を加え、「が管理しなければ」を「を置かなければ」に改め、同条第二項中「規定により」を削る。

  第二十四条の五第一項中「建築主から」を削り、「受けたときは」を「受けることを内容とする契約を締結したときは、遅滞なく」に、「当該建築主」を「当該委託者」に改め、同項第一号中「その」を削り、同条第二項中「第二十条第三項」を「第二十条第四項」に改め、「建築士事務所の開設者による」を削り、「同条第三項中」を「同条第四項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、」に改め、「通知する」と」の下に「、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と」を加え、同条を第二十四条の六とする。

  第二十四条の四中「当該建築士事務所が行つた業務の実績、当該建築士事務所を管理する建築士の建築士としての実務の経験その他国土交通省令で定める事項を記載した」を「次に掲げる」に、「建築主(建築主になろうとする者を含む。以下同じ。)」を「者」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類

  二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類

  三 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

  四 その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

  第二十四条の四を第二十四条の五とする。

  第二十四条の三中「見易い」を「見やすい」に改め、同条を第二十四条の四とする。

  第二十四条の二第一項中「その」の下に「建築士事務所の」を加え、同条第二項中「定める業務に関する図書」を「定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるもの」に改め、同条を第二十四条の三とする。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (名義貸しの禁止)

 第二十四条の二 建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。

  第二十六条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同項第二号中「第二十三条の四第一項各号の一」を「第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号(同号に規定する未成年者でその法定代理人が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、第六号(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)又は第七号のいずれか」に改め、同項第三号中「第二十三条の六」を「第二十三条の七」に、「の一」を「に掲げる場合のいずれか」に改め、同条第二項中「都道府県知事は、」の下に「建築士事務所につき」を加え、「対して戒告を与え、」を「対し、戒告し、若しくは」に改め、同項第一号中「第二十三条の四第二項第一号、第三号、第四号(同号に規定する法定代理人が同項第二号に該当する場合を除く。)又は第五号(同号に規定する法人の役員が同項第二号に該当する場合を除く。)」を「第二十三条の四第二項各号のいずれか」に改め、同項第三号中「第二十四条の五までの規定」を「第二十四条の六までの規定のいずれか」に改め、同項第四号中「により懲戒の」を「による」に改め、同項第五号中「業として行つた行為により」を「業務として行つた行為を理由として」に、「により懲戒の」を「による」に改め、同項第六号中「第三条又は第三条の二」を「第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例」に改め、同項第七号中「業として、第三条又は第三条の二」を「業務として、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例」に改め、同項第八号中「業として、第三条から第三条の三まで」を「業務として、第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例」に改め、同項第十号中「その」の下に「建築士事務所の」を加え、同条第四項中「から第五項までの規定は、」を「、第四項及び第六項の規定は」に改め、「場合に」の下に「ついて、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定による処分をした場合について、それぞれ」を加える。

  第三十五条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「第三条から第三条の三まで」を「第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例」に改め、同条第七号中「漏らした」を「漏らし、又は不正の採点をした」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第六号を同条第十一号とし、同条第五号中「違反した建築士事務所の開設者」を「違反した者」に改め、同号を同条第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十 第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者

  第三十五条第四号の三中「第二十三条の九第一項」を「第二十三条の十第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号の二を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。

  五 第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者

  六 第二十一条の二の規定に違反した者

  第三十五条の二中「。以下同じ」を削り、「漏らした」を「漏らし、若しくは不正の採点をした」に、「三十万円」を「百万円」に改める。

  第三十五条の三中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第三十五条の四を削る。

  第三十六条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第三号中「違反した者」の下に「(第三十五条第一号に該当する者を除く。)」を加え、同号を同条第九号とし、同条第二号を同条第八号とし、同条第一号の次に次の六号を加える。

  二 第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出した者

  三 第二十四条の三第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

  四 第二十四条の三第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつた者

  五 第二十四条の四の規定に違反して、標識を掲げなかつた者

  六 第二十四条の五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させた者

  七 第二十四条の六第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者

  第三十六条の二中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「違反して」を「違反して、」に改める。

  第三十六条の三中「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第三十七条中「第三十五条」の下に「(第十二号を除く。)」を加える。

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 第八条の二又は第二十三条の七の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

 (建築士法の一部改正)

第三条 建築士法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 免許(第四条―第十一条)」を「第二章 削除」に、「第三章 試験(第十二条―第十七条)」を

第三章 試験(第十二条―第十七条)

 

 

第三章の二 登録(第十七条の二―第十七条の九)

 に、

第四章 業務(第十八条―第二十二条)

 

 

第四章の二 建築士会及び建築士連合会(第二十二条の二)

 を「第四章 業務(第十八条―第二十七条)」に、「第五章 建築士事務所(第二十三条―第二十七条)」を「第五章 建築士法人(第二十七条の二―第二十七条の二十七)」に、「第五章の二 建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定(第二十七条の二―第二十七条の五)」を

第五章の二 監督(第二十七条の二十八―第二十七条の三十二)

 

 

第五章の三 建築士会(第二十七条の三十三―第二十七条の四十八)

 

 

第五章の四 日本建築士連合会(第二十七条の四十九―第二十七条の五十四)

 に、「第三十八条」を「第三十九条」に改める。

  第二条の三の次に次の二条を加える。

  (建築士の資格)

 第二条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める建築士となる資格を有する。

  一 国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者 一級建築士

  二 都道府県知事の行う二級建築士試験に合格した者 二級建築士

  三 都道府県知事の行う木造建築士試験に合格した者 木造建築士

  四 外国の建築士免許を受けた者で、国土交通大臣が一級建築士と同等以上の資格を有すると認めたもの 一級建築士

  五 外国の建築士免許を受けた者で、都道府県知事が二級建築士と同等以上の資格を有すると認めたもの 二級建築士

  六 外国の建築士免許を受けた者で、都道府県知事が木造建築士と同等以上の資格を有すると認めたもの 木造建築士

  (欠格事由)

 第二条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、一級建築士、二級建築士又は木造建築士となる資格を有しない。

  一 未成年者

  二 成年被後見人又は被保佐人

  三 破産者で復権を得ないもの

  四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  五 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  六 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者

  七 第十七条の六第一頂の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者

  八 第二十七条の二十九の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者

  第二章を次のように改める。

    第二章 削除

 第四条から第十一条まで 削除

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 登録

  (登録)

 第十七条の二 建築士となる資格を有する者が、建築士となるには、建築士名簿に、住所、氏名、生年月日、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、事務所の名称及び所在地その他日本建築士連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

 2 建築士名簿は、日本建築士連合会に備える。

 3 建築士名簿の登録は、日本建築士連合会が行う。

  (登録の申請及び決定)

 第十七条の三 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、建築士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本建築士連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている建築士会を経由して、登録の申請をしなければならない。

 2 日本建築士連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が建築士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは建築士名簿に登録し、当該申請者が建築士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第二十七条の五十四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。

  一 心身の故障により建築士の業務を行うことができない者

  二 建築士の信用又は品位を害するおそれがある者その他建築士の職責に照らし建築士としての適格性を欠く者

 3 日本建築士連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

 4 日本建築士連合会は、第二項の規定により登録をしたときは当該申請者に建築士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

  (登録を拒否された場合等の審査請求)

 第十七条の四 前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国土交通大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

 2 前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国土交通大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本建築士連合会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。

 3 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、国土交通大臣は、日本建築士連合会に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

  (変更登録)

 第十七条の五 建築士は、第十七条の二第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属建築士会を経由して、日本建築士連合会に変更の登録を申請しなければならない。

  (登録の取消し)

 第十七条の六 日本建築士連合会は、建築士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。

 2 日本建築士連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。

 3 第十七条の三第二項後段並びに第十七条の四第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。

  (登録の抹消)

 第十七条の七 日本建築士連合会は、建築士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。

  一 第二条の五第二号から第六号まで又は第八号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。

  二 その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。

  三 死亡したとき。

  四 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

 2 日本建築士連合会は、建築士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。

  一 引き続き二年以上建築士の業務を行わないとき。

  二 心身の故障により建築士の業務を行うことができないとき。

 3 第十七条の三第二項後段、第十七条の四第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。

  (建築士証票の返還)

 第十七条の八 建築士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、建築士証票を日本建築士連合会に返還しなければならない。建築士が第二十七条の二十九の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

 2 日本建築士連合会は、前項後段の規定に該当する建築士が、建築士の業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、建築士証票をその者に再交付しなければならない。

  (登録の細目)

 第十七条の九 この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、建築士名簿、建築士証票その他登録に関し必要な事項は、日本建築士連合会の会則で定める。

  第二十二条第二項中「国土交通大臣及び都道府県知事」を「建築士会」に改める。

  第四章の二を削る。

  第五章の章名を削る。

  第二十三条を次のように改める。

  (建築士事務所)

 第二十三条 建築士(建築士の使用人である建築士又は建築士法人の社員若しくは使用人である建築士(第三項において「使用人である建築士等」という。)を除く。次項及び次条から第二十五条までにおいて同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。

 2 建築士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。

 3 使用人である建築士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

  第二十三条の二から第二十三条の十までの規定を削る。

  第二十四条を次のように改める。

  (建築士事務所の届出)

 第二十四条 建築士が建築士事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属建築士会及び日本建築士連合会に届け出なければならない。

  第二十四条の二から第二十五条までの規定中「建築士事務所の開設者」を「建築士」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

  (秘密を守る義務)

 第二十六条 建築士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。建築士でなくなつた後も、また同様とする。

  第二十六条の二を削る。

  第二十七条を次のように改める。

  (会則を守る義務)

 第二十七条 建築士は、所属建築士会及び日本建築士連合会の会則を守らなければならない。

  第五章の二を削り、第二十七条の次に次の四章を加える。

    第五章 建築士法人

  (設立等)

 第二十七条の二 建築士は、この章の定めるところにより、設計、工事監理及び第二十一条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「建築士法人」という。)を設立することができる。

 2 第二条の二の規定は、建築士法人について準用する。

  (名称)

 第二十七条の三 建築士法人は、その名称中に一級建築士法人、二級建築士法人又は木造建築士法人という文字を使用しなければならない。

  (社員の資格)

 第二十七条の四 建築士法人の社員は、建築士でなければならない。

 2 一級建築士法人、二級建築士法人又は木造建築士法人の社員のうち少なくとも一人は、それぞれ一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければならない。

 3 次に掲げる者は、社員となることができない。

  一 第二十七条の二十九の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

  二 第二十七条の三十の規定により建築士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から五年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

  (業務の範囲)

 第二十七条の五 建築士法人は、設計、工事監理及び第二十一条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき建築士が行うことができるものとして国土交通省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

  (登記)

 第二十七条の六 建築士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  (設立の手続)

 第二十七条の七 建築士法人を設立するには、その社員になろうとする建築士が、定款を定めなければならない。

 2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、建築士法人の定款について準用する。

 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 目的

  二 名称

  三 建築士事務所の所在地

  四 所属建築士会

  五 社員の氏名、住所、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及び所属建築士会

  六 社員の出資に関する事項

  七 業務の執行に関する事項

  (成立の時期)

 第二十七条の八 建築士法人は、その主たる建築士事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

  (成立の届出)

 第二十七条の九 建築士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を所属建築士会及び日本建築士連合会に届け出なければならない。

  (定款の変更)

 第二十七条の十 建築士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

 2 建築士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を所属建築士会及び日本建築士連合会に届け出なければならない。

  (業務の執行)

 第二十七条の十一 建築士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

  (法人の代表)

 第二十七条の十二 建築士法人の業務を執行する社員は、各自建築士法人を代表する。

 2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に建築士法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。

 3 建築士法人を代表する社員は、建築士法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  (指定社員)

 第二十七条の十三 建築士法人は、特定の業務について、その業務を担当する社員を指定することができる。

 2 前項の規定による指定がされた業務(以下「特定業務」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

 3 特定業務については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが建築士法人を代表する。

 4 建築士法人は、第一項の規定による指定をしたときは、特定業務の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 5 依頼者は、その依頼に係る業務について、建築士法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、建築士法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、建築士法人は、その後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。

 6 特定業務について、委任事務の結了前に指定社員が欠けたときは、建築士法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。

 7 社員が一人の建築士法人が、業務の依頼を受けたときは、その社員を指定したものとみなす。

  (社員の責任)

 第二十七条の十四 建築士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。

 2 建築士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

 3 前項の規定は、社員が建築士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

 4 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合(同条第六項又は第七項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。)において、特定業務に関し依頼者に対して負担することとなつた建築士法人の債務をその建築士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。

 5 前項の場合において、特定業務に関し依頼者に生じた債権に基づく建築士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、建築士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、同項と同様とする。

 6 第四項の場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず特定業務に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。建築士法人を脱退した後も同様とする。

 7 会社法第六百十二条の規定は、建築士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項の場合において、特定業務に関し依頼者に対して負担することとなつた建築士法人の債務については、この限りでない。

  (社員であると誤認させる行為をした者の責任)

 第二十七条の十五 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて建築士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

  (社員の常駐)

 第二十七条の十六 建築士法人は、その建築士事務所に、当該建築士事務所の所在する地域の建築士会の会員である社員を常駐させなければならない。

  (他の建築士法人への加入の禁止等)

 第二十七条の十七 建築士法人の社員は、他の建築士法人の社員となつてはならない。

 2 建築士法人の社員は、他の社員の承諾がなければ、自己又は第三者のために、その建築士法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、法令により官公署の委嘱した事項を行うときは、この限りでない。

 3 建築士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその建築士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、建築士法人に生じた損害の額と推定する。

  (建築士の義務等の規定の準用)

 第二十七条の十八 第二十三条第一項、第二十四条から第二十四条の六まで及び第二十七条の規定は、建築士法人について準用する。

  (法定脱退)

 第二十七条の十九 建築士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

  一 建築士の登録の抹消

  二 定款に定める理由の発生

  三 総社員の同意

  四 第二十七条の四第三項各号のいずれかに該当することとなつたこと。

  五 除名

  (解散)

 第二十七条の二十 建築士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

  一 定款に定める理由の発生

  二 総社員の同意

  三 他の建築士法人との合併

  四 破産手続開始の決定

  五 解散を命ずる裁判

  六 第二十七条の三十第一項第三号の規定による解散の処分

  七 社員の欠亡

 2 建築士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属建築士会及び日本建築士連合会に届け出なければならない。

  (建築士法人の継続)

 第二十七条の二十一 清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第二十七条の二十七第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて建築士法人を継続することができる。

  (解散を命ずる裁判)

 第二十七条の二十二 会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第十三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は建築士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における建築士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であつて当該決議によつて第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあつては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

 2 会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、建築士法人の解散の訴えについて準用する。この場合において、同項中「本店(第一号トに規定する場合であつて当該決議によつて第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあつては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

  (清算)

 第二十七条の二十三 建築士法人の清算人は、建築士でなければならない。

 2 清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該建築士法人の所属建築士会及び日本建築士連合会に届け出なければならない。

  (合併)

 第二十七条の二十四 建築士法人は、総社員の同意があるときは、他の建築士法人と合併することができる。

 2 合併は、合併後存続する建築士法人又は合併により設立する建築士法人が、その主たる建築士事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

 3 建築士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する建築士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を所属建築士会及び日本建築士連合会に届け出なければならない。

 4 合併後存続する建築士法人又は合併により設立する建築士法人は、当該合併により消滅する建築士法人の権利義務を承継する。

  (債権者の異議等)

 第二十七条の二十五 合併をする建築士法人の債権者は、当該建築士法人に対し、合併について異議を述べることができる。

 2 合併をする建築士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。

  一 合併をする旨

  二 合併により消滅する建築士法人及び合併後存続する建築士法人又は合併により設立する建築士法人の名称及び主たる事務所の所在地

  三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 3 前項の規定にかかわらず、合併をする建築士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

 4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

 5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする建築士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 6 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、建築士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

  (合併の無効の訴え)

 第二十七条の二十六 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は建築士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

  (民法及び会社法の準用等)

 第二十七条の二十七 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は建築士法人について、民法第五十五条並びに会社法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は建築士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は建築士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「建築士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十七条の十七第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

 2 民法第八十二条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、建築士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「建築士法第二十七条の二十第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「建築士法第二十七条の二十第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「建築士法第二十七条の二十第一項第一号又は第二号」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「建築士法第二十七条の二十五第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「建築士法第二十七条の十四」と読み替えるものとする。

 3 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、建築士法人の設立の無効の訴えについて準用する。

 4 建築士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、建築士法人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

 5 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

 6 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、建築士法人は、合名会社とみなす。

    第五章の二 監督

  (立入検査)

 第二十七条の二十八 国土交通大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該職員又は吏員に建築士又は建築士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

 2 前項の場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、当該職員又は吏員にその身分を証明する証票を携帯させなければならない。

 3 当該職員又は吏員は、第一項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票を関係者に呈示しなければならない。

 4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (建築士に対する懲戒)

 第二十七条の二十九 建築士が、この法律若しくはこれに基づく命令その他国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき又は建築士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、当該建築士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  一 戒告

  二 一年以内の業務の停止

  三 業務の禁止

  (建築士法人に対する懲戒)

 第二十七条の三十 建築士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該建築士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  一 戒告

  二 一年以内の業務の全部又は一部の停止

  三 解散

 2 建築士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該建築士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。

  一 戒告

  二 当該都道府県の区域内にある当該建築士法人の事務所についての一年以内の業務の全部又は一部の停止

 3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

 4 第一項又は第二項の規定による処分の手続に付された建築士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

 5 第一項又は第二項の規定は、これらの項の規定により建築士法人を処分する場合において、当該建築士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である建築士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

  (懲戒の手続)

 第二十七条の三十一 何人も、建築士又は建築士法人について第二十七条の二十九又は前条第一項若しくは第二項に該当する事実があると思料するときは、当該建築士、国土交通大臣又は当該建築士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

 2 前項の規定による通知があつたときは、同項の国土交通大臣又は都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十九第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 4 前項に規定する処分又は第二十七条の二十九第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

 5 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  (登録の抹消の制限等)

 第二十七条の三十二 国土交通大臣又は都道府県知事は、建築士に対し第二十七条の二十九第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに日本建築士連合会にその旨を通知しなければならない。

 2 日本建築士連合会は、建築士について前項の通知を受けた場合においては、都道府県知事から第二十七条の二十九第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該建築士について第十七条の七条第一項第二号又は第二項各号の規定による登録の抹消をすることができない。

 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十九又は第二十七条の三十の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報又は当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。

    第五章の三 建築士会

  (目的及び法人格)

 第二十七条の三十三 建築士会は、建築士及び建築士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、建築士及び建築士法人の事務の改善進歩を図るため、建築士及び建築士法人の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

 2 建築士会は、法人とする。

  (設立の基準となる区域)

 第二十七条の三十四 建築士は、都道府県の区域ごとに、一個の建築士会を設立しなければならない。

  (会則)

 第二十七条の三十五 建築士会は、都道府県知事の認可を受けて、会則を定めなければならない。

 2 建築士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 名称及び事務所の所在地

  二 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定

  三 入会及び退会に関する規定

  四 会議に関する規定

  五 会員の品位保持に関する規定

  六 官公署その他に対する建築士の推薦に関する規定

  七 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定

  八 建議及び答申に関する規定

  九 会費に関する規定

  十 会計及び資産に関する規定

  十一 その他重要な会務に関する規定

 3 前項に掲げる事項を変更するときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、建築士会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

  (登記)

 第二十七条の三十六 建築士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 2 建築士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  一 名称

  二 事務所の所在場所

  三 会長及び副会長の氏名及び住所

  四 第二十七条の四十六第三項において準用する第二十七条の二十五第二項の公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め

  五 第二十七条の四十六第三項において準用する第二十七条の二十五第二項の公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め及び次に掲げる事項

   イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて国土交通省令で定めるもの

   ロ 第二十七条の四十六第三項において準用する第二十七条の二十五第六項において準用する会社法第九百三十九条第三項後段の規定による会則の定めがあるときは、その定め

 3 建築士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をしなければならない。

 4 第二項に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。

 5 建築士会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 6 この法律に規定するものの外、建築士会の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。

  (会長及び副会長)

 第二十七条の三十七 建築士会の代表者は、会長とする。

 2 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を行う。

  (建築士の入会及び退会)

 第二十七条の三十八 建築士は、第十七条の三第二項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている建築士会の会員となる。

 2 建築士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の建築士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている建築士会の会員となる。

 3 建築士は、第十七条の七第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき又は同条第二項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属建築士会を退会する。

  (建築士法人の入会及び退会)

 第二十七条の三十九 建築士法人は、その成立の時に、主たる建築士事務所の所在する地域の建築士会の会員となる。

 2 建築士法人は、所属建築士会の地域外に建築士事務所を設け、又は移転したときは、建築士事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該建築士事務所の所在する地域の建築士会の会員となる。

 3 建築士法人は、その建築士事務所の移転又は廃止により、所属建築士会の地域内に建築士事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該建築士会を退会するものとする。

 4 建築士法人は、第二項の規定により、新たに建築士会に入会したときは、入会の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を当該建築士会及び日本建築士連合会に届け出なければならない。

 5 建築士法人は、第三項の規定により、所属建築士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を当該建築士会及び日本建築士連合会に届け出なければならない。

  (総会)

 第二十七条の四十 建築士会は、毎年定期総会を開かなければならない。

 2 建築士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

  (総会の決議等の報告)

 第二十七条の四十一 建築士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本建築士連合会に報告しなければならない。

  (総会の決議を必要とする事項)

 第二十七条の四十二 建築士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。

  (総会の決議の取消)

 第二十七条の四十三 建築士会の総会の決議が公益を害するときその他法令又はその建築士会若しくは日本建築士連合会の会則に違反するときは、日本建築士連合会は、その決議を取り消すことができる。

  (紛議の調停)

 第二十七条の四十四 建築士会は、建築士又は建築士法人の業務に関する紛議につき、建築士、建築士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

  (答申及び建議)

 第二十七条の四十五 建築士会は、日本建築士連合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。

 2 建築士会は、建築士及び建築士法人の業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

  (合併及び解散)

 第二十七条の四十六 二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入のため、その区域内に在る建築士会が合併し又は解散する必要があるときは、その建築士会は、総会の決議により合併し又は解散する。

 2 合併後存続する建築士会又は合併により設立する建築士会は、当該合併により消滅する建築士会の権利義務を承継する。

 3 第二十七条の二十五の規定は、建築士会が合併をする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「定款」とあるのは「会則」と、同条第六項中「同法第九百三十九条第一項及び第三項」とあるのは「同法第九百三十九条第一項中「定款」とあるのは「会則」と、同項及び同条第三項」と読み替えるものとする。

 4 民法第七十三条から第七十六条まで、第七十八条から第八十条まで及び第八十二条並びに民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第二十七条の規定は、建築士会が解散した場合について準用する。

 5 建築士会が合併したときは、合併により解散する建築士会に所属した建築士又は建築士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立する建築士会の会員となる。

  (国土交通大臣等に対する報告義務)

 第二十七条の四十七 建築士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、国土交通大臣又はその建築士会の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

  (注意勧告)

 第二十七条の四十八 建築士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

    第五章の四 日本建築士連合会

  (設立、目的及び法人格)

 第二十七条の四十九 全国の建築士会は、日本建築士連合会を設立しなければならない。

 2 日本建築士連合会は、建築士及び建築士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、建築士及び建築士法人の事務の改善進歩を図るため、建築士、建築士法人及び建築士会の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

 3 日本建築士連合会は、法人とする。

  (会則)

 第二十七条の五十 日本建築士連合会は、国土交通大臣の認可を受けて、会則を定めなければならない。

 2 日本建築士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 第二十七条の三十五第二項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる事項

  二 建築士名簿の登録に関する規定

  三 資格審査会に関する規定

  四 その他重要な会務に関する規定

 3 前項に掲げる事項を変更するときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、日本建築士連合会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

  (会員)

 第二十七条の五十一 建築士、建築士法人及び建築士会は、当然、日本建築士連合会の会員となる。

  (調査の依頼)

 第二十七条の五十二 日本建築士連合会は、建築士、建築士法人及び建築士会の指導及び連絡に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。

  (準用規定)

 第二十七条の五十三 第二十七条の三十六、第二十七条の三十七、第二十七条の四十、第二十七条の四十二及び第二十七条の四十五第二項の規定は、日本建築士連合会に準用する。

  (資格審査会)

 第二十七条の五十四 日本建築士連合会に、資格審査会を置く。

 2 資格審査会は、日本建築士連合会の請求により、第十七条の三第二項の規定による登録の拒否、第十七条の六第一項の規定による登録の取消し又は第十七条の七第二項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。

 3 資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。

 4 会長は、日本建築士連合会の会長をもつて充てる。

 5 委員は、会長が、国土交通大臣の承認を受けて、建築士及び学識経験者のうちから委嘱する。

 6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 7 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第三十四条の二の見出しを「(名称の使用禁止)」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 建築士法人でない者は、建築士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

  第三十四条の二の次に次の二条を加える。

  (監督)

 第三十四条の二の二 都道府県知事は建築士会につき、国土交通大臣は日本建築士連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行う業務について勧告することができる。

  (国土交通省令への委任)

 第三十四条の二の三 この法律に定めるもののほか、建築士又は建築士法人の業務執行、建築士会及び日本建築士連合会に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第三十四条の四中「第十条の二及び」を削る。

  第三十五条第一号中「免許」を「登録」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を削り、同条第五号を同条第三号とし、同条第六号を同条第四号とし、同条第七号から第九号までを削り、同条第十号を同条第五号とし、同条第十一号を削り、同条第十二号を同条第六号とする。

  第三十五条の三の次に次の二条を加える。

 第三十五条の四 建築士となる資格を有しない者が、日本建築士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、建築士名簿に登録をさせたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第三十五条の五 第二十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

  第三十六条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号から第七号までを二号ずつ繰り上げ、同条第八号中「第二十六条の二第一項」を「第二十七条の二十八第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第九号を同条第七号とする。

  第三十六条の三を次のように改める。

 第三十六条の三 第二十七条の二十五第六項(第二十七条の四十六第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第三十七条中「(第十二号を除く。)又は第三十六条」を「(第十号を除く。)、第三十六条又は前条」に改める。

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  一 第二十七条の二十五第六項(第二十七条の四十六第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 正当な理由がないのに、第二十七条の二十五第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

  本則に次の一条を加える。

 第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、建築士法人の社員又は清算人は三十万円以下の過料に処する。

  一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

  二 第二十七条の二十五第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

  三 第二十七条の二十五第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

  四 定款又は第二十七条の二十七第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第二十七条の二十七第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

  五 第二十七条の二十七第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

  六 第二十七条の二十七第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

  七 第二十七条の二十七第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。

 (建設業法の一部改正)

第四条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十四条の七」を「第二十四条の九」に改める。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (広告)

 第十八条の二 建設業者は、住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第一項に規定する住宅をいう。以下同じ。)を新築する建設工事に関する広告をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。

  一 請け負うこととなる住宅を完成すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうかの別

  二 請け負うこととなる住宅について、住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を行うかどうかの別

  三 請け負うこととなる住宅について、住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十四条第一項に規定する瑕疵を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうかの別

  四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 2 建設業者は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については、国土交通省令に定めるところにより、国土交通大臣の指定する日本工業規格に適合する文字で表示しなければならない。

  第十九条第一項中「前条」を「第十八条」に改め、同項中第十一号を第十六号とし、第十号を第十五号とし、第九号を第十一号とし、同号の次に次の三号を加える。

  十二 当該住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第一項に規定する設計住宅性能評価書の有無

  十三 当該住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十四条第一項に規定する瑕疵を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものの有無及びその措置について定めをするときは、その内容

  十四 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容(前号に掲げるものを除く。)

  第十九条第一項中第八号を第十号とし、第七号の三を第九号とし、第七号の二を第八号とする。

  第二十条第三項中「行なう」を「行う」に、「第十一号」を「第十六号」に改める。

  第二十四条の七の次に次の二条を加える。

 第二十四条の八 前条第一項の特定建設業者は、建設工事が完成したときは、速やかに施工体制台帳の写しを発注者に交付しなければならない。

  (元請負人の書面の交付)

 第二十四条の九 元請負人(第二十四条の七第一項の特定建設業者を除く。)は、建設工事が完成したときは、当該建設工事を行つた下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設請負工事の内容及び工期その他の国土交通省令に定める事項を記載した書面を作成し、速やかに発注者に交付しなければならない。

  第四十五条第一項中「経営状況分析の業務に従事する登録経営状況分析機関の役員又は職員(次項及び第三項において「登録経営状況分析機関の役員等」という。)」を「登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するもの」に改め、同条第二項中「登録経営状況分析機関の役員等」を「前項に規定する者」に改め、同条第三項中「登録経営状況分析機関の役員等」を「第一項に規定する者」に改める。

  第四十八条中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第四十九条中「、指定試験機関、指定資格者証交付機関又は登録経営状況分析機関の役員又は職員」を「(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役員等」という。)」に、「五十万円」を「百万円」に改める。

  第五十条第一項中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第五十一条中「登録講習実施機関、指定試験機関、指定資格者証交付機関又は登録経営状況分析機関の役員又は職員」を「登録講習実施機関等の役員等」に、「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第五十二条中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第五十二条の次に次の一条を加える。

 第五十二条の二 第十八条の二の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第五十三条中「第四十七条、第五十条又は前条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第四十七条 一億円以下の罰金刑

  二 第五十条、第五十二条又は前条 各本条の罰金刑

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第五条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の次に次の一条を加える。

  (広告)

 第三十一条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関する広告をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。

  一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

  二 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法

  三 宅地又は建物の引渡しの時期

  四 当該建物が新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第二項に規定する新築住宅をいう。以下同じ。)であるときは、次の事項

   イ 当該新築住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第一項に規定する設計住宅性能評価書及び同条第三項に規定する建設住宅性能評価書の有無

   ロ 当該新築住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項に規定する瑕疵を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものの有無

  五 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任を負うときは、その旨(前号ロに掲げるものを除く。)

  六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 2 宅地建物取引業者は、前項第四号に掲げる事項については、国土交通省令に定めるところにより、国土交通大臣の指定する日本工業規格に適合する文字で表示しなければならない。

  第三十五条第一項中第十二号を第十六号とし、第十一号を第十二号とし、同号の次に次の三号を加える。

  十三 当該新築住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第一項に規定する設計住宅性能評価書及び同条第三項に規定する建設住宅性能評価書の有無

  十四 当該新築住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項に規定する瑕疵を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものの有無及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

  十五 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものの有無及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要(前号に掲げるものを除く。)

  第三十五条第一項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の二を第六号とし、同条第二項中「の各号」を削る。

  第三十七条第一項中「みずから」を「自ら」に改め、「の各号」を削り、同項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一号中「又は」を「若しくは」に改め、「責任」の下に「又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置」を、「内容」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第十三号とし、同項第十号の次に次の二号を加える。

  十一 当該新築住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第一項に規定する設計住宅性能評価書及び同条第三項に規定する建設住宅性能評価書の有無

  十二 当該新築住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項に規定する瑕疵を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものの有無及びその措置についての定めがあるときは、その内容

  第三十七条第二項中「の各号」を削る。

  第四十七条中「の各号」を削り、同条第一号中「重要な」を「宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する」に改め、同号に次のように加える。

   イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項

   ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項

   ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項

   ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

  第四十七条第三号中「手附」を「手付け」に改める。

  第七十九条中「一に」を「いずれかに」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第七十九条の次に次の一条を加える。

 第七十九条の二 第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第八十条中「同条第一号又は第二号」を「同条第二号」に、「五十万円」を「百万円」に改める。

  第八十条の二中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第八十条の三中「又は登録講習機関の役員又は職員」を「の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)」に、「三十万円」を「百万円」に改める。

  第八十一条中「第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条及び第四十四条の規定に違反した者並びに第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者

  二 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者

  第八十二条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「百万円」に改める。

  第八十三条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第三十一条の二の規定に違反した者

  第八十三条の二中「指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員」を「指定試験機関等の役員等」に、「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第八十四条中「第七十九条、第八十条及び第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。)」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の各号を加える。

  一 第七十九条又は第七十九条の二 一億円以下の罰金刑

  二 第八十条又は第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。) 各本条の罰金刑

 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)

第六条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第一項中「国土交通省令で定めるもの」の下に「並びに当該建物の設計を行つた建築士又は建築士事務所、当該建物の工事監理をした建築士又は建築士事務所並びに当該建物を建築した建設業者の氏名、名称及び商号その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四条(第二十四条の七の次に二条を加える改正規定を除く。)、第五条、第六条並びに附則第五条第一項、第六条、第八条及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第三条の規定 別に法律で定める日

 (準備行為)

第二条 第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第十八条の二第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新基準法第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四まで、第七十七条の三十五の五第一項並びに第七十七条の三十五の九第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。

2 新基準法第二十条又は同条に基づく命令の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新基準法第六十八条の二十六の規定の例により行うことができる。

 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 新基準法第六条第四項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第六条第五項から第十二項まで若しくは同条第十三項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第六条の二第一項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第三項から第八項まで若しくは同条第九項から第十一項まで(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第六条の二の二(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条第六項若しくは第七項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項、第五項から第七項まで、第十一項及び第十二項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二の二(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の三(第三項及び第七項を除き、新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の四(第二項及び第六項から第八項までを除き、新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の四の二(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項若しくは第十二項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第四項から第十一項まで若しくは同条第十八項から第二十二項まで(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第七条の二第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者は新基準法第六条の二第一項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者と、旧基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者は新基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項又は第七条の二第一項の規定による指定を受けている者に対する新基準法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定による指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

4 新基準法第六条の三第一項(第四号を除き、新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の五(新基準法第八七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後新基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、この法律の施行前に旧基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現に旧基準法第七条の三第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁が指定している特定工程(新基準法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程に該当するものを除く。)は、新基準法第七条の三第一項第二号の規定に基づき新基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁が指定した工程とみなす。

6 この法律の施行の際現に旧基準法第七条の三第六項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁が指定している特定工程後の工程(新基準法第七条の三第六項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める特定工程後の工程に該当するものを除く。)は、新基準法第七条の三第六項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき新基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁が指定した特定工程後の工程とみなす。

7 新基準法第十二条第七項から第九項まで(これらの規定を新基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされた新基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定による処分並びに新基準法第十二条第一項及び第三項の規定による報告について適用し、旧基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定による処分並びに旧基準法第十二条第一項及び第三項の規定による報告については、なお従前の例による。

8 この法律の施行前にされた申請に係る新基準法第七十七条の十八第一項に規定する指定又は新基準法第七十七条の二十二第一項の認可については、新基準法第七十七条の十八第三項(新基準法第七十七条の二十二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

9 この法律の施行の際現に旧基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者に対する新基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の規定による登録の消除その他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

10 新基準法第七十七条の五十八第一項の規定は、この法律の施行の日以後建築基準適合判定資格者検定に合格した者について適用し、この法律の施行前に建築基準適合判定資格者検定に合格した者については、なお従前の例による。

11 この法律の施行前にされた旧基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の規定による処分については、新基準法第七十七条の六十二第三項の規定は、適用しない。

 (建築士法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築士法(以下「旧建築士法」という。)第四条の免許を受けている者は第二条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第四条の免許を受けた者と、旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者は新建築士法第二十三条第一項の登録を受けた者とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧建築士法第四条の免許を受けている者に対する新建築士法第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による免許の取消しその他の監督上の処分又はこの法律の施行の際現に旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にされた旧建築士法第九条、第十条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、新建築士法第九条第二項又は第十条第五項(新建築士法第二十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4 新建築士法第二十三条の六の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る設計等の業務に関する報告書について適用する。

 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の建設業法第三条第一項の許可を受けている者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

2 第四条の規定による改正後の建設業法第二十四条の八及び第二十四条の九の規定は、この法律の施行前に完成した建設工事については、適用しない。

 (宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けている者に対する免許の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第六条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律第百三条第一項の規定は、この法律の施行の日以後建設工事が完了した建物の分譲について適用し、この法律の施行前に建設工事が完了した建物の分譲については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条を除く。)の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (別に定める経過措置等)

第九条 第三条の規定の施行に関し必要な経過措置その他の事項については、別に法律で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第二条、第四条、第五条及び第六条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (浄化槽法の一部改正)

第十一条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「第二条第三十二号本文」を「第二条第三十三号本文」に改める。

 (特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中「第二条第三十二号」を「第二条第三十三号」に改める。

 一 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第七条

 二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項

 (都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、建築基準法第六十八条の三に二項を加える改正規定中「第八十七条第二項」を「これらの規定を第八十七条第二項」に改め、「これらの規定を」を削り、同法第百一条の改正規定中「第百一条第一項第八号、第十三号及び第十四号」を「第百一条第一項第五号、第十号及び第十一号」に改める。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第十四条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第六項中「第十八条第三項」の下に「及び第十二項」を加える。


     理 由

 居住者・利用者等の立場に立った建築物の安全性の確保等を図るため、設計と施工の分離、建物の瑕疵担保責任に関する情報の提供の充実、建築士会への加入の強制による建築士の資質の向上及び業務の改善、都道府県知事による構造計算適合性判定の実施、指定確認検査機関の欠格事由の拡充、建築物の構造耐力に関する建築基準法の規定に違反する建築物の設計者等に対する罰則の強化、建築士が構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合における証明書の交付等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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