衆議院

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第一六四回

参第一六号

   ダイオキシン類に係る健康被害の救済に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 救済給付

  第一節 支給等(第三条―第二十七条)

  第二節 費用(第二十八条・第二十九条)

 第三章 調査及び研究(第三十条・第三十一条)

 第四章 雑則(第三十二条―第三十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であること並びにダイオキシン類を食品を介して摂取した場合における健康被害が特殊であることにかんがみ、食品を介したダイオキシン類に係る健康被害を受けた者に対する医療費及び健康管理手当の支給の措置等を講ずるとともに、ダイオキシン類に係る健康被害に関する調査研究を推進することにより、ダイオキシン類に係る健康被害の救済を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「ダイオキシン類」とは、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。

   第二章 救済給付

    第一節 支給等

 (救済給付の種類)

第三条 食品を介したダイオキシン類に係る健康被害の救済のために支給される給付(以下「救済給付」という。)は、次に掲げるとおりとする。

 一 医療費

 二 健康管理手当

 三 特別遺族給付金

 (認定)

第四条 厚生労働大臣は、日本国内において食品を介したダイオキシン類に係る健康被害が相当数発生した場合において、当該健康被害を受けた者について、政令で定めるところにより、その者の申請に基づき、食品を介したダイオキシン類に係る健康被害を受けた旨の認定を行うものとする。

 (ダイオキシン類健康被害手帳の交付)

第五条 厚生労働大臣は、前条の認定(以下この条から第八条までにおいて「認定」という。)を行ったときは、当該認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し、ダイオキシン類健康被害手帳を交付するものとする。

 (医療費の支給)

第六条 厚生労働大臣は、被認定者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって厚生労働省令で定めるもの(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関し第八条第一項に規定する方式によらない旨を厚生労働大臣に申し出たものを除く。以下「保険医療機関等」という。)から次に掲げる医療を受けたときは、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。ただし、ダイオキシン類に起因するものではないことが明らかである負傷又は疾病について医療を受けた場合については、この限りでない。

 一 診察

 二 薬剤又は治療材料の支給

 三 医学的処置、手術及びその他の治療

 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 六 移送

2 前項の医療費は、当該被認定者がダイオキシン類健康被害手帳を提示して医療を受けたときに限り、支給するものとする。

 (医療費の額)

第七条 前条の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要する費用の額から、当該認定に係る健康被害につき、健康保険法その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という。)の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付の額を控除して得た額とする。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

 (保険医療機関等に対する医療費の支払等)

第八条 被認定者が、ダイオキシン類健康被害手帳を提示して、当該認定に係る健康被害について、保険医療機関等から医療を受けた場合においては、厚生労働大臣は、医療費として当該被認定者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該被認定者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該被認定者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

3 健康保険法等の規定による被保険者又は組合員である被認定者が、当該認定に係る健康被害について保険医療機関等から医療を受ける場合には、健康保険法等の規定により当該保険医療機関等に支払うべき一部負担金は、健康保険法等の規定にかかわらず、当該医療に関し厚生労働大臣が第一項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

2 国は、前条第一項の規定による支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 (緊急時等における医療費の支給の特例)

第十条 厚生労働大臣は、被認定者が緊急その他やむを得ない理由により保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者から第六条第一項各号に掲げる医療を受けた場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、その必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給することができる。

2 厚生労働大臣は、被認定者がダイオキシン類健康被害手帳を提示しないで保険医療機関等から第六条第一項各号に掲げる医療を受けた場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、ダイオキシン類健康被害手帳を提示しなかったことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給することができる。

3 第七条の規定は、前二項の医療費の額の算定について準用する。

4 第一項及び第二項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から二年を経過したときは、することができない。

 (健康管理手当の支給)

第十一条 都道府県知事は、被認定者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の健康管理手当を支給する。

2 健康管理手当は、月を単位として支給するものとし、当該支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、当該支給に係る被認定者が死亡した日の属する月で終わる。

3 健康管理手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった健康管理手当又は支給に係る被認定者が死亡した場合におけるその期の健康管理手当は、その支払期月でない場合であっても、支払うものとする。

 (健康管理手当の支給の制限)

第十二条 健康管理手当は、被認定者、被認定者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は被認定者の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で被認定者と生計を同じくするものの前年の所得(一月から五月までの月分の健康管理手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

 (未支給の医療費等)

第十三条 医療費及び健康管理手当(以下この条において「医療費等」という。)を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき医療費等でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第十五条において同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その支給を請求し、当該医療費等の支給を受けることができる。

2 前項の規定により医療費等の支給を受けることができる者の順位は、同項に規定する順序による。

3 第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

 (特別遺族給付金の支給)

第十四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に日本国内において相当数発生した食品を介したダイオキシン類に係る健康被害を受けた者が、施行日前に死亡した場合においては、その者(次条において「施行前死亡者」という。)の遺族に対し、政令で定める額の特別遺族給付金を支給する。

 (特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位)

第十五条 前条の特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、施行前死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、施行前死亡者の死亡の当時施行前死亡者と生計を同じくしていたものとする。

2 第十三条第二項及び第三項の規定は、特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族について準用する。

 (特別遺族給付金に係る認定等)

第十六条 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、政令で定めるところにより、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、特別遺族給付金を支給する。

2 前項の特別遺族給付金の支給の請求は、施行日から三年を経過したときは、することができない。

 (救済給付の免責)

第十七条 救済給付の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害のてん補がされた場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、その価額の限度で救済給付を支給する義務を免れる。

 (他の法令による給付との調整)

第十八条 医療費は、被認定者に対し、当該認定に係る健康被害について、健康保険法等以外の法令の規定により医療に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度において、支給しない。

2 健康管理手当及び特別遺族給付金は、これらの支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合には、その給付に相当する金額として政令で定めるところにより算定した額の限度において、支給しない。

 (不正利得の徴収)

第十九条 偽りその他不正の手段により救済給付の支給を受けた者がある場合は、厚生労働大臣(当該支給が都道府県知事により行われた場合にあっては、都道府県知事)は、国税徴収の例により、その者から、当該救済給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 (受給権の保護)

第二十条 救済給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 (公課の禁止)

第二十一条 租税その他の公課は、救済給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

 (被認定者等に対する報告の徴収等)

第二十二条 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するため必要があると認めるときは、第四条若しくは第十六条第一項の規定による認定又は医療費若しくは特別遺族給付金の支給を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

2 前項の規定は、健康管理手当の支給を受け、又は受けようとする者について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

3 第十一条第一項の規定により健康管理手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。

 (救済給付の支給の一時差止め)

第二十三条 厚生労働大臣は、医療費又は特別遺族給付金の支給を受けることができる者が、前条第一項の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したときは、その者に対する医療費又は特別遺族給付金の支給を一時差し止めることができる。

2 前項の規定は、健康管理手当の支給を受けることができる者について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「前条第一項」とあるのは「前条第二項の規定において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

 (保険医療機関等に対する報告の徴収等)

第二十四条 厚生労働大臣は、第八条第一項の規定による保険医療機関等に対する医療費の支払に関し必要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、保険医療機関等についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4 厚生労働大臣は、保険医療機関等の管理者が、正当な理由がなく第一項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく同項の同意を拒んだときは、当該保険医療機関等に対する医療費の支払を一時差し止めることができる。

 (診療を行った者等に対する報告の徴収等)

第二十五条 厚生労働大臣は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、医療費に関する診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。

2 前条第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

 (公務所等への照会)

第二十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、救済給付の支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (戸籍事項の無料証明)

第二十七条 市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市においては、区長とする。)は、厚生労働大臣、都道府県知事又は救済給付の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、救済給付の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

    第二節 費用

 (都道府県の支弁)

第二十八条 健康管理手当の支給に要する費用及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用は、都道府県が支弁する。

 (交付金)

第二十九条 国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用を当該都道府県に交付する。

   第三章 調査及び研究

 (調査及び研究の推進等)

第三十条 国は、治療方法の確立のための調査研究その他のダイオキシン類に係る健康被害に関する調査研究を推進するとともに、その成果の普及に努めるものとする。

2 国は、前項の調査研究を高度かつ専門的に行う調査研究機関の整備の促進その他の当該調査研究の推進のための体制の整備に必要な施策を行うものとする。

 (調査研究協力金の支給)

第三十一条 前条第二項の調査研究機関で厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条において「指定調査研究機関」という。)は、当該指定調査研究機関において行われる前条第一項の調査研究に協力した者に対し、厚生労働大臣の定めるところにより、調査研究協力金を支給する。

2 国は、予算の範囲内において、指定調査研究機関に対し、前項の調査研究協力金の支給に要する費用を交付するものとする。

   第四章 雑則

 (期間の計算)

第三十二条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

 (都道府県が処理する事務)

第三十三条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (事務の区分)

第三十四条 この法律(第二章第二節を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (権限の委任)

第三十五条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 (命令への委任)

第三十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

 (罰則)

第三十七条 第二十五条第一項の規定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 第四条の規定は、施行日前に日本国内において相当数発生した食品を介したダイオキシン類に係る健康被害を受けた者についても適用する。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、第三十条第一項の調査研究の成果等を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

ダイオキシン類に係る健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)

この法律(第二章第二節を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第五条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項」を「、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又はダイオキシン類に係る健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)第九条第一項」に、「又は障害者自立支援法第七十三条第四項」を「、障害者自立支援法第七十三条第四項又はダイオキシン類に係る健康被害の救済に関する法律第九条第二項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中五十九の項の次に次のように加える。

五十九の二 厚生労働省

ダイオキシン類に係る健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)による同法第四条若しくは第十六条第一項の認定又は同法第六条第一項の医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三中六の項の次に次のように加える。

六の二 都道府県知事

ダイオキシン類に係る健康被害の救済に関する法律による同法第十一条第一項の健康管理手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 ダイオキシン類に係る健康被害の救済に関する法律による同法第十一条第一項の健康管理手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第七条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十八号の次に次の一号を加える。

  三十八の二 食品を介したダイオキシン類に係る健康被害の救済に関すること。


     理 由

 食品を介したダイオキシン類に係る健康被害の特殊性にかんがみ、その救済を図るため、食品を介したダイオキシン類に係る健康被害を受けた者に対する医療費及び健康管理手当の支給の措置等を講ずるとともに、ダイオキシン類に係る健康被害に関する調査研究を推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、医療費及び健康管理手当の支給等に要する分としては平年度約四十七億円、特別遺族給付金の支給等に要する分としては初年度約二十一億円の見込みである。

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