衆議院

メインへスキップ



第一六四回

閣第七七号

   ねんきん事業機構法案

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 組織(第二条―第七条)

 第三章 事業運営(第八条―第十五条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、ねんきん事業機構の設置及び所掌事務その他の組織に関する事項を定めるとともに、ねんきん事業機構における事業運営の基本となるべき規定を設けることにより、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

   第二章 組織

 (ねんきん事業機構の設置及び所掌事務)

第二条 厚生労働省に、特別の機関として、ねんきん事業機構(以下「機構」という。)を置く。

2 機構は、政府管掌年金事業を適正に運営することを目的とする機関とする。

3 機構は、前項の目的を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 政府管掌年金事業の実施に関すること。

 二 所掌事務に係る国際協力に関すること。

 三 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

 四 前三号に掲げるもののほか、前項の目的を達成するために法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき機構に属させられた事務

4 機構は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金の徴収に関すること。

 二 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により行うこととされているもの

 三 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。

5 機構の位置及び内部組織は、政令で定める。

 (ねんきん事業機構代表執行責任者)

第三条 機構の長は、ねんきん事業機構代表執行責任者とする。

 (地方年金局)

第四条 機構に、地方年金局を置く。

2 地方年金局は、機構の所掌事務を分掌する。

3 地方年金局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

4 地方年金局の内部組織は、厚生労働省令で定める。

 (地方年金支局)

第五条 厚生労働大臣は、地方年金局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方年金支局を置くことができる。

2 地方年金支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3 地方年金支局の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

 (年金事務所)

第六条 地方年金局及び地方年金支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、年金事務所を置く。

2 年金事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

 (職員の任免)

第七条 機構の職員(ねんきん事業機構代表執行責任者及び第十条第五項に規定する年金運営会議の委員を除く。)の任免は、ねんきん事業機構代表執行責任者が行う。

   第三章 事業運営

 (事業運営の基本理念等)

第八条 機構は、その事業運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、事務処理の効率化並びに事務運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

2 機構は、政府管掌年金が国民生活の安定のみならず、医療保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府管掌年金事業について、厚生年金保険及び国民年金の被保険者(第十二条及び第十五条第二項において「被保険者」という。)、事業主、地方公共団体並びに政府管掌年金事業に関する団体(次項において「被保険者等」という。)の協力の下に適正に運営するとともに、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならない。

3 被保険者等は、政府管掌年金の円滑な実施に適切な役割を果たすとともに、政府管掌年金事業に対する理解を深め、その運営に協力するよう努めなければならない。

 (職員の服務)

第九条 機構の職員の服務は、国民の共同連帯の理念に基づき設けられた政府管掌年金において、国民の信頼を基礎として納付された保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条第一項に規定する保険料及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第一項に規定する保険料をいう。)により運営される政府管掌年金事業の意義を自覚し、強い責任感を持って、誠実かつ公正にその職務を遂行し、国民の信頼にこたえることを本旨としなければならない。

2 機構の職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十七条の服務の宣誓のほか、厚生労働省令で定めるところにより、前項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨の服務の宣誓をしなければならない。

 (年金運営会議)

第十条 機構に、年金運営会議を置く。

2 ねんきん事業機構代表執行責任者は、次の事項について決定しようとするときは、年金運営会議の議を経なければならない。

 一 機構の事業運営の基本的な方針に関する事項

 二 機構の組織及び定員に関する重要事項

 三 機構の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関する重要事項

 四 機構の事業運営の改善に関する重要事項

 五 告示、訓令又は通達に関する重要事項

 六 その他機構の事業運営に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

3 年金運営会議は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、機構の事業運営に関する事項について審議する。

4 年金運営会議は、ねんきん事業機構代表執行責任者及び委員四人以内をもって組織する。

5 年金運営会議の委員は、過去に厚生労働省の常勤の職員となったことがない者であって、政府管掌年金、経営管理、債権の管理及び徴収、サービスの改善又は情報システムについて優れた識見を有することにより、第二項各号に掲げる事項に関し、機構の適正な事業運営の確保に寄与すると認められるもののうちから、厚生労働大臣が任命する。

6 年金運営会議の委員のうち一人は常勤とし、その他の委員は非常勤とする。

7 年金運営会議の常勤の委員の任期は三年とし、非常勤の委員の任期は五年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 年金運営会議の委員は、再任されることができる。

9 ねんきん事業機構代表執行責任者は、年金運営会議の終了後、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、これを公表しなければならない。

10 前各項に定めるもののほか、年金運営会議に関し必要な事項は、政令で定める。

 (監査)

第十一条 機構に特別監査官を置き、次に掲げる事項を監査させるものとする。

 一 機構の財務の状況

 二 機構の業務(業務に際しての個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の管理を含む。)の状況

2 特別監査官は、過去に厚生労働省の常勤の職員となったことがなく、かつ、機構と特別の利害関係のない者であって、前項第一号に掲げる事項を監査する者にあっては財務管理に関し、同項第二号に掲げる事項を監査する者にあっては経営管理に関し、それぞれ優れた識見を有するもののうちから、厚生労働大臣が命ずる。

3 特別監査官は、第一項の監査を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告書を作成するとともに、遅滞なく、ねんきん事業機構代表執行責任者に提出しなければならない。

4 特別監査官は、必要があると認めるときは、年金運営会議に出席し、意見を述べることができる。

5 特別監査官は、必要があると認めるときは、ねんきん事業機構代表執行責任者に対し、年金運営会議の招集を請求することができる。

6 ねんきん事業機構代表執行責任者は、第三項の規定により監査報告書の提出があったときは、年金運営会議に報告した後、遅滞なく、これを公表するものとする。

7 前各項に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、政令で定める。

 (被保険者等の意見の反映)

第十二条 ねんきん事業機構代表執行責任者は、第八条第一項の趣旨を踏まえ、被保険者、事業主、厚生年金保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付の受給権者(第十五条第二項において「受給権者」という。)その他の関係者の意見を機構の事業運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 (目標及び実績評価)

第十三条 厚生労働大臣は、毎年度、機構が達成すべき目標を設定し、これを公表するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により公表した目標について、当該年度が終了した後、遅滞なく、その実績を評価し、公表するものとする。

 (年金個人情報の保有、利用及び提供の制限等)

第十四条 機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、その所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 機構は、前項の規定により特定された利用の目的(以下この条において「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、年金個人情報を保有してはならない。

3 ねんきん事業機構代表執行責任者(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、法律の規定に基づき、年金個人情報を自ら利用し、又は提供しなければならない場合を除き、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

4 前項の規定にかかわらず、ねんきん事業機構代表執行責任者は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人(当該年金個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下この項において同じ。)又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

 二 機構が次に掲げる事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を内部で利用する場合であって、当該年金個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

  イ 政府管掌年金事業の運営に関する事務

  ロ 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、健康保険法の規定により機構が行うこととされているもの

  ハ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定により、厚生年金保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付(以下この項において「年金給付」という。)の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務

  ニ その他法令の規定により機構が行う事務であって厚生労働省令で定めるもの

 三 次に掲げる事務を遂行する者に当該事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を提供する場合であって、当該年金個人情報を提供することについて相当な理由のあるとき。

  イ 政府管掌年金事業の運営に関する事務のうち、法令の規定によりねんきん事業機構代表執行責任者以外の者が行うこととされているもの

  ロ 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務(前号ロに掲げるものを除く。)

  ハ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の資格に関する事務

  ニ 被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。)による年金たる給付に関する事務

  ホ 年金給付と他の法律による給付との併給の調整に関する事務

  ヘ 介護保険法その他の法律の規定により、ねんきん事業機構代表執行責任者をして年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務

  ト 政府管掌年金事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるもの。

 四 専ら統計の作成若しくは学術研究の目的のために年金個人情報を提供するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

5 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第三条第三項、第八条第三項及び第四項並びに第九条の規定は、年金個人情報について準用する。この場合において、同法第三条第三項中「利用目的を」とあるのは「利用目的(ねんきん事業機構法(平成十八年法律第▼▼▼号)第十四条第一項の規定により特定された利用の目的をいう。以下同じ。)を」と、同法第八条第三項中「前項」とあるのは「ねんきん事業機構法第十四条第四項」と、同条第四項中「行政機関の長」とあるのは「ねんきん事業機構代表執行責任者(その委任を受けた者を含む。次条において同じ。)」と、「行政機関の内部」とあるのは「ねんきん事業機構の内部」と、同法第九条中「行政機関の長」とあるのは「ねんきん事業機構代表執行責任者」と、「前条第二項第三号又は第四号」とあるのは「ねんきん事業機構法第十四条第四項第三号又は第四号」と読み替えるものとする。

6 年金個人情報が保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)に該当する場合における同法第三十六条第一項各号の規定の適用については、同項各号中「第八条第一項及び第二項」とあるのは、「ねんきん事業機構法(平成十八年法律第▼▼▼号)第十四条第三項及び第四項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (年金委員)

第十五条 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者のうちから、年金委員を委嘱することができる。

2 年金委員は、機構が行う施策に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。

3 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣に対し、当該事業所に使用される者の中から、年金委員にふさわしい者を推薦することができる。

4 年金委員は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。年金委員でなくなった後においても、同様とする。

5 年金委員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。

6 年金委員は、予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。

7 前各項に定めるもののほか、年金委員に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、附則第五条、第十三条及び第三十三条の規定は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行の状況、国民年金の保険料の納付の状況、機構における業務の効率化及び改善の状況等を勘案して、必要があると認めるときは、機構の組織、事業運営の在り方等について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (所掌事務の特例)

第三条 機構は、第二条第三項各号及び第四項各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。

2 機構は、第二条第三項各号及び第四項各号に掲げる事務並びに前項に規定する事務のほか、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)第二十二条の規定に基づき、船員保険特別会計において経理されている事務及び事業並びにこれらに係る制度の在り方についての検討の結果に基づいて必要な措置が講じられるまでの間、政府が管掌する船員保険事業の実施に関する事務をつかさどる。

 (経過措置)

第四条 当分の間、第十条第五項及び第十一条第二項中「厚生労働省の常勤の職員」とあるのは、「厚生労働省の常勤の職員(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)第四条第六号の規定による廃止前の厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)に基づき設置された厚生省の常勤の職員であった者を含む。)」と読み替えるものとする。

第五条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第十条第五項の規定による年金運営会議の委員の任命のために必要な行為その他この法律の施行に必要な準備行為をすることができる。

 (国家行政組織法の一部改正)

第六条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一厚生労働省の項及び別表第二中「社会保険庁」を削る。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第七条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 地方支分部局(第十七条―第二十四条)」を

第四節 特別の機関(第十六条の二)

 

 

第五節 地方支分部局(第十七条―第二十四条)

 に、

第四章 外局

 

 

 第一節 設置(第二十五条)

 

 

 第二節 社会保険庁

 

 

  第一款 任務及び所掌事務(第二十六条―第二十八条)

 

 

  第二款 地方支分部局(第二十九条・第三十条)

 

 

 第三節 中央労働委員会(第三十一条)

 を

 「第四章 中央労働委員会(第二十五条)」に改める。

  第十八条第一項中「第二十八条に定める」を「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金の徴収に関する」に、「第九十号まで、第九十一号」を「第九十一号まで」に、「、第九十四号(全国健康保険協会及び健康保険組合の指導及び監督に関する事務に係る部分に限る。)、第九十六号(国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の指導及び監督に関する事務に係る部分に限る。)、第九十六号の二(後期高齢者医療広域連合、市町村及び国民健康保険団体連合会の指導及び監督に関する事務に係る部分に限る。)」を「から第九十六号の二まで」に改める。

  第三章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 特別の機関

  (ねんきん事業機構)

 第十六条の二 別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、ねんきん事業機構とする。

 2 ねんきん事業機構については、ねんきん事業機構法(平成十八年法律第▼▼▼号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  第四章の章名を次のように改める。

    第四章 中央労働委員会

  第四章第一節の節名を削る。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。

 2 中央労働委員会については、労働組合法、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

  第四章第二節及び第三節を削る。

  附則第三項及び第四項を削る。

 (健康保険法の一部改正)

第八条 健康保険法の一部を次のように改正する。

  本則中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

  第二百四条第一項中「政令」を「厚生労働省令」に、「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長」に改め、同条第二項中「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長」に、「政令」を「厚生労働省令」に、「社会保険事務所長」を「地方年金支局長又は年金事務所長」に改める。

  第二百五条第一項中「のうち協会及び健康保険組合の指導及び監督に係るもの」を削る。

  第二百十三条の二各号中「社会保険庁」を「ねんきん事業機構」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第九条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

  第九条ノ五第一項中「政令」を「厚生労働省令」に、「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長」に改め、同条第二項中「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長」に、「政令」を「厚生労働省令」に、「社会保険事務所長」を「地方年金支局長又ハ年金事務所長」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第九条ノ六 本法ニ規定スル厚生労働大臣ノ権限ノ一部ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方厚生局長ニ委任スルコトヲ得

  前項ノ規定ニ依リ地方厚生局長ニ委任セラレタル権限ノ一部ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方厚生支局長ニ委任スルコトヲ得

  第三十三条ノ十四第一項及び第三十三条ノ十六第五項中「地方社会保険事務局若ハ社会保険事務所」を「地方年金局、地方年金支局若ハ年金事務所」に改める。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第十条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限の全部又は一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 (社会保険医療協議会法の一部改正)

第十一条 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「各地方社会保険事務局」を「各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)」に改める。

  第三条第九項中「及び専門委員」を「、臨時委員及び専門委員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第一項第二号」を「同項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「及び専門委員」を「、臨時委員及び専門委員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、地方協議会において特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、前項各号の規定による委員の構成について適正を確保するように配慮しつつ、臨時委員を置くことができる。

  第四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前に地方社会保険医療協議会にされた諮問でこの法律の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、前条の規定による改正後の社会保険医療協議会法第一条第二項に規定する地方社会保険医療協議会であって当該諮問を受けた地方社会保険医療協議会に相当するものにされた諮問とみなす。

第十三条 平成十八年十月一日以後に任命される地方社会保険医療協議会の委員の任期は、社会保険医療協議会法第四条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までとする。

第十四条 附則第十一条の規定による改正後の社会保険医療協議会法の施行後最初に任命される地方社会保険医療協議会の委員のうち、厚生労働大臣が任命の際に指名する半数の者の任期は、同法第四条第一項の規定にかかわらず、一年とする。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第十五条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「各地方社会保険事務局」を「各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)」に改める。

  第三条第一号中「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」を「地方年金局長、地方年金支局長又は年金事務所長」に、「地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局」を「地方年金局、地方年金支局又は年金事務所(以下「地方年金局等」という。)の所在地を管轄する地方厚生局」に改め、同条第二号中「地方社会保険事務局」を「地方厚生局」に改め、同条第三号中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に、「地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)」を「地方年金局等」に、「地方社会保険事務局に」を「地方厚生局に」に改め、同条第四号中「地方社会保険事務局(その処分をした機関が社会保険事務所に所属する場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)」を「地方年金局等の所在地」に、「地方社会保険事務局に」を「地方厚生局に」に改め、同条第五号中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に、「地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)」を「地方年金局等の所在地を管轄する地方厚生局」に改める。

  第五条第二項中「地方社会保険事務局、社会保険事務所」を「地方年金局等」に、「当該地方社会保険事務局」を「当該地方年金局等の所在地を管轄する地方厚生局」に改める。

  第九条第一項中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第十六条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

  第四条第一項中「政令」を「厚生労働省令」に、「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長」に改め、同条第二項中「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長」に、「政令」を「厚生労働省令」に、「社会保険事務所長」を「地方年金支局長又は年金事務所長」に改める。

  第九十五条中「地方社会保険事務局長、社会保険事務所長」を「地方年金局長、地方年金支局長、年金事務所長」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第三号を次のように改める。

  三 厚生労働省 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構に属する職員

  第八条第一項中「、第三号ロ」及び「、社会保険庁長官」を削る。

  第六十六条第八項、第八十条第四項、第九十三条の四、第百十三条第一項及び第百十四条の二中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条及び次条において「改正前国共済法」という。)第三条第二項第三号ロの規定により設けられた組合(以下この条及び次条において「旧組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する職員をもって組織された組合(次条において「厚生労働省共済組合」という。)が承継する。

2 旧組合の平成二十年四月一日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。

3 旧組合の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、施行日から起算して二月を経過する日とする。

4 施行日前に改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後国共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十九条 施行日の前日に旧組合の組合員であった者(施行日に厚生労働省共済組合の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)は厚生労働省共済組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は厚生労働省共済組合の組合員であった期間とみなす。

 一 改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間

 二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第四号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間

 三 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間

 四 昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間

2 旧組合が施行日前に改正前国共済法第四十二条第二項、第五項、第七項又は第九項の規定により決定し、又は改正した施行日の前日における更新組合員の同条第一項に規定する標準報酬は、施行日以後は、当該更新組合員の属する厚生労働省共済組合が改正後国共済法第四十二条第二項、第五項、第七項又は第九項の規定により決定し、又は改定した同条第一項に規定する標準報酬とみなす。

3 施行日前に国家公務員共済組合法第五十三条第一項(第二号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該更新組合員が厚生労働省共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。

4 退職の日が施行日前である旧組合の組合員(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者に対し同法第五十九条、第六十六条第三項又は第六十七条第二項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、厚生労働省共済組合が支給する。

5 施行日前に旧組合の組合員が退職し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法第六十一条第二項又は第六十四条の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、厚生労働省共済組合が支給する。

6 施行日前に国家公務員共済組合法第七十三条の二第一項又は第百条の二の規定により更新組合員が旧組合にした申出は、これらの規定により厚生労働省共済組合にした申出とみなして、これらの規定を適用する。

7 施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項の規定により旧組合の組合員であるものとされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き同項に規定する公庫等職員となるため退職したものについては、厚生労働省共済組合を同項に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、同条の規定を適用する。

8 施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項又は附則第十二条第二項の規定により旧組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、同法第百二十六条の五第一項又は附則第十二条第一項の規定による申出を同日に旧組合に行ったものについては、厚生労働省共済組合を同法第百二十六条の五第一項又は附則第十二条第一項の規定による申出に係る組合とみなして、同法第百二十六条の五又は附則第十二条の規定を適用する。

9 施行日前に退職し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧組合にすることができる者で、施行日前に当該申出をしていないものについては、厚生労働省共済組合を同項の規定による申出に係る組合とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「当該組合」とあるのは、「当該組合(ねんきん事業機構法(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行前の期間については、その者の所属していた同法附則第十八条第一項に規定する旧組合とする。)」とする。

 (国民健康保険法の一部改正)

第二十条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

  第九条第十項及び第二十二条中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

  第百九条を次のように改める。

 第百九条 削除

  第百十九条の二を次のように改める。

  (権限の委任)

 第百十九条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限の全部又は一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 (国民年金法の一部改正)

第二十一条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

  第五条の二第一項中「政令」を「厚生労働省令」に、「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長」に改め、同条第二項中「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長」に、「政令」を「厚生労働省令」に、「社会保険事務所長」を「地方年金支局長又は年金事務所長」に改める。

  第百四条中「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長、地方年金支局長」に、「社会保険事務所長」を「年金事務所長」に改める。

  第百三十八条の表第百四条の項中「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長、地方年金支局長」に、「社会保険事務所長」を「年金事務所長」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十二の項から七十七の項までの規定中「社会保険庁」を「ねんきん事業機構」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第二十三条 社会保険労務士法の一部を次のように改正する。

  第三十条中「政令」を「厚生労働省令」に、「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により地方年金局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方年金支局長に委任することができる。

 (児童手当法の一部改正)

第二十四条 児童手当法の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「社会保険庁長官が行なう」を「ねんきん事業機構代表執行責任者が行う」に改める。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第二十五条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第百六十三号第三項を削る。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」を「地方年金局長、地方年金支局長又は年金事務所長」に、「地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局」を「地本年金局、地方年金支局又は年金事務所(以下「地方年金局等」という。)の所在地を管轄する地方厚生局」に、「地方社会保険事務局」と、」を「地方厚生局」と、」に、「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に、「地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)」を「地方年金局等」に、「住所地を管轄する地方社会保険事務局」とする」を「住所地」とする」に改める。

  附則第五十五条第二項及び第三項、第五十六条第二項並びに第五十七条第二項中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

 (社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第二十七条 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項及び第三項中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改め、同条第五項中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に、「政令」を「厚生労働省令」に、「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長」に改め、同条第六項中「地方社会保険事務局長」を「地方年金局長」に、「政令」を「厚生労働省令」に、「社会保険事務所長」を「地方年金支局長又は年金事務所長に改める。

  第十七条第一項中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)

第二十八条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第二項中「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」を「地方年金局長、地方年金支局長又は年金事務所長」に、「地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局」を「地方年金局、地方年金支局又は年金事務所(以下「地方年金局等」という。)の所在地を管轄する地方厚生局」に、「地方社会保険事務局」と、」を「地方厚生局」と、」に、「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に、「地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)」を「地方年金局等」に、「住所地を管轄する地方社会保険事務局」とする」を「住所地」とする」に改める。

  附則第五十七条第四項及び第百二十条中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十五条中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

  附則第八十二条中「社会保険庁長官」の下に「及ねんきん事業機構代表執行責任者」を加える。

 (私立学校教職員共済法等の一部改正)

第三十条 次に掲げる法律の規定中「社会保険庁長官」を「ねんきん事業機構代表執行責任者」に改める。

 一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の二及び第四十七条の三第一項

 二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第八十二条第四項、第九十九条の九、第百四十四条の二十四の二第一項及び第百四十四条の二十五の二

 三 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第二十条及び第二十二条第一項

 四 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十三条第二項、第三項、第五項及び第八項

 五 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項、第二項及び第六項並びに第二十七条第一項

 六 介護保険法第六十八条第五項、第百三十四条第七項から第九項まで及び第十一項並びに第百三十六条第三項から第五項まで

 七 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)第二十九条第四項、第四十条第四項、第五十二条第四項及び第七十四条第一項

 八 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百十一条

 九 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二項及び第六項並びに第四十一条

 十 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六号)第三十四条第六項、第四十六条第六項、第五十九条第六項及び第七十一条第一項

 十一 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十七号)第十二条第一項

 十二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項、第十七条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条

 十三 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十七年法律第六十四号)第三十四条第七項、第四十六条第七項、第五十九条第七項及び第七十一条第一項

 十四 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十七年法律第六十五号)第三十三条第七項、第四十五条第七項、第五十八条第七項及び第七十条第一項

 十五 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)第三十三条第一項第三号、第六項及び第九項

 十六 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)第三十一条第六項、第四十三条第六項、第五十六条第六項及び第六十八条第一項

 (処分、申請等に関する経過措置)

第三十一条 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、ねんきん事業機構代表執行責任者、地方年金局長、地方年金支局長、年金事務所長、地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「ねんきん事業機構代表執行責任者等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、ねんきん事業機構代表執行責任者等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定によりねんきん事業機構代表執行責任者等に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第三十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 政府管掌年金事業の適正な運営及び政府管掌年金に対する国民の信頼の確保を図るため、社会保険庁を廃止し、厚生労働省に特別の機関としてねんきん事業機構を設置することとし、その組織に関する事項及び適正な事業運営を確保するための措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.