衆議院

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第一六五回

衆第七号

   電気通信事業法の一部を改正する法律案

 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条の次に次の一条を加える。

 (インターネット上の子どもの健全な育成を阻害するおそれがある情報の閲覧の制限に関する説明)

第二十六条の二 電気通信事業者等は、携帯電話端末又はPHS端末からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であつて子ども(十八歳未満の者をいう。以下同じ。)がこれを利用してインターネット上の子どもの健全な育成を阻害するおそれがある情報を閲覧することが多いものとして政令で定めるものの提供を受けようとする者(電気通信事業者である者を除く。)と当該電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、前条に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、その者に説明しなければならない。ただし、その者が子どもに当該電気通信役務を利用させない旨の申出をした場合は、この限りでない。

 一 インターネットを利用した情報の閲覧を制限する役務であつてインターネット異性紹介事業(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第二条第二号のインターネット異性紹介事業をいう。)を利用できないこととする等子どもの健全な育成を阻害するおそれがある情報の閲覧を制限できるものの提供の有無

 二 前号の情報の閲覧を制限する役務の提供がある場合には、これにより閲覧が制限される情報の内容及びその提供の条件

2 電気通信事業者等は、前項の電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を子どもとの間でしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該子どもの法定代理人に対しても、同項各号に掲げる事項を説明しなければならない。

 第二十七条中「前条」を「第二十六条」に改める。

 第二十九条第二項中「第二十六条」の下に「若しくは第二十六条の二」を加える。

 第百六十九条第四号中「第二十六条」の下に「、第二十六条の二」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (審議会等への諮問)

第二条 総務大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の電気通信事業法第二十六条の二の総務省令の制定のために、この法律による改正後の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。


     理 由

 携帯電話等を使用した子どものインターネットの利用に関し、いわゆる出会い系サイトに係る被害に遭う等の問題が生じている現状にかんがみ、携帯電話等の契約に際し、インターネット上の子どもの健全な育成を阻害するおそれがある情報の閲覧を制限できる役務に関する説明を事業者にさせることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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