第一六五回
閣第七号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「秘書官にあつては俸給、地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
第七条の三中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
附 則
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
理 由
一般職の国家公務員の給与改定に伴い、秘書官について広域異動手当を新設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。