衆議院

メインへスキップ



第一六六回

衆第四二号

   保険業法の一部を改正する法律案

 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二条の二」を「第二条の三」に改める。

 第二条第一項第二号ロ中「限る。以下この号」を「限る。以下この項及び次条」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 二の二 次条第一項の内閣総理大臣の認定を受けた法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。同条において同じ。)が、その構成員(その法人が行う保険の引受けに係る事業の監督について構成員に準ずる地位にある者として内閣府令で定めるものを含む。同条において同じ。)又はその親族を相手方として行うもの(保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行うものに限る。)

 第二条第十一項中「次条」を「第二条の三」に改める。

 第二条の二第二項中「前条第十五項」を「第二条第十五項」に改め、第一編中同条を第二条の三とし、第二条の次に次の一条を加える。

 (内閣総理大臣の認定等)

第二条の二 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、法人からの申請に基づき、当該申請に係る法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人についてその旨の認定をするものとする。

 一 構成員又はその親族の福祉の増進を図ることを主たる目的とし、かつ、営利を目的としないこと。

 二 当該法人が行う保険の引受けに係る事業が当該法人の主たる目的と密接な関連性を有すること。

 三 当該法人が行う保険の引受けに係る事業について構成員による監督が十分に行われること。

2 前項の認定の有効期間は、内閣総理大臣の定める日から同日以後二年を経過する日までの期間とする。

3 内閣総理大臣は、第一項の認定を受けた法人について同項の基準を満たさないこととなったと認められる場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとする。この場合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第一項の認定は、その効力を失う。

4 内閣府の当該職員は、第一項の認定又は当該認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。

5 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定したとき又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該認定の申請をした法人又は当該認定を受けていた法人に通知しなければならない。

6 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その法人の名称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があったとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とする。

7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三百条の二中「第二条の二第一項」を「第二条の三第一項」に改める。

 第三百十九条の二を第三百十九条の三とし、第三百十九条の次に次の一条を加える。

第三百十九条の二 偽りその他不正の手段により第二条の二第一項の認定を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三百三十三条第一項中「第二条の二第一項第一号」を「第二条の三第一項第一号」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 自発的な相互扶助を基礎として特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業が果たす役割の重要性にかんがみ、構成員又はその親族の福祉の増進を図ることを目的とし、かつ、営利を目的としない法人であって、その行う保険の引受けに係る事業について構成員による監督が十分に行われること等の基準に適合するとの内閣総理大臣の認定を受けたものが、その構成員又はその親族を相手方として行う少額で短期の保険のみの引受けを行う事業について、保険業としないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.