衆議院

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第一六六回

衆第一号

   障害者自立支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律案

 (障害者自立支援法の一部改正)

第一条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の次に次の一条を加える。

  (指定障害福祉サービス事業者等に対する支援に関する暫定措置)

 第三条の二 国及び地方公共団体は、当分の間、障害福祉サービスの円滑な提供の確保を図るため必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者に対し、財政上及び金融上の支援を行うものとする。

  附則第九条の次に次の一条を加える。

  (介護給付費又は訓練等給付費の額に関する暫定措置)

 第九条の二 第二十九条第一項の規定により支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、当該介護給付費又は訓練等給付費に係る指定障害福祉サービス等に要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第三項及び第四項、第三十一条第一号並びに前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 第二十九条第三項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

  二 当該介護給付費又は訓練等給付費の支給に係る障害者等又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

  附則第十二条の次に次の一条を加える。

  (特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額に関する暫定措置)

 第十二条の二 第三十条第一項の規定により支給される指定障害福祉サービス等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係る指定障害福祉サービス等に要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項及び第三十一条第二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

  一 第二十九条第三項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

  二 当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る障害者等又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

 2 前項の規定は、第三十条第一項の規定により支給される基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額について準用する。この場合において、前項中「指定障害福祉サービス等に要する」とあるのは「基準該当障害福祉サービスに要する」と、同項第一号中「第二十九条第三項の」とあるのは「第三十条第二項の基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき」と、「指定障害福祉サービス等」とあるのは「基準該当障害福祉サービス」と読み替えるものとする。

  附則第二十一条第一項中「次条において「特定旧法指定施設」を「附則第二十二条において「特定旧法指定施設」に、「及び次条」を「から附則第二十二条の二まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (指定旧法施設支援に係る介護給付費の額に関する暫定措置)

 第二十一条の二 前条第一項の規定により支給する介護給付費の額は、当該介護給付費に係る指定旧法施設支援に要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援に要した費用の額)

  二 当該介護給付費の支給に係る障害者等又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

  附則第二十二条第一項中「この条において「特定旧法受給者」を「この条及び次条において「特定旧法受給者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額に関する暫定措置)

 第二十二条の二 前条第三項の規定により特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、当該介護給付費又は訓練等給付費に係る指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要する費用の負担が特定旧法受給者の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第四項及び第五項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 第二十九条第三項の規定により算定される費用の額の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

  二 特定旧法受給者又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

  附則第二十八条第三項中「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を削る。

 (児童福祉法の一部改正)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の次に次の二条を加える。

 第七十三条 国及び地方公共団体は、当分の間、障害児施設支援の円滑な提供の確保を図るため必要があると認めるときは、指定知的障害児施設等の設置者に対し、財政上及び金融上の支援を行うものとする。

 第七十四条 第二十四条の二第一項の規定により支給される障害児施設給付費の額は、当該障害児施設給付費に係る指定施設支援に要する費用の負担が施設給付決定保護者の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項及び第三項、第二十四条の五並びに障害者自立支援法附則第三十二条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 第二十四条の二第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)

  二 当該障害児施設給付費の支給に係る障害児又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

   前項の規定は、第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により支給される障害児施設給付費の額について準用する。この場合において、前項中「施設給付決定保護者」とあり、及び「当該障害児施設給付費の支給に係る障害児」とあるのは「第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により障害児施設給付費を支給することができることとされた者」と、「同条第二項及び第三項、第二十四条の五並びに障害者自立支援法附則第三十二条」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者自立支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(以下単に「指定障害福祉サービス等」という。)に係る同項の規定により支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた指定障害福祉サービス等又は障害者自立支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項の規定により支給される特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた障害者自立支援法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援(以下単に「指定旧法施設支援」という。)に係る同項の規定により支給される介護給付費の額は、なお従前の例による。

4 施行日前に行われた指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に係る障害者自立支援法附則第二十二条第三項の規定により支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、なお従前の例による。

第三条 施行日前に行われた児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援(以下単に「指定施設支援」という。)に係る同項の規定により支給される障害児施設給付費の額は、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた指定施設支援に係る児童福祉法第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により支給される障害児施設給付費の額は、なお従前の例による。


     理 由

 障害者自立支援法の施行により増大した障害者、障害児の保護者等の経済的負担を軽減し、かつ、障害福祉サービス等の円滑な提供の確保を図るため、当分の間、障害者等が障害福祉サービス等を受けたときに要する費用に係る自己負担の額を障害者等又はその扶養義務者の負担能力に応じたものとするとともに、国及び地方公共団体が指定障害福祉サービス事業者等に対し必要があると認めるときは財政上及び金融上の支援を行うものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平成十九年度において約百億円の見込みである。

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