第一六六回
衆第八号
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国土交通省設置法の一部改正)
2 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
理 由
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の実施の状況にかんがみ、その有効期限を平成二十九年三月三十一日まで延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。