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第一六六回

衆第一〇号

   国立国会図書館法の一部を改正する法律案

 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「越えない定期間毎に」を「超えない期間ごとに」に、「、日本国内」を「日本国内」に、「の出版を行う」を「を作成し、国民が利用しやすい方法により提供する」に改める。

 第二十五条第四項を削る。

   附 則

1 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 この法律の施行前に国立国会図書館が寄贈又は遺贈を受けた出版物に係るこの法律による改正前の国立国会図書館法第二十五条第四項に規定する全日本出版物の目録であって出版されたものの送付については、なお従前の例による。


     理 由

 我が国における情報提供の方法が多様化している状況を踏まえ、国立国会図書館の事務の合理化を図るため、国立国会図書館の館長が作成する出版物の目録又は索引について、その提供方法を見直すとともに、出版物を寄贈した発行者等に対して当該出版物が登載された目録を送付する事務を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

 

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