衆議院

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第一六六回

衆第四一号

   地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案

 (地方公務員法の一部改正)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十八条の二」を「第三十八条の十」に、「第六十二条」を「第六十四条」に改める。

  第十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第五章」を「第六十条から第六十三条まで」に改める。

  第三章第六節中第三十八条の二の次に次の八条を加える。

  (管理職職員に係る再就職状況の報告等)

 第三十八条の三 管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。以下この条、次条、第三十八条の五(第五項を除く。)、第三十八条の十、第六十条及び第六十四条において同じ。)で定めるものに就いている職員は、離職後十年以内に営利企業等(営利企業及び営利企業以外の事業の法人その他の団体(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。次条、第三十八条の五、第六十条及び第六十三条において同じ。)の役員その他人事委員会規則で定める地位に就いた場合は、人事委員会規則の定めるところにより、人事委員会又は公平委員会に対し、当該職員の氏名、当該職員が離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。第三十八条の十において同じ。)若しくは議会の事務局(事務局を置かない場合にあつては、これに準ずる組織。同条において同じ。)又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体の執行機関の組織等」という。)における職、当該営利企業等の役員その他人事委員会規則で定める地位その他の人事委員会規則で定める事項を報告しなければならない。

 2 人事委員会又は公平委員会は、毎年、遅滞なく、前年において前項の規定により報告された事項を地方公共団体の議会に報告するとともに、公表しなければならない。

  (他の役職員についての依頼等の規制)

 第三十八条の四 職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この条、次条から第三十八条の十まで、第六十条及び第六十三条において同じ。)は、営利企業等に対し、他の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

  一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合

  二 退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合(地方独立行政法人法第五十条の二において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条において準用する次項に規定する退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合を含む。)

  三 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する特定法人の業務に従事させることを目的として行う場合

 3 前項第二号の「退職手当通算法人」とは、地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人その他その業務が地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定められており、かつ、当該地方公共団体の条例において、当該法人の役員又は当該法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間を当該職員となつた者の職員としての勤続期間に通算することと定められている法人に限る。)をいう。

 4 第二項第二号の「退職手当通算予定職員」とは、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものをいう。

  (再就職者による依頼等の規制)

 第三十八条の五 職員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定職員(前条第四項に規定する退職手当通算予定職員をいう。)であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれらに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後十年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 2 前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後十年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 3 前二項の規定によるもののほか、再就職者は、在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 4 前三項の規定(第六項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)は、次に掲げる場合には適用しない。

  一 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分(以下「指定等」という。)を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものを行うために必要な場合

  二 行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として人事委員会規則で定める場合

  三 地方自治法第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札若しくはせり売りの手続又は特定地方独立行政法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合

  四 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)

 5 職員は、前項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第三項までの規定(次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたとき(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項から第三項までの規定(同条において準用する次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。

 6 地方公共団体は、その組織の規模その他の事情に照らして必要があると認めるときは、再就職者のうち、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者について、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後十年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないことを条例により定めることができる。

  (違反行為の疑いに係る任命権者の報告)

 第三十八条の六 任命権者は、職員又は職員であつた者に第三十八条の四又は前条の規定に違反する行為(以下「規制違反行為」という。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会又は公平委員会に報告しなければならない。

  (任命権者による調査)

 第三十八条の七 任命権者は、職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならない。

 2 人事委員会又は公平委員会は、任命権者が行う前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。

 3 任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、人事委員会又は公平委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。

  (任命権者に対する調査の要求等)

 第三十八条の八 人事委員会又は公平委員会は、第三十八条の五第五項の届出、第三十八条の六の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。

 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。

  (地方公共団体の講ずる措置)

 第三十八条の九 地方公共団体は、国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。

  (廃置分合に係る特例)

 第三十八条の十 職員であつた者が在職していた地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体に承継された場合には、当該他の地方公共団体を当該元在職団体と、当該他の地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者として当該他の地方公共団体の人事委員会規則で定めるものを当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として当該元在職団体の人事委員会規則で定めるものと、それぞれみなして、第三十八条の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第六十条第二号の二、第二号の三及び第四号から第八号まで並びに第六十三条の規定を適用する。

  第六十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同条第二号の二の次に次の一号を加える。

  二の三 第三十八条の三第一項の規定に違反して故意に報告せず、又は虚偽の報告をした者

  第六十条に次の五号を加える。

  四 離職後十年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

  五 地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後十年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

  六 在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

  七 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後十年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者(第三十八条の五第六項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体の再就職者に限る。)

  八 第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者

  第六十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「十万円」を「百万円」に改める。

  本則に次の二条を加える。

 第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

  一 職務上不正な行為(当該職務上不正な行為が、営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該役職員若しくは役職員であつた者を当該地位に就かせることを要求し、若しくは依頼する行為、又は、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為である場合における当該職務上不正な行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員

  二 職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員

  三 前号(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号(同条において準用する場合を含む。)の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員

 第六十四条 第三十八条の五第一項から第三項までの規定(同条第六項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反して、役職員又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)は、十万円以下の過料に処する。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第二条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第三項中「次項」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (役員の退職管理)

 第五十条の二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条の三から第三十八条の十までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第六十条(第二号の三及び第四号から第八号までに係る部分に限る。)並びに第六十三条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、同法第八条第一項第四号中「人事行政の運営」とあるのは「特定地方独立行政法人の役員の退職管理」と、同法第三十八条の三第一項中「管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。以下この条、次条、第三十八条の五(第五項を除く。)、第三十八条の十、第六十条及び第六十四条において同じ。)で定めるものに就いている職員」とあるのは「特定地方独立行政法人の役員」と、「次条」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する次条」と、「)の役員その他人事委員会規則」とあるのは「)の役員その他人事委員会規則(設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう。以下同法第五十条の二において準用するこの条、次条、第三十八条の五(第五項を除く。)、第三十八条の十、第六十条及び第六十四条において同じ。)」と、「人事委員会又は」とあるのは「設立団体の人事委員会又は」と、「第三十八条の十」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の十」と、同条第二項中「人事委員会」とあるのは「設立団体の人事委員会」と、「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項」と、「地方公共団体」とあるのは「設立団体」と、同法第三十八条の四第一項中「職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この条、次条から第三十八条の十まで、第六十条及び第六十三条において同じ。)」とあるのは「特定地方独立行政法人の役員」と、同条第二項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項」と、同項第二号中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「地方独立行政法人法第五十条の二において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条において準用する次項」とあるのは「第四項に規定する退職手当通算予定職員を次項」と、同条第三項中「前項第二号」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項第二号」と、「地方公共団体の条例」とあるのは「特定地方独立行政法人の規程」と、同条第四項中「第二項第二号の「退職手当通算予定職員」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第二項第二号の「退職手当通算予定役員」と、「前項」とあるのは「同条において準用する前項」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、同法第三十八条の五第一項中「退職手当通算予定職員(前条第四項」とあるのは「退職手当通算予定役員(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前条第四項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前三項」と、「第六項」とあるのは「同条において準用する第六項」と、同条第五項中「前項各号」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項各号」と「人事委員会規則」とあるのは「設立団体の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「設立団体の人事委員会又は」と、同条第六項中「地方公共団体は」とあるのは「設立団体は」と、「その組織」とあるのは「その特定地方独立行政法人の組織」と、同法第三十八条の六中「第三十八条の四」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の四」と、同条、同法第三十八条の七及び第三十八条の八第一項中「人事委員会」とあるのは「設立団体の人事委員会」と、同法第三十八条の九中「地方公共団体は」とあるのは「特定地方独立行政法人又は設立団体は」と、「地方公共団体の職員」とあるのは「特定地方独立行政法人の役員」と、同法第三十八条の十中「地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体」とあるのは「特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の事務が設立団体又は特定地方独立行政法人」と、「他の地方公共団体を当該元在職団体」とあるのは「設立団体又は他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人」と、「他の地方公共団体の」とあるのは「設立団体の」と、「元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者」とあるのは「元在職法人の業務を行つているものの職員若しくは当該他の特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者」と、「元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者」とあるのは「元在職法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者」と、「当該元在職団体の人事委員会規則」とあるのは「当該設立団体の人事委員会規則」と、「第三十八条の二」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二」と、同法第六十条第二号の三中「第三十八条の三第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の三第一項」と、同法第六十条第七号中「第三十八条の五第六項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の五第六項の規定に基づき設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人」と、同条第八号中「第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号まで」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(第四号から前号まで」と、同法第六十四条中「第三十八条の五第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の五第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読み替えは、政令で定める。

  第五十三条第一項第一号中「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を削り、「第七項」を「第一項第四号及び第七項」に改め、同条第三項の表第六条第二項の項の次に次のように加える。

第八条第一項第四号

人事行政の運営

退職管理

  第五十三条第三項の表第三十八条第一項の項の次に次のように加える。

第三十八条の三第一項

人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則

設立団体の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう

 

人事委員会又は

設立団体の人事委員会又は

第三十八条の三第二項

人事委員会又は

設立団体の人事委員会又は

第三十八条の四第三項

地方公共団体の条例

特定地方独立行政法人の規程

第三十八条の五第五項

人事委員会規則

設立団体の人事委員会規則

 

人事委員会又は

設立団体の人事委員会又は

第三十八条の五第六項

地方公共団体は

設立団体は

 

その組織

その特定地方独立行政法人の組織

第三十八条の六から第三十八条の八第一項まで

人事委員会

設立団体の人事委員会

第三十八条の九

地方公共団体は

特定地方独立行政法人又は設立団体は

 

当該地方公共団体

当該特定地方独立行政法人

第三十八条の十

地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体

特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の事務が設立団体又は他の特定地方独立行政法人

 

他の地方公共団体を当該元在職団体

設立団体又は他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人

 

他の地方公共団体の

設立団体の

 

元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者

元在職法人の業務を行つているものの職員若しくは当該他の特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者

 

元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者

元在職法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者

 

当該元在職団体の人事委員会規則

当該設立団体の人事委員会規則

  第五十三条第三項の表第四十二条の項の次に次のように加える。

第六十条第七号

条例を定めている地方公共団体

設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人

  第五十四条に次の二項を加える。

 3 特定地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の二の規定を施行するために必要な事項として設立団体の人事委員会又は公平委員会が定める事項を、人事委員会又は公平委員会が定める日までに、人事委員会又は公平委員会に届け出なければならない。

 4 特定地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の三から第三十八条の十まで及び第五章(第五十条の二において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として設立団体の人事委員会(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の長。以下この項において同じ。)が定める事項を、人事委員会が定める日までに、人事委員会に届け出なければならない。

  第六十二条の次に次の一条を加える。

 第六十二条の二 第五十九条第一項に規定する設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うものの職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員であった者に限る。)であった者に対する同法第三十八条の二から第三十八条の九までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条第二号の二、第二号の三及び第四号から第八号まで並びに第六十三条の規定の適用については、当該移行型特定地方独立行政法人を当該職員であった者が在職していた地方公共団体と、当該移行型特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第三十八条の五第一項に規定する人事委員会規則で定めるものを当該職員が在職していた地方公共団体の同法第三十八条の五第一項に規定する執行機関の組織又は同項に規定する議会の事務局の職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものとみなす。

  第九十条第五項中「場合における」の下に「第五十条の二及び」を加え、「同条第三項の表」を「第五十条の二(地方公務員法第三十八条の十の読替えに係る部分を除く。)中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体」とあるのは「条例適用設立団体(地方独立行政法人法第九十条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体」と、「設立団体に」とあるのは「条例適用設立団体に」と、「設立団体の」とあるのは「条例適用設立団体の」と、「設立団体は」とあるのは「条例適用設立団体は」と、「設立団体」」とあるのは「条例適用設立団体」」と、「設立団体が」とあるのは「条例適用設立団体が」と、第五十三条第三項の表」に、「同条第四項」を「同表第三十八条の三第一項の項、第三十八条の三第二項の項、第三十八条の五第五項の項、第三十八条の五第六項の項、第三十八条の六から第三十八条の八第一項までの項、第三十八条の九の項及び第六十条第七号の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第四項」に改める。

  第九十九条第二号中「設立団体の長」の下に「又は人事委員会若しくは公平委員会」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中地方独立行政法人法第五十四条に二項を加える改正規定及び第九十九条第二号の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日

 二 第一条のうち地方公務員法第三章第六節中第三十八条の二の次に八条を加える改正規定中同法第三十八条の十(第三十八条の二に係る部分に限る。)に係る部分、第二条中地方独立行政法人法第六十二条の二の改正規定(地方公務員法第三十八条の二に係る部分に限る。)並びに附則第五条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三百六条の次に一条を加える改正規定(地方公務員法第三十八条の二に係る部分に限る。)、附則第八条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五十六条の次に一条を加える改正規定(地方公務員法第三十八条の二に係る部分に限る。)及び附則第九条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第五条の三十八の次に一条を加える改正規定(地方公務員法第三十八条の二に係る部分に限る。) 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)の施行の日

 (経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)第三十八条の三第一項の規定は、同項に規定する職に就いていた職員(以下「管理職職員」という。)でこの法律の施行の際その離職後五年を経過していないものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において営利企業等(営利企業及び営利企業以外の事業の法人その他の団体(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人及び第二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。次項において同じ。)の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。)で定める地位(次項において「団体役員等の地位」という。)に就いた場合に適用するものとし、管理職職員であった者でこの法律の施行前にその離職後五年を経過したものについては、適用しない。

2 第二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第五十条の二において準用する地方公務員法第三十八条の三第一項の規定は、特定地方独立行政法人の役員であった者でこの法律の施行の際その離職後五年を経過していないものについては、施行日以後において営利企業等の団体役員等の地位に就いた場合に適用するものとし、特定地方独立行政法人の役員であった者でこの法律の施行前にその離職後五年を経過したものについては、適用しない。

第三条 この法律の施行の日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新法の規定の適用については、新法第三十八条の四第二項第三号及び第三十八条の五第一項中「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」とあるのは、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」とする。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  第二百九十八条第二項及び第三項中「第七号」を「第八号」に改める。

  第二百九十九条中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。

  七 第三百六条の二の規定により読み替えて適用される地方公務員法第三十八条の二から第三十八条の十まで及び第五章の規定に規定する一の設置団体

  第三百六条の二を第三百六条の三とし、第三百六条の次に次の一条を加える。

  (地方公務員法の適用に関する特例)

 第三百六条の二 事業団の職員に対する地方公務員法第三十八条の二から第三十八条の十まで及び第五章の規定の適用については、同法第三十八条の二中「人事委員会規則」とあるのは「規約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十九条に規定する事業団の規約をいう。以下同じ。)で定める一の設置団体(同法第二百九十八条第二項に規定する設置団体をいう。以下同じ。)の人事委員会規則」と、同条第二項及び第三項並びに同法第三十八条の三中「人事委員会又は」とあるのは「規約で定める一の設置団体の人事委員会又は」と、同条第一項中「人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは「規約で定める一の設置団体の人事委員会規則(人事委員会を置かない設置団体においては、設置団体の規則)をいう」と、同法第三十八条の五第五項中「人事委員会規則」とあるのは「規約で定める一の設置団体の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「規約で定める一の設置団体の人事委員会又は」と、同条第六項中「地方公共団体は」とあるのは「規約で定める一の設置団体は」と、「その組織」とあるのは「その地方開発事業団の組織」と、同法第三十八条の六から第三十八条の八第一項までの規定中「人事委員会」とあるのは「規約で定める一の設置団体の人事委員会」と、同法第三十八条の九中「地方公共団体は」とあるのは「地方開発事業団又は規約で定める一の設置団体は」と、同法第六十条第七号中「条例を定めている地方公共団体」とあるのは「規約で定める一の設置団体が条例を定めている場合における当該地方開発事業団」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (地方公営企業法の一部改正)

第六条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第一項中「第一項第六号、第三項及び」を「第一項第四号及び第六号、第三項並びに」に改め、「労働基準法」の下に「(昭和二十二年法律第四十九号)」を、「船員法」の下に「(昭和二十二年法律第百号)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 企業職員に対する地方公務員法第八条第一項第四号の規定の適用については、同号中「人事行政の運営」とあるのは「退職管理」とする。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第七条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項の表第三十八条の項中「第三十八条」の下に「、第三十八条の六(見出しを含む。)、第三十八条の七(見出しを含む。)並びに第三十八条の八の見出し及び同条第一項」を加える。

 (市町村の合併の特例等に関する法律の一部改正)

第八条 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十六条の次に次の一条を加える。

  (地方公務員法の適用に関する特例)

 第五十六条の二 合併特例区の職員に対する地方公務員法第三十八条の二から第三十八条の十及び第五章の規定の適用については、同法第三十八条の二第一項中「人事委員会規則」とあるのは「合併市町村(市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の人事委員会規則」と、同条第二項中「人事委員会規則」とあるのは「合併市町村の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同条第三項中「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同法第三十八条の三第一項中「人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは「合併市町村の人事委員会規則(人事委員会を置かない合併市町村においては、合併市町村の規則)をいう」と、「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同条第二項中「人事委員会」とあるのは「合併市町村の人事委員会」と、同法第三十八条の五第五項中「人事委員会規則」とあるのは「合併市町村の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同条第六項中「地方公共団体は」とあるのは「合併市町村は」と、「その組織」とあるのは「その合併特例区の組織」と、同法第三十八条の六から第三十八条の八第一項までの規定中「人事委員会」とあるのは「合併市町村の人事委員会」と、同法第三十八条の九中「地方公共団体は」とあるのは「合併特例区又は合併市町村は」と、同法第六十条第七号中「条例を定めている地方公共団体」とあるのは「合併市町村が条例を定めている場合における当該合併特例区」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (旧市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第九条 旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第六項及び第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法の一部を次のように改正する。

  第五条の三十八の次に次の一条を加える。

  (地方公務員法の適用に関する特例)

 第五条の三十八の二 合併特例区の職員に対する地方公務員法第三十八条の二から第三十八条の十及び第五章の規定の適用については、同法第三十八条の二第一項中「人事委員会規則」とあるのは「合併市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の人事委員会規則」と、同条第二項中「人事委員会規則」とあるのは「合併市町村の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同条第三項中「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同法第三十八条の三第一項中「人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは「合併市町村の人事委員会規則(人事委員会を置かない合併市町村においては、合併市町村の規則)をいう」と、「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同条第二項中「人事委員会」とあるのは「合併市町村の人事委員会」と、同法第三十八条の五第五項中「人事委員会規則」とあるのは「合併市町村の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同条第六項中「地方公共団体は」とあるのは「合併市町村は」と、「その組織」とあるのは「その合併特例区の組織」と、同法第三十八条の六から第三十八条の八第一項までの規定中「人事委員会」とあるのは「合併市町村の人事委員会」と、同法第三十八条の九中「地方公共団体は」とあるのは「合併特例区又は合併市町村は」と、同法第六十条第七号中「条例を定めている地方公共団体」とあるのは「合併市町村が条例を定めている場合における当該合併特例区」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


     理 由

 地方公務員制度の改革を一層進め、地方公共団体の機関等の業務の公正な執行の確保等に資するため、地方公務員による他の役職員の再就職に係る依頼等の規制及び再就職者による依頼等の規制の導入等の退職管理の適正化に関する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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