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第一六六回

衆第四四号

   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第七条の二第六項第一号中「調査開始日」を「当該違反行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)」に改め、同項第二号中「事前通知」を「第五十条第六項において読み替えて準用する第四十九条第五項の規定による通知(次項において「事前通知」という。)」に改め、同条第七項第一号中「次項」の下に「から第九項まで」を加え、同条第八項中「第一号及び第三号に」を「次の各号のいずれにも」に、「同項又は第四項から第六項まで」を「、同項、第四項又は第五項」に改め、「第二号及び第三号に該当するときは第一項又は第四項から第六項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、それぞれ」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第九項を次のように改める。

 第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第三号に該当するとき(第二号に該当するときを除く。)は同項、第四項又は第五項の規定により計算した課徴金の額に百分の三十以内において政令で定める率を乗じて得た額を、次の各号のいずれにも該当するときは第一項、第四項又は第五項の規定により計算した課徴金の額に当該政令で定める率に百分の二十を加えて得た率を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。

 一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日前の公正取引委員会規則で定める期日以後において、この法律その他の法令の規定を遵守するための政令で定める基準に適合する管理体制を有している者(前二項に該当する場合を除く。)であること。

 二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後の公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為及び当該違反行為に関する入札談合等関与行為(入札談合等関与行為の排除その他入札談合等の防止等に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第五項に規定する入札談合等関与行為をいう。次項及び第十一項において同じ。)に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次項において同じ。)を行つた者であること。

 三 第一号に規定する期日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。

 第七条の二第十項中「公正取引委員会は」の下に「、第六項第一号」を加え、「第八項第一号若しくは第二号」を「第八項第二号」に改め、同条第十一項中「第七項」を「第六項」に改め、「該当する事業者」の下に「(第八項の規定に該当する事業者にあつては、同項各号のいずれにも該当する場合に限る。以下この項において同じ。)」を、「当該違反行為」の下に「(第八項又は第九項の規定に該当する事業者にあつては、当該違反行為及び当該違反行為に関する入札談合等関与行為)」を加え、同条第十二項中「公正取引委員会が」の下に「、第六項第一号」を加え、「第八項第一号若しくは第二号」を「第八項第二号」に、「第七項から」を「第六項から」に改め、同条第十三項中「第七項」を「第六項」に改め、同条第十四項中「から第六項まで、第八項又は第九項」を「、第五項又は第七項から第九項まで」に改め、同項ただし書中「から第六項まで、第八項若しくは第九項」を「、第五項若しくは第七項から第九項まで」に改め、同条第十七項及び第十八項中「から第六項まで、第八項、第九項」を「、第五項、第七項から第九項まで」に改め、同条第二十項中「第七項」を「第六項」に改める。

 第七条の二第九項の次に次の一項を加える。

 第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が次の各号のいずれにも該当するときは、同項、第四項又は第五項の規定により計算した課徴金の額に百分の二十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。

 一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後の公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為及び当該違反行為に関する入札談合等関与行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(前三項に該当する場合を除く。)であること。

 二 前号に規定する期日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。

 第七条の二第五項を削る。

 第八条の三中「から第五項まで、第七項」を「、第四項、第六項」に改め、「、同条第五項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「をやめた者(次項に該当する場合を除き、当該違反行為」とあるのは「の実行としての事業活動をやめた者(当該違反行為の実行としての事業活動」と」を削り、「同条第七項」を「同条第六項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「「又は第四項から第六項まで」とあるのは「、第四項又は第五項」」を「「、第四項又は第五項」とあるのは「又は第四項」」に、「同条第九項中「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「又は第四項から第六項まで」とあるのは「、第四項又は第五項」」を「同条第八項及び第九項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「、第四項又は第五項」とあるのは「又は第四項」」に、「から第六項まで、第八項、第九項」を「、第五項、第七項から第九項まで」に、「、第五項、第八項又は第九項」を「又は第七項から第九項まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)の全部又は一部に対し改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は旧法第百二条第一項に規定する処分(これらの処分が行われなかったときは、旧法第五十条第六項において読み替えて準用する旧法第四十九条第五項の規定による通知)があった場合における課徴金の額の計算については、なお従前の例による。

第三条 改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該違反行為(施行日前に開始されたものに限る。)に係る事件について新法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は新法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(これらの処分が行われなかったときは、新法第五十条第六項において読み替えて準用する新法第四十九条第五項の規定による通知を受けた日。次条において「調査開始日等」という。)が施行日以後であり、かつ、施行日前に当該違反行為をやめた事業者が旧法第七条の二第五項の規定に該当するときにおける課徴金の額の計算については、なお従前の例による。

第四条 新法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該違反行為(施行日前に開始されたものに限る。)に係る事件について調査開始日等が施行日以後であり、かつ、施行日前に公正取引委員会に対し当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った事業者が旧法第七条の二第八項第二号及び第三号の規定に該当するときにおける課徴金の額の計算については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (指名停止措置の基準の見直し)

第六条 政府は、この法律の施行後速やかに、課徴金の減免に係る制度の実効性の確保を図る観点から、国の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において一定の要件に該当する者を期間を定めて一般競争入札に参加させず、又は指名競争入札に参加する者として指名しないこととする措置(以下「指名停止措置」という。)に関して、課徴金の免除を受けた者を指名停止措置の対象としないこととすること等指名停止措置の基準について必要な見直しを行うものとする。


     理 由

 最近における官製談合等の事件の発生に関する状況にかんがみ、官製談合等の防止の徹底を図るため、課徴金の減免制度について、入札談合等関与行為に係る事実の報告等を行った事業者について課徴金の額を減額する措置の創設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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