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第一六六回

衆第四九号

   拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の一部を改正する法律案

 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

 第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。

 (施策における留意等)

第七条 政府は、その施策を行うに当たっては、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するものとなるよう、十分に留意するとともに、外国政府及び国際連合(国際連合の人権理事会、安全保障理事会等を含む。)、国際開発金融機関等の国際機関に対する適切な働きかけを行わなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するため、政府がその施策を行うに当たって留意すべき事項について定めるとともに、外国政府及び国際連合、国際開発金融機関等の国際機関に対する政府の働きかけについて定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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