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第一六六回

衆第五四号

   老人福祉法の一部を改正する法律案

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第六条の次に次の一条を加える。

 (特別養護老人ホームの設置に係る特例)

第六条の二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、第十五条第四項、第十六条第三項及び第四項並びに次条の規定(これらの規定中特別養護老人ホームに係る部分に限る。)の適用については、社会福祉法人とみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会が特別養護老人ホームを設置することができるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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