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第一六六回

参第一四号

   戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金の支給に係る時効の特例等に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「特別給付金支給法」という。)による特別給付金の支給について適切な方法により周知が図られなかったことによって、消滅時効の完成により当該特別給付金を受ける権利を失った者が多数存在することにかんがみ、特別給付金支給法による特別給付金の支給に係る時効の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (時効の特例)

第二条 特別給付金支給法第二条に規定する戦没者等の妻(同条に規定する戦没者等の妻とみなされる者を含む。)及び特別給付金支給法第三条第二項から第五項までに規定する者(これらの規定に規定する者とみなされる者を含む。)に対しては、同条第一項から第五項までの特別給付金を受ける権利(この項の規定によるものを除く。)について消滅時効が完成した場合においても、当該特別給付金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が厚生労働大臣(都道府県知事その他政令で定める者を含む。)から特別給付金支給法第三条第一項から第五項までの特別給付金を受けることができる旨の通知を受けていたときは、政令で定めるところにより、それぞれ当該各項の特別給付金を支給しないことができる。

3 前二項の規定は、特別給付金支給法第五条第一項の規定により特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を承継した者について準用する。この場合において、前項中「同項に規定する者」とあるのは、「同項に規定する者又は特別給付金支給法第五条第一項の規定により特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を承継した者」と読み替えるものとする。

 (支給対象者への通知等)

第三条 厚生労働大臣は、特別給付金支給法第三条第二項各号に掲げる給付の支給のために保有されている個人情報の提供を受けること等により、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により特別給付金支給法第三条第一項から第五項までの特別給付金を受ける権利を有する者を正確に把握するよう努めるとともに、その把握した者に当該特別給付金を受けることができる旨が通知されるよう必要な措置を講じなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の措置のほか、広報活動等を通じて、前条第一項の規定により特別給付金支給法第三条第一項から第五項までの特別給付金を受ける権利を有する者に対し、その旨の周知を図らなければならない。

 (省令への委任)

第四条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (国債の発行の日)

2 第二条第一項の規定により特別給付金支給法第三条第一項から第五項までの特別給付金を受ける権利を有する者に交付する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、当該特別給付金を受ける権利を取得する日の属する年の十一月一日とする。

 (調査等)

3 政府は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金若しくは戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金を受ける権利の時効による消滅の実情について調査し、この法律の趣旨に照らし必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金の支給について適切な方法により周知が図られなかったことによって、消滅時効の完成により当該特別給付金を受ける権利を失った者が多数存在することにかんがみ、同法による特別給付金の支給に係る時効の特例等に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平成五年の特別給付金の支給に係る時効の特例分が約二百二十億円、平成十五年の特別給付金の支給に係る時効の特例分が約百八十億円の見込みである。

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