衆議院

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第一六六回

閣第四三号

   港湾法及び北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律案

 (港湾法の一部改正)

第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第五号中「十分の二・五」を「三分の一」に改める。

  第五十二条第二項第四号中「十分の七・五」を「三分の二」に改める。

 (北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)

第二条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「国がその十分の二・五」を「国がその三分の一」に、「港湾管理者がその十分の七・五」を「港湾管理者がその三分の二」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十九年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

 (経過措置)

2 第一条の規定による改正後の港湾法第四十三条第五号及び第五十二条第二項第四号の規定並びに第二条の規定による改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項(同法第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十九年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)(平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担を除く。)について適用し、平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担及び平成十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は負担で平成十九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。


     理 由

 最近の港湾における廃棄物の処理をめぐる状況にかんがみ、廃棄物埋立護岸及び海洋性廃棄物処理施設の整備を促進するため、これらの施設に係る港湾工事の費用に対する国の負担割合を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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