第一六六回
閣第八九号
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律案
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条及び第三条中「四年を」を「六年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
イラク特別事態を受けて、国家の速やかな再建を図るために行われているイラクの国民による自主的な努力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取組に関し、我が国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号及びこれに関連する決議を踏まえ、人道復興支援活動及び安全確保支援活動を引き続き行うこととし、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。