衆議院

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第一六六回

閣第九五号

   被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案

 (厚生年金保険法の一部改正)

第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十八条の二」に、「第三十一条の二」を「第三十一条の三」に、「第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三−第七十八条の二十一)」を

第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三−第七十八条の二十一)

 

 

第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第七十八条の二十二−第七十八条の三十七)

 

 に、「第七十九条の七」を「第七十九条の十四」に、「第八十九条」を「第八十九条の二」に改める。

  第二条の四第二項中「第三十四条第一項」の下に「及び第八十四条の五第三項第二号」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (実施機関)

 第二条の五 この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  一 次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第一号厚生年金被保険者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第一項の規定による基礎年金拠出金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第一号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 厚生労働大臣

  二 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第二号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の四第一項の規定による拠出金の納付、第二号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

  三 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第三号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の四第一項の規定による拠出金の納付、第三号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第三号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

  四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第四号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の四第一項の規定による拠出金の納付、第四号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第四号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 日本私立学校振興・共済事業団

 2 前項第二号又は第三号に定める者は、第八十四条の三から第八十四条の七までの規定については、国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会とするほか、他の法律又は政令で定めるところにより、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる事務を行う。

  第三条第一項第一号中「(昭和三十四年法律第百四十一号)第五条第二項」を「第五条第一項」に改め、同項第二号中「第五条第三項」を「第五条第二項」に改める。

  第十二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げる。

  第十四条中「、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき」を削る。

  第十五条から第十七条までを次のように改める。

  (被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)

 第十五条 同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。

 第十六条及び第十七条 削除

  第十八条に次の一項を加える。

 4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。

  第二章第一節中第十八条の次に次の一条を加える。

  (異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)

 第十八条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者は、第十三条の規定にかかわらず、同時に、第一号厚生年金被保険者の資格を取得しない。

 2 第一号厚生年金被保険者が同時に第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

  第十九条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「さらに」を「更に」に改め、「被保険者」の下に「又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 4 前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。

 5 同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。

  第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第二十三条第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第二十三条の二第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「又は同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業」を「若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

  第二十四条第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第二十四条の二中「船員たる」を「船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる」に改める。

  第二十四条の三第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条を第二十四条の四とし、第二十四条の二の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第二十四条の三 第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十六条第一項中「、厚生労働省令」を「、主務省令」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同項第五号中「第八十一条の二」を「第八十一条の二第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。

  第二十七条中「以下単に」を「第百三十八条第五項を除き、以下単に」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第二十八条及び第三十一条の二中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、第二章第四節中同条の次に次の一条を加える。

  (適用除外)

 第三十一条の三 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定(第二十八条及び前条を除く。)は、適用しない。

  第三十二条中「とする」を「とし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項並びに第八十四条の四第二項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。)が行う」に改める。

  第三十三条中「基いて、厚生労働大臣」を「基づいて、実施機関」に改める。

  第三十四条第一項中「の積立金」の下に「及び第七十九条の二に規定する実施機関積立金」を、「をいう。)を」の下に「政府等が」を加える。

  第三十五条第一項中「五十円」を「五十銭」に、「百円」を「一円」に改める。

  第三十六条の次に次の一条を加える。

  (二月期支払の年金の加算)

 第三十六条の二 前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 2 毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

  第三十八条第一項中「保険給付、」を「保険給付又は」に改め、「又は他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。)」を削り、「遺族厚生年金を除く。)、」を「遺族厚生年金を除く。)又は」に改め、「又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)」を削り、「老齢厚生年金を除く。)、」を「老齢厚生年金を除く。)又は」に改め、「又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く。)」を削り、同条第二項ただし書中「、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」を「又は国民年金法による年金たる給付」に改める。

  第三十九条第三項中「停止して年金たる保険給付」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間に基づく年金たる保険給付に限る。以下この項において同じ。)」を加える。

  第四十条中「政府」を「政府等」に改める。

  第四十条の二中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第四十三条第三項中「、資格を喪失した日」の下に「(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)」を加える。

  第四十三条の二第一項第二号イ中「この法律又は他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において「被用者年金被保険者等」という。)」を「被保険者」に、「標準報酬額等平均額」を「標準報酬平均額」に、「標準報酬月額等(この法律及び他の被用者年金各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額並びに標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下この号において同じ。)」を「標準報酬」に、「被用者年金被保険者等の」を「被保険者の」に、「標準報酬月額等の」を「標準報酬の」に、「被用者年金被保険者等に」を「被保険者に」に改め、同条第二項第一号中「標準報酬月額と標準賞与額(以下「前年度の標準報酬月額等」を「標準報酬(以下「前年度の標準報酬」に改め、同項第二号中「標準報酬月額と標準賞与額(以下「前々年度等の標準報酬月額等」を「標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」に改め、同条第四項中「標準報酬月額と標準賞与額」を「標準報酬」に改める。

  第四十三条の三第二項中「標準報酬月額等」を「標準報酬」に改める。

  第四十三条の四第一項第一号中「公的年金各法の被保険者等(この法律若しくは他の被用者年金各法又は国民年金法の被保険者、組合員又は加入者」を「公的年金の被保険者(この法律又は国民年金法の被保険者」に、「「公的年金被保険者等総数」を「この号において「公的年金被保険者総数」に、「公的年金被保険者等総数の」を「公的年金被保険者総数の」に改め、同条第二項中「標準報酬月額等」を「標準報酬」に改め、同条第三項中「標準報酬月額と標準賞与額」を「標準報酬」に改める。

  第四十三条の五第二項中「標準報酬月額等」を「標準報酬」に改め、同条第三項中「標準報酬月額と標準賞与額」を「標準報酬」に改める。

  第四十四条の二第一項中「老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条において同じ。)」を加える。

  第四十四条の三第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同項ただし書中「、国民年金法による年金たる給付(」を「若しくは国民年金法による年金たる給付(」に改め、「若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)」を削り、「、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付」を「若しくは同法による年金たる給付」に改め、同条第二項中「、国民年金法」を「又は国民年金法」に改め、「若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付」を削る。

  第四十六条第一項中「若しくはこれに相当するものとして政令で定める日」を「(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日」に改め、「若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日」を削り、「以下「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者」を「国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額及び標準報酬月額に相当する額として政令で定める額の総額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)」に、「する。以下この項において同じ」を「し、以下「総報酬月額相当額」という」に、「同項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「七十歳以上の使用される者の」を加え、同条第七項中「、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付」を削る。

  第四十八条第一項中「、第五十四条第二項ただし書及び第五十四条の二第一項」を「及び第五十四条第二項ただし書」に改める。

  第五十二条第一項から第四項までの規定中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第五十四条の二を削る。

  第五十六条第二号中「、共済組合が支給する年金たる給付又は私立学校教職員共済法による年金たる給付」を削る。

  第六十条第一項中「(次項の規定が適用される場合を除く。)」を削り、同項第二号中「その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第六十四条の三において「老齢厚生年金等」という。)のいずれか」を削り、同号ロ中「老齢厚生年金等」を「老齢厚生年金」に改め、「の合計額」及び「又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるもの」を削り、「これら」を「同項」に、「以下同じ」を「次条第三項及び第六十四条の二において同じ」に改め、「から政令で定める額を控除した額」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第二号ロ」を「前項第二号ロ」に、「老齢厚生年金等の額の合計額」を「老齢厚生年金の額」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第六十一条第二項中「老齢厚生年金等のいずれか」を「老齢厚生年金」に改め、「、又は同条第二項第一号ロに掲げる額が同号イに掲げる額を上回るとき」を削り、「それぞれ同条第一項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第二項第二号に定める額」を「当該合算した額」に、「当該老齢厚生年金等」を「当該老齢厚生年金」に改め、同条第三項本文中「又は同条第二項」を削り、「老齢厚生年金等」を「老齢厚生年金」に、「又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるもの」を「の規定」に改め、同項ただし書中「又は同条第二項第一号イ」及び「それぞれ」を削り、「老齢厚生年金等」を「老齢厚生年金」に、「同条第一項第二号イ」を「同項第二号イ」に改め、「又は同条第二項第一号ロの額」を削る。

  第六十四条の二を削る。

  第六十四条の三第一項中「老齢厚生年金等のいずれか」を「老齢厚生年金」に、「当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額」を「当該老齢厚生年金の額」に改め、同条第二項を削り、同条を第六十四条の二とする。

  第六十六条第一項ただし書中「第三十八条の二第一項若しくは第二項、」を削る。

  第六十九条から第七十二条までを次のように改める。

 第六十九条から第七十二条まで 削除

  第七十七条に次の一項を加える。

 2 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく年金たる保険給付について、前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「第九十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき」とあるのは「第九十六条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による求めに応じなかつたとき」と、同項第二号中「第九十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき」とあるのは「第九十七条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による求めに応じなかつたとき」とする。

  第七十八条に次の一項を加える。

 2 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前項の規定は、適用しない。

  第七十八条の二第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第七十八条の四第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「、厚生労働省令」を「、主務省令」に改める。

  第七十八条の五並びに第七十八条の六第一項及び第二項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第七十八条の七中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第七十八条の八中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第七十八条の九中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第七十八条の十四第一項から第三項までの規定中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第七十八条の十五中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第七十八条の十六中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第七十八条の十七中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第三章の三の次に次の一章を加える。

    第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例

  (年金たる保険給付の併給の調整の特例)

 第七十八条の二十二 第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)であつて、一の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「一の期間」という。)に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく当該一の被保険者の種別と異なる他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「他の期間」という。)に基づく年金たる保険給付を受けることができるものについて、第三十八条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「遺族厚生年金を除く」とあるのは「当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く」と、「老齢厚生年金を除く」とあるのは「老齢厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族厚生年金を除く」とする。

  (年金たる保険給付の申出による支給停止の特例)

 第七十八条の二十三 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第三十八条の二第一項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条第三項の規定による撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。

  (年金の支払の調整の特例)

 第七十八条の二十四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の受給権者について、第三十九条第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この条において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく乙年金(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「当該一の期間に基づく甲年金(以下この項において「甲年金」という。)の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金の支給」と、「年金が支払われたとき」とあるのは「当該年金が支払われたとき」と、「年金の内払」とあるのは「当該一の期間に基づく年金の内払」と、「年金を減額して」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金を減額して」と、「年金が支払われた場合」とあるのは「当該一の期間に基づく年金が支払われた場合」とする。

  (損害賠償請求権の特例)

 第七十八条の二十五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付について、第四十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「その価額」とあるのは、「その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて(あん)  (老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例)

 第七十八条の二十六 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十二条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。

 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十三条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条第一項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第二項及び第三項に規定する被保険者であつた期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第一項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第三項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。

  (老齢厚生年金に係る加給年金額の特例)

 第七十八条の二十七 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして第四十四条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項に規定する加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。

  (老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)

 第七十八条の二十八 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十四条の三の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金についての同条第一項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない。この場合において、同項及び同条第二項中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)」と、同条第四項中「第四十六条第一項及び第五項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項及び同条第五項」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  (老齢厚生年金の支給停止の特例)

 第七十八条の二十九 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第四十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(第七項において「一の期間」という。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者」と、「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と、「第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第四十四条の三第四項に規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と、同条第七項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  (障害厚生年金の額の特例)

 第七十八条の三十 障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  (障害手当金の額の特例)

 第七十八条の三十一 障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  (遺族厚生年金の額の特例)

 第七十八条の三十二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、前項の規定の例により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第六十条第一項第一号の規定の例により計算した額に応じて(あん) 3 前項の場合において、第六十二条第一項の規定による加算額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする。

 4 前三項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関し必要な事項は、政令で定める。

  (障害厚生年金等に関する事務の特例)

 第七十八条の三十三 第七十八条の三十の規定による障害厚生年金及び第七十八条の三十一の規定による障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、第二条の五第一項各号に定める者が行う。

 2 前項の規定は、前条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に関する事務について準用する。

  (遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例)

 第七十八条の三十四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族について、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一の期間に基づく遺族厚生年金についての第六十七条又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定による申請は、当該一の期間に基づく遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金についての当該申請と同時に行わなければならない。

  (離婚等をした場合の特例)

 第七十八条の三十五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第七十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。

 2 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第七十八条の二及び第七十八条の三の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第七十八条の六及び附則第十七条の十の規定を適用する。

  (被扶養配偶者である期間についての特例)

 第七十八条の三十六 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第七十八条の十四第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。

 2 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第七十八条の十四第一項及び第七十八条の二十第一項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第七十八条の十四第二項及び第三項、第七十八条の二十第二項及び第五項並びに附則第十七条の十一から第十七条の十三までの規定を適用する。

  (政令への委任)

 第七十八条の三十七 第七十八条の二十二から前条までに定めるもののほか、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十九条第一項中「政府」を「政府等」に改め、同条第二項中「政府」を「政府等」に改め、「第九十四条の二第一項」の下に「及び第二項」を、「負担」の下に「及び納付」を加える。

  第七十九条の二中「年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「積立金」という。)」を「積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。以下この章において同じ。)」に改める。

  第七十九条の三中「積立金の」を「特別会計積立金の」に、「積立金を」を「特別会計積立金を」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 実施機関積立金の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。

  第七十九条の七の見出し中「年金積立金管理運用独立行政法人法」を「年金積立金管理運用独立行政法人法等」に改め、同条中「(平成十六年法律第百五号)」の下に「、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)」を加え、第四章の二中同条を第七十九条の十三とし、同条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第七十九条の十四 第七十九条の二から前条までに定めるもののほか、積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十九条の六中「厚生労働大臣」を「その職員の任命権者」に改め、同条を第七十九条の十二とし、第七十九条の五を第七十九条の十一とする。

  第七十九条の四中「厚生労働省」の下に「、財務省、総務省及び文部科学省」を加え、同条を第七十九条の十とする。

  第七十九条の三の次に次の六条を加える。

  (積立金基本指針)

 第七十九条の四 主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「積立金基本指針」という。)を定めるものとする。

 2 積立金基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針

  二 積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項

  三 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)が遵守すべき基本的な事項

  四 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項

 3 主務大臣は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、積立金基本指針に検討を加え、必要に応じ、これを変更するものとする。

 4 積立金基本指針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針の案又はその変更の案を作成し、主務大臣(厚生労働大臣を除く。)に協議するものとする。

 5 各主務大臣(厚生労働大臣を除く。)は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、積立金基本指針の変更の案の作成を求めることができる。

 6 主務大臣は、積立金基本指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。

  (積立金の資産の構成の目標)

 第七十九条の五 管理運用主体は、積立金基本指針に適合するよう、共同して、次条第一項に規定する管理運用の方針において同条第二項第三号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。

 2 管理運用主体は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、共同して、積立金の資産の構成の目標に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。

 3 管理運用主体は、積立金の資産の構成の目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、共同して、これを公表するとともに主務大臣に送付しなければならない。

 4 主務大臣は、積立金の資産の構成の目標が積立金基本指針に適合しないと認めるときは、管理運用主体に対し、当該目標の変更を命ずることができる。

 5 前項の規定による命令をしようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針に適合するよう変更させるべき内容の案を作成し、主務大臣(厚生労働大臣を除く。)に協議するものとする。

  (管理運用の方針)

 第七十九条の六 各管理運用主体は、その管理する積立金(地方公務員共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という。)の管理及び運用(地方公務員共済組合連合会にあつては、管理積立金の運用状況の管理を含む。以下この章において同じ。)を適切に行うため、積立金基本指針に適合するように、かつ、前条第一項に規定する積立金の資産の構成の目標に即して、管理及び運用の方針(以下この章において「管理運用の方針」という。)を定めなければならない。

 2 管理運用の方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 管理積立金の管理及び運用の基本的な方針

  二 管理積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項

  三 管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

  四 その他管理積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項

 3 管理運用主体は、積立金基本指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、管理運用の方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。

 4 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該管理運用主体を所管する大臣(以下この章並びに第百条の三の三第二項第一号及び第三項において「所管大臣」という。)の承認を得なければならない。

 5 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 6 管理運用主体は、積立金基本指針及び管理運用の方針に従つて管理積立金の管理及び運用を行わなければならない。

 7 所管大臣は、その所管する管理運用主体の管理運用の方針が積立金基本指針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用主体に対し、その管理運用の方針の変更を命ずることができる。

  (管理運用主体に対する措置命令)

 第七十九条の七 所管大臣は、その所管する管理運用主体が、管理積立金の管理及び運用に係る業務に関しこの法律の規定若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が、積立金基本指針若しくは当該管理運用主体の管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置又は当該管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針若しくは当該管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。

  (管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)

 第七十九条の八 管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。

 2 所管大臣は、その所管する管理運用主体の業務概況書の送付を受けたときは、速やかに、当該管理運用主体について、管理積立金の管理及び運用の状況(第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況を含む。)その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務省令で定める事項について評価を行い、その結果を公表するものとする。

 3 所管大臣は、第一項の規定による業務概況書の送付を受けたときは、前項の規定による評価の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。

 4 年金積立金管理運用独立行政法人について第一項の規定を適用する場合においては、同項中「決算完結後」とあるのは、「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。

  (積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)

 第七十九条の九 主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるところにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとする。

 2 前項の規定による報告書を作成しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、その案を作成し、主務大臣(厚生労働大臣を除く。)に協議するものとする。

 3 主務大臣は、第一項の報告書における評価の結果に基づき、管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が積立金基本指針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体の所管大臣に対し、当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

 4 前項の規定による措置を求めようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針に適合させるために必要な措置の案を作成し、主務大臣(厚生労働大臣を除く。)に協議するものとする。

  第八十条の見出しを「(国庫負担等)」に改め、同条第一項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同条第二項中「含む」の下に「。次項において同じ」を、「執行」の下に「(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。

  第八十一条第一項中「政府」を「政府等」に改める。

  第八十一条の二中「厚生労働省令の」を「主務省令で」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。

  第八十一条の三第二項中「として保険給付」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。

  第八十二条に次の二項を加える。

 4 第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。

 5 第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。

  第八十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(保険料の源泉控除等)」を付し、同条の次に次の七条を加える。

 第八十四条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、第八十一条の二第一項、第八十二条第二項及び第三項並びに第八十三条から前条までの規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。

  (交付金)

 第八十四条の三 政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条から第八十四条の七までにおいて同じ。)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「厚生年金保険給付費等」という。)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する。

  (拠出金及び政府の負担)

 第八十四条の四 実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。

 2 次条第一項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分(基礎年金拠出金から第八十条第一項、国家公務員共済組合法第九十九条第四項第二号、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項第二号又は私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を控除した額をいう。次条第一項及び第二項並びに附則第二十三条第二項第一号において同じ。)の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。

 3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

  (拠出金の額)

 第八十四条の五 前条第一項の規定により実施機関が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。

  一 標準報酬(あん)  二 積立金(あん) 2 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における厚生年金保険給付費等の総額に、当該年度において政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分の合計額を加えた額とする。

 3 第一項第一号の標準報酬(あん)  一 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(次条第一項において「実施機関における標準報酬の総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率

  二 当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の合計額の予想額に対する保険料、この法律に定める徴収金その他政令で定めるものの合計額の予想額の占める割合を平均したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率(次項第二号において「保険料財源比率」という。)

 4 第一項第二号の積立金(あん)  一 実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下この号において「実施機関の積立金額」という。)を、当該年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下「厚生年金勘定の積立金額」という。)と実施機関の積立金額との合計額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率

  二 一から保険料財源比率を控除した率

 5 厚生労働大臣は、第三項各号及び前項第一号に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

  (報告等)

 第八十四条の六 厚生労働大臣は、実施機関に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、当該実施機関における標準報酬の総額その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。

 2 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。

 3 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第八十四条の四第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

 4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第八十四条の四第三項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

 5 厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

 第八十四条の七 厚生労働大臣は、第八十四条の三から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、実施機関を所管する大臣に対し、当該実施機関に係る同条第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関の業務の状況を監査させることを求めることができる。

  (政令への委任)

 第八十四条の八 第八十四条の三から前条までに定めるもののほか、交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十七条の次に次の一条を加える。

  (保険料の滞納処分等の特例)

 第八十七条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、第八十五条、第八十六条及び前条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。

  第五章中第八十九条の次に次の一条を加える。

  (適用除外)

 第八十九条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る保険料その他この法律の規定による徴収金については、前二条の規定は、適用しない。

  第九十条第一項中「被保険者」を「厚生労働大臣による被保険者」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の審査請求及び前二項」を「第一項及び第二項の審査請求並びに第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「審査請求をした日」を「第一項に規定する審査請求をした日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

  一 第二条の五第一項第二号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会

  二 第二条の五第一項第三号に定める者 地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会

  三 第二条の五第一項第四号に定める者 私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会

  第九十条に次の一項を加える。

 6 第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。

  第九十一条中「保険料」を「厚生労働大臣による保険料」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 前条第二項第一号及び第二号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

 3 前条第二項第三号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる。

 4 前二項に定めるもののほか、前二項の規定による審査請求については、共済各法の定めるところによる。

  第九十一条の二中「前二条」を「第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条」に改める。

  第九十一条の三中「第九十一条」を「第九十一条第一項」に改める。

  第九十五条及び第九十六条第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 実施機関(厚生労働大臣を除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させる」とあるのは、「求める」とし、前項の規定は、適用しない。

  第九十七条第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 実施機関(厚生労働大臣を除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる」とあるのは、「求める」とし、前項の規定は、適用しない。

  第九十八条に次の一項を加える。

 5 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しない。

  第九十九条に次の一項を加える。

 2 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る事業主については、前項の規定は、適用しない。

  第百条に次の一項を加える。

 4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については、前三項の規定は、適用しない。

  第百条の二第二項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「他の被用者年金各法による年金たる給付又はその」を「国民年金法による年金たる給付又は受給権者の」に、「国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等又は第四十六条第七項に規定する政令で定める」を「これらの」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、「官公署」の下に「(実施機関を除く。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

  第百条の二に次の一項を加える。

 4 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

  第百条の三第一項中「年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)」を「実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)」に、「当該年金保険者たる共済組合等」を「当該実施機関」に、「標準報酬額等平均額」を「標準報酬平均額」に改め、同条第二項中「標準報酬額等平均額」を「標準報酬平均額」に、「年金保険者たる共済組合等」を「実施機関」に改め、同条の次に次の三条を加える。

  (実施機関相互間の連絡調整)

 第百条の三の二 実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。

 2 前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める。

  (主務大臣等)

 第百条の三の三 第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。

 2 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。

  一 第七十九条の八第一項及び第二項の主務省令 所管大臣の発する命令

  二 第七十九条の九第一項の主務省令 厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令

 3 所管大臣は、前項第一号に掲げる主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議するものとする。

  (国家公務員法及び地方公務員法との関係)

 第百条の三の四 厚生年金保険は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する地方公務員については、それぞれ国家公務員法第百七条に規定する年金制度又は地方公務員法第四十三条に規定する共済制度の一部とする。

  第百条の四第一項第六号中「第二十四条の三第一項」を「第二十四条の四第一項」に、「第二十四条の三第二項」を「第二十四条の四第二項」に改め、同項第十一号中「(第五十四条の二第二項及び第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第二十号を次のように改める。

  二十 削除

  第百条の四第一項第二十七号中「第八十一条の二」を「第八十一条の二第一項」に改め、同項第三十三号中「附則第二十九条第八項」を「附則第二十九条第九項」に改め、同項第三十五号中「第九十八条(同条第四項」を「第九十八条第一項から第四項まで(同項」に、「附則第二十九条第八項」を「附則第二十九条第九項」に改め、同項第三十六号中「附則第二十九条第八項」を「附則第二十九条第九項」に改め、同項第三十七号中「第百条の二」を「第百条の二第二項から第四項まで」に改め、同項中第四十二号を第四十三号とし、第四十一号を第四十二号とし、第四十号を第四十一号とし、第三十九号の次に次の一号を加える。

  四十 附則第七条の二第一項及び第二項の規定による確認

  第百条の八第二項中「第七十七条第一号」を「第七十七条第一項第一号」に改め、「第九十六条」及び「第九十七条」の下に「(第三項を除く。)」を加える。

  第百条の十第一項第四号、第五号及び第八号中「附則第二十九条第八項」を「附則第二十九条第九項」に改め、同項第十号中「同項第四十号」を「同項第四十一号」に改め、同項第十三号中「、同条第三項」を「並びに同条第三項」に改め、「並びに第五十四条の二第一項」を削り、同項第十六号中「及び第六十九条」を削り、同項第十八号中「第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項」を「第六十四条の二」に改め、同項第二十号中「附則第二十九条第八項」を「附則第二十九条第九項」に改め、同項第二十三号中「第七十七条」を「第七十七条第一項」に改め、同項第二十四号中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に改め、同項第二十九号中「第八十一条の二」を「第八十一条の二第一項」に改め、同項第三十二号中「次号」を「第三十三号」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三十二の二 第百条の二第一項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)

  第百条の十第一項第三十七号中「第百条の四第一項第四十一号」を「第百条の四第一項第四十二号」に改める。

  第百一条中「厚生労働省令」の下に「又は主務省令」を加える。

  第百四条の二を第百四条の三とし、第百四条の次に次の一条を加える。

 第百四条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第七十九条の五第三項、第七十九条の六第五項又は第七十九条の八第一項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

  二 第七十九条の五第四項の規定による主務大臣の命令又は第七十九条の六第七項若しくは第七十九条の七の規定による所管大臣の命令に違反したとき。

  三 第七十九条の六第四項の規定により承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

  第百七条中「被保険者」の下に「(第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に限る。以下この章において同じ。)」を加える。

  第百二十四条中「若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第五号」を「又は第五号若しくは第六号」に改め、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者となつたとき。

  第百三十二条第二項中「附則第十七条の四第八項」を「附則第十七条の四第十一項」に改める。

  第百三十三条中「老齢厚生年金の受給権者」を「老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者」に改める。

  第百三十三条の二第二項中「老齢厚生年金の受給権者」を「老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百三十三条の二の二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、前条の規定を適用する場合においては、同条第二項中「老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第三項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  第百三十六条中「政府」を「政府等」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第百三十八条第五項中「場合」の下に「(設立事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の設立事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。)」を加える。

  第百四十一条第一項中「第八十六条から第八十九条まで」を「第八十六条、第八十七条、第八十八条及び第八十九条」に改める。

  第百六十三条の三第一項中「老齢厚生年金の受給権者」を「老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者」に改め、「加給年金額」という。)」の下に「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」を加える。

  第百六十四条第一項中「政府」を「政府等」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条第二項中「第八十六条から第八十九条まで」を「第八十六条、第八十七条、第八十八条及び第八十九条」に改める。

  第百六十九条中「又は第九十一条」を「又は第九十一条第一項」に改める。

  第百八十条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(政令への委任)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第百八十条の三 この章に定めるもののほか、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢年金給付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第二条の二の次に次の一条を加える。

  (適用事業所に関する経過措置等)

 第二条の三 私立学校教職員共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる私立の幼稚園を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園において常時使用する従業員の数が五人未満であるものに限る。)は、この法律の適用については、当分の間、第六条第一項第二号に規定する法人とみなす。

 2 適用事業所に使用されない七十歳未満の者であつて、第二条の五第一項第二号又は第三号に規定する組合員であるものは、この法律の適用については、当分の間、第九条に規定する適用事業所に使用される七十歳未満の者とみなす。

 3 前項の規定により適用事業所に使用される七十歳未満の者とみなされた者を使用する事業所の事業主は、この法律の適用については、第六条に規定する適用事業所の事業主とみなす。

  附則第四条の二に次の一項を加える。

 3 国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、被保険者としない。

  附則第四条の三第一項及び第四項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条第五項中「、又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき」を削り、同条に次の一項を加える。

 10 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者に係る事業主については、第三項及び第六項から第八項までの規定は、適用しない。

  附則第七条の二の見出し中「組合員又は加入者であつた期間」を「他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間」に改め、同条第一項中「国民年金法附則第七条の五第二項に規定する組合員又は加入者であつた期間につき」を「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、」に、「者についての当該組合員又は加入者であつた期間」を「ものの被保険者であつた期間」に、「当分の間、当該共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団」を「各号の厚生年金被保険者期間に応じ、第二条の五第一項各号に定める者」に改め、同条第二項中「前項の場合に」を「第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について」に、「組合員若しくは加入者であつた期間」を「厚生年金保険の被保険者であつた期間」に、「組合員又は加入者であつた期間」を「厚生年金保険の被保険者であつた期間」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項、附則第八条又は第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの保険料納付済期間(第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係るものを除く。)、保険料免除期間及び合算対象期間(国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間をいい、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係るものを除く。)については、当分の間、厚生労働大臣の確認を受けたところによる。

 3 第九十条第一項及び第三項から第五項まで、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、第一号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。

  附則第七条の二に次の一項を加える。

 5 国民年金法第百一条第一項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、第二項の規定による確認に関する処分について準用する。

  附則第七条の三第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同項第一号中「男子」の下に「又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者に限る。)」を、「第三号」の下に「及び第四号」を加え、同項第二号中「女子」の下に「(第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者に限る。)」を、「次号」の下に「及び第四号」を加え、同項第三号中「生まれたもの」の下に「(次号に掲げる者を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 特定警察職員等(警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。)である被保険者又は被保険者であつた者のうち、附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたとき(そのときにおいて既に被保険者の資格を喪失している者にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日)において、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である者で昭和四十二年四月二日以後に生まれたもの

  附則第七条の五第一項中「又は同条第一項に規定する政令で定める日(」を「(被保険者に係る同条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。」に改め、「、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項」を削り、「第十三条の六第一項、第四項」を「第十三条の六第四項」に改める。

  附則第七条の六第四項並びに第七条の七第三項及び第四項中「による老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。

  附則第八条の二第一項中「男子」の下に「又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者に限る。)」を、「第三項」の下に「及び第四項」を加え、同条第二項中「女子」の下に「(第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者に限る。)」を、「次項」の下に「及び第四項」を加え、同条第三項中「掲げるもの」の下に「(次項に規定する者を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 特定警察職員等である者であつて次の表の上欄に掲げる者について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和三十六年四月二日から昭和三十八年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和三十八年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和四十年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

  附則第九条の三第四項及び第九条の四第五項中「喪失した日」の下に「(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)」を加える。

  附則第十一条第一項中「被保険者である日」の下に「又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第一項及び第二項並びに附則第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項並びに第十三条の六第一項において「被保険者等である日」という。)」を加える。

  附則第十一条の二第一項及び第二項中「被保険者である日」を「被保険者等である日」に改め、同条第四項中「百円」を「一円」に改める。

  附則第十一条の三第一項中「被保険者である日」を「被保険者等である日」に改める。

  附則第十一条の四第一項及び第二項中「被保険者である日」を「被保険者等である日」に改め、同条第三項中「百円」を「一円」に改める。

  附則第十三条第三項中「による老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。

  附則第十三条の二第一項中「による老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加え、同条第二項中「船員の老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加え、同条第三項中「による老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加え、同条第四項中「船員の老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。

  附則第十三条の四第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  附則第十三条の六第一項中「被保険者である日」を「被保険者等である日」に改める。

  附則第十三条の七第四項並びに第十三条の八第二項及び第三項中「による老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。

  附則第十六条第三項中「喪失した日」の下に「(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)」を加える。

  附則第十六条の四を削る。

  附則第十七条中「第三十八条第一項」の下に「(第七十八条の二十二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「、「及び遺族共済年金」とあるのは「及び遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と」及び「、「退職共済年金及び当該遺族厚生年金」とあるのは「退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族厚生年金」と」を削る。

  附則第十七条の二第二項を削る。

  附則第十七条の三中「老齢厚生年金等のいずれかの受給権」を「老齢厚生年金の受給権」に、「取得した日」とあるのは「六十五歳」を「取得した日に」とあるのは「六十五歳」に、「達した日)」と、」を「達した日)に」と、」に、「、「当該老齢厚生年金等」を「、「当該老齢厚生年金」に、「取得した日」とあるのは「当該老齢厚生年金等」を「取得した日の」とあるのは「当該老齢厚生年金」に、「達した日)」とする」を「達した日)の」とする」に改める。

  附則第十七条の四中第八項を第十一項とし、第五項から第七項までを三項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の三項を加える。

 5 昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号。以下「平成十九年一元化法」という。)附則第五条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第四項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

 6 昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間(平成十九年一元化法附則第五条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第五項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

 7 昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間(平成十九年一元化法附則第五条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第六項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。

  附則第十七条の九に次の三項を加える。

 4 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

 5 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

 6 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

  附則第十八条から第二十三条までを次のように改める。

  (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

 第十八条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、附則第七条の三第一項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。

 2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第七条の三の規定を適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例)

 第十九条 前条の規定を適用して支給する附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び第五項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項及び同条第五項」と、附則第七条の五第一項中「第四十六条第一項及び第五項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項及び同条第五項」と、「同条第一項及び第五項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項及び同条第五項」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例)

 第二十条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、附則第八条(附則第八条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。

 2 前項に規定する者であつて、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者については、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する。この場合において、附則第十一条第一項中「附則第八条の規定による老齢厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額を」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」と、同項第一号及び第二号中「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第三号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除した数を乗じて得た額に」と、同項第四号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、当該受給権者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止に関するこの法律その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

 第二十一条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、附則第十三条の四第一項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。

 2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第十三条の四から第十三条の六までの規定を適用する。この場合において、同条第一項中「附則第十三条の四第三項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項」と、「老齢厚生年金の額(」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額(」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」と、同項第一号及び第二号中「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第三号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」と、同項第四号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例)

 第二十二条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして附則第十六条の規定を適用する。

  (拠出金の額の算定に関する特例)

 第二十三条 当分の間、第八十四条の五の規定の適用については、同条第一項中「掲げる率」とあるのは「掲げる率及び支出費(あん) 2 前項の規定により読み替えて適用する第八十四条の五第一項に規定する支出費(あん)  一 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この号、次条及び附則第二十三条の三において同じ。)ごとに、当該実施機関に係る当該年度における厚生年金保険給付費等として算定した額に基礎年金拠出金保険料相当分を加えた額を、当該年度における第八十四条の五第一項に規定する拠出金算定対象額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率

  二 百分の五十

  附則第二十三条の次に次の四条を加える。

 第二十三条の二 平成二十二年度から平成三十八年度までの間、第八十四条の五第三項第一号に掲げる率は、同号の規定にかかわらず、実施機関ごとに、当該年度における保険料の各月の保険料率(第二号厚生年金被保険者にあつては平成十九年一元化法附則第八十条第一項の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第三号厚生年金被保険者にあつては平成十九年一元化法附則第八十一条第一項の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第四号厚生年金被保険者にあつては平成十九年一元化法附則第八十二条第一項の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とする。)を、当該各月に応じ、当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額(以下この項において「実施機関保険料相当額」という。)を、当該年度における保険料の各月分に応じ第八十一条第四項の表の下欄に定める保険料率を、当該各月に応じ、第一号厚生年金被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額に実施機関保険料相当額を加えて得た額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率とする。

 2 厚生労働大臣は、前条第二項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

 第二十三条の三 政府は、政府等に係る当該年度の厚生年金保険給付費等のそれぞれの額に対する当該政府等に係る当該年度の前年度における第八十四条の五第四項に規定する厚生年金勘定の積立金額若しくは実施機関の積立金額のそれぞれの比率のいずれかが現に一を下回つている場合又は財政の現況及び見通しの作成に当たり次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に当該比率のいずれかが一を下回ることが見込まれる場合には、同条の規定による拠出金の額の算定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

 第二十三条の四 政府は、附則第二十三条の規定による特例について、附則第二十三条の二の規定の施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

  (地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)

 第二十三条の五 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)である被保険者が、次のいずれかに該当する場合においては、前後の第三号厚生年金被保険者期間は引き続いたものとみなす。

  一 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

  二 退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

  附則第二十八条の二第一項中「被保険者期間」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間に限る。次条第一項及び附則第二十八条の四第一項において同じ。)」を加え、「又は第二項」を削る。

  附則第二十八条の四第三項中「第二項並びに第六十四条の三」を「第六十四条の二」に改める。

  附則第二十九条第六項中「脱退一時金」を「厚生労働大臣による脱退一時金」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第九十条第三項及び第四項」を「第九十条第四項及び第五項」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第九十条第二項各号に掲げる者による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

  附則第二十九条の四を附則第二十九条の五とし、附則第二十九条の三を附則第二十九条の四とし、附則第二十九条の二を附則第二十九条の三とし、附則第二十九条の次に次の一条を加える。

  (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等)

 第二十九条の二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして前条第一項の規定を適用する。ただし、当該脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、同条第三項及び第四項の規定の例により計算した額とする。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十三条第五項中「であつた者が老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。

  附則第三十九条第一項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

第二条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第十二条に次の一号を加える。

  五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの

   イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

   ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。

   ハ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が九万八千円未満であること。

   ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

  第二十一条第一項中「十七日」の下に「(厚生労働省令で定める者にあつては、十一日。第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項において同じ。)」を加える。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「−第二条」を「・第二条」に、「第五十三条」を「第五十三条の八」に、

第三節 長期給付

 

 

 第一款 通則(第七十二条−第七十五条)

 

 

 第二款 退職共済年金(第七十六条−第八十条の二)

 

 

 第三款 障害共済年金及び障害一時金(第八十一条−第八十七条の七)

 

 

 第四款 遺族共済年金(第八十八条−第九十三条の四)

 

 

 第五款 離婚等をした場合における特例(第九十三条の五−第九十三条の十二)

 

 

 第六款 被扶養配偶者である期間についての特例(第九十三条の十三−第九十三条の十七)

 

 を「第三節 長期給付(第七十二条−第九十三条)」に改める。

  第一条の二を削る。

  第二条第一項第二号イ中「弟妹」を「兄弟姉妹」に改め、同条第三項中「第八十一条第二項」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項」に、「該当する」を「該当する程度の」に改める。

  第三条第三項中「第七十二条第一項各号に掲げる」を「第七十二条第一項に規定する」に改め、同条第四項中「介護納付金」という。)」の下に「、厚生年金保険法第八十四条の四第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)」を加える。

  第六条第一項第六号中「(第二十四条第一項第七号に掲げる事項を除く。)」を削る。

  第十三条の二中「(短期給付に係るもの及び福祉事業に限る。)」を削り、「正当な理由がなく漏らして」を「漏らし、又は盗用して」に改める。

  第二十一条第二項第一号中「基礎年金拠出金の納付並びに」を「厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに」に改め、同号イ中「決定」を「裁定」に改め、同号ロ中「基礎年金拠出金の納付及び」を「厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに」に、「を含む」を「その他の政令で定める費用をいう」に改め、同号ハ中「第三十五条の二第一項」を「第三十五条の二」に改め、同号トを同号チとし、同号ヘを同号トとし、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 厚生年金拠出金の納付及び厚生年金交付金の受入れ

  第二十四条第一項第六号中「決定」を「裁定」に改め、同項第七号を次のように改める。

  七 削除

  第二十四条第三項中「第一項第七号及び第八号」を「第一項第八号」に改める。

  第三十五条の二の見出しを「(長期給付に充てるべき積立金の積立て)」に改め、同条第一項中「長期給付(」の下に「厚生年金拠出金及び」を加え、「及び」を「の納付並びに」に、「を含む」を「の拠出を含む」に改め、同条第二項を削る。

  第三十六条中「第十三条まで、第十四条から」を削り、「連合会」と」の下に「、第十三条の二中「組合の事務」とあるのは「連合会の役員若しくは連合会の事務」と、「従事していた」とあるのは「これらの者であつた」と」を加える。

  第三十八条第二項ただし書中「地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者」を「厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)」に改める。

  第四十一条の見出しを「(給付の決定及び裁定)」に改め、同条第一項中「給付を」を「短期給付を」に改め、「(以下「受給権者」という。)」及び「(長期給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。)」を削り、同条第二項中「給付」を「短期給付」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 長期給付を受ける権利は、厚生年金保険法第三十三条の規定により、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。

  第四十二条から第四十五条までを次のように改める。

 第四十二条から第四十五条まで 削除

  第四十六条第一項中「掛金」を「第百条第一項に規定する掛金等」に、「同項」を「第百一条第三項」に改める。

  第四十七条から第五十条までを次のように改める。

 第四十七条から第五十条まで 削除

  第五十二条の二中「前二条」を「第五十一条及び第五十二条」に、「第四十二条第一項」を「第五十二条の二第一項」に改め、同条を第五十二条の四とする。

  第五十二条の次に次の二条を加える。

  (標準報酬)

 第五十二条の二 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分(次項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。

標準報酬の等級

標準報酬の月額

報  酬  月  額

第一級

九八、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円未満

第二級

一〇四、〇〇〇円

  一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第三級

一一〇、〇〇〇円

  一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第四級

一一八、〇〇〇円

  一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第五級

一二六、〇〇〇円

  一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第六級

一三四、〇〇〇円

  一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第七級

一四二、〇〇〇円

  一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第八級

一五〇、〇〇〇円

  一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第九級

一六〇、〇〇〇円

  一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一〇級

一七〇、〇〇〇円

  一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一一級

一八〇、〇〇〇円

  一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一二級

一九〇、〇〇〇円

  一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一三級

二〇〇、〇〇〇円

  一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一四級

二二〇、〇〇〇円

  二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一五級

二四〇、〇〇〇円

  二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第一六級

二六〇、〇〇〇円

  二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第一七級

二八〇、〇〇〇円

  二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第一八級

三〇〇、〇〇〇円

  二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第一九級

三二〇、〇〇〇円

  三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三四〇、〇〇〇円

  三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二一級

三六〇、〇〇〇円

  三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二二級

三八〇、〇〇〇円

  三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二三級

四一〇、〇〇〇円

  三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二四級

四四〇、〇〇〇円

  四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二五級

四七〇、〇〇〇円

  四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二六級

五〇〇、〇〇〇円

  四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第二七級

五三〇、〇〇〇円

  五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第二八級

五六〇、〇〇〇円

  五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第二九級

五九〇、〇〇〇円

  五七五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円未満

第三〇級

六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上

六三五、〇〇〇円未満

第三一級

六五〇、〇〇〇円

  六三五、〇〇〇円以上

六六五、〇〇〇円未満

第三二級

六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上

六九五、〇〇〇円未満

第三三級

七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上

七三〇、〇〇〇円未満

第三四級

七五〇、〇〇〇円

  七三〇、〇〇〇円以上

七七〇、〇〇〇円未満

第三五級

七九〇、〇〇〇円

  七七〇、〇〇〇円以上

八一〇、〇〇〇円未満

第三六級

八三〇、〇〇〇円

  八一〇、〇〇〇円以上

八五五、〇〇〇円未満

第三七級

八八〇、〇〇〇円

  八五五、〇〇〇円以上

九〇五、〇〇〇円未満

第三八級

九三〇、〇〇〇円

  九〇五、〇〇〇円以上

九五五、〇〇〇円未満

第三九級

九八〇、〇〇〇円

  九五五、〇〇〇円以上

一、〇〇五、〇〇〇円未満

第四〇級

一、〇三〇、〇〇〇円

一、〇〇五、〇〇〇円以上

一、〇五五、〇〇〇円未満

第四一級

一、〇九〇、〇〇〇円

一、〇五五、〇〇〇円以上

一、一一五、〇〇〇円未満

第四二級

一、一五〇、〇〇〇円

一、一一五、〇〇〇円以上

一、一七五、〇〇〇円未満

第四三級

一、二一〇、〇〇〇円

一、一七五、〇〇〇円以上

 2 前項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。

 3 組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。

 4 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の九月一日から翌年の八月三十一日までの標準報酬とする。

 5 第三項の規定は、六月一日から七月一日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第八項又は第十項及び第十一項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。

 6 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。

 7 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の八月三十一日(六月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。

 8 組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。

 9 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。

 10 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第十三条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。

 11 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。

 12 組合員の報酬月額が第三項、第六項若しくは第十項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第三項、第六項、第八項若しくは第十項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。

  (標準期末手当等の額の決定)

 第五十二条の三 組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が五百四十万円(前条第二項の規定による標準報酬の月額の区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零とする。

 2 前条第十二項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。

  第五十三条の見出しを「(被扶養者に係る届出及び短期給付)」に改め、同条第二項中「給付」を「短期給付」に改め、第四章第二節第一款中同条の次に次の七条を加える。

  (支払未済の短期給付の受給者の特例)

 第五十三条の二 短期給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき短期給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、その支払未済の短期給付を支給する。

 2 前項の規定により支払未済の短期給付を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

 3 第一項の規定により支払未済の短期給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その短期給付は、その人数によつて等分して支給する。この場合において、その短期給付の全額をその一人に支給することができるものとし、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

  (不正受給者からの費用の徴収等)

 第五十三条の三 偽りその他不正の行為により組合から短期給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その短期給付に要した費用に相当する金額(その短期給付が療養の給付であるときは、第五十五条第二項又は第三項の規定により支払つた一部負担金(第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。

 2 前項の場合において、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第五十八条第一項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第八十八条第一項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その短期給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、短期給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。

 3 組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。

  (損害賠償の請求権)

 第五十三条の四 組合は、給付事由(第七十条又は第七十一条の規定による短期給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた短期給付の価額の限度で、短期給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 2 前項の場合において、短期給付を受ける権利を有する者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、短期給付をしないことができる。

  (短期給付を受ける権利の保護)

 第五十三条の五 この法律に基づく短期給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

  (公課の禁止)

 第五十三条の六 租税その他の公課は、組合の短期給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、休業手当金については、この限りでない。

  (短期給付の制限)

 第五十三条の七 この法律により短期給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、死亡又は災害に係る短期給付は、行わない。

 2 第五十三条の二の規定により支給する支払未済の短期給付(以下この項及び第百十一条第三項において「支払未済給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は支払未済給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該支払未済給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて支払未済給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。

 3 この法律により短期給付を受けるべき者が、重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、又はその病気の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷又は死亡に係る短期給付の全部又は一部を行わないことができる。

 第五十三条の八 組合がこの法律に基づく短期給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該短期給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

  第五十五条第一項第二号中「地方の組合」を「地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)」に、「私学共済制度の加入者」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)」に改める。

  第五十九条第一項中「及び第八十七条の五第一項」を削る。

  第六十六条第四項中「について障害共済年金」を「について厚生年金保険法による障害厚生年金」に改め、同項ただし書中「障害共済年金」を「障害厚生年金」に改め、同条第五項中「について障害一時金」を「について厚生年金保険法による障害手当金」に、「当該障害一時金」を「当該障害手当金」に改め、同条第六項中「、この法律、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法」及び「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、「国民年金法による退職又は」を「国民年金法による」に改め、同条第七項中「障害共済年金」を「障害厚生年金」に、「障害一時金」を「障害手当金」に、「年金保険者」を「年金支給実施機関」に改め、同条第八項中「年金保険者」を「年金支給実施機関」に改める。

  第七十条に次の三項を加える。

 2 前項の規定により弔慰金の支給を受けるべき遺族の順位は、次の順序とする。

  一 配偶者及び子

  二 父母

  三 孫

  四 祖父母

 3 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

 4 第一項の規定により弔慰金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その弔慰金は、その人数によつて等分して支給する。

  第七十一条中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第四章第三節第一款から第六款までの款名を削る。

  第七十二条を次のように改める。

 第七十二条 この法律における長期給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付とする。

  一 老齢厚生年金

  二 障害厚生年金及び障害手当金

  三 遺族厚生年金

 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員(政令で定める職員を除く。)には適用しない。

  一 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員

  二 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条の規定により国会議員がその職を兼ねることを禁止されていない職にある職員

 3 長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。

  第七十二条の二から第七十二条の六までを削る。

  第七十三条から第九十三条までを次のように改める。

 第七十三条から第九十三条まで 削除

  第九十三条の二から第九十三条の十七までを削る。

  第九十四条から第九十七条までを次のように改める。

 第九十四条 第百一条第三項の規定により同条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までに当該掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る短期給付及び長期給付の一部を行わないことができる。

 第九十五条から第九十七条まで 削除

  第九十九条第一項中「組合の給付」を「組合の短期給付」に、「、介護納付金並びに基礎年金拠出金」を「並びに介護納付金」に、「組合の事務」を「短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に係る組合の事務」に、「を含む。第三項」を「(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による特定独立行政法人の負担に係るものを除く。)を含み、第四項(第二号を除く。)の規定による同項に規定する国等の負担に係るものを除く。以下この項及び次項」に、「のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に」を「は、次に」に改め、同項後段を削り、同項第一号を次のように改める。

  一 短期給付に要する費用(次号に掲げるものを除く。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における次項第一号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。

  第九十九条第一項第二号中「次項第一号の二」を「次項第二号」に改め、同項第三号を削り、同条第二項第一号中「費用」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第二号及び第三号を削り、同項第一号の二を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、「「及び国の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金及び特定独立行政法人の負担金」と、同項第一号から第二号までの規定中」及び「、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「特定独立行政法人の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「「及び国の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金及び国の負担金」と、同項第一号から第二号まで及び第四号中」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合の長期給付に要する費用(基礎年金拠出金の納付に要する費用(次項第二号に掲げる費用のうち同項の規定による国等の負担に係るものを除く。)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する第五項の規定による特定独立行政法人の負担に係るものを除く。)を含む。)については、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料をもつて充てる。

  第百条の見出しを「(掛金等)」に改め、同条第一項中「掛金は」を「掛金等(掛金及び組合員保険料(厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は」に改め、同条第二項中「)の掛金」を「)の掛金等」に改め、同項ただし書中「長期給付に係る掛金」を「組合員保険料」に、「地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者、厚生年金保険の被保険者」を「厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)」に、「掛金は」を「組合員保険料は」に改め、同条第三項中「(第九十九条第二項第二号に規定する掛金に係るものにあつては、連合会)」を削り、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第百条の二の見出しを「(育児休業期間中の掛金等の特例)」に改め、同条中「掛金」を「掛金等」に改める。

  第百一条第一項から第三項までの規定中「掛金」を「掛金等」に改め、同条第四項中「第九十九条第二項第二号に規定する掛金」を「掛金等のうち組合員保険料」に改め、同条第五項中「掛金の」を「掛金等の」に、「当該掛金」を「当該掛金等のうち組合員保険料」に、「掛金を」を「掛金等を」に改める。

  第百二条第一項中「同条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に、「第四項(同条第六項及び第七項」を「第五項(同条第七項及び第八項」に、「)の規定」を「)並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定」に、「金額(」を「金額(組合員に係るものに限るものとし、」に、「掛金」を「掛金等」に改め、同条第三項中「第九十九条第三項」を「第九十九条第四項」に改め、同条第四項中「第九十九条第二項第二号から第四号まで」を「第九十九条第二項第三号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第六項及び第七項」を「同条第七項及び第八項」に、「第二十四条第一項第七号に規定する長期給付」を「長期給付(基礎年金拠出金を含む。)」に改め、「限る。)」の下に「並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する費用」を、「負担すべき金額」の下に「(組合員に係るものに限る。)」を加える。

  第百二条の二中「長期給付に要する費用」の下に「(厚生年金拠出金の納付に要する費用その他の政令で定める費用をいう。次条第一項第一号において同じ。)」を、「)に要する費用」の下に「(厚生年金拠出金の納付に要する費用その他の政令で定める費用をいう。)」を加える。

  第百二条の三第一項第一号中「標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額」を「厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額の合計額及び当該組合員の同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額」に、「標準給与総額」を「標準報酬等総額」に改め、同項第二号中「長期給付に係る支出」を「長期給付等に係る支出」に改め、同条第二項中「長期給付(基礎年金拠出金を含む。次項において同じ。)に係る」を「厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料その他の」に改め、同条第三項中「長期給付に係る支出」を「長期給付等に係る支出」に、「、長期給付に係る」を「、厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の」に改める。

  第百三条第一項中「給付」を「短期給付」に、「掛金」を「厚生年金保険法第九十条第二項(第二号及び第三号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金」に改め、同条第二項中「決定」の下に「、処分」を加える。

  第百六条の見出しを「(組合又は連合会に対する通知等)」に改め、同条中「組合」を「組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)」に改める。

  第百十一条第一項中「基く給付」を「基づく短期給付」に改め、「、短期給付については」及び「、長期給付については五年間」を削り、同条第三項中「遺族給付」を「支払未済給付」に改める。

  第百十二条中「給付」を「短期給付」に改める。

  第百十三条を次のように改める。

 第百十三条 削除

  第百十四条中「受給権者」を「短期給付を受ける権利を有する者」に改める。

  第百十四条の二を削る。

  第百十五条第一項を削り、同条第二項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「給付及び掛金」を「短期給付及び掛金等」に改め、同項を同条とする。

  第百十八条中「給付」を「短期給付」に改める。

  第百二十四条の二第一項中「(第四十一条第二項の規定を除く。)」及び「、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と」を削り、「第九十九条第二項(同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項中「職員団体」を「それぞれ第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体」に、「若しくは特定公庫等」を「又は特定公庫等」に改める。

  第百二十四条の三中「別表第三」を「別表第二」に、「同条第二項第四号」を「同条第二項第三号」に、「第九十九条第一項第一号及び第三号」を「第九十九条第一項」に、「第六項及び第七項」を「第七項及び第八項」に、「第四項の」を「第五項の」に、「同条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に改める。

  第百二十六条の二第三項中「第三十五条の二第一項」を「第三十五条の二」に改める。

  第百二十六条の六中「規定による」を「定めるところにより行われる」に改める。

  第百二十七条の二中「漏らした」を「漏らし、又は盗用した」に改める。

  附則第六条の二及び第六条の三を削る。

  附則第十一条の三中「「介護納付金並びに」を「「並びに介護納付金」に、「退職者給付拠出金、介護納付金並びに」を「、退職者給付拠出金並びに介護納付金」に改め、「、同項第一号中「の納付」とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付」と」を削る。

  附則第十二条の二から第十二条の十三までを削る。

  附則第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  附則第十三条の二から第十三条の十までを削る。

  附則第十四条中「附則第十二条の二から前条までその他この附則に定めるもののほか、第四章第三節その他の」を削る。

  附則第十四条の三第五項中「別表第三」を「別表第二」に改める。

  附則第二十条及び第二十条の二を削り、附則第二十条の二の二を附則第二十条とする。

  附則第二十条の三第四項の表第八条第一項の項中「附則第二十条の三第二項」を「附則第二十条の二第二項」に改め、同表第九十九条第一項第一号及び第三号の項中「第九十九条第一項第一号及び第三号」を「第九十九条第一項」に、「附則第二十条の三第四項」を「附則第二十条の二第四項」に、「第四項の」を「第五項の」に改め、同表第九十九条第三項の項から第九十九条第五項の項までを次のように改める。

第九十九条第三項

を除く。)を含む

並びに附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する第五項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含む

第九十九条第四項

若しくは独立行政法人国立病院機構

、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

第九十九条第五項

負担する

負担し、郵政会社等は政令で定めるところにより郵政会社等が負担することとなる金額を負担する

  附則第二十条の三第四項の表第百十一条第二項の項中「附則第二十条の四第一項」を「附則第二十条の三第一項」に改め、同表第百二十二条の項中「附則第二十条の八第一項」を「附則第二十条の七第一項」に改め、同表第百三十条の項中「附則第二十条の四」を「附則第二十条の三」に改め、同条を附則第二十条の二とし、附則第二十条の四を附則第二十条の三とし、附則第二十条の五を附則第二十条の四とする。

  附則第二十条の六中「附則第二十条の三第四項」を「附則第二十条の二第四項」に、「第九十九条第四項」を「第九十九条第五項」に改め、同条を附則第二十条の五とする。

  附則第二十条の七第一項中「附則第二十条の三第二項」を「附則第二十条の二第二項」に改め、同条第二項中「附則第二十条の三第三項」を「附則第二十条の二第三項」に改め、同条を附則第二十条の六とする。

  附則第二十条の八第一項及び第三項中「附則第二十条の三第四項」を「附則第二十条の二第四項」に改め、同条を附則第二十条の七とする。

  附則第二十条の九第一項及び第四項から第七項までの規定中「掛金」を「掛金等」に改め、同条を附則第二十条の八とする。

  附則第二十条の十第一項中「掛金」を「掛金等」に改め、同条を附則第二十条の九とする。

  附則第二十条の十一中「掛金」を「掛金等」に改め、同条を附則第二十条の十とする。

  附則第二十条の十二中「掛金」を「掛金等」に改め、同条を附則第二十条の十一とする。

  附則第二十条の十三中「附則第二十条の三」を「附則第二十条の二」に改め、同条を附則第二十条の十二とする。

  附則別表第一から附則別表第三までを削る。

  別表第二を削り、別表第三を別表第二とする。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第四条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十二条」を「第四十三条の二」に、「第五十三条−第五十五条の二」を「第四十四条−第五十五条の四」に、

第三節 長期給付

 

 

 第一款 通則(第七十四条−第七十七条)

 

 

 第二款 退職共済年金(第七十八条−第八十三条)

 

 

 第三款 障害共済年金及び障害一時金(第八十四条−第九十八条)

 

 

 第四款 遺族共済年金(第九十九条−第九十九条の九)

 

 

 第五款 地方公共団体の長に対する長期給付の特例(第百条−第百四条)

 

 

 第六款 離婚等をした場合における特例(第百五条−第百七条の六)

 

 

 第七款 被扶養配偶者である期間についての特例(第百七条の七−第百七条の十一)

 

 を「第三節 長期給付(第七十四条−第百七条)」に、「第五章 福祉事業(第百十二条・第百十二条の二)」を

第五章 福祉事業(第百十二条・第百十二条の二)

 

 

第五章の二 実施機関積立金の管理及び運用(第百十二条の三−第百十二条の九)

 

 に改める。

  第一条の二を削る。

  第二条第一項第二号イ中「弟妹」を「兄弟姉妹」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 報酬 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。

  第二条第一項第六号中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、同条第三項中「第八十四条第二項」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項」に改め、「該当する」の下に「程度の」を加える。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (組合の業務)

 第三条の二 組合は、次に掲げる業務を行う。

  一 短期給付の決定及び支払

  二 長期給付の裁定及び支払

  三 長期給付(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担を含む。)に充てるべき積立金の積立て

  四 業務上の余裕金及び厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金の管理及び運用

  五 掛金の徴収及び厚生年金保険法第八十一条第一項の規定による保険料の徴収

  六 前各号に定めるもののほか、厚生年金保険法その他の法律により組合が行うものとされた業務

 2 組合は、前項に定めるもののほか、福祉事業を行うことができる。

  第五条第一項第七号中「給付」を「短期給付及び長期給付」に改め、同項第八号中「(第三十八条の三第一項第七号に掲げる事項を除く。)」を削り、同条第二項中「及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)」を削り、同条第五項中「地方職員共済組合等」を「警察共済組合」に改める。

  第六条中「都職員共済組合等」を「都職員共済組合、指定都市職員共済組合」に改める。

  第九条第二項中「都職員共済組合等」を「都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)」に改める。

  第十九条の二中「(短期給付に係るもの及び福祉事業に限る。)」を削り、「正当な理由がなく漏らし」を「漏らし、又は盗用し」に改める。

  第二十三条第一項中「地方公務員共済組合連合会(」の下に「指定都市職員共済組合、」を加える。

  第二十四条中「組合(」の下に「指定都市職員共済組合、」を加え、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第一項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)」を「基礎年金拠出金」に改める。

  第二十七条第一項中「市町村職員共済組合又は」を「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は」に、「市町村職員共済組合及びすべての」を「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)の長期給付に係る業務(基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。)のうち、第三条の二第一項第二号から第四号までに掲げる業務その他総務省令で定める業務とする。

  第二十七条第三項第三号中「を管理する」を「の管理及び運用を行う」に改める。

  第二十八条第一項第七号中「の決定及び支払」を削る。

  第三十条第三項中「理事(」の下に「指定都市職員共済組合の指定都市の市長が任命した組合会の議員が選挙した理事、」を加える。

  第三十八条第一項中「者について」の下に「、第十九条の二の規定は市町村連合会の役員若しくは市町村連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について」を加える。

  第三十八条の二第二項第二号及び第三号を次のように改める。

  二 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関し、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整を行うこと。

  三 第五章の二に定めるところにより実施機関積立金の運用状況の管理に関する事務を行うこと。

  第三十八条の二第二項第五号を同項第八号とし、同項第四号中「拠出し又は」を「拠出し、又は」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号の次に次の三号を加える。

  四 長期給付積立金の管理及び運用に関する事務を行うこと。

  五 厚生年金保険法第八十四条の四第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)を納付し、又は同法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)を受け入れること。

  六 基礎年金拠出金を納付すること。

  第三十八条の三第一項第七号及び第八号を次のように改める。

  七 厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整に関する事項

  八 第五章の二に定めるところにより行う実施機関積立金の運用状況の管理に関する事項

  第三十八条の三第一項中第十一号を第十四号とし、第十号を第十三号とし、第九号を第十二号とし、第八号の次に次の三号を加える。

  九 長期給付積立金に関する事項

  十 厚生年金拠出金及び厚生年金交付金に関する事項

  十一 基礎年金拠出金に関する事項

  第三十八条の三第三項中「第一項第七号及び第九号」を「第一項第十二号」に改める。

  第三十八条の八第一項中「長期給付(」を「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)の長期給付(」に、「及び」を「を含む。)並びに厚生年金拠出金の納付及び」に改め、「を含む。)」を削り、同条第二項中「(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)」を削る。

  第三十八条の九第一項中「者について」の下に「、第十九条の二の規定は地方公務員共済組合連合会の役員若しくは地方公務員共済組合連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について」を加える。

  第四十条第二項中「厚生年金保険の被保険者」の下に「(組合員、国の組合の組合員及び私学共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者を除く。)」を加える。

  第四十三条の見出しを「(給付の決定及び裁定)」に改め、同条第一項中「給付を」を「短期給付を」に改め、「(以下「受給権者」という。)」及び「(長期給付で市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第四十九条第一項、第五十条、第七十七条、第百九条、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十五の二及び第百四十四条の三十において同じ。)」を削り、同条第二項中「給付」を「短期給付」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 長期給付を受ける権利は、厚生年金保険法第三十三条の規定により、その権利を有する者の請求に基づいて、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が裁定する。

  第四章第二節の節名及び同節第一款の款名を削り、第四十三条の次に次の一条並びに節名及び款名を加える。

  (給付金からの控除)

 第四十三条の二 組合員が第百十五条第三項の規定により第百十四条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、当該組合がその者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が第百十五条第三項の規定により当該組合に対して払い込まなかつた金額があるときは、当該組合は、当該給付金からこれを控除することができる。

 2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、組合がその者又はその遺族若しくは相続人に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が当該組合に対して支払うべき金額があるときは、当該組合は、当該給付金からこれを控除する。

 3 前二項の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、第一項中「組合が」とあるのは「組合又は市町村連合会が」と、「当該組合は」とあるのは「当該組合又は当該市町村連合会は」と、前項中「組合が」とあるのは「組合(市町村連合会を含む。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。

     第二節 短期給付

      第一款 通則

  第四十四条を次のように改める。

  (標準報酬)

 第四十四条 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分(次項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。

標準報酬の等級

標準報酬の月額

報  酬  月  額

第一級

九八、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円未満

第二級

一〇四、〇〇〇円

  一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第三級

一一〇、〇〇〇円

  一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第四級

一一八、〇〇〇円

  一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第五級

一二六、〇〇〇円

  一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第六級

一三四、〇〇〇円

  一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第七級

一四二、〇〇〇円

  一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第八級

一五〇、〇〇〇円

  一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第九級

一六〇、〇〇〇円

  一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一〇級

一七〇、〇〇〇円

  一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一一級

一八〇、〇〇〇円

  一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一二級

一九〇、〇〇〇円

  一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一三級

二〇〇、〇〇〇円

  一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一四級

二二〇、〇〇〇円

  二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一五級

二四〇、〇〇〇円

  二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第一六級

二六〇、〇〇〇円

  二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第一七級

二八〇、〇〇〇円

  二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第一八級

三〇〇、〇〇〇円

  二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第一九級

三二〇、〇〇〇円

  三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三四〇、〇〇〇円

  三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二一級

三六〇、〇〇〇円

  三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二二級

三八〇、〇〇〇円

  三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二三級

四一〇、〇〇〇円

  三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二四級

四四〇、〇〇〇円

  四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二五級

四七〇、〇〇〇円

  四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二六級

五〇〇、〇〇〇円

  四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第二七級

五三〇、〇〇〇円

  五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第二八級

五六〇、〇〇〇円

  五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第二九級

五九〇、〇〇〇円

  五七五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円未満

第三〇級

六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上

六三五、〇〇〇円未満

第三一級

六五〇、〇〇〇円

  六三五、〇〇〇円以上

六六五、〇〇〇円未満

第三二級

六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上

六九五、〇〇〇円未満

第三三級

七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上

七三〇、〇〇〇円未満

第三四級

七五〇、〇〇〇円

  七三〇、〇〇〇円以上

七七〇、〇〇〇円未満

第三五級

七九〇、〇〇〇円

  七七〇、〇〇〇円以上

八一〇、〇〇〇円未満

第三六級

八三〇、〇〇〇円

  八一〇、〇〇〇円以上

八五五、〇〇〇円未満

第三七級

八八〇、〇〇〇円

  八五五、〇〇〇円以上

九〇五、〇〇〇円未満

第三八級

九三〇、〇〇〇円

  九〇五、〇〇〇円以上

九五五、〇〇〇円未満

第三九級

九八〇、〇〇〇円

  九五五、〇〇〇円以上

一、〇〇五、〇〇〇円未満

第四〇級

一、〇三〇、〇〇〇円

一、〇〇五、〇〇〇円以上

一、〇五五、〇〇〇円未満

第四一級

一、〇九〇、〇〇〇円

一、〇五五、〇〇〇円以上

一、一一五、〇〇〇円未満

第四二級

一、一五〇、〇〇〇円

一、一一五、〇〇〇円以上

一、一七五、〇〇〇円未満

第四三級

一、二一〇、〇〇〇円

一、一七五、〇〇〇円以上

 2 前項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。

 3 組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。

 4 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の九月一日から翌年の八月三十一日までの標準報酬とする。

 5 第三項の規定は、六月一日から七月一日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第八項又は第十項及び第十一項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。

 6 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。

 7 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の八月三十一日(六月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。

 8 組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、総務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。

 9 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。

 10 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業(以下この条において「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。

 11 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。

 12 組合員の報酬月額が第三項、第六項若しくは第十項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第三項、第六項、第八項若しくは第十項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合の理事長が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。

  第四十四条の二の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

  (標準期末手当等の額の決定)

 第四十四条の二 組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が五百四十万円(前条第二項の規定による標準報酬の月額の区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零とする。

 2 前条第十二項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。

  第四十四条の三から第四十四条の五までを削る。

  第四十五条第一項中「給付」を「短期給付」に改め、同条第三項を削る。

  第四十六条(見出しを含む。)中「給付」を「短期給付」に改める。

  第四十七条の見出し中「給付」を「短期給付」に改め、同条第一項中「給付で」を「短期給付で」に改め、「又は遺族共済年金」を削り、「これらの給付」を「当該弔慰金」に改め、同条第二項中「給付」を「短期給付」に改める。

  第四十八条を次のように改める。

 第四十八条 削除

  第四十九条第一項中「給付を」を「短期給付を」に、「その給付」を「その短期給付」に改め、同条第二項中「(大正十一年法律第七十号)」を削り、「給付」を「短期給付」に改める。

  第五十条第一項中「給付に」を「短期給付に」に、「給付の」を「短期給付の」に改め、同条第二項中「給付を」を「短期給付を」に改める。

  第五十一条の見出し中「給付」を「短期給付」に改め、同条中「基づく給付」を「基づく短期給付」に改め、同条ただし書中「年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職共済年金又は」を削る。

  第五十二条中「給付」を「短期給付」に改め、同条ただし書中「退職共済年金及び」を削る。

  第五十四条中「あわせて」を「併せて」に、「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (短期給付の額の算定の基準となる標準報酬)

 第五十四条の二 短期給付の給付額の算定の基準となるべき第四十四条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。

  第五十五条の見出し中「給付」を「短期給付」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「給付」を「短期給付」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第五十五条の二中「次条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、第四章第二節第一款中同条の次に次の二条を加える。

  (短期給付の制限)

 第五十五条の三 この法律により短期給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、死亡又は災害に係る短期給付は、行わない。

 2 第四十七条の規定により支給する支払未済の短期給付(以下この項において「支払未済給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は支払未済給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該支払未済給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて支払未済給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。

 3 この法律により短期給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、又はその病気の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷又は死亡に係る短期給付の全部又は一部を行わないことができる。

 第五十五条の四 組合がこの法律に基づく短期給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該短期給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

  第五十七条第二項第三号中「給料」を「報酬」に改める。

  第六十一条第一項中「及び第九十六条第一項」を削る。

  第六十八条第一項中「給料日額」を「標準報酬の日額」に改め、「に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を削り、同条第四項中「について障害共済年金」を「について障害厚生年金(厚生年金保険法による障害厚生年金をいう。以下この項において同じ。)」に、「障害共済年金の額(当該障害共済年金」を「障害厚生年金の額(当該障害厚生年金」に、「、当該障害共済年金」を「、当該障害厚生年金」に改め、同条第五項中「について障害一時金」を「について障害手当金(厚生年金保険法による障害手当金をいう。以下この項において同じ。)」に、「当該障害一時金」を「当該障害手当金」に改め、同条第六項中「、この法律、国家公務員共済組合法、私立学校教職員共済法」を削り、「による退職又は老齢」を「による老齢」に改め、同条第七項中「障害共済年金」を「障害厚生年金」に、「障害一時金」を「障害手当金」に改める。

  第六十九条第一項中「給料日額」を「標準報酬の日額」に改め、「に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を削る。

  第七十条中「の各号の一」を削り、「給料日額」を「標準報酬の日額」に、「百分の六十」を「百分の五十」に改める。

  第七十条の二第一項中「(平成三年法律第七十六号)」及び「(平成三年法律第百十号)」を削り、「給料日額」を「標準報酬の日額」に改め、「に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」及び「に当該政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を削り、同条第二項中「給料日額」を「標準報酬の日額」に改め、「に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額」及び「に相当する金額に当該政令で定める数値を乗じて得た額」を削る。

  第七十条の三第一項中「給料日額」を「標準報酬の日額」に改め、「に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を削る。

  第七十一条(見出しを含む。)中「給料」を「報酬」に改める。

  第七十二条中「給料の一月分に相当する金額に第六十三条第一項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額」を「標準報酬の月額」に改める。

  第七十三条中「別表第一」を「別表」に、「給料に乗じて得た金額に第六十三条第一項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額に相当する」を「標準報酬の月額に乗じて得た」に改める。

  第四章第三節第一款から第七款までの款名を削る。

  第七十四条を次のように改める。

 第七十四条 この法律における長期給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付とする。

  一 老齢厚生年金

  二 障害厚生年金及び障害手当金

  三 遺族厚生年金

  第七十五条から第百七条までを次のように改める。

 第七十五条から第百七条まで 削除

  第百七条の二から第百七条の十一までを削る。

  第百八条から第百十一条までを次のように改める。

 第百八条 第百十五条第三項の規定により第百十四条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までに当該掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る短期給付及び長期給付の一部を行わないことができる。

 第百九条から第百十一条まで 削除

  第五章の次に次の一章を加える。

    第五章の二 実施機関積立金の管理及び運用

  (地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等)

 第百十二条の三 総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の四第一項又は第三項の規定により積立金基本指針(同条第一項に規定する積立金基本指針をいう。次条において同じ。)が定められ、又は変更されたときは、直ちに、これを内閣総理大臣及び文部科学大臣に通知するものとする。

 2 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険法第七十九条の六第一項、第三項又は第七項の規定により管理運用の方針(同条第一項に規定する管理運用の方針をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合(第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。次項において同じ。)及び市町村連合会の意見を聴かなければならない。

 3 地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下この章において「実施機関」という。)がそれぞれの実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この章において同じ。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準を記載するものとする。

 4 総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の六第四項の規定により地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針を承認しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

  (実施機関の基本方針)

 第百十二条の四 実施機関は、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用が適切になされるよう、積立金基本指針及び地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針(以下この章において「管理運用方針等」という。)に適合するように、当該実施機関積立金の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した実施機関積立金の管理及び運用に係る基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めなければならない。

 2 実施機関は、管理運用方針等が変更されたときその他必要があると認めるときは、基本方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。

 3 実施機関は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。

 4 主務大臣(総務大臣を除く。)は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。

 5 総務大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、当該実施機関の基本方針が地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針に適合しているかどうかについて、地方公務員共済組合連合会の意見を聴くものとする。

 6 実施機関(地方公務員共済組合連合会を除く。)は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。

 7 主務大臣は、実施機関の基本方針が管理運用方針等に適合しなくなつたと認めるときは、当該実施機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。

  (実施機関積立金の管理及び運用)

 第百十二条の五 実施機関は、第二十五条(第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の八第四項の規定によるほか、管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に従つて、実施機関積立金の管理及び運用を行わなければならない。

  (実施機関積立金の管理及び運用の状況に関する報告)

 第百十二条の六 実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。)は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、実施機関積立金の管理及び運用の状況についての報告書(以下この条において「運用報告書」という。)を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

 2 公立学校共済組合及び警察共済組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに主務大臣及び地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

 3 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、当該運用報告書を第一項の規定により提出を受けた運用報告書の写しとともに総務大臣に提出しなければならない。

 4 地方公務員共済組合連合会は、第一項及び第二項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、他の実施機関に対し、実施機関積立金の管理及び運用の状況について必要な報告を求めることができる。

  (実施機関積立金の管理及び運用に対する措置)

 第百十二条の七 地方公務員共済組合連合会は、他の実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、当該実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

 2 地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による措置を求めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。

 3 総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合の実施機関積立金の管理及び運用の状況に関し前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その写しを主務大臣に送付するものとする。

 4 主務大臣は、実施機関における実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等又は当該実施機関の基本方針に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。

 5 主務大臣(総務大臣を除く。)は、実施機関に対して前項の規定による措置(管理運用方針等に適合させるために必要な措置に限る。)をとることを命じようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に通知するものとする。

 6 総務大臣は、実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合に限る。)における実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関の主務大臣に対し、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

  (政令への委任)

 第百十二条の八 この章に定めるもののほか、実施機関積立金の管理及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (運用職員に関する厚生年金保険法の準用)

 第百十二条の九 厚生年金保険法第七十九条の十から第七十九条の十二までの規定は、実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する文部科学省及び警察庁の職員(政令で定める者に限る。)について準用する。

  第百十三条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   組合の短期給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち同法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第四項及び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者)を単位として、次に定めるところにより、算定するものとする。

  第百十三条第一項第二号中「次項第一号の二」を「次項第二号」に改め、同項第三号を削り、同条第二項第二号及び第三号を削り、同項第一号の二を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「の給付」を「の事業」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合の事業に要する費用で長期給付に要する費用(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用(次項第二号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)並びに長期給付及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)については、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料をもつて充てる。

  第百十三条第六項を次のように改め、同条第七項を削る。

 6 地方公務員法第五十二条の職員団体若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員である組合員又は特定地方独立行政法人の職員である組合員(職員団体の事務に専ら従事する者を除く。)に係る第二項に規定する費用については、同項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは、「第六項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人の」として、同項の規定を適用する。

  第百十四条の見出しを「(掛金等)」に改め、同条第一項中「掛金は」を「掛金等(掛金及び厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料(以下「組合員保険料」という。)をいう。以下同じ。)は」に改め、同条第二項中「掛金を」を「掛金等を」に改め、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の組合員保険料は、徴収しない。

  第百十四条第三項を次のように改める。

 3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合の定款で定める。

  第百十四条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第百十四条の二第二項を削る。

  第百十五条の見出し中「給与」を「報酬又は期末手当等」に改め、同条第一項中「給料その他の給与」を「報酬又は期末手当等」に、「掛金」を「掛金等」に改め、同条第二項中「掛金」を「掛金等」に、「給料その他の給与」を「報酬又は期末手当等」に改め、同条第三項中「給料その他の給与」を「報酬又は期末手当等」に、「掛金」を「掛金等」に、「行なわれない」を「行われない」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第五項中「市町村職員共済組合」を「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」に、「第百十三条第二項第二号に規定する掛金」を「掛金等のうち組合員保険料」に改め、同条第六項中「掛金のうち、」を「掛金等のうち」に、「当該掛金」を「掛金等のうち組合員保険料」に、「掛金を」を「掛金等を」に改める。

  第百十六条第一項中「同条第五項から第七項まで」を「同条第六項」に、「及び第四項」を「又は同条第四項及び第五項並びに厚生年金保険法第八十二条第一項」に、「職員団体が」を「職員団体(以下この条において「地方公共団体等」という。)が」に、「第百十四条の二第一項」を「組合員に係るものに限るものとし、第百十四条の二」に、「及び同条第二項の規定により徴収しないこととされた額に相当する金額」を「及び同法第八十一条の二の規定により徴収しないこととされた組合員保険料に相当する金額」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「市町村職員共済組合」を「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」に、「第百十三条第二項第二号及び第三号並びに第三項第二号」を「第百十三条第四項第二号」に、「並びに同条第四項」を「及び同条第五項」に改め、「限る。)」の下に「並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する費用」を加え、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」を「地方公共団体等」に、「金額を」を「金額(組合員に係るものに限る。)を」に改め、同項を同条第三項とする。

  第百十六条の二中「長期給付に要する費用」の下に「(厚生年金拠出金の納付に要する費用その他の政令で定める費用をいう。次条第一項第一号において同じ。)」を、「)に要する費用」の下に「(厚生年金拠出金の納付に要する費用その他の政令で定める費用をいう。)」を加える。

  第百十六条の三第一項第一号中「掛金の標準となつた給料の額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額」を「厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額」に、「掛金の標準となつた期末手当等の額」を「同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額」に、「標準給与総額」を「標準報酬等総額」に改め、同項第二号中「長期給付に係る支出」を「長期給付等に係る支出」に改め、同条第二項中「長期給付(基礎年金拠出金の負担を含む。次項において同じ。)に係る」を「厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料その他の」に改め、同条第三項中「長期給付に係る支出」を「長期給付等に係る支出」に、「長期給付に係る組合等」を「厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の組合等」に改める。

  第百十七条第一項中「給付」を「短期給付」に、「決定、掛金」を「決定若しくは厚生年金保険法第九十条第二項に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金」に改め、同条第二項中「決定」の下に「、処分」を加える。

  第百十八条第一項及び第三項中「都職員共済組合等」を「都職員共済組合」に改める。

  第百二十条中「長期給付で」を「指定都市職員共済組合、」に、「ものに係る審査請求」を「審査請求のうち長期給付に係るもの」に改める。

  第百二十二条中「及び受給権者」を「又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者」に改める。

  第百三十九条を次のように改める。

  (外国で勤務する組合員についての特例)

 第百三十九条 外国で勤務する組合員に対するこの法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。

  第百四十条第一項中「(第四十三条第二項の規定を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合においては、第百十六条第一項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体は、それぞれ第百十三条第二項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第四項及び第五項並びに」とあるのは「公庫等は、」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(以下この条において「地方公共団体等」という。)」とあるのは「公庫等」と、「限るものとし、第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額及び」とあるのは「限るものとし、」と、同条第三項中「第百十三条第四項第二号に掲げる費用及び同条第五項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「地方公共団体等」とあるのは「公庫等」とする。

  第百四十一条第一項後段を次のように改める。

   この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第百十三条第二項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは「組合の」とする。

  第百四十一条第三項中「第百十三条第三項」を「第百十三条第四項及び第五項」に、「次条第一項」を「第百四十二条第一項」に改める。

  第百四十一条の二中「と、「組合の」を「と、「同法第六条第三項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項」と、「組合の」に改め、「、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を削る。

  第百四十二条第二項の表を次のように改める。

第二条第一項第五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの

第二条第一項第六号

地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるもの

一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与

第四十三条第二項

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項

国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二

第四十四条第十項

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項

国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項

第七十条の二第一項

地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項

国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項

第七十条の三第一項

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第七項において準用する同条第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたもの

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する介護休暇

第百十三条第一項

地方公共団体

第百十三条第二項

地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の

国の

 

地方公共団体の

国の

第百十四条の二

地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項

国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項

第百十五条第二項

地方自治法第二百四条第二項に規定する

国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく

第百十六条第一項

地方公共団体の機関

国の機関

 

規定により地方公共団体

規定により国

 

地方公共団体等

国等

第百三十八条

地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)

第百四十条第一項

任命権者又は

任命権者若しくは

 

又は地方公共団体の事務又は

若しくは地方公共団体の事務若しくは

 

政令で定める場合を除く。)

政令で定める場合を除く。)又は組合員が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)

 

当該公庫等職員

当該公庫等職員又は特定公庫等役員

 

(公庫等職員

(公庫等職員又は特定公庫等役員

 

公庫等は

公庫等又は特定公庫等は

 

公庫等」と、

公庫等又は特定公庫等」と、

第百四十条第二項第二号

公庫等職員

公庫等職員又は特定公庫等役員

第百四十条第三項

含む。)

含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合

 

これらの他の公庫等職員

公庫等職員又は特定公庫等役員

第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)

地方公共団体

  第百四十二条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第百四十三条第三項中「組合(」の下に「指定都市職員共済組合、」を、「第二十四条」の下に「(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百四十四条の三第一項中「この法律の規定(第二条第一項第二号、第四十二条(短期給付に係る部分に限る。)、第四十三条第二項、第四十四条第一項、第四十九条第二項及び第三項、第四章第二節、第八十七条第四項、第九十条第二項ただし書、第九十九条の二第四項、第百三条第二項ただし書、第百十三条第一項から第三項まで(短期給付に要する費用に係る部分に限る。)並びに同条第五項、第百十五条、第百十六条、第百三十五条から第百三十八条まで、前条、第百四十四条の二十八並びに第百四十四条の三十一の規定を除く。)」を「この法律の規定(第百十五条及び第百十六条を除く。)中長期給付及び福祉事業に係る部分」に改め、同条第二項の表を次のように改める。

第二条第一項第五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの

第百四十四条の三第一項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当を除いたもの又はこれらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの

第二条第一項第六号

地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当

第百四十四条の三第一項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当

第二条第二項

前項第二号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第三号

前項第三号

第四十三条の二第二項

給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)

給付金

第百十三条第二項各号列記以外の部分

地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)

団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)

第百十三条第二項第三号

地方公共団体

団体

  第百四十四条の九中「給料」を「報酬」に、「百分の一」を「百分の〇・八」に改める。

  第百四十四条の十二第一項中「及び負担金(第百十四条の二第一項の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額及び同条第二項の規定により徴収しないこととされた額に相当する金額を除く。)」を「(第百十三条第二項第三号の掛金をいう。以下この条において同じ。)及び負担金(同号の負担金をいい、第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を除く。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料」に改め、同条第二項中「給与」を「報酬」に改め、「掛金」の下に「及び組合員保険料」を加え、同条第三項中「期末手当等を」を「期末手当等(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この条において同じ。)を」に改め、「掛金」の下に「及び組合員保険料」を加え、同条第四項中「掛金」の下に「及び組合員保険料」を加え、「給与」を「報酬又は期末手当等」に改め、同条第五項中「給与」を「報酬又は期末手当等」に改める。

  第百四十四条の十三から第百四十四条の十八までを次のように改める。

 第百四十四条の十三から第百四十四条の十八まで 削除

  第百四十四条の十九中「第二条第一項第五号の項」の下に「及び第二条第一項第六号の項」を加え、「同表第百十三条第二項第二号の項、第百十三条第二項第三号の項及び第百十三条第二項第四号の項」を「同表第百十三条第二項第三号の項」に改める。

  第百四十四条の二十一中「第五条第四項及び第五項の規定は団体及び団体組合員に係る掛金に関する事項について、第百二十二条の規定は」を「第百二十二条の規定は、」に改める。

  第百四十四条の二十二の見出しを「(健康保険法等との関係)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

  第百四十四条の二十三第一項中「基づく給付」を「基づく短期給付」に改め、「、短期給付については」及び「、長期給付については五年間」を削り、同条第二項中「第百四十四条の二十六第二項」を「第百四十四条の二十六」に、「、負担金」を「及び負担金」に改め、「その他前章の規定による徴収金」を削り、同条第三項中「遺族共済年金又は」及び「その他の給付に係る」を削り、「遺族給付」を「支払未済給付」に改め、同条第四項を削る。

  第百四十四条の二十四中「給付」を「短期給付」に改める。

  第百四十四条の二十四の二を削る。

  第百四十四条の二十五中「受給権者に」を「短期給付を受ける権利を有する者(以下この条において「受給権者」という。)に」に改める。

  第百四十四条の二十五の二を削る。

  第百四十四条の二十六第一項を削り、同条第二項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「給付」を「短期給付」に、「掛金」を「掛金等」に改め、同項を同条とする。

  第百四十四条の三十中「給付」を「短期給付」に改める。

  第百四十四条の三十二第二項中「給付」を「長期給付」に改める。

  第百四十五条中「規定による」を「定めるところにより行われる」に改める。

  第百四十六条の二中「第十九条の二」の下に「(第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「秘密を漏らし」を「、秘密を漏らし、又は盗用し」に改める。

  第百四十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第百十二条の四第六項の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

  第百四十八条第四号中「第百四十四条の二十七第五項」を「第百十二条の四第七項、第百十二条の七第四項又は第百四十四条の二十七第五項」に改める。

  附則第十四条の二を次のように改める。

 第十四条の二 削除

  附則第十四条の三から第十四条の五までを次のように改める。

  (市町村連合会が行う共同事業)

 第十四条の三 市町村連合会は、第二十七条第二項に規定する業務及び同条第三項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 構成組合(第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下この条において同じ。)の短期給付(第五十四条に規定する短期給付を除く。次号において同じ。)の掛金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金に係るものを含む。次号において同じ。)に係る不均衡を調整するための交付金(第五項において「調整交付金」という。)を構成組合に交付する事業

  二 構成組合の短期給付の掛金に係る著しい不均衡(総務大臣が定める基準を超えるものをいう。)を調整するための交付金(第五項において「特別調整交付金」という。)を構成組合に交付する事業

  三 構成組合が行う育児休業手当金及び介護休業手当金の事業の円滑な実施を図るため、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する資金を構成組合に交付する事業

  四 前三号に掲げる事業のほか、構成組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められるものとして政令で定める事業

 2 市町村連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、構成組合からの市町村連合会に対する拠出金をもつて充てるものとする。

 3 前項の拠出金のうち第一項第二号の事業に係るものの拠出に要する費用は、国、地方公共団体、特定地方独立行政法人、第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。

 4 構成組合は、政令で定めるところにより、第二項の拠出金を市町村連合会に拠出するものとする。

 5 調整交付金又は特別調整交付金の交付を受ける構成組合に係る第百十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第百十四条第三項の規定の適用については、これらの交付金は、掛金とみなす。

 6 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十四条の四から第十四条の五まで 削除

  附則第十八条第五項中「特例退職掛金の標準となるべき給料」及び「掛金の標準となつた給料の額」を「標準報酬の月額」に、「掛金の標準となつた期末手当等」を「標準期末手当等」に改め、同条第八項中「第百十四条の二第一項」を「第百十四条の二」に改める。

  附則第十八条の二を削る。

  附則第十九条から第二十八条までを次のように改める。

 第十九条から第二十八条まで 削除

  附則第二十八条の二から第二十八条の十三までを削る。

  附則第三十一条の二第三項中「第百十四条第五項」を「第百十四条第四項」に改める。

  附則第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

  附則第三十三条の二を削る。

  附則第三十四条中「及び第四項」を削り、「給料の総額」を「標準報酬の月額の総額」に改める。

  附則第四十条の三を次のように改める。

 第四十条の三 削除

  附則別表第一から附則別表第六までを削る。

  別表第一を別表とし、別表第二を削る。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第五条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条の三」を「第二十五条」に、「掛金」を「掛金等」に、「第三十八条の二−第四十条」を「第三十九条・第四十条」に改める。

  第三条を次のように改める。

 第三条 削除

  第五条中「退職共済年金及び」を削る。

  第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号中「給与」を「報酬」に改める。

  第十七条第二項ただし書中「で第二十条第二項に規定する長期給付に相当する給付を行うもの」を削り、「厚生年金保険の被保険者」の下に「(加入者及び他の法律に基づく共済組合の組合員たる被保険者を除く。)」を加える。

  第二十条第二項を削り、同条第三項中「第一項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二十一条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「給与」を「報酬」に改める。

  第二十二条の見出しを「(標準報酬月額)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「標準給与の等級及び月額」を「標準報酬月額」に、「給与月額」を「報酬月額」に、「区分」を「等級区分(次項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)」に、「標準給与の日額」を「標準報酬日額」に改め、同項の表中「標準給与の等級」を「標準報酬月額の等級」に、「標準給与の月額」を「標準報酬月額」に、「給与月額」を「報酬月額」に、

第三十級

六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上

 を

第三十級

六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上

六三五、〇〇〇円未満

 

 

第三十一級

六五〇、〇〇〇円

  六三五、〇〇〇円以上

六六五、〇〇〇円未満

 

 

第三十二級

六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上

六九五、〇〇〇円未満

 

 

第三十三級

七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上

七三〇、〇〇〇円未満

 

 

第三十四級

七五〇、〇〇〇円

  七三〇、〇〇〇円以上

七七〇、〇〇〇円未満

 

 

第三十五級

七九〇、〇〇〇円

  七七〇、〇〇〇円以上

八一〇、〇〇〇円未満

 

 

第三十六級

八三〇、〇〇〇円

  八一〇、〇〇〇円以上

八五五、〇〇〇円未満

 

 

第三十七級

八八〇、〇〇〇円

  八五五、〇〇〇円以上

九〇五、〇〇〇円未満

 

 

第三十八級

九三〇、〇〇〇円

  九〇五、〇〇〇円以上

九五五、〇〇〇円未満

 

 

第三十九級

九八〇、〇〇〇円

  九五五、〇〇〇円以上

一、〇〇五、〇〇〇円未満

 

 

第四十級

一、〇三〇、〇〇〇円

一、〇〇五、〇〇〇円以上

一、〇五五、〇〇〇円未満

 

 

第四十一級

一、〇九〇、〇〇〇円

一、〇五五、〇〇〇円以上

一、一一五、〇〇〇円未満

 

 

第四十二級

一、一五〇、〇〇〇円

一、一一五、〇〇〇円以上

一、一七五、〇〇〇円未満

 

 

第四十三級

一、二一〇、〇〇〇円

一、一七五、〇〇〇円以上

 に改め、同条第十一項中「給与月額」を「報酬月額」に、「第二項、第五項」を「第三項、第六項」に、「第九項」を「第十項」に、「第七項」を「第八項」に、「給与を」を「報酬を」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「標準給与」を「標準報酬月額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「給与の」を「報酬の」に、「給与月額」を「報酬月額」に、「標準給与」を「標準報酬月額」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「標準給与」を「標準報酬月額」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「給与の支払」を「報酬の支払」に、「給与の総額」を「報酬の総額」に、「標準給与」を「標準報酬月額」に、「給与月額」を「報酬月額」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「標準給与」を「標準報酬月額」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「標準給与」を「標準報酬月額」に、「給与に」を「報酬に」に、「給与の」を「報酬の」に、「給与月額」を「報酬月額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「第七項又は第九項及び第十項」を「第八項又は第十項及び第十一項」に、「標準給与」を「標準報酬月額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「標準給与」を「標準報酬月額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「給与の」を「報酬の」に、「給与月額」を「報酬月額」に、「標準給与」を「標準報酬月額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十二条の二第二項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第二項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。

  第二十三条の見出しを「(標準賞与額の決定)」に改め、同条第一項中「標準賞与の額を」を「標準賞与額を」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、当該加入者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が五百四十万円(前条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

  第二十三条第二項中「前条第十一項」を「前条第十二項」に、「標準賞与の額」を「標準賞与額」に改める。

  第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第三項」を「第二十条」に改め、「及び平均標準給与額(次条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の二に規定する平均標準給与額をいう。)」を削り、同条第二項中「標準給与の日額」を「標準報酬日額」に改め、同条第三項を削る。

  第二十五条の表以外の部分中「及び長期給付」を削り、「、第四十二条、第四十二条の二」を「及び第三項」に、「第五十条から第五十二条まで」を「第五十一条から第五十二条の三まで、第五十三条の六」に、「及び第九十六条」を「並びに第九十四条」に、「、附則第十二条の二の二から第十二条の八の四まで、附則第十二条の十、附則第十二条の十の二、附則第十二条の十一、附則第十二条の十二第一項(第二号を除く。)及び第二項から第四項まで、附則第十二条の十三、附則第十三条の九から第十三条の九の五まで、附則第十三条の十(第七項を除く。)、附則別表第一、附則別表第二、別表第一並びに別表第二」を「並びに別表第一」に改め、「、第七十六条第一項(各号列記以外の部分に限る。)」を削り、「、附則第十二条第一項」を「並びに附則第十二条第一項」に改め、「、附則第十二条の四の三第四項並びに附則第十二条の六第二項及び第三項」を削り、「「標準報酬」とあるのは「標準給与」を「「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」に改め、「、「組合員期間等」とあるのは「加入者期間等」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準給与額」と、「標準期末手当等」とあるのは「標準賞与」と、「従前標準報酬の月額」とあるのは「従前標準給与の月額」と、「公務等傷病」とあるのは「職務等傷病」と、「公務等」とあるのは「職務等」と、「対象期間標準報酬総額」とあるのは「対象期間標準給与総額」と、「標準報酬改定請求」とあるのは「標準給与改定請求」と、「特定組合員」とあるのは「特定加入者」と」を削り、同条の表第四十一条第一項の項中「(長期給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。)」を削り、同表第四十七条第二項の項を削り、同表第五十二条の二の項中「第五十二条の二」を「第五十二条の四」に、「前二条」を「第五十一条及び第五十二条」に、「第二十条第一項及び第三項」を「第二十条」に、「第四十二条第一項」を「第五十二条の二第一項」に改め、同項の次に次のように加える。

第五十三条の三第二項

第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関

学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関

 

又は健康保険法

若しくは健康保険法

 

その保険医又は主治の医師

その学校法人等、保険医又は主治の医師

  第二十五条の表第五十五条第一項第二号の項中「地方の組合」を「地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)」に、「私学共済制度の加入者」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)」に改め、同表第五十五条第二項の項を次のように改める。

第五十五条第二項

運営規則

共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)

  第二十五条の表第六十六条第六項の項を削り、同表第六十九条の項を次のように改める。

第六十九条

、休業手当金、育児休業手当金(第六十八条の二第一項ただし書の規定により支給されるものを除く。)又は介護休業手当金

又は休業手当金

  第二十五条の表第七十三条の二第一項の項から第九十七条第一項の項までを削り、同表附則第十二条第五項の項中「の標準報酬」の下に「の月額」を加え、「の標準給与」を「の標準報酬月額」に、「標準給与の月額」を「標準報酬月額」に改め、「標準期末手当等」の下に「の額」を加え、「標準賞与」を「標準賞与額」に改め、同表附則第十三条の十第六項の項を削る。

  第二十五条の二の前の見出し並びに同条及び第二十五条の三を削る。

  第六章の章名中「掛金」を「掛金等」に改める。

  第二十七条の見出しを「(掛金等)」に改め、同条第一項中「掛金」の下に「及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「掛金は」を「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)は」に改め、同条第三項中「標準給与の月額及び標準賞与の額」を「標準報酬月額及び標準賞与額」に改める。

  第二十八条第二項及び第三項中「掛金」を「掛金等」に改める。

  第二十九条の見出しを「(掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)」に改め、同条第一項中「掛金」を「掛金等」に改め、同条第二項中「給与を」を「報酬を」に、「給与から」を「報酬から」に、「給与に」を「報酬に」に、「標準給与の月額」を「標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額」に、「掛金」を「掛金等」に改め、同条第三項中「標準賞与の額」を「標準賞与額及び厚生年金保険法による標準賞与額」に、「掛金」を「掛金等」に改め、同条第四項中「給与」を「報酬」に改める。

  第二十九条の二(見出しを含む。)中「掛金」を「掛金等」に改める。

  第三十条第一項中「掛金」を「掛金等」に改め、同条第三項中「掛金額」を「掛金等の額」に、「掛金完納」を「掛金等の完納」に改め、同条第四項中「掛金額」を「掛金等の額」に、「掛金は」を「掛金等は」に改め、同条第五項中「掛金額」を「掛金等の額」に改め、同条第六項中「掛金」を「掛金等」に改める。

  第三十一条第一項中「掛金」を「掛金等」に改める。

  第三十六条第一項中「給付」を「短期給付」に、「掛金」を「厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等」に改め、「この法律」の下に「及び厚生年金保険法」を加え、同条第二項中「決定」の下に「、処分」を加え、「、診査又は処分」を「又は診査」に改める。

  第三十八条中「係る組合」の下に「(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)」を加える。

  第三十八条の三及び第三十九条を削る。

  第三十八条の二の見出しを削り、同条を第三十九条とする。

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

  第四十七条第一項中「給与等」を「報酬等」に改め、同条第二項中「法律」の下に「若しくは厚生年金保険法」を加える。

  第四十七条の二及び第四十七条の三を削る。

  第四十七条の四中「(事業団法第二十三条第一項第六号及び第八号並びに同条第三項第一号及び第二号の業務に限る。)」を削り、「漏らし」の下に「、又は盗用し」を加え、同条を第四十七条の二とする。

  第五十二条中「第四十七条の四」を「第四十七条の二」に改め、「漏らし」の下に「、又は盗用し」を加える。

  附則第二十一項を次のように改める。

 21 前項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた者が勤務する私立学校の教職員等は、厚生年金保険法の規定の適用については、この法律による加入者でない者とみなす。

  附則中第二十五項から第三十項までを削り、第三十一項を第二十五項とし、第三十二項を第二十六項とし、第三十三項を第二十七項とする。

  附則第三十四項中「附則第三十三項」を「附則第二十七項」に改め、同項を附則第二十八項とする。

  附則第三十五項を附則第二十九項とする。

第六条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項第二号中「者」の下に「又は臨時に使用される者であつて、政令で定めるもの」を加え、同項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に、「常時勤務に服しない者」を「一週間の所定労働時間その他の事情を勘案して政令で定める者」に改め、同号を同項第三号とする。

  第二十二条第三項中「十七日」の下に「(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)」を加える。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第七条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第七号を次のように改める。

  七 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条に規定する保険給付を行うこと。

  第二十三条第二項中「による納付金」の下に「、厚生年金保険法の規定による拠出金」を、「の納付」の下に「並びに厚生年金保険法の規定による交付金の受入れ」を加え、同条第三項第一号中「第二十条第三項」を「第二十条第二項」に改める。

  第三十三条第一項第三号中「及び」を「並びに」に改め、「規定する」の下に「厚生年金保険法の規定による拠出金及び」を、「納付」の下に「並びに厚生年金保険法の規定による交付金の受入れ」を加える。

  附則第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

 (健康保険法の一部改正)

第八条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの

   イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

   ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。

   ハ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が九万八千円未満であること。

   ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

  第三条第七項第一号中「弟妹」を「兄弟姉妹」に改める。

  第四十一条第一項中「十七日」の下に「(厚生労働省令で定める者にあっては、十一日。第四十三条第一項及び第四十三条の二第一項において同じ。)」を加える。

  第百五十四条第一項、第百七十九条及び第二百四条第一項第一号中「第三条第一項第八号」を「第三条第一項第九号」に改める。

 (確定給付企業年金法の一部改正)

第九条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一号中「第七十八条第一項」の下に「及び第三項」を加える。

  第三十六条第二項第二号中「六十歳」を「前号の規約で定める年齢」に改める。

  第七十八条第三項中「場合」の下に「(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。)」を加える。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第十条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 第二十六条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定により運用の方法を除外する場合にあっては、当該除外に係る手続に関する事項

  第二十条中「有無」の下に「、厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準」を加える。

  第二十二条に次の一項を加える。

 2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、継続的に実施するとともに、企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを第二十五条第一項の運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。

  第二十六条ただし書を次のように改める。

   ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  一 企業型年金規約で定めるところに従って、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意が得られたとき。

  二 当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたとき。

  三 その他厚生労働省令で定める場合

第十一条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十三条」を「第七十三条・第七十三条の二」に改める。

  第三条第一項中「使用される被用者年金被保険者等」の下に「(企業型年金に係る規約において第三項第六号の二に掲げる事項を定める場合にあっては、六十歳に達した日の前日において被用者年金被保険者等であった者で六十歳に達した日以後引き続き前条第六項各号に掲げる者であるもののうち政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第三項第六号中「被用者年金被保険者等」の下に「(次号に掲げる事項を定める場合にあっては、第九条第一項ただし書の規定により企業型年金加入者となる者を含む。同項を除き、以下同じ。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  六の二 六十歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定める場合にあっては、当該年齢に関する事項

  第四条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 六十歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めた場合にあっては、当該年齢は、六十五歳以下の年齢であること。

  第九条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、企業型年金規約で六十歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは、六十歳に達した日の前日において被用者年金被保険者等であった者で六十歳に達した日以後引き続き第二条第六項各号に掲げる者であるもののうち六十歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする。

  第十一条第六号中「六十歳」の下に「(企業型年金規約において六十歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められているときは、当該年齢)」を加える。

  第十五条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 企業型年金規約において六十歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められている企業型年金の六十歳以上の企業型年金加入者であって、第十一条第二号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)

  第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項中「使用された期間」の下に「(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)」を加える。

  第五十五条第二項第六号中「給付」の下に「(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者(当該移換された日以後に企業型年金加入者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者の資格を取得した者を除く。第七十三条の二において「連合会移換者」という。)に係る給付を含む。次条第一項第四号において同じ。)」を加える。

  第三章第五節中第七十三条の次に次の一条を加える。

 第七十三条の二 連合会移換者については、個人型年金加入者であった者とみなして、前条(個人型年金の給付に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条中「同章第五節の規定」とあるのは、「同章第五節の規定(第三十三条の規定及び障害給付金に係る規定を除く。)」とする。

  附則第三条第一項中「該当する者」の下に「又は継続個人型年金運用指図者(企業型年金加入者の資格を喪失した後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者の資格を取得することなく第六十四条第二項の申出をし(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された後に当該申出をした場合を含む。)、かつ、継続して個人型年金運用指図者である者(当該申出をしたときから継続して第六十二条第一項各号に掲げる者に該当している者に限る。)であって、当該申出をした日から起算して二年を経過したものをいう。第六号において同じ。)であって、第四号から第七号までのいずれにも該当するもの」を加え、同項第六号中「喪失した日」の下に「(継続個人型年金運用指図者にあっては、継続個人型年金運用指図者となった日)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 次条並びに附則第四条、第二十四条及び第百五十三条の規定 公布の日

 二 第一条中厚生年金保険法第二十七条の改正規定(「以下単に」を「第百三十八条第五項を除き、以下単に」に改める部分に限る。)、同法第百三十八条第五項の改正規定及び同法第百六十三条の三第一項の改正規定(「加給年金額」という。)」の下に「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」を加える部分に限る。)並びに第九条及び第十条の規定並びに附則第三条、第九十条、第九十六条、第九十八条、第九十九条、第百一条、第百四条、第百六条、第百八条及び第百五十一条の規定 平成二十年四月一日

 三 第四条中地方公務員等共済組合法第二十七条第一項及び第三十条第三項並びに附則第十四条の三から第十四条の五までの改正規定並びに附則第四十九条の規定 平成二十年十二月一日

 四 第十一条及び附則第八十五条の規定 平成二十一年四月一日

 五 第一条中厚生年金保険法第十九条第二項ただし書の改正規定、同法第三章の三の次に一章を加える改正規定(第七十八条の二十二から第七十八条の二十六まで、第七十八条の三十二第二項及び第四項、第七十八条の三十四並びに第七十八条の三十七に係る部分を除く。)、同法第百三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第十八条から第二十三条までを改める改正規定(附則第十八条、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第二十三条に係る部分を除く。)及び同法附則第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条から第十五条まで及び第十九条の規定、附則第百五条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)目次の改正規定(「第三節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例(第三十五条−第三十七条)」を

第二節の二 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例(第三十四条の二−第三十四条の四)

 

 

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例(第三十五条−第三十七条の二)

 

  に改める部分に限る。)、同法第十四条第二項第一号の改正規定(「月数」の下に「を合算した月数」を加える部分に限る。)、同法第三十一条第二項の改正規定、同法第七章第二節の次に一節を加える改正規定及び同章中第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第百三十七条中確定給付企業年金法第百十二条第六項の改正規定 平成二十三年四月一日

 六 第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法第二条第一項第二号イの改正規定、第四条中地方公務員等共済組合法第二条第一項第二号イの改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二十七条、第二十八条、第八十三条及び第八十四条の規定、附則第百十二条中船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第九項第一号の改正規定並びに附則第百二十三条中国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条第一項第一号イ及び同法附則第七条第四項の改正規定 平成二十三年九月一日

 (検討)

第二条 この法律による公務員共済の職域加算額(第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項及び附則第四条において「改正前国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額並びに第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項及び附則第四条において「改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。附則第四条において同じ。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成十九年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

2 この法律による私学共済の職域加算額(第五条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(附則第四条において「改正前私学共済法」という。)第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額をいう。附則第四条において同じ。)の廃止と同時に新たな私立学校教職員共済制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成十九年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

第三条 政府は、第九条及び第十条の規定の施行後五年を目途として、この法律による改正後の確定給付企業年金法第三十六条第二項並びにこの法律による改正後の確定拠出年金法第三条、第四条第一項、第九条第一項及び第二十六条の規定の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された確定給付企業年金法及び確定拠出年金法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

 (職域加算額の廃止に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合員等期間(改正前国共済法若しくは改正前地共済法の組合員又は改正前私学共済法の加入者である期間をいう。)を有し、かつ、同日において改正前国共済法、改正前地共済法又は改正前私学共済法による年金である給付の受給権を有しない者に対して施行日以後に支給する給付(厚生年金保険法の規定により支給する保険給付を除く。)その他の公務員共済の職域加算額又は私学共済の職域加算額の廃止に伴う経過措置は、別に法律で定める。

 (用語の定義)

第五条 この条から附則第二十三条まで、第二十五条から第四十八条まで、第五十条から第八十二条まで、第百二十二条及び第百二十五条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

 二 旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

 三 改正前国共済法 第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。

 四 改正前国共済施行法 附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。

 五 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

 六 改正前地共済法 第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

 七 改正前地共済施行法 附則第百条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。

 八 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

 九 改正前私学共済法 第五条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。

 十 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。

 十一 旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間に合算された期間を含む。)をいう。

 十二 旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間に合算された期間を含む。)をいう。

 十三 旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。

 (厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)

第六条 昭和十五年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者であって、施行日において改正前厚生年金保険法第十二条第一項第一号に掲げる者に該当するもののうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)

第七条 前条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、平成二十二年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

 (厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置)

第八条 旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、それぞれ厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)及び同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。

 一 改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

 二 改正前地共済法附則第二十八条の十三の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

 三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

 四 旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

 五 旧地共済法第八十三条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

 六 旧私学共済法第二十五条において準用する旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

 七 昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

 八 昭和六十年地共済改正法附則第四十二条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

 九 改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

 十 その他前各号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの

2 前項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間又は同項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日前の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であった期間又は昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれの期間に三分の四を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

3 第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間又は同項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間又は昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれの期間に五分の六を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

 (厚生年金保険の標準報酬等に関する経過措置)

第九条 施行日前の旧国家公務員共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項の規定により旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬の月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により算定した額)、旧地方公務員共済組合員期間(昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項の規定により旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前地共済法による掛金の標準となった給料の額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年地共済改正法附則第八条の規定の例により算定した額)に政令で定める数値を乗じて得た額及び旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の改正前私学共済法による標準給与の月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年私学共済改正法附則第四条の規定の例により算定した額)は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。

2 施行日前の旧国家公務員共済組合員期間の期末手当等(改正前国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前国共済法による標準期末手当等の額、旧地方公務員共済組合員期間の期末手当等(改正前地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前地共済法による掛金の標準となった期末手当等の額及び旧私立学校教職員共済加入者期間の賞与(改正前私学共済法第二十一条に規定する賞与をいう。)を受けた月における改正前私学共済法による標準賞与の額は、それぞれ賞与(厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。)を受けた月における厚生年金保険法による標準賞与額とみなす。

 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)

第十条 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

2 前項に規定する年金たる保険給付については、附則第十三条及び第十四条の規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であってこの法律によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (年金たる保険給付の額の端数処理の経過措置)

第十一条 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額又はこれに加算する額の端数の計算については、第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十五条の規定を適用せず、なお従前の例による。

 (老齢厚生年金等の額の算定等の特例)

第十二条 施行日の前日において次に掲げる年金である給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金である給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、算定の基礎としない。

 一 改正前国共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)

 二 改正前地共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)

 三 改正前私学共済法による退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金

2 施行日の前日において前項各号に掲げる年金である給付の受給権を有していた者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金である給付の額の算定の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、算定の基礎としない。

3 施行日の前日において次に掲げる年金である給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金である給付の額の算定の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず、算定の基礎とする。

 一 改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金

 二 改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金

 三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金

 (老齢厚生年金の支給停止に関する特例)

第十三条 厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)について、厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者」と、「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

3 前二項の規定によって支給を停止するものとされた部分に相当する額が改正前厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額に満たない場合は、前二項の規定にかかわらず、当該支給を停止するものとされる部分に相当する部分の支給を停止する。

 (特例による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)

第十四条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十一年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者に限る。)について、厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、同条第一項中「)の受給権者」とあるのは「)その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者」と、「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額」と、同項第一号及び第二号中「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第三号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」と、同項第四号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。ただし、前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額が当該合計額から三十五万円を控除して得た額を超えるときは、当該合計額から三十五万円を控除して得た額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

3 前二項の規定によって支給を停止するものとされた部分に相当する額が改正前厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額に満たない場合は、前二項の規定にかかわらず、当該支給を停止するものとされる部分に相当する部分の支給を停止する。

 (改正前国共済法による退職共済年金等の支給停止に関する特例)

第十五条 厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項の規定並びに附則第十三条の規定は、同条第一項に規定する年金である給付であって政令で定めるものの支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2 厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項並びに前条の規定は、同条第一項に規定する年金である給付であって政令で定めるものの支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 (障害厚生年金の支給要件の特例)

第十六条 厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金である給付(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。

2 施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金である給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下この項において「平成六年国共済改正法」という。)附則第八条第三項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第八条第三項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成六年国共済改正法附則第八条第三項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

3 前項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求した者に同項の障害厚生年金を支給する。

 (初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)

第十七条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

 (遺族厚生年金の支給要件の特例)

第十八条 次に掲げる年金である給付の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 一 改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)

 二 改正前地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)

 三 改正前私学共済法による年金である給付又は旧私学共済法による年金である給付

 (老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)

第十九条 施行日の前日において附則第十二条第一項各号に掲げる年金である給付の受給権を有していた者(当該年金である給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、附則第八条第一項の規定にかかわらず、旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、厚生年金保険の被保険者期間とみなす。この場合において、同法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号。以下「平成十九年一元化法」という。)附則第八条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成十九年一元化法附則第八条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)

第二十条 厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る同法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付について、附則第十三条及び第十四条に定めるもののほか、当該給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (脱退一時金の額の計算に係る経過措置)

第二十一条 第二号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率(改正前国共済法第百条第三項の規定により国家公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十一年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十二年十月分から平成二十九年十月分までの間にあっては附則第八十条第一項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により国家公務員共済組合連合会の定款で定める率)とする。

2 第三号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率(改正前地共済法第百十四条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合を政令で定める数値で除して得た割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十一年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十二年十月分から平成二十九年十月分までの間にあっては附則第八十一条第一項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める率)とする。

3 第四号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十年から平成四十年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率(改正前私学共済法第二十七条第三項の規定により共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第八十二条第二項において同じ。)で定める改正前私学共済法第二十七条第三項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)と、平成二十一年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率と、平成二十二年十月分から平成三十八年十月分までの間にあっては附則第八十二条第一項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)と、平成三十九年十月分及び平成四十年十月分にあってはそれぞれ厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する率(附則第八十二条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)とする。

 (厚生年金保険事業に要する費用の特例)

第二十二条 附則第十八条各号に掲げる年金である給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金である保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、同法第八十一条第一項の規定の適用については、厚生年金保険事業に要する費用とみなし、同法第八十四条の三の規定の適用については、同法による保険給付に相当する給付に要する費用とみなす。

 (実施機関積立金の当初額)

第二十三条 各実施機関(第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条から附則第二十五条までにおいて「新厚生年金保険法」という。)第七十九条の二に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)の積立金のうち、平成二十二年度の各実施機関に係る新厚生年金保険法による保険給付に要する費用(基礎年金拠出金保険料相当分(新厚生年金保険法第八十四条の四第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分をいう。以下この条において同じ。)を含む。)及びこれに相当する給付に要する費用その他の政令で定める費用(次項において「実施機関厚生年金保険事業費等」という。)の額に、平成二十一年度の末日における新厚生年金保険法第八十四条の五第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額に対する平成二十二年度において厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき新厚生年金保険法による保険給付に要する費用(基礎年金拠出金保険料相当分を含む。)及びこれに相当する給付に要する費用その他の政令で定める費用の比率(次項において「政府積立比率」という。)を乗じて得た額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、それぞれ実施機関積立金(新厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。次項において同じ。)として積み立てられたものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。以下この項において同じ。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金については、その総額は、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に政府積立比率を乗じて得た額に相当するものとし、当該総額のうち政令で定めるところにより実施機関ごとに定めた額に相当する部分は、施行日において、それぞれ実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。

 (積立金基本指針等に関する経過措置)

第二十四条 主務大臣(新厚生年金保険法第百条の三の三第一項に規定する主務大臣をいう。)は、施行日前においても、新厚生年金保険法第七十九条の四の規定の例により、同条第一項に規定する積立金基本指針を定め、これを公表することができる。

2 管理運用主体(新厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に規定する管理運用主体をいう。次項において同じ。)は、前項の規定により積立金基本指針が定められたときは、施行日前においても、新厚生年金保険法第七十九条の五の規定の例により、同条第一項に規定する資産の構成の目標を定め、これを公表することができる。

3 管理運用主体は、前項の規定により資産の構成の目標が定められたときは、施行日前においても、新厚生年金保険法第七十九条の六の規定の例により、同条第一項に規定する管理運用の方針を定め、これを公表することができる。

4 第一項の規定により定められた積立金基本指針、第二項の規定により定められた資産の構成の目標及び前項の規定により定められた管理運用の方針は、施行日においてそれぞれ新厚生年金保険法第七十九条の四から第七十九条の六までの規定により定められたものとみなす。

 (懲戒処分に関する経過措置)

第二十五条 新厚生年金保険法第七十九条の十二の規定は、新厚生年金保険法第七十九条の十に規定する運用職員による施行日以後の新厚生年金保険法第七十九条の十一の規定の違反について適用し、施行日前の同条の規定の違反に相当する違反については、なお従前の例による。

 (老齢基礎年金の支給要件等の特例)

第二十六条 施行日の前日において他の法令の規定により旧国家公務員共済組合員期間に係る組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間又は旧地方公務員共済組合員期間に係る組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者期間とみなす。

2 旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有し、かつ、施行日の前日において附則第八十七条の規定による改正前の昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十七号までのいずれかに該当した者であって、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条ただし書に該当する者(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなされる者及び昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、昭和六十年国民年金等改正法附則第七条第二項、第十二条第一項、第十八条第一項及び第五十七条の規定の適用については、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十七号までのいずれかに該当するものとみなす。

 (厚生年金保険の適用に関する経過措置)

第二十七条 第二条の規定の施行の日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、同条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、同日以降引き続き同日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。

第二十八条 一又は二以上の適用事業所について常時三百人以下の第一号に掲げる者を使用する事業主に係る適用事業所に使用される第二号に掲げる者については、別に法律で定める日までの間、厚生年金保険法第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

 一 適用事業所に使用される七十歳未満の者であって、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この条及び附則第八十四条において「通常の労働者」という。)に該当するもの又はその一週間の所定労働時間が同一の適用事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上である短時間労働者(同法第二条に規定する短時間労働者をいう。次号及び附則第八十四条において同じ。)に該当するもの

 二 適用事業所に使用される七十歳未満の者であって、その一週間の所定労働時間が同一の適用事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれの要件にも該当するもの

  イ 一週間の所定労働時間が二十時間以上であること。

  ロ 当該適用事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれること。

  ハ 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条第五号ハに規定する報酬について、厚生労働省令で定めるところにより、同法第二十二条第一項の規定の例により算定した額が九万八千円以上であること。

  ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者でないこと。

 (改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用に関する経過措置)

第二十九条 施行日の前日において改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員(昭和十五年四月一日以前に生まれた者で施行日において国家公務員共済組合の組合員であるものに限る。)は、改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日に退職(改正前国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。次条第三項及び附則第三十一条第一項において同じ。)したものとみなす。

 (遺族の範囲の特例)

第三十条 施行日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が改正前国共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。

2 施行日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が旧国共済法による遺族年金(他の法令の規定により当該遺族年金とみなされたものを含む。)又は改正前国共済施行法第三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けている場合において、その者が配偶者であるときは子、父母、孫及び祖父母、その者が子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族年金又は当該死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。

3 施行日の前日において改正前国共済施行法第三条に規定する給付のうち退職又は障害を給付事由とする年金である給付の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合において、当該者の子は、当該者の配偶者が、当該者の父母は、当該者の配偶者又は子が、当該者の孫は、当該者の配偶者、子又は父母が、当該者の祖父母は、当該者の配偶者、子、父母又は孫が当該死亡を給付事由とする年金である給付の受給権を取得したときは、それぞれ当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることができる者としない。

 (改正前国共済法による障害一時金の支給)

第三十一条 施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員であった者(同日において退職又は死亡した者を除く。)で同日において退職するとしたならば、改正前国共済法による障害一時金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、改正前国共済法第八十七条の五から第八十七条の七までの規定の例により、改正前国共済法による障害一時金を支給する。ただし、附則第十七条の規定により同一の傷病について障害手当金の支給を受けることができるときは、この限りでない。

2 前項の障害一時金は、国家公務員共済組合連合会が支給する。

 (特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

第三十二条 改正前国共済法附則第十二条の七第二項に規定する者に対する厚生年金保険法附則第八条の規定の適用については、改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者が六十歳未満の厚生年金保険の被保険者である間は、支給を停止する。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前国共済法附則第十二条の七及び第十二条の七の二の規定に準じて、政令で定める。

 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げ)

第三十三条 改正前国共済法附則第十二条の八第二項に規定する者が改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を国家公務員共済組合連合会に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

2 前項の規定による老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条の規定にかかわらず、同法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額から、政令で定める額を減じた額とする。

3 厚生年金保険法第四十四条の規定は、第一項の規定による当該老齢厚生年金の受給権者が改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、適用しない。

4 第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額から、第二項の規定により減じるべきこととされた額を参酌して政令で定める額を減じた額とする。

5 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前国共済法附則第十二条の八の規定に準じて、政令で定める。

 (衛視等に対する老齢厚生年金等の特例)

第三十四条 旧国家公務員共済組合員期間のうちに特定衛視等であった期間を有する者に対する厚生年金保険法の規定の適用については、同法第四十二条第二号中「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第三十四条第一項に規定する特定衛視等」と、同法第四十四条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)」とあるのは「老齢厚生年金」と、同法第五十八条第一項第四号中「第四十二条第二号に該当する者」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十四条第一項に規定する特定衛視等」と、同法第六十二条第一項中「遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)」とあるのは「遺族厚生年金」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは政令で定める。

2 前項に規定する特定衛視等とは、衛視である国会職員、副看守長、看守部長若しくは看守である法務事務官、海上保安士である海上保安官又は陸曹長、海曹長若しくは空曹長以下の自衛官である国家公務員共済組合の組合員(以下この項及び次項において「衛視等」という。)のうち昭和五十五年一月一日(以下この項において「基準日」という。)前に衛視等であった期間を有する者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 一 基準日前の衛視等であった期間が十五年以上である者

 二 次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ基準日前の衛視等であった期間の年月数と基準日以後の衛視等であった期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに掲げる年数以上であるもの

  イ 基準日前の衛視等であった期間が十二年以上十五年未満である者 十五年

  ロ 基準日前の衛視等であった期間が九年以上十二年未満である者 十六年

  ハ 基準日前の衛視等であった期間が六年以上九年未満である者 十七年

  ニ 基準日前の衛視等であった期間が三年以上六年未満である者 十八年

  ホ 基準日前の衛視等であった期間が三年未満である者 十九年

3 改正前地共済法附則第二十八条の四に規定する警察職員(以下この項において「警察職員」という。)であった衛視等に対する前二項の規定の適用については、警察職員であった間衛視等であったものとみなす。

 (改正前国共済法による退職共済年金の支給)

第三十五条 旧国家公務員共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、改正前国共済法の退職共済年金の支給要件に関する改正前国共済法その他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条及び次条第一項において「改正前支給要件規定」という。)は、これらの者について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 施行日の前日において改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権を有している者

 二 施行日の前日において改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有している者(前号に掲げる者を除く。)

 (改正前国共済法による給付等)

第三十六条 施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定により支給される改正前国共済法による年金である給付及び他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)については、第三項及び附則第三十条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法その他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2 前項に規定する年金である給付は、国家公務員共済組合連合会が支給する。

3 第一項に規定する年金である給付については、改正前国共済法第四十三条、第四十四条、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十九条、第八十条、第八十七条及び第八十七条の二の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。

 (国家公務員共済組合の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)

第三十七条 改正前国共済法の規定による国家公務員共済組合の長期給付に係る掛金、負担金その他徴収金の徴収並びに当該掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金及び負担金の還付についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に存する改正前国共済法附則第二十条の十一に規定する先取特権については、なお従前の例による。

 (退職一時金の返還に関する経過措置)

第三十八条 次に掲げる一時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金(以下この条及び次条において「老齢厚生年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(次項及び第三項において「支給額等」という。)に相当する額を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員共済組合連合会に返還しなければならない。

 一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)

 二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条の規定による退職一時金

2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等の額から控除することにより返還する旨を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から六十日を経過する日以前に、国家公務員共済組合連合会に申し出ることができる。

3 前項の申出があった場合における支給額等に相当する額の返還は、当該老齢厚生年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとするならば支給されることとなる当該老齢厚生年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、当該老齢厚生年金等の額とする。

4 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

第三十九条 前条第一項に規定する者の遺族が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が老齢厚生年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。))を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員共済組合連合会に返還しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。

2 改正前国共済法附則第十二条の十二第一項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者に限る。)の遺族が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、同項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。)を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員共済組合連合会に返還しなければならない。この場合においては、前条第二項から第四項までの規定を準用する。

 (国共済組合員等期間を有する者の特例等)

第四十条 国家公務員共済組合の組合員期間のうちに改正前国共済施行法その他の政令で定める法令の規定により当該組合員期間に算入するものとされた期間(以下この項及び附則第四十五条から第四十七条までにおいて「施行法適用期間」という。)を有する者については、国共済組合員等期間(第二号厚生年金被保険者期間及び施行法適用期間をいい、昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合にはその適用後の期間とする。以下同じ。)を計算の基礎として、厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金として算定されることとなる額を、それぞれ退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金として、国家公務員共済組合連合会が支給する。この場合において、同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金は、支給しない。

2 前項に定めるもののほか、同項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について厚生年金保険法の規定を適用する場合における必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 (障害共済年金が支給される者の特例)

第四十一条 前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第六十三条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十六条の規定の適用については、同条第四項中「による障害厚生年金」とあるのは「による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第四十条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第七項において「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十三条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第七項において「地方公務員障害共済年金」という。)」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、同条第七項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、国家公務員障害共済年金、地方公務員障害共済年金」とする。

 (控除期間等の期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)

第四十二条 国共済組合員等期間のうちに改正前国共済施行法第二条第十四号に規定する控除期間並びに改正前国共済施行法第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下この条から附則第四十四条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する者に対する附則第四十条第一項の規定による退職共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から次の各号に掲げる者(国共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。

 一 国共済組合員等期間が四十年以下の者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

 二 控除期間等の期間以外の国共済組合員等期間が四十年を超える者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、六十五歳に達するまでは、同法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下この号において「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第十九条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額又は平成六年国民年金等改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額(次項において「繰上げ調整額」という。)に相当する額を除く。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

 三 国共済組合員等期間が四十年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の国共済組合員等期間が四十年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

  イ 控除期間等の期間のうち四十年から控除期間等の期間以外の国共済組合員等期間を除いたものについては、第一号の規定の例により算定した額

  ロ 控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額

2 前項の規定を適用して算定された厚生年金保険法附則第八条の規定の例による額のうち、同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は繰上げ調整額に相当する額が、国共済組合員等期間が二百四十月であるものとして算定した同号に掲げる額又は繰上げ調整額より少ないときは、これらの額をもって当該相当する額とする。

 (控除期間等の期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

第四十三条 国共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する附則第四十条第一項の規定による障害共済年金の額は、厚生年金保険法第五十条第一項においてその例によるものとされた同法第四十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定した額から、その額(同法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

 (控除期間等の期間を有する者に係る遺族共済年金の額の特例)

第四十四条 国共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族(厚生年金保険法第五十九条に規定する遺族をいう。附則第四十七条において同じ。)に対する附則第四十条第一項の規定による遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(同法第六十二条第一項の規定により加算される額に相当する額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

 (国共済組合員等期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)

第四十五条 国共済組合員等期間を有する者に対する附則第四十条第一項の規定による退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額(第三項において「老齢基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とし、同法の規定による障害基礎年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下この項において「第二号厚生年金被保険者」という。)である間に当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る国民年金法第三十条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とし、同法の規定による障害基礎年金(第二号厚生年金被保険者でない間に当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る同法第三十条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)が支給される場合には、当該障害基礎年金のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額(第三項において「障害基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前退職共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率(以下この条から附則第四十七条までにおいて「改定基準率」という。)を順次乗じて得た額を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第四十条第一項の規定にかかわらず、控除前退職共済年金額を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に施行法適用期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を同条第一項の規定により算定した額から控除した額とする。

2 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって退職共済年金控除額とする。

3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、老齢基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とし、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額又は障害基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た額をもって当該控除後の退職共済年金の額とする。

4 附則第四十条第一項の規定による退職共済年金の受給権者が遺族厚生年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前三項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

5 前各項に定めるもののほか、国共済組合員等期間を有する者に対する附則第四十条第一項の規定による退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国共済組合員等期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

第四十六条 国共済組合員等期間を有する者に対する附則第四十条第一項の規定による障害共済年金の額(国民年金法の規定による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金に限る。以下この条において同じ。)が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た額を超えるときは、障害共済年金の額は、附則第四十条第一項の規定にかかわらず、控除前障害共済年金額を国共済組合員等期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に施行法適用期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を同条第一項の規定により算定した額から控除した額とする。

2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。

3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た額をもって当該控除後の障害共済年金の額とする。

4 前三項に定めるもののほか、国共済組合員等期間を有する者に対する附則第四十条第一項の規定による障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国共済組合員等期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)

第四十七条 国共済組合員等期間を有する者の遺族に対する附則第四十条第一項の規定による遺族共済年金の額(国民年金法の規定による遺族基礎年金(当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金に限る。以下この条において同じ。)が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た額を超えるときは、遺族共済年金の額は、附則第四十条第一項の規定にかかわらず、控除前遺族共済年金額を国共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に施行法適用期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を附則第四十条第一項の規定により算定した額から控除した額とする。

2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。

3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た額(国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た額をもって当該控除後の遺族共済年金の額とする。

4 附則第四十条第一項の規定による遺族共済年金の受給権者(国共済組合員等期間を有する者の遺族である者に限る。)が、老齢厚生年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、当該遺族共済年金の額は、前三項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

5 前各項に定めるもののほか、国共済組合員等期間を有する者の遺族に対する附則第四十条第一項の規定による遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (費用の負担)

第四十八条 国家公務員共済組合連合会が附則第三十一条及び第三十六条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。

 一 当該費用のうち、国家公務員共済組合の組合員であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となっているものに対応する費用については、改正前国共済施行法第五十四条の規定による費用の負担の例による。

 二 当該費用のうち、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。

 三 当該費用のうち、改正前国共済法第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び昭和六十年国共済改正法附則第六十四条第三号に規定する給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、改正前国共済法第九十九条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。

 四 当該費用のうち、昭和六十年国共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国等(同項に規定する国等をいう。以下この号において同じ。)が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、国等が負担する。

 (平成二十二年三月三十一日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)

第四十九条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における地方公務員等共済組合法第二章第二節第一款及び附則第十四条の三の規定の適用については、同法第二十七条第一項中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業」と、同条第二項中「都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)」とあるのは「都市職員共済組合」と、同条第三項第一号中「構成組合」とあるのは「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)」と、同条第四項中「構成組合」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合」と、同法附則第十四条の三第一項第一号中「第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第三項第一号」と、同条第五項中「第百十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは「第百十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第一号の二」とする。

 (指定都市職員共済組合の長期給付に係る業務に関する権利義務の承継)

第五十条 施行日前に指定都市職員共済組合が行っていた改正前地共済法第二十七条第二項各号に掲げる業務に関し指定都市職員共済組合が有していた権利義務は、施行日において全国市町村職員共済組合連合会(以下この条及び次条において「市町村連合会」という。)が承継する。

2 前項の規定により市町村連合会が承継する権利義務の範囲その他権利義務の承継に関し必要な事項は、市町村連合会の理事長と指定都市職員共済組合の理事長が総務大臣に協議して定める。

 (審査請求等に関する経過措置)

第五十一条 施行日前に改正前地共済法第百十七条第一項の規定に基づき改正前地共済法第百十八条第一項の規定により指定都市職員共済組合に置かれた地方公務員共済組合審査会(以下この条において「指定都市職員共済組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「新地共済法」という。)第百十七条第一項の規定に基づき新地共済法第百十八条第一項の規定により市町村連合会に置かれる地方公務員共済組合審査会(以下この条において「市町村連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求と、施行日前に指定都市職員共済組合の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われた裁決とみなす。

 (改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用に関する経過措置)

第五十二条 施行日の前日において改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員(昭和十五年四月一日以前に生まれた者で施行日において地方公務員共済組合の組合員であるものに限る。)は、改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日に退職(改正前地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。次条第三項及び附則第五十四条第一項において同じ。)したものとみなす。

 (遺族の範囲の特例)

第五十三条 施行日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が改正前地共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。

2 施行日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が旧地共済法による遺族年金(他の法令の規定により当該遺族年金とみなされたものを含む。)又は改正前地共済施行法第三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けている場合において、その者が配偶者であるときは子、父母、孫及び祖父母、その者が子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族年金又は当該死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。

3 施行日の前日において改正前地共済施行法第三条に規定する給付のうち退職又は障害を給付事由とする年金である給付の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合において、当該者の子は、当該者の配偶者が、当該者の父母は、当該者の配偶者又は子が、当該者の孫は、当該者の配偶者、子又は父母が、当該者の祖父母は、当該者の配偶者、子、父母又は孫が当該死亡を給付事由とする年金である給付の受給権を取得したときは、それぞれ当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることができる者としない。

 (改正前地共済法による障害一時金の支給)

第五十四条 施行日の前日において地方公務員共済組合の組合員であった者(同日において退職又は死亡した者を除く。)で同日において退職するとしたならば、改正前地共済法による障害一時金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、改正前地共済法第九十六条から第九十八条までの規定の例により、改正前地共済法による障害一時金を支給する。ただし、附則第十七条の規定により同一の傷病について障害手当金の支給を受けることができるときは、この限りでない。

2 前項の障害一時金は、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会。以下附則第七十三条までにおいて「組合」という。)が支給する。

 (特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

第五十五条 改正前地共済法附則第二十五条第二項に規定する者に対する厚生年金保険法附則第八条の規定の適用については、改正前地共済法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 改正前地共済法附則第二十五条第三項に規定する者に対する厚生年金保険法附則第八条の規定の適用については、改正前地共済法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 前二項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者が六十歳未満の厚生年金保険の被保険者である間は、支給を停止する。

4 前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前地共済法附則第二十五条及び第二十五条の二の規定に準じて、政令で定める。

 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げ)

第五十六条 改正前地共済法附則第二十六条第二項に規定する者が改正前地共済法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

2 改正前地共済法附則第二十六条第三項に規定する者が改正前地共済法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

3 改正前地共済法附則第二十六条第四項に規定する者が改正前地共済法附則別表第五の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

4 前三項の規定による老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条の規定にかかわらず、同法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額から、政令で定める額を減じた額とする。

5 厚生年金保険法第四十四条の規定は、第一項から第三項までの規定による当該老齢厚生年金の受給権者が改正前地共済法附則別表第三から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、適用しない。

6 第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額から、第四項の規定により減じるべきこととされた額を参酌して政令で定める額を減じた額とする。

7 前各項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前地共済法附則第二十六条の規定に準じて、政令で定める。

 (警察職員に対する老齢厚生年金等の特例)

第五十七条 警部補、巡査部長又は巡査である警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する地方警察職員である組合員(以下この条において「警察職員」という。)で昭和五十五年一月一日(以下この条において「基準日」という。)前に警察職員であった期間を有するもので次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金保険法第四十二条、第五十八条第一項第四号及び附則第八条の規定の適用については保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者であるものと、前条の規定の適用については改正前地共済法附則第二十六条第二項から第四項までの規定に規定する組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、これらの規定に規定する組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

 一 基準日前の警察職員であった期間が十五年以上である者

 二 次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ基準日前の警察職員であった期間の年月数と基準日以後の警察職員であった期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに掲げる年数以上であるもの

  イ 基準日前の警察職員であった期間が十二年以上十五年未満である者 十五年

  ロ 基準日前の警察職員であった期間が九年以上十二年未満である者 十六年

  ハ 基準日前の警察職員であった期間が六年以上九年未満である者 十七年

  ニ 基準日前の警察職員であった期間が三年以上六年未満である者 十八年

  ホ 基準日前の警察職員であった期間が三年未満である者 十九年

2 次に掲げる国の職員である組合員は、警察職員とみなして前項及び次項の規定を適用する。

 一 警部補、巡査部長又は巡査である警察官

 二 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官

3 改正前国共済法附則第十三条第二項に規定する衛視等(以下この項において「衛視等」という。)であった警察職員に対するこの条の規定の適用については、衛視等であった間警察職員であったものとみなす。

4 前三項に定めるもののほか、第一項に規定する者に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前地共済法附則第二十八条の四の規定に準じて、政令で定める。

 (改正前地共済法による退職共済年金の支給)

第五十八条 旧地方公務員共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、改正前地共済法の退職共済年金の支給要件に関する改正前地共済法その他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条及び次条第一項において「改正前支給要件規定」という。)は、これらの者について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 施行日の前日において改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金の受給権を有している者

 二 施行日の前日において改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有している者(前号に掲げる者を除く。)

 (改正前地共済法による給付等)

第五十九条 施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定により支給される改正前地共済法による年金である給付及び他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)については、第三項及び附則第五十三条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前地共済法の長期給付に関する改正前地共済法その他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2 前項に規定する年金である給付は、組合が支給する。

3 第一項に規定する年金である給付については、改正前地共済法第四十四条の二から第四十六条まで、第八十一条、第八十二条、第九十二条及び第九十三条の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。

 (地方公務員共済組合の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)

第六十条 改正前地共済法の規定による地方公務員共済組合の長期給付に係る掛金、負担金その他徴収金の徴収並びに当該掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金及び負担金の還付についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に存する改正前地共済法第百四十四条の十五に規定する先取特権については、なお従前の例による。

 (退職一時金の返還に関する経過措置)

第六十一条 次に掲げる一時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金(以下この条及び次条において「老齢厚生年金等」という。)を受ける権利を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する額を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該老齢厚生年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があったときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する額を返還したものとみなす。

 一 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十三条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)

 二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第五十四条の規定による退職一時金

2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等の額から控除することにより返還する旨を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から六十日を経過する日以前に、当該老齢厚生年金等を支給する組合に申し出ることができる。

3 前項の申出があった場合における支給額等に相当する額の返還は、当該老齢厚生年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該老齢厚生年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。

4 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

第六十二条 前条第一項に規定する者の遺族が遺族厚生年金を受ける権利を有することとなったときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が老齢厚生年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。))を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合においては、同条第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

2 改正前地共済法附則第二十八条の二第一項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者に限る。)の遺族が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、同項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。)を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

 (地共済組合員等期間を有する者の特例等)

第六十三条 地方公務員共済組合の組合員期間のうちに改正前地共済施行法その他の政令で定める法令の規定により当該組合員期間に算入するものとされた期間(以下この項及び附則第七十条から第七十二条までにおいて「施行法適用期間」という。)を有する者については、地共済組合員等期間(第三号厚生年金被保険者期間及び施行法適用期間をいい、昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項又は第二項の規定の適用があった場合にはその適用後の期間とする。以下同じ。)を計算の基礎として厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金として算定されることとなる額を、それぞれ退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金として、組合が支給する。この場合において、同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金は、支給しない。

2 前項に定めるもののほか、同項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について厚生年金保険法の規定を適用する場合における必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 (障害共済年金が支給される者の特例)

第六十四条 前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第四十条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十八条の規定の適用については、同条第四項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第六十三条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第七項において「地方公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第四十条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第七項において「国家公務員障害共済年金」という。)」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、同条第七項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、地方公務員障害共済年金、国家公務員障害共済年金」とする。

 (標準報酬に関する経過措置)

第六十五条 地方公務員共済組合は、施行日の前日において組合員であり、施行日以後引き続き組合員である者の施行日から平成二十二年八月三十一日までの間における新地共済法(第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。以下この条において同じ。)第四十四条第一項に規定する標準報酬の等級及び月額又は厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額については、その者が平成二十一年六月に受けた新地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬又は厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬(その者が同年六月二日から平成二十二年二月二十八日までの間に組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年三月一日以後に組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新地共済法第四十四条第一項、第六項後段及び第十二項又は厚生年金保険法第二十条第一項、第二十二条第一項及び第二十四条第一項の規定の例により、決定するものとする。

 (地方公共団体の長であった者に対する経過措置)

第六十六条 地方公共団体の長であった期間が十二年以上である者(平成十五年四月一日前に地方公共団体の長であった期間を有する者に限る。以下この条において同じ。)に支給する老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に同日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。

2 厚生年金保険法第四十七条若しくは第四十七条の二の規定による障害厚生年金のうち、その給付事由となった障害に係る傷病(同法第四十七条第一項に規定する傷病をいう。以下この項において同じ。)の初診日(同法第四十七条第一項に規定する初診日をいう。以下この項において同じ。)において地方公共団体の長であり、かつ、当該傷病に係る障害認定日(同法第四十七条第一項に規定する障害認定日をいう。以下この項において同じ。)までに地方公共団体の長であった期間が十二年以上ある者に対して支給する障害厚生年金又は同法第四十七条の三の規定による障害厚生年金のうち、基準傷病(同条第一項に規定する基準傷病をいう。以下この項において同じ。)の初診日若しくは基準傷病以外の傷病に係る初診日のいずれかの日において地方公共団体の長であり、かつ、当該基準傷病に係る障害認定日までに地方公共団体の長であった期間が十二年以上ある者に対して支給する障害厚生年金の額は、同法第五十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に平成十五年四月一日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。

3 障害厚生年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に前項の規定によりその額が算定される障害厚生年金(以下この項及び第五項において「長の障害厚生年金」という。)を支給すべき事由が生じた場合又は長の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合における厚生年金保険法第四十八条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額は、同法第五十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、前項の規定を適用しないものとして同条第一項から第三項までの規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に平成十五年四月一日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。

4 前項の規定は、同項の規定によりその額が算定された障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

5 地方公共団体の長であった期間が十二年以上である者が厚生年金保険法第五十八条第一項第一号、第二号若しくは第四号に該当する場合又は長の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合におけるその者の遺族に支給する遺族厚生年金の額は、同法第六十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額の四分の三に相当する額に平成十五年四月一日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。

6 地方公共団体の長であった期間が十二年以上である者に支給する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の額は、第一項並びに同法第四十三条第一項及び附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。次条第一項第二号において「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第十八条第二項、附則第十九条第二項及び第四項並びに附則第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、厚生年金保険法第四十三条第一項又は附則第九条の二第二項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に平成十五年四月一日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。

7 前各項に定めるもののほか、第一項から第三項まで、第五項及び前項に規定する平均標準報酬額の算定その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (控除期間等の期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)

第六十七条 地共済組合員等期間のうちに改正前地共済施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間及び改正前地共済施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間並びに改正前地共済施行法第八十三条第一項第三号の期間(以下この条から附則第六十九条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する者に対する附則第六十三条第一項の規定による退職共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から次の各号に掲げる者(地共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。

 一 地共済組合員等期間が四十年以下の者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

 二 控除期間等の期間以外の地共済組合員等期間が四十年を超える者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、六十五歳に達するまでは、同法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年国民年金等改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額又は平成六年国民年金等改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額(次項において「繰上げ調整額」という。)に相当する額を除く。)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

 三 地共済組合員等期間が四十年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の地共済組合員等期間が四十年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

  イ 控除期間等の期間のうち四十年から控除期間等の期間以外の地共済組合員等期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額

  ロ 控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額

2 前項の規定を適用して算定された厚生年金保険法附則第八条の規定の例による額のうち、同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は繰上げ調整額に相当する額が、地共済組合員等期間が二百四十月であるものとして算定した同号に掲げる額又は繰上げ調整額より少ないときは、これらの額をもって当該相当する額とする。

 (控除期間等の期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

第六十八条 地共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する附則第六十三条第一項の規定による障害共済年金の額は、厚生年金保険法第五十条第一項においてその例によるものとされた同法第四十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定した額から、その額(同法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

 (控除期間等の期間を有する者に係る遺族共済年金の額の特例)

第六十九条 地共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族(厚生年金保険法第五十九条に規定する遺族をいう。附則第七十二条において同じ。)に対する附則第六十三条第一項の規定による遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(同法第六十二条第一項の規定により加算される額に相当する額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

 (地共済組合員等期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)

第七十条 地共済組合員等期間を有する者に対する附則第六十三条第一項の規定による退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額(第三項において「老齢基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とし、同法の規定による障害基礎年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下この項において「第三号厚生年金被保険者」という。)である間に当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る国民年金法第三十条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とし、同法の規定による障害基礎年金(第三号厚生年金被保険者でない間に当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る同法第三十条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)が支給される場合には、当該障害基礎年金のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額(第三項において「障害基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前退職共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率(以下この条から附則第七十二条までにおいて「改定基準率」という。)を順次乗じて得た額を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第六十三条第一項の規定にかかわらず、控除前退職共済年金額を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に施行法適用期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を同条第一項の規定により算定した額から控除した額とする。

2 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって退職共済年金控除額とする。

3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、老齢基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とし、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額又は障害基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た額をもって当該控除後の退職共済年金の額とする。

4 附則第六十三条第一項の規定による退職共済年金の受給権者が遺族厚生年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前三項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

5 前各項に定めるもののほか、地共済組合員等期間を有する者に対する附則第六十三条第一項の規定による退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (地共済組合員等期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

第七十一条 地共済組合員等期間を有する者に対する附則第六十三条第一項の規定による障害共済年金の額(国民年金法の規定による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金に限る。以下この条において同じ。)が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た額を超えるときは、障害共済年金の額は、附則第六十三条第一項の規定にかかわらず、控除前障害共済年金額を地共済組合員等期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に施行法適用期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を同条第一項の規定により算定した額から控除した額とする。

2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。

3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た額をもって当該控除後の障害共済年金の額とする。

4 前三項に定めるもののほか、地共済組合員等期間を有する者に対する附則第六十三条第一項の規定による障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (地共済組合員等期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)

第七十二条 地共済組合員等期間を有する者の遺族に対する附則第六十三条第一項の規定による遺族共済年金の額(国民年金法の規定による遺族基礎年金(当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金に限る。以下この条において同じ。)が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た額を超えるときは、遺族共済年金の額は、附則第六十三条第一項の規定にかかわらず、控除前遺族共済年金額を地共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に施行法適用期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を附則第六十三条第一項の規定により算定した額から控除した額とする。

2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。

3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た額(国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た額をもって当該控除後の遺族共済年金の額とする。

4 附則第六十三条第一項の規定による遺族共済年金の受給権者(地共済組合員等期間を有する者の遺族である者に限る。)が、老齢厚生年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、当該遺族共済年金の額は、前三項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

5 前各項に定めるもののほか、地共済組合員等期間を有する者の遺族に対する附則第六十三条第一項の規定による遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (費用の負担)

第七十三条 組合が附則第五十四条及び第五十九条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。

 一 当該費用のうち、地方公務員共済組合の組合員であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となっているものに対応する費用については、改正前地共済施行法第九十六条の規定による費用の負担の例による。

 二 当該費用のうち、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。

 三 当該費用のうち、改正前地共済法第百十三条第二項第三号に掲げる費用及び昭和六十年地共済改正法附則第百二十条第三号に規定する給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、改正前地共済法第百十三条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。

 四 当該費用のうち、昭和六十年地共済改正法附則第三十三条第一項の規定により国又は地方公共団体が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、国又は地方公共団体が負担する。

 (私立学校教職員共済法の標準報酬月額に関する経過措置)

第七十四条 施行日前に改正前私学共済法第二十二条第二項、第五項、第七項又は第九項の規定により定められ、又は改定された平成二十二年三月における短期給付に係る標準給与の月額は、同年八月までの各月の標準報酬月額とする。

 (改正前私学共済法による退職共済年金の支給)

第七十五条 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、改正前私学共済法の退職共済年金の支給要件に関する改正前私学共済法その他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条及び次条において「改正前支給要件規定」という。)は、これらの者について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 施行日の前日において改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権を有している者

 二 施行日の前日において改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有している者(前号に掲げる者を除く。)

 (改正前私学共済法による給付)

第七十六条 施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定により支給される改正前私学共済法による年金である給付を含む。)及び旧私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法その他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)

第七十七条 改正前私学共済法の規定による日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収、当該掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分並びに当該掛金その他徴収金に係る先取特権については、なお従前の例による。当該掛金の還付についても、同様とする。

 (日本私立学校振興・共済事業団の業務等に関する経過措置)

第七十八条 第七条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法の規定の適用については、当分の間、同法第二十三条第一項第七号中「保険給付」とあるのは、「保険給付及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第七十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の共済法第二十条第二項に規定する長期給付」とする。

 (再評価率の適用の特例)

第七十九条 附則第十八条各号に掲げる年金である給付の額の改定については、これらの年金である給付は厚生年金保険法による年金たる保険給付とみなして、同法第四十三条から第四十三条の五までの規定中同法第四十三条に規定する再評価率に関する部分を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 (保険料率の特例)

第八十条 厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の同法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

平成二十二年四月から平成二十二年八月までの月分

千分の百五十一・五四

平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分

千分の百五十五・〇八

平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分

千分の百五十八・六二

平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分

千分の百六十二・一六

平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分

千分の百六十五・七〇

平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分

千分の百六十九・二四

平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分

千分の百七十二・七八

平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分

千分の百七十六・三二

平成二十九年九月から平成三十年八月までの月分

千分の百七十九・八六

2 前項の保険料率については、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金以外の積立金を当該保険料率による保険料の一部に充当することにより、同項の表の下欄に定める率から千分の十四・〇八を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率で国家公務員共済組合連合会の定款で定める率とすることができる。この場合においては、国家公務員共済組合法第二十四条第一項第八号中「財政調整拠出金」とあるのは、「財政調整拠出金及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第八十条第二項の規定による保険料率」とする。

第八十一条 厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の同法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

平成二十二年四月から平成二十二年八月までの月分

千分の百五十一・五四

平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分

千分の百五十五・〇八

平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分

千分の百五十八・六二

平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分

千分の百六十二・一六

平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分

千分の百六十五・七〇

平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分

千分の百六十九・二四

平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分

千分の百七十二・七八

平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分

千分の百七十六・三二

平成二十九年九月から平成三十年八月までの月分

千分の百七十九・八六

2 前項の保険料率については、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金以外の積立金を当該保険料率による保険料の一部に充当することにより、同項の表の下欄に定める率から千分の十四・〇八を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率で地方公務員共済組合連合会の定款で定める率とすることができる。この場合においては、地方公務員等共済組合法第三十八条の三第一項第十二号中「財政調整拠出金」とあるのは、「財政調整拠出金及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第八十一条第二項の規定による保険料率」とする。

第八十二条 厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下この条において「第四号厚生年金被保険者」という。)の次の表の上欄に掲げる月分の同法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分

千分の百二十五・八四

平成二十三年四月から平成二十四年三月までの月分

千分の百二十九・三八

平成二十四年四月から平成二十五年三月までの月分

千分の百三十二・九二

平成二十五年四月から平成二十六年三月までの月分

千分の百三十六・四六

平成二十六年四月から平成二十七年三月までの月分

千分の百四十・〇〇

平成二十七年四月から平成二十八年三月までの月分

千分の百四十三・五四

平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分

千分の百四十七・〇八

平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分

千分の百五十・六二

平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分

千分の百五十四・一六

平成三十一年四月から平成三十二年三月までの月分

千分の百五十七・七〇

平成三十二年四月から平成三十三年三月までの月分

千分の百六十一・二四

平成三十三年四月から平成三十四年三月までの月分

千分の百六十四・七八

平成三十四年四月から平成三十五年三月までの月分

千分の百六十八・三二

平成三十五年四月から平成三十六年三月までの月分

千分の百七十一・八六

平成三十六年四月から平成三十七年三月までの月分

千分の百七十五・四〇

平成三十七年四月から平成三十八年三月までの月分

千分の百七十八・九四

平成三十八年四月から平成三十九年三月までの月分

千分の百八十二・四八

2 厚生年金保険法第八十一条第四項及び前項の規定にかかわらず、第四号厚生年金被保険者の平成二十二年四月から平成四十一年八月までの月分の同法による保険料率については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。

 一 平成二十二年四月から平成三十九年三月までの月分 前項の表の下欄に定める率から千分の十二・八四(九月から翌年三月までの月分にあっては、千分の九・三〇)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率

 二 平成三十九年四月から平成四十一年八月までの月分 厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率から千分の九・八二(平成三十九年九月から平成四十年八月までの月分にあっては千分の六・二八、同年九月から平成四十一年八月までの月分にあっては千分の二・七四)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率

3 日本私立学校振興・共済事業団は、前項の規定により保険料率を定めたときは、第一項の規定を適用するとした場合における保険料の総額と前項の規定による保険料の総額との差額に相当する金額については、文部科学省令で定めるところにより、実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金であって、日本私立学校振興・共済事業団に係るものをいう。)以外の積立金の一部をもって充てるものとする。

4 第一項又は第二項の場合における第四号厚生年金被保険者(厚生年金基金の加入員である者に限る。)に係る厚生年金保険法による保険料率については、第一項又は第二項の規定による保険料率から同法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率とする。

 (健康保険の適用に関する経過措置)

第八十三条 第八条の規定の施行の日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、同条の規定による改正後の健康保険法(次条において「新健保法」という。)第三条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、同日以降引き続き同日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。

第八十四条 一又は二以上の適用事業所について常時三百人以下の附則第二十八条第一号に掲げる者を使用する事業主に係る適用事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の適用事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、次の各号のいずれの要件にも該当するものについては、別に法律で定める日までの間、新健保法第三条第一項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。

 一 一週間の所定労働時間が二十時間以上であること。

 二 当該適用事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれること。

 三 新健保法第三条第一項第八号ハに規定する報酬について、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法第四十二条第一項の規定の例により算定した額が九万八千円以上であること。

 四 学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者でないこと。

 (確定拠出年金法の脱退一時金に関する経過措置)

第八十五条 第十一条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項の規定は、平成二十一年四月一日前に既に企業型年金加入者の資格を喪失している者についても、適用する。

2 平成二十一年四月一日において現に第十一条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項に規定する継続個人型年金運用指図者である者であって、同項第四号、第五号及び第七号に該当するものは、同日から二年間は、同項の脱退一時金の支給を請求することができる。

 (国民年金法の一部改正)

第八十六条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第五条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第九項中「被用者年金保険者」を「政府及び実施機関」に、「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に、「又は年金保険者」を「及び実施機関」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「年金保険者」を「実施機関」に、「国家公務員共済組合連合会」を「厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会」に改め、同項を同条第九項とする。

  第七条第一項第一号中「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付」に、「被用者年金各法に基づく老齢給付等」を「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」に改め、同項第二号中「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  第八条第三号中「被用者年金各法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第四号中「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  第九条第四号中「被用者年金各法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第五号中「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  第十二条第六項中「の被保険者」を「第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)」に、「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)」を「同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)」に改め、同条第七項中「厚生年金保険法の被保険者」を「第一号厚生年金被保険者」に、「同法第六条第一項」を「厚生年金保険法第六条第一項」に改める。

  第二十条第一項中「被用者年金各法による年金たる給付(当該」を「厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該」に、「被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金」を「同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金」に改め、同条第二項ただし書中「被用者年金各法による年金たる給付」を「厚生年金保険法による年金たる保険給付」に改める。

  第二十一条第三項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付」の下に「(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この項において同じ。)」を加える。

  第二十七条の二第二項第二号イ中「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「被用者年金被保険者等」という。)」を「厚生年金保険の被保険者」に、「標準報酬額等平均額」を「標準報酬平均額」に、「以下同じ」を「以下この号及び第八十七条第五項第二号イにおいて同じ」に、「被用者年金被保険者等に」を「厚生年金保険の被保険者に」に改める。

  第二十七条の四第一項第一号中「公的年金各法の被保険者等(この法律又は被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」を「公的年金の被保険者(この法律又は厚生年金保険法の被保険者」に、「公的年金被保険者等総数」を「公的年金被保険者総数」に改める。

  第二十八条第一項ただし書中「被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職」を「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢」に、「被用者年金各法による年金たる給付の」を「同法による年金たる保険給付の」に改め、同条第二項中「若しくは被用者年金各法による年金たる給付の」を「又は厚生年金保険法による年金たる保険給付の」に、「若しくは被用者年金各法による年金たる給付を」を「又は同法による年金たる保険給付を」に改める。

  第三十条の二第四項中「若しくは第四十七条の二」を「又は第四十七条の二」に改め、「又は国家公務員共済組合法第八十一条第一項若しくは第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第八十四条若しくは第八十五条の規定による障害共済年金」を削り、「厚生年金保険法第五十二条又は国家公務員共済組合法第八十四条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第八十九条」を「同法第五十二条」に、「第一項の請求」を「同項の請求」に改める。

  第八十五条第一項第一号中「各被用者年金保険者」を「政府及び実施機関それぞれ」に改める。

  第八十七条第五項第二号イ中「被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額」を「厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額」に改める。

  第八十九条第一号中「被用者年金各法」を「厚生年金保険法」に、「厚生年金保険法」を「同法」に改める。

  第九十条第一項中「第五条第四項」を「第五条第三項」に改める。

  第九十条の二第一項中「第五条第五項」を「第五条第四項」に改め、同条第二項中「第五条第六項」を「第五条第五項」に改め、同条第三項中「第五条第七項」を「第五条第六項」に改める。

  第九十条の三第一項中「第五条第四項」を「第五条第三項」に改める。

  第九十二条の四第三項中「第五条第二項」を「第五条第一項」に改め、同条第四項中「第五条第五項」を「第五条第四項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  第九十四条の二第一項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同条第二項中「年金保険者」を「実施機関」に改め、同条第三項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に、「年金保険者」を「実施機関」に改める。

  第九十四条の三第一項中「被用者年金保険者」を「政府及び実施機関」に、「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に、「厚生年金保険の被保険者」を「第一号厚生年金被保険者」に、「年金保険者たる」を「実施機関たる」に、「及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、私学教職員共済制度の加入者」を「にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第二号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第三号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第四号厚生年金被保険者」に改め、同条第二項中「及び被用者年金保険者」を「並びに政府及び実施機関」に改め、同条第三項中「年金保険者」を「実施機関」に改める。

  第九十四条の四中「各地方公務員共済組合(」の下に「指定都市職員共済組合、」を加え、「給料の総額等(」を「厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額(」に改め、「すべての」の下に「指定都市職員共済組合、」を加え、「給料の総額等)」を「標準報酬の総額)」に改める。

  第九十四条の五中「年金保険者」を「実施機関」に改める。

  第百一条第六項中「被用者年金各法の」を「共済各法(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法をいう。以下この項において同じ。)の」に、「被用者年金各法に」を「共済各法に」に改める。

  第百八条第二項中「被用者年金各法による年金たる給付」を「厚生年金保険法による年金たる保険給付」に改める。

  第百八条の二中「年金保険者」を「実施機関」に改める。

  附則第三条中「「加入者」を「「の被保険者」に改め、「、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員」を削る。

  附則第五条第一項第一号中「被用者年金各法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第六項第二号中「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」を「厚生年金保険の被保険者」に改め、同条第七項第二号中「被用者年金各法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第十項中「第五条第二項」を「第五条第一項」に改める。

  附則第六条中「被用者年金各法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第七条の二中「第五条第二項」を「第五条第一項」に改める。

  附則第七条の三第一項中「被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者」を「厚生年金保険の被保険者」に、「第五条第二項」を「第五条第一項」に改める。

  附則第七条の四第二項中「共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者」を「第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者」に、「厚生年金保険の被保険者で」を「第一号厚生年金被保険者で」に改める。

  附則第七条の五第一項中「共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者」を「第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者」に改め、同条第二項中「共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間」を「厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)」に、「組合員又は加入者」を「厚生年金保険の被保険者」に、「当該共済組合又は」を「第二号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第三号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第四号厚生年金被保険者期間については」に改め、同条第三項中「当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法」を「厚生年金保険法第九十条第二項及び第四項から第六項まで」に、「当該被用者年金各法」を「同条第二項各号」に改め、同条第四項中「組合員又は加入者であつた期間」を「第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間」に、「組合員若しくは加入者」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  附則第七条の六を削る。

  附則第八条中「その他の被用者年金各法」を「その他厚生年金保険法」に改める。

  附則第九条の二第二項中「若しくは第十三条の四第一項又は他の被用者年金各法(第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるもの」を「又は第十三条の四第一項の規定」に改める。

  附則第九条の二の二第一項中「次の各号のいずれか」を「厚生年金保険法附則第八条の二各項に規定する者(同条第三項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「若しくは第十三条の四第一項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるもの」を「又は第十三条の四第一項の規定」に改める。

  附則第九条の二の三中「、厚生年金保険法」を「又は厚生年金保険法」に改め、「又は他の被用者年金各法による退職共済年金(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者」を削る。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八十七条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第八号の二から第八号の五までを削り、同条第九号中「被用者年金保険者」を「政府及び実施機関」に、「年金保険者たる」を「実施機関たる」に、「第五条第二項、同条第三項、同条第九項、同条第十項」を「第五条第一項、同条第二項、同条第八項、同条第九項」に改め、同条第十号中「による被保険者」の下に「(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)」を加え、同条第十一号及び第十二号中「による被保険者」の下に「(第一号厚生年金被保険者に限る。)」を加え、同条第十九号を削る。

  附則第八条第二項中「次の各号に掲げる期間の」を「厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)の」に、「の次の各号に掲げる期間」を「の厚生年金保険の被保険者期間」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「同項各号に掲げる期間(同項第一号に掲げる」を「同項に規定する厚生年金保険の被保険者期間(当該」に、「第三項又は」を「第三項、」に改め、「附則第五条第二項若しくは第三項」の下に「又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号。以下「平成十九年一元化法」という.)附則第八条第二項若しくは第三項」を加え、「とし、同項第二号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、同項第三号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間」を削り、同条第四項中「第五条第二項」を「第五条第一項」に改め、同条第五項第四号の二中「第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間」を「第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る。)」に改め、同項第五号及び第六号中「第二項各号に掲げる期間」を「第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間」に改め、同項第七号の二中「第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間」を「第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間(第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)」に改め、同項第八号から第十一号までの規定中「第二項各号に掲げる期間」を「厚生年金保険の被保険者期間」に改め、同条第八項中「昭和六十年国家公務員共済改正法」を「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)」に、「昭和六十年地方公務員共済改正法」を「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)」に改め、「である国民年金の被保険者であつた期間」を削り、「)であつた」を「)である国民年金の被保険者であつた」に改め、同条第九項中「第二項各号に掲げる期間」を「厚生年金保険の被保険者期間」に改め、同条第十項中「第二項各号に掲げる期間」を「厚生年金保険の被保険者期間」に、「同項各号に掲げる期間」を「第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間」に改める。

  附則第八条の二中「又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間」を「又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)」に、「若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間又は」を「若しくは同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第八十七条の規定による改正前の」に改め、「。以下「昭和六十年改正法」という。」を削り、「附則第九条の二の二第一項」を「第九条の二の二第一項」に、「又は昭和六十年改正法」を「又は国民年金法等の一部を改正する法律」に改める。

  附則第十一条第二項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同条第三項中「国民年金法第五条第一項各号に掲げる法律による年金たる給付(附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)」を「厚生年金保険法による年金たる保険給付」に、「国民年金法第五条第一項各号に掲げる法律による年金たる給付(遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに遺族共済年金」を「厚生年金保険法による年金たる保険給付(遺族厚生年金及び特例遺族年金」に、「国民年金法第五条第一項各号に掲げる法律による年金たる給付(老齢厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金」を「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金」に改め、同条第五項中「(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く」を「遺族厚生年金」に、「(遺族厚生年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律」を「遺族厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律」に改め、「並びに共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く」を削り、同条第六項中「受けることができる場合」とあるのは」を「」とあるのは」に、「被用者年金各法による年金たる給付」を「厚生年金保険法による年金たる保険給付」に改め、「。以下「昭和六十年改正法」という。」及び「並びに共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」を削り、「受けることができる場合」とする」を「」とする」に改め、同条第七項中「支給されるもの並びに」を「支給されるもの及び」に改め、「。以下「昭和六十年改正法」という。」及び「並びに共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」を削る。

  附則第十二条第一項第二号中「附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。次号において同じ。)」を「附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間」に改め、「それぞれ」を削り、同項第三号中「附則第八条第二項各号に掲げる期間」を「附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間」に、「附則第八条第五項」を「同条第五項」に改め、「それぞれ」を削り、同項第四号中「含む。)が」を「含み、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る。)が」に改め、同項第八号中「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)」に、「同法」を「改正前国共済法」に改め、同項第九号中「国家公務員共済組合法」及び「同法」を「改正前国共済法」に改め、同項第十一号中「同法」を「国の施行法」に、「国家公務員共済組合法」を「改正前国共済法」に改め、同項第十二号中「新地方公務員等共済組合法」を「平成十九年一元化法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「改正前地共済法」という.)」に、「同法」を「改正前地共済法」に改め、同項第十三号中「新地方公務員等共済組合法」及び「同法」を「改正前地共済法」に改め、同項第十五号中「同法」を「新地方の施行法」に、「新地方公務員等共済組合法」を「改正前地共済法」に改め、同項第十六号中「同法」を「昭和六十年地方公務員共済改正法」に、「新地方公務員等共済組合法」を「改正前地共済法」に改め、同項第十七号中「私立学校教職員共済法」を「平成十九年一元化法第五条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。附則第二十二条において「改正前私学共済法」という。)」に、「国家公務員共済組合法」を「改正前国共済法」に改め、同条第四項中「附則第八条第二項各号に掲げる期間」を「附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間」に改める。

  附則第十四条第一項中「年金たる給付」を「年金たる保険給付」に改め、「、退職共済年金」を削り、同項第一号中「又は退職共済年金」を削り、「附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)」を「附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間」に、「附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間の月数」を「同項に規定する厚生年金保険の被保険者期間の月数」に改め、「その他の政令で定めるもの」及び「並びに政令で定める退職共済年金の受給権者」を削り、同項第二号中「又は障害共済年金」及び「又は当該障害共済年金」を削る。

  附則第十五条第一項中「年金たる給付」を「年金たる保険給付」に改める。

  附則第十六条第一項中「、障害共済年金」を削る。

  附則第二十二条中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に、「私立学校教職員共済法」を「改正前私学共済法」に改める。

  附則第二十七条中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第三十五条第一項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同条第二項中「年金保険者」を「実施機関」に改める。

  附則第三十八条の二第二項中「各被用者年金保険者」を「政府及び実施機関それぞれ」に、「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定により同項に規定する算定した部分について基礎年金の給付に要する費用に充てられる会計年度における特別会計に関する法律の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

  附則第四十三条第一項第二号中「国家公務員共済組合法」を「改正前国共済法」に、「新地方公務員等共済組合法」を「改正前地共済法」に改め、同条第二項中「(当該被保険者の資格を喪失した後に引き続き組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である期間を有する場合を除く。)又は当該被保険者の資格を喪失した後に引き続く組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した場合」及び「又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間」を削り、同条第三項中「又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日」を削り、同条第四項中「若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者」を削り、同項ただし書中「又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者」を削り、同条第六項中「若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日」とあり、及び「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者」を削り、同条第九項中「又は第四号」を削り、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

  附則第四十七条第一項及び第三項中「厚生年金保険の被保険者であつた期間」を「第一号厚生年金被保険者期間」に改める。

  附則第四十八条の二の見出し中「共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間」を「他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間等」に改め、同条中「「規定する組合員又は加入者であつた期間」とあるのは「規定する組合員若しくは加入者であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であつた期間等」という。)」と、」を削り、「附則第七十八条第五項」を「(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第七項」に、「第八十七条第六項」を「第八十七条第八項」に、「当該組合員又は加入者であつた期間」とあるのは「当該組合員であつた期間等」を「ものの被保険者であつた期間」とあるのは「ものの被保険者期間又は昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間であつて同項に規定する昭和三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの」に改める。

  附則第五十二条中「又は平成八年改正法」を「、平成八年改正法」に改め、「附則第五条第二項」の下に「若しくは平成十九年一元化法附則第八条第二項」を加え、「若しくは同条第三項」を「又は平成八年改正法附則第五条第三項若しくは平成十九年一元化法附則第八条第三項」に改める。

  附則第五十六条第一項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同条第二項中「、国民年金法」を「又は国民年金法」に改め、「又は同法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による年金たる給付(附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)」及び「又は同法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による年金たる給付」を削り、同条第四項中「「を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金」を「「又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を」に、「並びに」を「又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金並びに」に改め、「除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」を削り、同条第六項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は遺族共済年金」を削り、同条第七項及び第八項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第五十九条第二項第二号イ中「又は平成八年改正法」を「、平成八年改正法」に改め、「第三項」の下に「又は平成十九年一元化法附則第八条第二項若しくは第三項」を加える。

  附則第六十六条、第六十九条第一項及び第七十一条中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第七十三条第一項中「及び第二項」を削り、「これらの規定に定める額に、」を「同項第一号に定める額を、当該額に」に、「額と」を「額として同項の規定を適用した額と」に改める。

  附則第七十四条第二項中「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  附則第七十八条第六項中「技術的読替え」を「読替えその他必要な事項」に改める。

  附則第七十九条中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同条第一号中「含む」を「含み、第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る」に改める。

  附則第八十四条第二項から第六項まで、第八十七条第二項、第十三項及び第十五項、第九十二条並びに第九十三条中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第三項中「改正後の国民年金法第五条第二項」を「国民年金法第五条第一項」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第一項中「障害基礎年金又は」の下に「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号。以下「平成十九年一元化法」という。)附則第八十六条の規定による改正前の」を加える。

  附則第十一条第七項第二号中「国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」を「厚生年金保険の被保険者」に改め、同条第十項中「第五条第二項」を「第五条第一項」に改める。

  附則第十八条第一項中「受給権者」の下に「(平成十九年一元化法附則第三十二条第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)又は第五十五条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同項第一号中「男子」の下に「又は女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくはあった者、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくはあった者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくはあった者に限る。)」を、「者」の下に「(第三号に掲げる者を除く。)」を加え、同項第二号中「女子」の下に「(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)であり、又はあった者に限る。)」を、「者」の下に「(次号に掲げる者を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等(附則第二十条の二第一項、第四項及び第八項、第二十四条第三項第二号並びに第二十七条第十四項において「特定警察職員等」という。)である者であって昭和二十二年四月一日以前に生まれたもの

  附則第十九条第一項中「男子」の下に「又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者に限る。)」を、「者」の下に「(附則第二十条の二第一項、平成十九年一元化法附則第三十二条第一項又は第五十五条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)」を加え、同条第四項及び第八項中「男子」の下に「又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者に限る。)」を、「上欄に掲げる者」の下に「(附則第二十条の二第一項、平成十九年一元化法附則第三十二条第一項又は第五十五条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)」を加える。

  附則第二十条第一項中「女子」の下に「(第一号厚生年金被保険者であり、又はあった者に限る。)」を、「者」の下に「(次条第一項に規定する者を除く。)」を加え、同条第四項及び第八項中「女子」の下に「(第一号厚生年金被保険者であり、又はあった者に限る。)」を、「上欄に掲げる者」の下に「(次条第一項に規定する者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第二十条の二 特定警察職員等であって次の表の上欄に掲げる者(平成十九年一元化法附則第三十二条第一項又は第五十五条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和二十四年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和二十六年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

 2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

 3 厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

 4 特定警察職員等である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(平成十九年一元化法附則第三十二条第一項又は第五十五条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

 5 厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条の二第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

 6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。

 7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

 8 特定警察職員等である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(平成十九年一元化法附則第三十二条第一項又は第五十五条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。

  附則第二十一条第一項中「又は前条第一項」を「、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項」に、「又は同法第四十六条第一項に規定する政令で定める日(附則第二十三条第一項、」を「(同法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。附則第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において「被保険者である日」という。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(附則第二十三条第一項並びに」に改め、「並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項」を削り、「被保険者である日」を「被保険者等である日」に、「標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)」を「総報酬月額相当額(同法第四十六条第一項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)」に改め、「第十九条第三項若しくは第五項」の下に「、第二十条第三項若しくは第五項」を加え、同条第二項中「支給するもの」の下に「であって、同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくもの」を、「第十九条第三項若しくは第五項」の下に「、第二十条第三項若しくは第五項」を加える。

  附則第二十二条中「男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者」を「附則第十九条第一項に規定する者」に、「同表」を「同項の表」に、「又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者」を「、附則第二十条第一項に規定する者」に、「は、当該老齢厚生年金」を「、又は附則第二十条の二第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金」に改め、「第十九条第三項若しくは第五項」の下に「、第二十条第三項若しくは第五項」を加える。

  附則第二十三条第一項中「改正後の厚生年金保険法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「被保険者である日」を「被保険者等である日」に改め、同条第二項中「規定する老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。

  附則第二十四条第三項各号列記以外の部分中「受給権者」の下に「(平成十九年一元化法附則第三十二条第一項又は第五十五条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)」を加え、「被保険者である日」を「被保険者等である日」に改め、同項第一号中「女子」の下に「(第一号厚生年金被保険者であり、又はあった者に限る。)」を加え、同項第二号中「又は第二十条第一項」を「、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 その額が附則第十八条及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が特定警察職員等であって昭和十六年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者であること。

  附則第二十四条第四項中「被保険者である日」を「被保険者等である日」に、「若しくは第二十条第三項」を「、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項」に改める。

  附則第二十五条第二項中「又は第二十条第一項から第五項まで」を「、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで」に改める。

  附則第二十六条第一項中「又は第二十条第一項から第五項まで」を「、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで」に、「又は第二十条第三項若しくは第五項」を「、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項」に改める。

  附則第二十七条第一項中「次の各号のいずれかに該当する者」を「厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの、附則第二十条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの又は附則第二十条の二第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるものに限る。)」に改め、同項各号を削り、同条第八項中「第一項第一号に規定する」を「第一項に規定する」に改め、同条第九項中「第十一項」を「第十二項」に、「男子」を「附則第十九条第一項に規定する者」に、「附則第十九条第一項」を「同条第一項」に改め、「次項」の下に「及び第十一項」を加え、同条第十項中「女子」を「附則第二十条第一項に規定する者」に、「附則第二十条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第十六項を同条第十九項とし、同条第十五項中「第十九条第三項若しくは第五項」の下に「、第二十条第三項若しくは第五項」を加え、「附則第二十七条第十三項又は第十四項」を「附則第二十七条第十五項から第十七項まで」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項中「女子」を「附則第二十条第一項に規定する者」に、「同条第一項」を「同法第四十四条第一項」に、「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 17 厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十一項及び第十四項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

  附則第二十七条第十三項中「男子」を「附則第十九条第一項に規定する者」に、「同条第一項」を「同法第四十四条第一項」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「女子」を「附則第二十条第一項に規定する者」に、「附則第二十条第一項」を「同条第一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 14 第十二項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条の二第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第十二項中「第九項」とあるのは、「第十一項」と読み替えるものとする。

  附則第二十七条第十一項中「男子」を「附則第十九条第一項に規定する者」に、「附則第十九条第一項」を「同条第一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

 11 第九項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条の二第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。

  附則第三十条第一項中「若しくは第二十条第二項及び第三項」を「、第二十条第二項及び第三項若しくは第二十条の二第二項及び第三項」に改め、同条第二項中「男子」を「附則第十九条第一項に規定する者」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同条第三項中「女子」を「附則第二十条第一項に規定する者」に、「第十二項」を「第十三項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 附則第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十三条第六項中「第二十一条第二項」を「第二十一条第六項」に改める。

第九十一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「厚生年金保険の被保険者であった期間」を「厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)」に改め、同条第二項及び第三項中「厚生年金保険の被保険者であった期間」を「第一号厚生年金被保険者期間」に改める。

  附則第七条第一項第一号中「国家公務員共済組合法」を「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号。以下「平成十九年一元化法」という。)附則第三十五条又は第三十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十九年一元化法第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成十九年一元化法改正前国共済法」という。)」に改める。

  附則第十一条第一項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第十二条第一項中「改正後国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合の組合員」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  附則第十三条中「において昭和六十年国民年金等改正法」を「において平成十九年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の昭和六十年国民年金等改正法(以下この条において「平成十九年改正前昭和六十年国民年金等改正法」という。)」に、「及び昭和六十年国民年金等改正法」を「及び平成十九年改正前昭和六十年国民年金等改正法」に改める。

  附則第十四条中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、「とみなし、同法附則第十九条第二項及び第四項の規定の適用については、年金たる保険給付に要する費用」を削る。

  附則第十五条の見出しを「(平成十九年一元化法改正前国共済法による給付)」に改め、同条第一項中「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に改め、同条第二項中「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に、「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第十六条第一項中「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に、「、第九項」を「、第五項、第十項、第十一項」に、「第十一項から第十三項まで」を「第十三項から第十五項まで」に、「同法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に改め、同条第二項中「第五項、第六項、第九項、第十二項及び第十三項」を「第六項から第八項まで、第十項、第十一項、第十四項及び第十五項」に改め、同条第三項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第七十七条、第七十八条」を「第七十七条第一項、第七十八条第一項」に、「第九十条第一項及び第四項」を「第九十条第一項及び第五項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「同法第五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる法律」を「厚生年金保険法」に、「技術的読替え」を「読替えその他必要な事項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「までの規定」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 第二項に規定する年金たる給付のうち遺族年金については、平成十九年一元化法附則第三十条第二項の規定を適用する。

  附則第十六条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金については、平成十九年一元化法附則第三十条第一項の規定を適用する。

  附則第十七条第一項及び第二項、第十九条並びに第二十条中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第三十条第二項中「厚生年金保険の被保険者であった期間」を「第一号厚生年金被保険者期間」に、「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第三十一条の見出しを「(平成十九年一元化法改正前国共済法による長期給付)」に改め、同条中「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に改め、同条第一号中「厚生年金保険の被保険者であった期間」を「第一号厚生年金被保険者期間」に改める。

  附則第三十二条第二項第一号及び第二号中「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に改め、同条第三項中「第四十一条、第四十六条第二項」を「第四十六条第二項及び第百十六条の規定並びに平成十九年一元化法改正前国共済法第四十一条」に、「、第百十四条及び第百十六条の規定」を「及び第百十四条の規定」に、「同法第五条第一項」を「国家公務員共済組合法第五条第一項」に、「改正後国共済法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に改め、同条第五項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第三十三条第一項中「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に改め、同条第四項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に、「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に、「国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法による」を「当該政令で定める規定により支給の停止が行われる」に改め、同条第五項中「改正後国共済法」及び「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に、「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同条第六項及び第七項中「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に改め、同条第十一項及び第十四項中「国家公務員共済組合法」及び「同法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に改め、同条第十五項中「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に改める。

  附則第三十三条の二中「国家公務員共済組合法」を「平成十九年一元化法改正前国共済法」に改める。

  附則第四十二条第二項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第五十四条の二中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第五十五条第二項中「政府」を「政府等」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  附則第五十六条第二項及び第五十七条第二項中「第八十六条から第八十九条まで」を「第八十六条、第八十七条、第八十八条、第八十九条」に改める。

  附則第五十八条中「又は第九十一条」を「又は第九十一条第一項」に改める。

  附則第六十一条中「第三条の規定による改正後」を「平成十九年一元化法附則第五十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十九年一元化法第四条の規定による改正前」に、「及び第七項」を「及び第九項」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十一条第二項中「並びに第二十条第二項」を「、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項」に改め、同条中第十四項を第十七項とし、第八項から第十三項までを三項ずつ繰り下げ、第七項の次に次の三項を加える。

 8 昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号。以下「平成十九年一元化法」という。)附則第五条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

 9 昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間(平成十九年一元化法附則第五条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

 10 昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間(平成十九年一元化法附則第五条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)

第九十三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条中「厚生年金保険の被保険者であった期間」を「厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間」に改める。

  附則第七条中「第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間」及び「第二項第二号から第四号までに掲げる期間」を「係るものに限る。)」に改める。

  附則第十三条第一項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第十四条中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、「とみなし、同法附則第十九条第二項及び第四項第二号の規定の適用については年金たる保険給付に要する費用」を削る。

  附則第十六条第一項中「、第十九項及び第二十項」を「及び第十九項から第二十二項まで」に改め、同条第二項中「、第十五項、第十九項及び第二十項」を「、第十六項、第十七項及び第二十項から第二十二項まで」に改め、同条第三項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同条第二十項中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第七十七条」を「第七十七条第一項」に、「第七十八条、第九十条第一項及び第四項」を「第七十八条第一項、第九十条第一項及び第五項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「同法第五条第一項各号に掲げる法律」を「厚生年金保険法」に、「技術的読替え」を「読替えその他必要な事項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条中第十七項を第十九項とし、第十六項を第十八項とし、第十五項を第十七項とし、第十四項の次に次の二項を加える。

 15 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号。以下この項及び次項において「平成十九年一元化法」という。)の施行の日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が移行農林共済年金のうち遺族共済年金の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、平成十九年一元化法の施行の日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。

 16 平成十九年一元化法の施行の日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が移行農林年金のうち遺族年金の支給を受けている場合において、その者が配偶者であるときは子、父母、孫及び祖父母、その者が子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、平成十九年一元化法の施行の日においてそれぞれ当該遺族年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。

  附則第四十四条第一項中「第五条第二項」を「第五条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改める。

  附則第四十六条第三項中「第六十条第四項」を「第六十条第三項」に改める。

  附則第六十条第二項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第六十九条第二項中「被用者年金各法による年金たる給付」を「厚生年金保険法による年金たる保険給付」に改める。

  附則第七十三条第三項中「附則第八条第二項各号に掲げる期間」を「附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間」に改め、同条第四項中「退職共済年金と」を「老齢厚生年金と」に、「障害共済年金と」を「障害厚生年金と」に改める。

  附則第百十七条中「遺族共済年金」を「規定する場合」に、「を含む」を「が支給される場合を含む」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十四条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項第一号中「標準報酬額等平均額」を「標準報酬平均額」に改め、「第七条の規定による改正後の」を削り、同項第二号中「(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法」を「(同法」に、「第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項」を「同項」に改める。

  附則第三条第三項を削る。

  附則第二十一条第一項中「第五条第二項」を「第五条第一項」に改める。

  附則第二十三条第七項第二号中「国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」を「厚生年金保険の被保険者」に改め、同条第十項中「第五条第二項」を「第五条第一項」に改める。

  附則第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 削除

 (年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)

第九十五条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。

  第二十一条第一項第四号中「厚生年金保険の被保険者」の下に「(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者に限る。)」を加える。

  第二十六条中「決算完結後」を「通則法第三十八条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」に改める。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第九十六条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を次のように改正する。

  第十三条の次に次の三条を加える。

  (追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

 第十三条の二 第七条第一項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条から第十三条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額(第三項において「老齢基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とし、同法の規定による障害基礎年金(組合員である間に当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る同法第三十条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とし、同法の規定による障害基礎年金(組合員でない間に当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る同法第三十条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)が支給される場合には、当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額(第三項において「障害基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前退職共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の再評価率(新法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率(以下この条から第十三条の四までにおいて「改定基準率」という。)を順次乗じて得た金額を超えるときは、退職共済年金の額は、新法第七十七条第一項及び第二項、新法第七十八条第一項、新法第七十八条の二第四項、新法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、新法附則第十二条の七の二第二項並びに新法附則第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)、新法附則第十二条の六の二第四項、新法附則第十二条の六の三第一項、第三項及び第四項、新法附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項並びに新法附則第十二条の八第三項及び第七項並びに第十一条の規定にかかわらず、控除前退職共済年金額を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)をこれらの規定により算定した額から控除した金額とする。

 2 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて当該退職共済年金控除額とする。

 3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、老齢基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とし、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額又は障害基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た金額をもつて当該控除後の退職共済年金の額とする。

 4 退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地方の新法」という。)による年金である給付その他のこれらに相当する年金である給付として政令で定めるものの支給を受けることができるときは、当該退職共済年金の額は、前三項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

 5 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員に対する退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

  (追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

 第十三条の三 追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額(国民年金法の規定による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金に限る。以下この条において同じ。)が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第八十二条第一項及び新法第八十三条第一項並びに第十二条の規定にかかわらず、控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)をこれらの規定により算定した額から控除した金額とする。

 2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて当該障害共済年金控除額とする。

 3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た金額をもつて当該控除後の障害共済年金の額とする。

 4 前三項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

  (追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)

 第十三条の四 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額(国民年金法の規定による遺族基礎年金(当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金に限る。以下この条において同じ。)が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法第九十条並びに第十三条の規定にかかわらず、控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(新法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)をこれらの規定により算定した額から控除した金額とする。

 2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて当該遺族共済年金控除額とする。

 3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額(国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た金額をもつて当該控除後の遺族共済年金の額とする。

 4 遺族共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する者の遺族である者に限る。)が、退職共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)、地方の新法による年金である給付その他のこれらに相当する年金である給付として政令で定めるものの支給を受けることができるときは、当該遺族共済年金の額は、前三項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

 5 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十条第一項中「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地方の新法」という。)」を「地方の新法」に改める。

第九十七条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を次のように改正する。

  第二条第一号を次のように改める。

  一 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。

 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十八条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 退職共済年金の支給を受ける者が施行法第七条第一項各号の期間その他の政令で定める期間(以下「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員等である場合における施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十一条」とあるのは、「、第十一条並びに昭和六十年改正法附則第十六条第一項又は第四項」とする。

  附則第十七条に次の一項を加える。

 3 退職共済年金の受給権者が前項各号に掲げる者であつて追加費用対象期間を有する更新組合員等である場合における施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「新法第七十八条第一項」とあるのは、「新法第七十八条第一項(同条第二項に定める金額について昭和六十年改正法附則第十七条第二項の規定を適用する場合を含む。)」とする。

  附則第二十一条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 前項(第二号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職共済年金の額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(第四項において「老齢基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とし、障害基礎年金(組合員である間に当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る新国民年金法第三十条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)の支給を受けるときは、当該障害基礎年金の額を加えた額とし、障害基礎年金(組合員でない間に当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る同条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)の支給を受けるときは、当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額(第四項において「障害基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前退職共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の再評価率(共済法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率(第四項において「改定基準率」という。)を順次乗じて得た金額を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、控除前退職共済年金額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を前項の規定により算定した額から控除した金額とする。

 3 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて当該退職共済年金控除額とする。

 4 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額(当該更新組合員等が老齢基礎年金の支給を受けるときは、老齢基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とし、障害基礎年金の支給を受けるときは、当該障害基礎年金の額又は障害基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た金額をもつて当該控除後の退職共済年金の額とする。

 5 第一項の規定の適用を受ける者のうち退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)、地方公務員等共済組合法による年金である給付その他のこれらに相当する年金である給付として政令で定めるものの支給を受けることができるときは、当該退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

  附則第二十八条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十三条」とあるのは、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項」とする。

  附則第二十九条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十三条」とあるのは、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項及び第二項」とする。

  附則第五十七条の次に次の三条を加える。

  (追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金等の額の特例)

 第五十七条の二 追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の俸給年額改定率の改定の基準となる率であつて政令で定める率(以下この条から附則第五十七条の四までにおいて「基準額改定率」という。)を順次乗じて得た額を超えるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額(次項において「控除前退職年金等額」という。)は、附則第三十五条第一項若しくは第二項、第三十七条第一項又は第五十二条第一項、第二項若しくは第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額(次項において「退職年金等控除額」という。)を控除した金額とする。

 2 前項の規定による退職年金等控除額が控除前退職年金等額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて当該退職年金等控除額とする。

 3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額より少ないときは、当該乗じて得た額をもつて当該控除後の退職年金又は減額退職年金の額とする。

 4 追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額について附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額を超えるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額は、その額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。

 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による退職年金又は減額退職年金の額について準用する。

 6 退職年金又は減額退職年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等に限る。)が、退職共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職年金又は減額退職年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

 7 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

  (追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)

 第五十七条の三 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務によらない障害年金に限る。以下この条において同じ。)の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額を超えるときは、当該障害年金の額は、附則第四十二条第二項又は第五十四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。

 2 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額について附則第四十二条第三項又は第五十七条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額を超えるときは、当該障害年金の額は、その額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。

 3 前条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定は、前二項の規定による障害年金の額について準用する。

  (追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)

 第五十七条の四 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金(附則第四十六条第一項第二号から第四号までに掲げる遺族年金に限る。以下この条において同じ。)の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額を超えるときは、当該遺族年金の額は、附則第四十六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。

 2 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額について附則第四十六条第六項又は第五十七条第二項若しくは第三項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額を超えるときは、当該遺族年金の額は、その額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。

 3 附則第五十七条の二第二項、第三項、第六項及び第七項の規定は、前二項の規定による遺族年金の額について準用する。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第九十九条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

 第十三条の二 第七条第一項各号の期間又は第八十三条第一項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条、第二十二条の二及び第二十七条の二において「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員(第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員を含む。以下この条において同じ。)に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額(第三項において「老齢基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とし、同法の規定による障害基礎年金(組合員である間に当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る同法第三十条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とし、同法の規定による障害基礎年金(組合員でない間に当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る同法第三十条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)が支給される場合には、当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額(第三項において「障害基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前退職共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の再評価率(新法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率(以下この条、第二十二条の二及び第二十七条の二において「改定基準率」という。)を順次乗じて得た金額を超えるときは、退職共済年金の額は、新法第七十九条第一項、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法第八十条の二第四項、新法第百二条第一項、新法附則第二十条の二第二項(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。)、新法附則第二十四条第一項、新法附則第二十四条の二第四項、新法附則第二十四条の三第一項、第三項及び第四項、新法附則第二十五条の六第一項、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)並びに新法附則第二十六条第五項及び第十項並びに前条の規定にかかわらず、控除前退職共済年金額を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)をこれらの規定により算定した額から控除した金額とする。

 2 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて当該退職共済年金控除額とする。

 3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、老齢基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とし、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額又は障害基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た金額をもつて当該控除後の退職共済年金の額とする。

 4 退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)、国の新法による年金である給付その他のこれらに相当する年金である給付として政令で定めるものの支給を受けることができるときは、当該退職共済年金の額は、前三項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

 5 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員に対する退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

 第二十二条の二 追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額(国民年金法の規定による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金に限る。以下この条において同じ。)が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第八十七条第一項及び第三項、新法第八十八条第一項並びに新法第百三条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)をこれらの規定により算定した額から控除した金額とする。

 2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて当該障害共済年金控除額とする。

 3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た金額をもつて当該控除後の障害共済年金の額とする。

 4 前三項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

  (追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)

 第二十七条の二 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額(国民年金法の規定による遺族基礎年金(当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金に限る。以下この条において同じ。)が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第九十九条の二第一項及び第二項、新法第九十九条の三並びに新法第百四条第一項並びに前条の規定にかかわらず、控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(新法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)をこれらの規定により算定した額から控除した金額とする。

 2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて当該遺族共済年金控除額とする。

 3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額(国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た金額をもつて当該控除後の遺族共済年金の額とする。

 4 遺族共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する者の遺族である者に限る。)が、退職共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)、国の新法による年金である給付その他のこれらに相当する年金である給付として政令で定めるものの支給を受けることができるときは、当該遺族共済年金の額は、前三項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

 5 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第百条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「地方公務員等共済組合法」を「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法」に改める。

  第九十六条第三項中「これを組合(」の下に「指定都市職員共済組合、」を加える。

  第九十七条第二項を削る。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百一条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第七条第一項各号の期間又は新施行法第八十三条第一項各号の期間その他の政令で定める期間(以下「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員等である場合における新施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項及び第四項」とする。

  附則第十七条に次の一項を加える。

 3 退職共済年金の受給権者が前項各号に掲げる者であつて追加費用対象期間を有する更新組合員等である場合における新施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「新法第八十条第一項」とあるのは、「新法第八十条第一項(同条第二項に定める金額について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十七条第二項の規定を適用する場合を含む。)」とする。

  附則第二十一条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 前項(第二号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職共済年金の額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(第四項において「老齢基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とし、障害基礎年金(組合員である間に当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る新国民年金法第三十条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)の支給を受けるときは、当該障害基礎年金の額を加えた額とし、障害基礎年金(組合員でない間に当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る同条第一項に規定する傷病の同項に規定する初診日があるものに限る。)の支給を受けるときは、当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額(第四項において「障害基礎年金の組合員期間相当額」という。)を加えた額とする。以下この項及び次項において「控除前退職共済年金額」という。)が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の再評価率(新共済法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率(第四項において「改定基準率」という。)を順次乗じて得た金額を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、控除前退職共済年金額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を前項の規定により算定した額から控除した金額とする。

 3 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて当該退職共済年金控除額とする。

 4 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の改定基準率を順次乗じて得た金額(当該更新組合員等が老齢基礎年金の支給を受けるときは、老齢基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とし、障害基礎年金の支給を受けるときは、当該障害基礎年金の額又は障害基礎年金の組合員期間相当額を控除した額とする。)より少ないときは、当該乗じて得た金額をもつて当該控除後の退職共済年金の額とする。

 5 第一項の規定の適用を受ける者のうち退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)、国家公務員共済組合法による年金である給付その他のこれらに相当する年金である給付として政令で定めるものの支給を受けることができるときは、当該退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

  附則第二十九条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における新施行法第二十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項」とする。

  附則第三十条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における新施行法第二十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項」とする。

  附則第九十八条の次に次の三条を加える。

  (追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金等の額の特例)

 第九十八条の二 追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の給料年額改定率の改定の基準となる率であつて政令で定める率(以下この条から附則第九十八条の四までにおいて「基準額改定率」という。)を順次乗じて得た額を超えるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額(次項において「控除前退職年金等額」という。)は、附則第四十三条第一項及び第二項、附則第四十四条第一項及び第二項(附則第八十二条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第四十五条第一項(附則第八十三条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第六十三条第一項及び第二項、附則第六十四条第一項、附則第六十六条第一項、附則第七十二条第一項及び第二項、附則第七十三条第一項、附則第七十五条第一項、附則第八十六条第一項、附則第八十七条第一項及び第二項並びに附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額(次項において「退職年金等控除額」という。)を控除した金額とする。

 2 前項の規定による退職年金等控除額が控除前退職年金等額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて当該退職年金等控除額とする。

 3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額より少ないときは、当該乗じて得た額をもつて当該控除後の退職年金又は減額退職年金の額とする。

 4 追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額について附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は前条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額を超えるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額は、その額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。

 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による退職年金又は減額退職年金の額について準用する。

 6 退職年金又は減額退職年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等に限る。)が、退職共済年金、国家公務員共済組合法による年金である給付その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職年金又は減額退職年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

 7 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

  (追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)

 第九十八条の三 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務によらない障害年金に限る。以下この条において同じ。)の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額を超えるときは、当該障害年金の額は、附則第四十八条第二項、附則第六十七条第一項、附則第七十六条第一項及び附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。

 2 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額について附則第四十八条第六項、附則第六十七条第四項、附則第七十六条第四項又は附則第九十八条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額を超えるときは、当該障害年金の額は、その額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。

 3 前条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定は、前二項の規定による障害年金の額について準用する。

  (追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)

 第九十八条の四 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金(附則第五十一条第二号から第四号までに掲げる遺族年金に限る。以下この条において同じ。)の額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額を超えるときは、当該遺族年金の額は、附則第五十一条、附則第五十三条、附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項、附則第八十四条第一項、附則第八十八条第一項及び附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。

 2 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額について附則第五十六条、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第八十四条第三項、附則第八十八条第三項又は附則第九十八条第二項若しくは第三項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率を順次乗じて得た額を超えるときは、当該遺族年金の額は、その額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。

 3 附則第九十八条の二第二項、第三項、第六項及び第七項の規定は、前二項の規定による遺族年金の額について準用する。

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百二条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第一項中「支払う長期給付」を「支払う長期給付等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第七十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十条第二項に規定する長期給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条に規定する保険給付をいう。以下この項において同じ。)」に改め、同項第一号中「長期給付」を「長期給付等」に改める。

 (私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則中第五条から第十条までを削り、第十一条を第五条とする。

 (社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第百四条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九十六条第二項中「附則第二十八条第四項」を「附則第二十八条第五項」に、「附則第二十九条第四項」を「附則第二十九条第五項」に改める。

第百五条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例(第三十五条−第三十七条)」を

第二節の二 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例(第三十四条の二−第三十四条の四)

 

 

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例(第三十五条−第三十七条の二)

 に、

第二節 長期給付等に関する特例

 

 

 第一款 長期給付等の支給要件等に関する特例(第四十二条−第四十五条)

 

 

 第二款 長期給付等の額の計算等に関する特例(第四十六条−第四十九条)

 

 

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する特例(第五十条−第五十二条)

 

 

第四節 二以上の相手国期間を有する者に係る長期給付等に関する特例(第五十三条・第五十四条)

 

 

第五節 不服申立てに関する特例等(第五十五条−第五十七条)

 を「第二節 不服申立てに関する特例等(第四十二条−第四十四条)」に、

第一節 地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例(第五十八条)

 

 

第二節 長期給付等に関する特例

 

 

 第一款 長期給付等の支給要件等に関する特例(第五十九条−第六十二条)

 

 

 第二款 長期給付等の額の計算等に関する特例(第六十三条−第六十六条)

 

 

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する特例(第六十七条−第六十九条)

 

 

第四節 二以上の相手国期間を有する者に係る長期給付等に関する特例(第七十条・第七十一条)

 

 

第五節 不服申立てに関する特例等(第七十二条−第七十五条)

 を

第一節 地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例(第四十五条)

 

 

第二節 不服申立てに関する特例等(第四十六条−第四十九条)

 に、

第一節 私立学校教職員共済法の適用範囲に関する特例(第七十六条)

 

 

第二節 長期給付等に関する特例

 

 

 第一款 長期給付等の支給要件等に関する特例(第七十七条−第八十条)

 

 

 第二款 長期給付等の額の計算等に関する特例(第八十一条−第八十四条)

 

 

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する特例(第八十五条−第八十七条)

 

 

第四節 二以上の相手国期間を有する者に係る長期給付等に関する特例(第八十八条・第八十九条)

 

 

第五節 不服申立てに関する特例等(第九十条−第九十二条)

 を

第一節 私立学校教職員共済法の適用範囲に関する特例(第五十条)

 

 

第二節 不服申立てに関する特例等(第五十一条−第五十三条)

 に改め、

第十一章 被用者年金各法の規定による給付に係る調整

 

 

 第一節 二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る給付の支給の調整(第九十三条−第九十六条)

 

 

 第二節 発効日前の障害又は死亡に係る給付の支給の調整(第九十七条−第九十九条)

 

 を削り、「第十二章 雑則(第百条−第百六条)」を「第十一章 雑則(第五十四条−第六十二条)」に改める。

  第二条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条第七号中「第百三条」を「第五十七条」に改め、同号を同条第五号とする。

  第三条第一項第四号中「第四十一条第一項」を「第四十一条」に、「第五十八条第一項」を「第四十五条」に、「第七十六条第一項」を「第五十条第一項」に改める。

  第四条第一項第二号中「第四十一条第一項」を「第四十一条」に、「第五十八条第一項」を「第四十五条」に改める。

  第五条第一項第三号中「第四十一条第一項」を「第四十一条」に、「第五十八条第一項」を「第四十五条」に、「第七十六条第一項」を「第五十条第一項」に改める。

  第八条第一項中「第五条第二項」を「第五条第一項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  第十一条第二項中「又は共済年金各法による退職共済年金(第十四条第一項第一号において「退職共済年金」という。)」を削り、「第二条第七号」を「第二条第五号」に改め、「又は退職共済年金」を削り、同条第四項中「第二条第七号」を「第二条第五号」に改める。

  第十二条第一項ただし書中「第五条第三項」を「第五条第二項」に改める。

  第十四条第一項第一号中「又は退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)」及び「(当該受給権者が二以上の老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)」を削り、同項第三号中「又は共済年金各法による障害共済年金」を削り、「障害給付」を「障害厚生年金」に改め、同条第二項第一号中「老齢厚生年金等」を「老齢厚生年金」に、「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「被用者年金被保険者等」という。)」を「厚生年金保険の被保険者」に改め、「月数」の下に「を合算した月数」を加え、同項第三号イ中「公的年金各法」を「公的年金に関する法律」に、「被用者年金各法」を「厚生年金保険法」に、「第百二条第一項」を「第五十六条第一項」に、「第百六条」を「第六十二条」に改め、「、組合員又は加入者」を削り、「公的年金被保険者等」を「公的年金被保険者」に改め、同号イ(1)中「障害給付」を「障害厚生年金」に、「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に改め、同号イ(2)中「障害給付」を「障害厚生年金」に改め、「、国家公務員共済組合法第八十二条第四項、地方公務員等共済組合法第八十七条第五項又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十二条第四項」を削り、同号イ(3)中「障害給付」を「障害厚生年金」に改め、同号ロ中「公的年金被保険者等」を「公的年金被保険者」に、「障害給付」を「障害厚生年金」に改め、同条第四項中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に、「法律によって組織された共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)であった期間については、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(第三十二条第八項及び第百一条第一項において「共済組合等」という。)」を「厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)については国家公務員共済組合連合会の確認を、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)については地方公務員共済組合の確認を、同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)については日本私立学校振興・共済事業団」に改める。

  第十七条第四項中「被用者年金各法による死亡を支給事由とする年金たる給付」及び「遺族厚生年金等」を「遺族厚生年金」に改める。

  第十八条第二項中「同条第七号」を「同条第五号」に改める。

  第二十三条中「厚生年金保険の被保険者期間以外の被用者年金被保険者等であった期間」を「第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間及び第四号厚生年金被保険者期間」に改める。

  第二十四条第一項第一号及び第二号中「から第五号まで」を「及び第四号」に改め、同項第三号中「及び第五号」を削り、同項第五号を削る。

  第二十五条第一項中「厚生労働大臣」を「政令で定めるところにより、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(以下この条において「実施機関」という。)」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条第四項中「、若しくは共済組合の組合員若しくは私学共済制度の加入者となったとき」を削る。

  第二十六条中「又は第五号のいずれか」を削る。

  第二十八条第二項中「次条第二項」の下に「、第三十四条の三」を加える。

  第二十九条第二項中「ものとする。」の下に「第三十四条の三及び」を加える。

  第三十条第二項中「者とする。」の下に「第三十四条の四及び」を加える。

  第三十一条第二項中「被保険者期間であって政令で定めるものの月数」を「被保険者期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数」に改め、同条第四項中「その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日」の下に「(厚生年金保険法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)」を加える。

  第三十二条第一項中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に改め、同条第二項第一号中「公的年金被保険者等」を「公的年金被保険者」に改め、同号イ中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に改め、同項第二号中「公的年金被保険者等」を「公的年金被保険者」に改め、同条第八項中「被用者年金被保険者等であった期間のうち、共済組合の組合員又は私学共済制度の加入者であった期間については、当該共済組合等」を「厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)については厚生労働大臣の確認を、第二号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第三号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第四号厚生年金被保険者期間については日本私立学校振興・共済事業団」に改める。

  第三十三条第一項中「第四項」を「第三項」に、「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に改め、同条第二項第一号イ中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  第三十四条中「、退職」を削る。

  第七章第二節の次に次の一節を加える。

     第二節の二 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例

  (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の特例)

 第三十四条の二 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間のうち二以上の種別に係る被保険者であった期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であるものに第二十八条第二項の規定により支給する障害厚生年金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る障害認定日その他の政令で定める日における被保険者の種別(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に応じて、同法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

  (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の特例)

 第三十四条の三 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第二十九条第二項の規定により支給する障害手当金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る障害認定日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

  (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例)

 第三十四条の四 相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第三十条第二項及び第三項の規定により支給する遺族厚生年金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該死亡した日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

  第七章第三節中第三十七条の次に次の一条を加える。

  (発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例)

 第三十七条の二 第三十四条の二の規定は第三十五条第一項の規定により支給する障害厚生年金について、第三十四条の三の規定は第三十六条第一項の規定により支給する障害手当金について、第三十四条の四の規定は前条第一項の規定により支給する遺族厚生年金について、それぞれ準用する。

  第四十条第一項を削り、同条第二項中「この項」を「この条」に、「厚生年金保険の被保険者期間以外の被用者年金被保険者等であった期間」を「第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間及び第四号厚生年金被保険者期間」に改め、同項を同条とする。

  第四十一条第一項中「第二十条の三第四項」を「第二十条の二第四項」に、「第二十条の七第一項」を「第二十条の六第一項」に改め、同条第二項を削る。

  第八章第二節から第四節までを削る。

  第五十五条第一項中「、第三十二条第八項」を「又は第三十二条第八項」に改め、「又は第八十二条第八項(第八十三条第六項(第八十七条第六項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項及び第八十六条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「国共済組合員期間」を「第二号厚生年金被保険者期間」に改め、同条第二項を削り、第八章第五節中同条を第四十二条とし、第五十六条を第四十三条とし、第五十七条を第四十四条とする。

  第八章第五節を同章第二節とする。

  第五十八条第二項を削り、第九章第一節中同条を第四十五条とする。

  第九章第二節から第四節までを削る。

  第七十二条第一項中「、第三十二条第八項」を「又は第三十二条第八項」に改め、「又は第八十二条第八項(第八十三条第六項(第八十七条第六項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項及び第八十六条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「地共済組合員期間」を「第三号厚生年金被保険者期間」に改め、同条第二項を削り、第九章第五節中同条を第四十六条とし、第七十三条から第七十五条までを二十六条ずつ繰り上げる。

  第九章第五節を同章第二節とする。

  第七十六条第一項中「教職員等(私学共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。次項において同じ。)」を「私学共済法第十四条第一項に規定する教職員等」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「及び長期給付」を削り、「私学共済制度の加入者」を「私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(次項において「私学共済制度の加入者」という。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「次に掲げる者」を「第一項の規定により私学共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた私学共済制度の加入者」に改め、「、それぞれ」を削り、同項各号を削り、同項を同条第三項とし、第十章第一節中同条を第五十条とする。

  第十章第二節から第四節までを削る。

  第九十条第一項中「、第三十二条第八項」を「又は第三十二条第八項」に改め、「、第四十七条第八項(第四十八条第六項(第五十二条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条第八項(第六十五条第六項(第六十九条第六項において準用する場合を含む。)、第六十七条第二項及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「私学共済加入者期間」を「第四号厚生年金被保険者期間」に改め、同条第二項を削り、第十章第五節中同条を第五十一条とし、第九十一条を第五十二条とし、第九十二条を第五十三条とする。

  第十章第五節を同章第二節とする。

  第十一章を削る。

  第十二章中第百条を第五十四条とする。

  第百一条第一項中「共済組合等(」の下に「法律によって組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいい、」を加え、同条を第五十五条とする。

  第百二条第一項中「公的年金各法」を「公的年金に関する法律」に改め、同条を第五十六条とし、第百三条を第五十七条とする。

  第百三条の二第一項第四号から第六号までを削り、同項第七号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条を第五十八条とする。

  第百三条の三を第五十九条とし、第百四条を第六十条とし、第百五条を第六十一条とする。

  第百六条中「公的年金各法」を「公的年金に関する法律」に改め、同条を第六十二条とする。

  第十二章を第十一章とする。

  附則第五条中「被用者年金被保険者等」を「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第八十六条の規定による改正前の国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」に改める。

  附則第十八条から第二十九条までを次のように改める。

 第十八条から第二十九条まで 削除

  附則第三十四条中「公的年金各法」を「公的年金に関する法律」に改める。

第百六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条第一項を次のように改める。

   当分の間、基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに年金保険者たる共済組合等(第百十一条第一項第一号ロに規定する年金保険者たる共済組合等をいう。第三項において同じ。)への交付金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

  附則第二十二条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の」を「同勘定に所属する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の」を「基礎年金勘定に所属する」に、「同項の」を「同勘定に所属する」に、「基礎年金勘定」を「同勘定」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定に所属する積立金から補足するものとする。

 3 基礎年金勘定に所属する積立金は、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに年金保険者たる共済組合等への交付金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、基礎年金勘定の歳入に繰り入れることができる。

第百七条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百十一条第一項第一号ロ中「第五条第十項」を「第五条第九項」に、「年金保険者たる共済組合等」を「実施機関たる共済組合等」に改め、同項第二号ハ中「年金保険者たる共済組合等」を「実施機関たる共済組合等」に改め、同条第三項第一号イ中「厚生年金保険事業」を「厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業」に改め、同号中ルをヲとし、ロからヌまでをハからルまでとし、イの次に次のように加える。

   ロ 実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において同じ。)からの拠出金

  第百十一条第三項第二号イ中「厚生年金保険事業」を「厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業」に改め、同号中ホをヘとし、ロからニまでをハからホまでとし、イの次に次のように加える。

   ロ 実施機関への交付金

  第百十一条第七項第二号イ中「厚生年金保険事業」を「厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業」に改め、同号ロ中「日本年金機構」を「実施機関及び日本年金機構」に改める。

  第百十四条第一項第一号中「管掌者たる政府又は各年金保険者たる共済組合等」を「実施者たる政府又は各実施機関たる共済組合等」に改め、同条第二項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同条第六項中「厚生年金保険事業」を「厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業」に改める。

  第百十六条第一項及び第四項中「厚生年金保険事業」を「厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業」に改める。

  第百二十条第一項中「各年金保険者たる共済組合等」を「各実施機関たる共済組合等」に改め、同条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の四第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合

  附則第二十二条第一項及び第三項中「年金保険者たる共済組合等」を「実施機関たる共済組合等」に改める。

  附則第二十四条第一項中「厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金並びに」を削り、「次項第二号」を「次項」に、「附則第十九条及び第二十条」を「附則第二十条」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第百二十条第一項の規定は、毎会計年度平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定により平成八年厚生年金等改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定による納付金の金額に対して超過し、又は不足する場合について準用する。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百八条 附則第百六条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十二条第一項及び第二項の規定は、平成十九年度の決算から適用する。

第百九条 附則第百七条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十二年度の予算から適用し、平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。

 (健康保険法の一部改正)

第百十条 健康保険法の一部を次のように改正する。

  第百八条第四項中「、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付」を「又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付」に改める。

 (障害共済年金が支給される者の特例)

第百十一条 附則第四十条第一項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第六十三条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る前条の規定による改正後の健康保険法第百八条の規定の適用については、同条第二項中「障害厚生年金の支給」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第四十条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第五項において「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十三条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第五項において「地方公務員障害共済年金」という。)の支給」と、「障害厚生年金の額」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金の額」と、「障害厚生年金と」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金と」と、同条第五項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」とする。

 (船員保険法の一部改正)

第百十二条 船員保険法の一部を次のように改正する。

  第二条第九項第一号中「弟妹」を「兄弟姉妹」に改める。

  第七十条第四項中「、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付」を「又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付」に改める。

 (障害共済年金が支給される者の特例)

第百十三条 附則第四十条第一項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第六十三条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る前条の規定による改正後の船員保険法の規定の適用については、同法第七十条第二項中「障害厚生年金の支給」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第四十条第一項の規定による障害共済年金(以下「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十三条第一項の規定による障害共済年金(以下「地方公務員障害共済年金」という。)の支給」と、「障害厚生年金の額」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金の額」と、「障害厚生年金と」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金と」と、同条第五項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、同法第八十六条第二項及び第八十九条中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」とする。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第百十四条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三号中「及び当該同一の事由により国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合」を削る。

 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

第百十五条 前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一第三号の規定の適用については、同号中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合及び当該同一の事由により被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第五条第三号に規定する改正前国共済法、同条第六号に規定する改正前地共済法又は同条第九号に規定する改正前私学共済法の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合」とする。

 (障害共済年金等が支給される者の特例)

第百十六条 附則第四十条第一項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は附則第六十三条第一項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る附則第百十四条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の規定の適用については、同法第十四条第二項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第四十条第一項の規定による障害共済年金(以下「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十三条第一項の規定による障害共済年金(以下「地方公務員障害共済年金」という。)」と、同法別表第一第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、「遺族厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第一項の規定による遺族共済年金(以下「国家公務員遺族共済年金」という。)若しくは同法附則第六十三条第一項の規定による遺族共済年金(以下「地方公務員遺族共済年金」という。)」と、同号イ中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、同号ロ中「「遺族厚生年金」」とあるのは「「遺族厚生年金」と、「国家公務員障害共済年金」とあるのは「国家公務員遺族共済年金」と、「地方公務員障害共済年金」とあるのは「地方公務員遺族共済年金」」と、同表第二号中「又は遺族厚生年金」とあるのは「若しくは遺族厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは国家公務員遺族共済年金若しくは地方公務員障害共済年金若しくは地方公務員遺族共済年金」とする。

 (地方税法の一部改正)

第百十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百六条第二項中「、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職」を「又は厚生年金保険法に基づく老齢」に改める。

 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第百十八条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「ついては、」の下に「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)第三条の規定による改正前の」を加える。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第百十九条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項を削り、附則第五項を附則第四項とする。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第百二十条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「第九十条(」の下に「同条第二項及び第六項を除き、」を加える。

  第十九条及び第三十二条第二項中「第九十一条」を「第九十一条第一項」に改める。

 (株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第百二十一条 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条第一項(長期給付の種類等)、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条(長期給付の種類)及び第百五十八条(給付の種類)」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条(保険給付の種類)に規定する保険給付(政府から給されるものを除く。)並びに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十八条(給付の種類)」に改め、「、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第二項(長期給付)」を削る。

 (株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十二条 附則第三十六条第一項に規定する年金である給付及び附則第四十条第一項の規定による年金たる給付、附則第五十九条第一項に規定する年金である給付及び附則第六十三条第一項の規定による年金たる給付並びに附則第七十六条に規定する年金である給付は、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)の適用については、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなす。

 (国民健康保険法の一部改正)

第百二十三条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

  第七十三条第一項第一号イ中「第三条第一項第八号」を「第三条第一項第九号」に改める。

  第七十六条の三第二項中「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職」を「又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢」に改める。

  附則第六条第一項第三号から第七号までを次のように改める。

  三 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号。次号から第七号までにおいて「平成十九年一元化法」という。)による改正前の国家公務員共済組合法

  四 平成十九年一元化法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)

  五 平成十九年一元化法による改正前の地方公務員等共済組合法

  六 平成十九年一元化法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)

  七 平成十九年一元化法による改正前の私立学校教職員共済法

  附則第七条第四項中「第三条第一項第八号」を「第三条第一項第九号」に改める。

  附則第十二条第一項中「又は給料の月額及び期末手当等の額」を削り、「標準給与の月額及び標準賞与の額」を「標準報酬月額及び標準賞与額」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第百二十四条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号及び第八号を削り、第九号を第六号とし、第十号から第十五号までを三号ずつ繰り上げる。

  第三十条中「公的年金給付に係る年金制度の管掌者たる組合」を「法律によつて組織された共済組合」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十五条 改正前国共済法及び改正前国共済施行法、改正前地共済法及び改正前地共済施行法並びに改正前私学共済法に基づく年金たる給付は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。

 (所得税法の一部改正)

第百二十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一号中「、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」及び「、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を削る。

  第七十四条第二項第九号中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、同項第十一号中「私立学校教職員共済法」の下に「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を加える。

  第二百三条の三第二号中「、国家公務員共済組合法第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金」を削る。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第百二十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十三の二の項、七十五の項及び七十六の項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

 (石炭鉱業年金基金法の一部改正)

第百二十八条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「被保険者であつて、」の下に「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(第十八条第一項において「第二号厚生年金被保険者」という。)及び同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(第十八条第一項において「第三号厚生年金被保険者」という。)並びに」を加える。

  第十八条第一項中「坑内員」の下に「並びに第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者」を加える。

  第二十条中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。

  第三十三条第三項中「第九十条第二項及び第三項」を「第九十条第三項及び第四項」に改める。

 (児童手当法の一部改正)

第百二十九条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項第一号中「事業主」の下に「(次号から第四号までに掲げるものを除く。)」を加える。

  第二十一条第一項中「次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額」を「厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額」に、「同表の上欄に掲げる法律」を「厚生年金保険法」に、「行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しない」を「行わない」に改め、同項の表を削る。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第百三十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条の見出し中「私学共済法」を「私学共済法等」に改め、同条第四項中「私学共済法の」を「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号。次項において「平成十九年一元化法」という。)第五条の規定による改正前の私学共済法及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の」に改め、同条第五項中「に係る」の下に「平成十九年一元化法第五条の規定による改正前の」を、「その他同法」の下に「及び厚生年金保険法」を加え、「同法の」を「これらの法律の」に改める。

  第百四条第一項中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、同条第四項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第百三十一条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第百七条第二項中「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職」を「又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢」に改める。

 (国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正)

第百三十二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第百三十三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百三十一条中「、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職」を「又は厚生年金保険法に基づく老齢」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三十四条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項中「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十八条の二第一項第一号」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第七条の三第一項第四号」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第百三十五条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法第百二条の規定の適用については、同条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第四項に規定する派遣先企業(以下この条において「派遣先企業」という。)」と、「それぞれ第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業」とする。

  第十四条第四項を削る。

  第二十四条第一項中「、第十四条第四項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として」とあるのは「として」と、「に相当するもの」とあるのは「として政令で定めるものに相当するもの」と」を削る。

 (公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)

第百三十六条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項を次のように改める。

 3 派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、同法第百十三条第二項各号列記以外の部分中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)」とあるのは「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)」と、同項各号中「地方公共団体」とあり、並びに同法第百十六条第一項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(以下この条において「地方公共団体等」という。)」とあるのは「派遣先団体」と、同項中「第百十三条第二項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第四項及び第五項並びに」とあるのは「第百十三条第二項及び」と、同条第三項中「第百十三条第四項第二号に掲げる費用及び同条第五項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「地方公共団体等」とあるのは「派遣先団体」とする。

 (確定給付企業年金法の一部改正)

第百三十七条 確定給付企業年金法の一部を次のように改正する。

  第二条第三項を次のように改める。

 3 この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者に限る。)をいう。

  第三条第一項、第四条第四号、第五条第三項、第六条第二項、第十二条第一項第四号及び第五号、第二十五条、第二十六条第三号、第二十七条第四号、第七十四条第二項、第七十七条第三項並びに第八十四条第一項中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  第百十二条第六項中「第百三十三条の二」を「第百三十三条の二の二」に改める。

  第百十四条第三項中「積立金」を「特別会計積立金」に改める。

  第百十七条第四項中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  附則第三条第一項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

 (旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百三十八条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第一項を削り、同条第二項中「のうち厚生年金保険法」の下に「(昭和二十九年法律第百十五号)」を加え、「平成八年改正前の共済法」を「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次項において「平成八年改正前の共済法」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第百三十九条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。

  第二条第六項を次のように改める。

 6 この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)に限る。)をいう。

  第三条第一項中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に、「前条第六項各号に掲げる者」を「第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者」に改め、同条第三項第六号中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  第四条第一項第二号及び第三項並びに第五条第二項及び第四項中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  第九条第一項中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に、「第二条第六項各号に掲げる者」を「第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者」に改め、同条第二項中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  第十条第三号、第十一条第四号、第二十六条第一号及び第四十六条第一項中「被用者年金被保険者等」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。

  第六十二条第三項第八号中「私立学校教職員共済法」の下に「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を加える。

 (独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十条 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(推進機構の役職員であった組合員に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)」を付し、同条第三項を削る。

  附則第七条に見出しとして「(推進機構の役職員であった被保険者に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例)」を付し、同条第一項から第六項までを削り、同条第七項中「推進機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間」を「施行日の前日において厚生年金基金(推進機構の事業所又は事務所を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者(推進機構の役員又は職員であった者に限る。)で施行日に農林水産省共済組合の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。)のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間(推進機構の役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)及び国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間(農林水産省共済組合の組合員である期間(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員又は職員である期間に限る。)に係るものに限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第八条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた同法附則第五条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(農林水産省共済組合の組合員であった期間(研究機構又は独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)を含む。)」に、「国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項」を「厚生年金保険法附則第九条の三第一項又は第三項」に、「、組合員期間」を「、国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間」に改め、同項を同条とする。

 (独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十一条 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(開発センターの役職員であった組合員に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)」を付し、同条第三項を削る。

  附則第七条に見出しとして「(開発センターの役職員であった被保険者に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例)」を付し、同条第一項から第六項までを削り、同条第七項中「開発センターの役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間」を「施行日の前日において厚生年金基金(開発センターの事業所又は事務所を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者(開発センターの役員又は職員であった者に限る。)で施行日に農林水産省共済組合の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。)のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間(開発センターの役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)及び国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間(農林水産省共済組合の組合員である期間(センターの役員又は職員である期間に限る。)に係るものに限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第八条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた同法附則第五条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(農林水産省共済組合の組合員であった期間(センターの役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)を含む。)」に、「国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項」を「厚生年金保険法附則第九条の三第一項又は第三項」に、「、組合員期間」を「、国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間」に改め、同項を同条とする。

 (独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十二条 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(通信・放送機構の役職員であった者に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)」を付し、同条第三項を削る。

  附則第七条に見出しとして「(通信・放送機構の役職員であった者に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例)」を付し、同条第一項から第六項までを削り、同条第七項中「通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間」を「施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった通信・放送機構の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。)のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(通信・放送機構の役員又は職員であった期間に係るものに限る。)及び国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間(総務省共済組合の組合員である期間(研究機構の役員又は職員である期間に限る。)に係るものに限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)附則第八条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた同法附則第五条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(総務省共済組合の組合員であった期間(研究機構の役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)を含む。)」に、「国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第九条の三第一項又は第三項」に、「、組合員期間」を「、国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間」に改め、同項を同条とする。

 (放送大学学園法の一部改正)

第百四十三条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

  (私立学校教職員共済法の特例)

 第十一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用を受ける放送大学学園の職員に関する私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定の適用については、同法第二十七条第一項中「掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第二項中「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)」とあり、並びに同法第二十八条第二項及び第三項、第二十九条第一項、第二十九条の二、第三十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第三十一条第一項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、同法第二十九条第二項中「及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第三項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第百四十四条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第十二号中「年金たる給付」の下に「(厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては、政府が支給するものに限る。)」を加える。

  附則第五条の二第三項中「国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律の規定による組合員又は加入者」を「厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに規定する第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者」に改める。

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

第百四十五条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項を削り、同条第二項中「のうち厚生年金保険法」の下に「(昭和二十九年法律第百十五号)」を加え、「平成八年改正前の共済法」を「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次項において「平成八年改正前の共済法」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第百四十六条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律」の下に「(平成十五年法律第四十号)」を加え、「同条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に、「及び第四項」を「及び第五項」に、「同条第六項及び第七項」を「同条第七項及び第八項」に、「「同条第四項」を「「同条第五項」に、「(同条第四項」を「(同条第五項」に改める。

  第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 私立大学派遣検察官等に関する国共済法第百二条の規定の適用については、同条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。

  第十四条第四項を削り、同条第五項中「同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十五条第一項中「、同法第四章及び第六章中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を削り、「同条第五項から第七項まで」を「同条第六項」に改める。

  第十六条第一項を次のように改める。

   私立大学派遣検察官等に関する私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定の適用については、同法第二十七条第一項中「掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第二項中「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)」とあり、並びに同法第二十八条第二項及び第三項、第二十九条第一項、第二十九条の二、第三十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第三十一条第一項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、同法第二十九条第二項中「及び厚生年金保険法による報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第三項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。

  第十六条第二項中「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律」の下に「(平成十五年法律第四十号)」を加え、「第二十二条第二項及び第七項」を「第二十二条第三項及び第八項」に、「「給与」を「「報酬」に改める。

  第二十一条中「社会保険関係法(」の下に「厚生年金保険法、」を加える。

 (人事訴訟法の一部改正)

第百四十七条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「標準報酬等の(あん) (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第百四十八条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法第百二条の規定の適用については、同条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等(以下「受入先弁護士法人等」という。)」と、「それぞれ第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法人等」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法人等」とする。

  第八条第四項を削る。

 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正)

第百四十九条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による年金たる給付」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(政府が支給するものを除く。)」に、「同法」を「国民年金法」に改める。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百五十条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第九十三条第一項中「附則第二十条の四第一項」を「附則第二十条の三第一項」に改める。

  附則第九十四条第一項中「附則第二十条の三第四項及び第二十条の七第一項」を「附則第二十条の二第四項及び第二十条の六第一項」に改め、同条第二項中「附則第二十条の三第四項及び第二十条の七第一項」を「附則第二十条の二第四項及び第二十条の六第一項」に改め、同条第三項中「附則第二十条の三第四項及び第二十条の七第一項」を「附則第二十条の二第四項及び第二十条の六第一項」に改める。

  附則第九十五条中「附則第二十条の三第二項」を「附則第二十条の二第二項」に改める。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百五十一条 恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条を附則第七条とし、附則第五条の次に次の一条を加える。

  (平成二十年四月分以降の文官等に給する普通恩給等の年額の特例)

 第六条 平成二十年四月分以降の公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍人を除く。以下この条において同じ。)に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号に規定する扶助料を除く。以下この条において同じ。)の年額(恩給法第七十五条第二項又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この項の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が二百五十万円に平成二十一年度以後の各年度の基準額改定率(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第五十七条の二第一項に規定する基準額改定率をいう。)を順次乗じて得た額(以下この項において「基準額」という。)を超えるときは、当該年額に〇・九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)とする。ただし、その額が基準額に満たないときは、当該基準額とする。

 2 前項に定めるもののほか、平成二十年四月分以降の公務員に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料の年額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (日本年金機構法の一部改正)

第百五十二条 日本年金機構法(平成十九年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項第四号イ中「並びに同法第百十三条第二項、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第二項及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項に規定する権限に係る事務」を削る。

  第三十八条第五項第三号中ニを削り、ホをニとし、ヘをホとし、トをへとする。

  附則第十八条第三項中「附則第二十九条の四」を「附則第二十九条の五」に改める。

  附則第四十条第二項中「国家公務員共済組合法」を「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法」に改める。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第百五十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 今後の被用者年金制度の成熟化、少子高齢化の一層の進展等に備え、当該制度について、公的年金制度の一元化を展望しつつ、制度の安定性を高めるとともに、民間被用者及び公務員を通じ、将来に向けて、保険料負担及び保険給付の公平性を確保することにより、公的年金制度全体に対する国民の信頼を高めるため、公務員及び私立学校教職員についても厚生年金保険制度を適用する措置を講ずる等のほか、短時間労働者への厚生年金保険制度の適用拡大、厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度の改善等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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