衆議院

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第一六七回

参第二号

   郵政民営化法の一部を改正する法律案

 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項及び第三項中「平成十九年十月一日」を「別に法律で定める日」に改める。

 第七条第二項中「平成十九年十月一日から平成二十九年九月三十日までの期間」を「別に法律で定める期間」に改める。

 第九条中「平成十九年九月三十日」を「別に法律で定める日」に改める。

 第二十六条中「平成二十九年九月三十日」を「別に法律で定める日」に改める。

 第三十七条第一項、第四十一条、第四十八条から第五十一条までの規定、第九十七条及び第百二十九条中「平成十九年九月三十日」を「別に法律で定める日」に改める。

 第百七十八条第三項中「平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日までの期間内」を「別に法律で定める期間内」に、「翌年三月三十一日まで」を「翌年三月三十一日までの」に、「平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日まで」」を「別に法律で定める」」に改める。

 附則第一条中「平成十九年十月一日」を「別に法律で定める日」に改める。

 附則第二条第一号中「平成十九年九月三十日」を「別に法律で定める日」に、同条第二号中「平成二十九年九月三十日」を「別に法律で定める日」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行に伴い必要な関係法律の整備その他必要な事項については、別に法律で定める。


     理 由

 郵政民営化法の施行を延期するため、同法の施行期日を別に法律で定める日に改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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