第一六八回
衆第一四号
児童扶養手当法の一部を改正する法律案
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「(第十三条の二第一項において「支給開始月」という。)」を削る。
第十三条の二を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)」を付し、同条中「(次条において「旧法」という。)」を削る。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
理 由
母子家庭の母の就業の支援に関し十分な施策が実施されておらず、その所得の状況が改善されているとはいえないことにかんがみ、児童扶養手当を従前どおり支給することにより、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、もって児童の福祉の増進を図るため、平成二十年四月一日から実施されることとなっている児童扶養手当の減額措置(児童扶養手当の支給開始後五年を経過した場合等において、その額を二分の一まで減額する措置をいう。)に係る規定を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平成二十年度において最大約百六十億円の見込みである。