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第一六八回

参第三号

   障害者自立支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律案

 (障害者自立支援法の一部改正)

第一条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の次に次の三条を加える。

  (指定障害福祉サービス事業者等に対する支援に関する暫定措置)

 第二条の二 国及び地方公共団体は、当分の間、障害福祉サービスの円滑な提供の確保を図るため必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者に対し、財政上及び金融上の支援を行うものとする。

  (介護給付費又は訓練等給付費の額に関する暫定措置)

 第二条の三 第二十九条第一項の規定により支給する介護給付費又は訓練等給付費の額は、介護給付費又は訓練等給付費に係る指定障害福祉サービス等に要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 第二十九条第三項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

  二 障害者又は障害児の保護者の負担能力に応じ厚生労働大臣が定める基準により算定した額

 2 前項第二号の厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げるところにより定めるものとする。

  一 附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法又は附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法の規定に基づき、指定障害福祉サービス等と同様のサービスに要する費用のうち障害者又は障害児の保護者が負担するものの額の算定について厚生労働大臣が基準を定めていた場合には、指定障害福祉サービス等に要する費用のうち障害者又は障害児の保護者が負担するものの額が当該基準により算定される額を超えないようにすること。

  二 指定障害福祉サービス等に要する費用のうち障害者又は障害児の保護者が負担するものの額が、当該指定障害福祉サービス等に要する費用の額から第二十九条第三項及び第四項の規定により算定した介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額を超えないようにすること。

 3 第一項の場合における介護給付費又は訓練等給付費に係る第三十一条の規定の適用については、同条中「当該各号に定める規定を適用する場合」とあるのは「附則第二条の三第一項の規定を適用する場合(当該支給決定障害者等に係る同項第二号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額が零であるときを除く。)」と、「これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」」とあるのは「同号中「額」とあるのは、「額を下回る額のうち市町村が定めた額」」とする。

  (特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額に関する暫定措置)

 第二条の四 第三十条第一項の規定により支給する指定障害福祉サービス等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係る指定障害福祉サービス等に要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項の規定にかかわらず、前条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

 2 第三十条第一項の規定により支給する基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係る基準該当障害福祉サービスに要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

  一 第三十条第二項の基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

  二 障害者又は障害児の保護者の負担能力に応じ厚生労働大臣が定める基準により算定した額

 3 前条第二項の規定は前項第二号の厚生労働大臣が定める基準について、同条第三項の規定は前二項の場合における特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係る第三十一条の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  附則第三条第一項中「三年」を「二年」に改め、「範囲」の下に「、障害程度区分及びその認定の在り方、指定障害福祉サービス等に要する費用の算定の単位となる期間の在り方並びに地域生活支援事業に関する費用負担の在り方」を加え、同条中第三項を削り、第二項を第四項とし、第一項を第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 政府は、前項の検討を行うに当たっては、障害者等による障害福祉サービスの利用の実態及び障害福祉サービスを利用する障害者等に対する地方公共団体による財政上の支援の実態について調査を行うものとする。

  附則第三条に第一項として次の一項を加える。

   政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状況等を踏まえ、早急に、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

  附則第三条に次の一項を加える。

 5 政府は、第一項、第二項及び前項の検討を行うに当たっては、障害者等、障害福祉サービスを行う者、自立支援医療を行う者、学識経験者その他の関係者による協議の場を設け、その意見を聴くものとする。

  附則第二十一条第一項中「次条において「特定旧法指定施設」を「附則第二十二条において「特定旧法指定施設」に、「及び次条」を「から附則第二十二条まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (指定旧法施設支援に係る介護給付費の額に関する暫定措置)

 第二十一条の二 附則第二条の三の規定は、前条第一項の規定により支給する介護給付費について準用する。この場合において、附則第二条の三第一項第一号中「第二十九条第三項の厚生労働大臣が定める基準」とあるのは、「附則第二十一条第二項の厚生労働大臣が定める基準」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  附則第二十二条第一項中「この条において「特定旧法受給者」を「この条及び次条において「特定旧法受給者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額に関する暫定措置)

 第二十二条の二 附則第二条の三の規定は、前条第三項の規定により特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費について準用する。この場合において、附則第二条の三第一項第一号中「第二十九条第三項の厚生労働大臣が定める基準」とあるのは、「附則第二十二条第四項の厚生労働大臣が定める基準」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (児童福祉法の一部改正)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条の五の次に次の二条を加える。

 第六十三条の六 国及び地方公共団体は、当分の間、障害児施設支援の円滑な提供の確保を図るため必要があると認めるときは、指定知的障害児施設等の設置者に対し、財政上及び金融上の支援を行うものとする。

 第六十三条の七 第二十四条の二第一項の規定により支給する障害児施設給付費の額は、障害児施設給付費に係る指定施設支援に要する費用の負担が施設給付決定保護者の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 第二十四条の二第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)

  二 障害児の保護者の負担能力に応じ厚生労働大臣が定める基準により算定した額

   前項の場合における障害児施設給付費に係る第二十四条の五の規定の適用については、同条中「第二十四条の二第二項の規定を適用する場合」とあるのは「第六十三条の七第一項の規定を適用する場合(当該施設給付決定保護者に係る同項第二号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額が零であるときを除く。)」と、「同項中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において都道府県が定めた割合」」とあるのは「同号中「額」とあるのは、「額を下回る額のうち都道府県が定めた額」」とする。

   前二項の規定は、第六十三条の三の二第三項の規定により障害児の保護者とみなされた者についても適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年一月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者自立支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(以下単に「指定障害福祉サービス等」という。)に係る同項の規定により支給する介護給付費又は訓練等給付費の額は、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた指定障害福祉サービス等又は障害者自立支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項の規定により支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた障害者自立支援法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援(以下単に「指定旧法施設支援」という。)に係る同項の規定により支給する介護給付費の額は、なお従前の例による。

4 施行日前に行われた指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に係る障害者自立支援法附則第二十二条第三項の規定により同条第一項に規定する特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、なお従前の例による。

第三条 施行日前に行われた児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援に係る同項(同法第六十三条の三の二第三項の規定により障害児の保護者とみなされた者について適用する場合を含む。)の規定により支給する障害児施設給付費の額は、なお従前の例による。


     理 由

 障害者自立支援法の施行により増大した障害者又は障害児の保護者の経済的負担を軽減し、かつ、障害福祉サービス等の円滑な提供の確保を図るため、当分の間、障害者等が障害福祉サービス等を受けたときに要する費用に係る自己負担の額を障害者等の負担能力に応じたものとするとともに、国及び地方公共団体が指定障害福祉サービス事業者等に対し必要があると認めるときは財政上及び金融上の支援を行うものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約三百五十億円の見込みである。

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