第一六八回
参第七号
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、郵政民営化(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第一条に規定する郵政民営化をいう。以下同じ。)の見直しに当たっての日本郵政株式会社、郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)の株式の処分の停止等について定めるものとする。
(日本郵政株式会社の株式の処分の停止)
第二条 政府は、郵政民営化法第七条第一項本文及び日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)附則第三条の規定にかかわらず、別に法律で定める日までの間、その保有する日本郵政株式会社の株式を処分してはならない。
(郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止)
第三条 日本郵政株式会社は、郵政民営化法第七条第二項及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、前条の別に法律で定める日までの間、その保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を処分してはならない。
(郵政民営化法の運用に当たっての考慮)
第四条 第二条の別に法律で定める日までの間は、政府は、郵政民営化法第八章第三節及び第九章第三節の規定の運用に当たっては、前二条の規定により日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分が停止されていることを考慮しなければならない。
(郵政民営化法の特例)
第五条 第二条の別に法律で定める日までの間における郵政民営化法の規定の適用については、同法第六十一条中「次に掲げる業務」とあるのは「第二号及び第三号に掲げる業務」と、同条第二号中「又は郵便保険会社の株式を処分するまでの間における当該株式の保有及び」とあるのは「及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びに」と、同条第三号中「前二号」とあるのは「前号」とする。
(日本郵政株式会社法の特例)
第六条 第二条の別に法律で定める日までの間における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第二条中「含む。以下この条において同じ」とあるのは「含む」と、「総数の三分の一を超える株式」とあるのは「総数」と、同法第五条中「及び郵便局株式会社」とあるのは「、郵便局株式会社、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)」と、同法第二十二条第二号中「第五条」とあるのは「第五条(日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)第六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「及び郵便局株式会社」とあるのは「、郵便局株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社」とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 郵政民営化については、国民生活に必要な郵政事業に係る役務が適切に提供されるよう、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な見直しが行われるものとする。
理 由
郵政民営化の見直しに当たっての日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。