衆議院

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第一六八回

参第八号

   保険業法等の一部を改正する法律案

 (保険業法の一部改正)

第一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三百九条」を「第三百八条の二」に改める。

  第二条第一項第二号ロ中「限る。以下この号」の下に「及び第四号並びに第三百八条の二第一項第一号」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 前三号に掲げるもののほか、第三百八条の二第一項の認定を受けている社団法人(法人でない社団で代表者の定めのあるものを含む。同条において同じ。)がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行うものに限る。)

  第四編中第三百九条の前に次の一条を加える。

  (第二条第一項第四号に係る認定等)

 第三百八条の二 内閣総理大臣は、社団法人からの申請に基づき、当該申請に係る社団法人が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、当該社団法人についてその旨の認定をするものとする。

  一 構成員又はその親族の福祉を増進するための事業を行うことを主たる目的とし、かつ、営利を目的としないこと。

  二 当該社団法人が行う保険の引受けの事業が当該社団法人の主たる目的である事業と密接な関連を有すること。

  三 当該社団法人が行う保険の引受けの事業の適正な実施を確保するための構成員による必要かつ適切な監督が行われること。

 2 前項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 3 第一項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

 4 第二項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 5 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 6 内閣総理大臣は、第一項の認定(第二項の認定の更新を含む。以下この条において同じ。)を受けた社団法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

  一 第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

  二 不正の手段により第一項の認定を受けたとき。

 7 内閣総理大臣は、第一項の認定又はその取消しに関し必要な調査をすることができる。

 8 前各項に定めるもののほか、第一項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

  第三百十五条に次の一号を加える。

  六 不正の手段により第三百八条の二第一項の認定(同条第二項の認定の更新を含む。)を受けた者

 (保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項第二号中「二年」を「三年」に、「又は新保険業法第二百七十二条第一項の登録」を「、新保険業法第二百七十二条第一項の登録又は保険業法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号。附則第四条の二第一項において「平成十九年改正法」という。)第一条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第一項の認定(以下この条及び附則第四条の二において単に「認定」という。)」に、「又は登録」を「、登録又は認定」に改め、同項第三号及び第四号中「二年」を「三年」に改め、同条第二項中「免許及び」を「免許又は」に改め、「受けた者」の下に「及び認定の申請に対する処分を受けた者」を加え、同条第三項中「いう。)」の下に「(認定を受けたものを除く。次項において同じ。)」を、「この項」の下に「及び附則第四条の二第一項」を加える。

  附則第四条の次に次の一条を加える。

  (認定を受けた特定保険業者に関する経過措置)

 第四条の二 認定を受けた特定保険業者は、当該認定を受けた日後においては、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約のうち当該認定を受けて行う平成十九年改正法第一条の規定による改正後の保険業法第二条第一項第四号の保険の引受けの事業として締結することができる保険契約に該当するもの以外のものについて、保険会社若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。

  一 当該認定を受ける際現に附則第二条第三項の規定の適用を受けていない場合 当該認定を受けた日から起算して一年を経過する日

  二 当該認定を受ける際現に附則第二条第三項の規定の適用を受けている場合 同項に定める日(同条第四項の規定による内閣総理大臣の指定があるときはその指定する日)

 2 前項の特定保険業者は、同項各号に定める日までの間(同項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて内閣総理大臣がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の指定する日までの間)は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、認定を受けた日以前に引き受けた保険契約であって前項の規定により移転又はその業務及び財産の管理の委託を行わなければならないこととされるものに係る業務及び財産の管理を行うことができる。

 3 前項の規定により第一項の特定保険業者が引き続き特定保険業を行う場合においては、当該特定保険業につき、当該特定保険業者を附則第二条第四項の規定により引き続き特定保険業を行う特定保険業者とみなして、附則第三条第三項及び前条の規定を適用する。この場合において、当該特定保険業者に対するこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第六条第一項中「五年」を「六年」に改め、同条第二項中「二年」を「三年」に、「五年」を「六年」に改め、同条第三項中「五年」を「六年」に改める。

  附則第八条第二項中「二年」を「三年」に、「五年」を「六年」に改める。

  附則第十六条第一項中「二年」を「三年」に、「七年」を「八年」に改め、同条第十七項中「二年」を「三年」に改め、同条第十八項中「二年」を「三年」に、「五年」を「六年」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条の改正規定(「二年」を「三年」に改める部分に限る。)及び附則第六条の改正規定から附則第十六条の改正規定までは、公布の日から施行する。

 (関係法律の整理等)

2 この法律の施行に伴う関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定める。


     理 由

 自発的な相互扶助を基礎として特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業が果たす役割の重要性にかんがみ、構成員又はその親族の福祉を増進するための事業を行うことを主たる目的とし、かつ、営利を目的としないこと、その行う保険の引受けの事業の適正な実施を確保するための構成員による必要かつ適切な監督が行われること等の基準に適合する旨の内閣総理大臣の認定を受けた社団法人が、その構成員又はその親族を相手方として行う少額で短期の保険のみの引受けを行う事業について、これを「保険業」から除くこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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