第一六九回
衆第二八号
離島振興法等の一部を改正する法律案
(離島振興法の一部改正)
第一条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条の次に次の一条を加える。
(揮発油税の減免)
第十八条の二 揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の製造者又は揮発油を保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取る者が、離島振興対策実施地域内に住所又は事務所を有する者により離島振興対策実施地域内の給油所等において購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油を、当該製造場から移出する場合又は当該保税地域から引き取る場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、当該移出又は引取りに係る揮発油税を減免する。
第十九条中「国は」の下に「、前条に定めるもののほか」を加え、「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第二条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第六条の十一の次に次の一条を加える。
(揮発油税の減免)
第六条の十一の二 揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の製造者又は揮発油を保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取る者が、奄美群島内に住所又は事務所を有する者により奄美群島内の給油所等において購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油を、当該製造場から移出する場合又は当該保税地域から引き取る場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該移出又は引取りに係る揮発油税を減免する。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)
第三条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条の次に次の一条を加える。
(揮発油税の減免)
第十五条の二 揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の製造者又は揮発油を保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取る者が、小笠原諸島の地域に住所又は事務所を有する者により小笠原諸島の地域にある給油所等において購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油を、当該製造場から移出する場合又は当該保税地域から引き取る場合には、租税特別措置法で定めるところにより、当該移出又は引取りに係る揮発油税を減免する。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第四条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第九十三条中「次条」を「第九十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(揮発油税の減免)
第九十三条の二 揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の製造者又は揮発油を保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取る者が、離島の地域内に住所又は事務所を有する者により離島の地域内の給油所等において購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油を、当該製造場から移出する場合又は当該保税地域から引き取る場合には、租税特別措置法で定めるところにより、当該移出又は引取りに係る揮発油税を減免する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正)
第二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十条の三」を「第九十条の三の三」に改める。
第六章第三節中第九十条の三の次に次の二条を加える。
(離島の指定給油所等に移出される揮発油に係る揮発油税の免除)
第九十条の三の二 揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
一 次に掲げる地域内に住所又は事務所を有する者 当該地域における当該者の用に供する自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
イ 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
ロ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
ハ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の地域
ニ 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域
二 指定給油所 指定給油所において、前号に掲げる者により、同号に規定する用途に供するため、政令で定めるところにより購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油
2 前項第一号に掲げる者は、同項の規定の適用を受けて購入した揮発油を同号に規定する用途以外の用途に供してはならない。
3 第一項第二号に掲げる指定給油所とは、同項第一号に掲げる者に対し、同項第二号の規定により購入される揮発油を販売することができる給油所として、政令で定めるところにより、その所在地の所轄税務署長の指定を受けた給油所をいう。
4 税務署長は、前項の指定を受けた指定給油所の営業者が揮発油税及び地方道路税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められる場合には、その指定を取り消すことができる。
5 第一項の規定の適用がある場合における地方道路税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(離島の指定給油所等に引き取られる揮発油に係る揮発油税の免除)
第九十条の三の三 前条第一項各号に定める揮発油を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。
2 前条第二項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。
第九十条の八第一項中「(昭和二十九年法律第百八十九号)」を削る。
理 由
離島振興対策実施地域、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄の離島における住民の生活の安定及び産業の振興を図るため、当該地域内に住所又は事務所を有する者が購入する揮発油に係る揮発油税を減免することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行による減収見込額は、平年度約八十億円の見込みである。