衆議院

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第一六九回

参第一号

   揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体の一般財源の確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 揮発油税等の税率の特例の廃止に関する措置(第二条−第四条)

 第三章 道路特定財源諸税の一般財源化のための関係法律の一部改正等

  第一節 道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部改正等(第五条・第六条)

  第二節 地方道路税法その他の関係法律の一部改正(第七条−第十三条)

 第四章 地方公共団体の一般財源を確保するための関係法律の一部改正

  第一節 特別会計に関する法律の一部改正(第十四条)

  第二節 道路法その他の関係法律の一部改正(第十五条−第四十五条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、揮発油税及び地方道路税、自動車重量税並びに自動車取得税及び軽油引取税(以下「揮発油税等」という。)の税率の特例を廃止するためその期限を延長する措置を講じないものとすることを定め、及び道路に関する費用の財源に充てることとされている税(以下「道路特定財源諸税」という。)の使途を限定しないこととする等の措置を講ずることにより道路特定財源諸税を一般財源化するとともに、国が地方公共団体に負担金を課して直轄で行う公共事業に係る地方公共団体の負担金を廃止する措置を講ずることにより、揮発油税等の税率の特例の廃止による地方公共団体の減収を補てんし、地方公共団体の一般財源を確保するための関係法律の一部改正等について定めるものとする。

   第二章 揮発油税等の税率の特例の廃止に関する措置

 (揮発油税及び地方道路税の税率の特例の廃止)

第二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条に定める揮発油税及び地方道路税の税率の特例については、平成二十年三月三十一日限りこれを廃止するため、その期限を延長する措置を講じないものとする。

 (自動車重量税率の特例の廃止)

第三条 租税特別措置法第九十条の十一に定める自動車重量税率の特例については、平成二十年四月三十日限りこれを廃止するため、その期限を延長する措置を講じないものとする。

 (自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例の廃止)

第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十二条第二項に定める自動車取得税の税率の特例及び同法附則第三十二条の二に定める軽油引取税の税率の特例については、平成二十年三月三十一日限りこれを廃止するため、その期限を延長する措置を講じないものとする。

   第三章 道路特定財源諸税の一般財源化のための関係法律の一部改正等

    第一節 道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部改正等

 (道路整備費の財源の特例の廃止)

第五条 道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第三条に定める道路整備費の財源の特例については、平成十九年度限りこれを廃止するため、その期限を延長する措置を講じないものとする。

 (道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部改正)

第六条 道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条中「平成十五年度以降五箇年間における」を「平成二十年度以降当分の間、」に改める。

  第五条第一項中「平成十五年度以降五箇年間は」を「平成二十年度以降当分の間」に改め、「毎年度、」の下に「一般国道又は」を加え、「当該五箇年間に」を削り、同条第二項中「四分の一」を「二分の一」に改め、同条第五項中「国の」の下に「負担又は」を加える。

    第二節 地方道路税法その他の関係法律の一部改正

 (地方道路税法の一部改正)

第七条 地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    地方揮発油税法

  本則中「地方道路税」を「地方揮発油税」に、「地方道路税額」を「地方揮発油税額」に改める。

  第一条中「、道路に関する費用に充てる」を削る。

 (地方道路譲与税法の一部改正)

第八条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    地方揮発油譲与税法

  本則(第八条を除く。)中「地方道路譲与税」を「地方揮発油譲与税」に改める。

  第一条中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に、「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

  第四条第一項の表中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

  第八条を次のように改める。

  (地方揮発油譲与税の使途)

 第八条 国は、地方揮発油譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

 (石油ガス譲与税法の一部改正)

第九条 石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

  (石油ガス譲与税の使途)

 第七条 国は、石油ガス譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

 (自動車重量譲与税法の一部改正)

第十条 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

  (自動車重量譲与税の使途)

 第七条 国は、自動車重量譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法の一部を次のように改正する。

  目次中

第七節 削除

 

 

第八節 自動車税(第百四十五条−第百七十七条)

 を

第七節 自動車取得税

 

 

 第一款 通則(第百十三条−第百十七条)

 

 

 第二款 課税標準及び税率(第百十八条−第百二十条)

 

 

 第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第百二十一条−第百三十三条)

 

 

 第四款 督促及び滞納処分(第百三十四条−第百三十八条)

 

 

 第五款 犯則取締り(第百三十九条−第百四十二条)

 

 

 第六款 交付(第百四十三条)

 

 

第七節の二 軽油引取税

 

 

 第一款 通則(第百四十四条−第百四十四条の十二)

 

 

 第二款 徴収(第百四十四条の十三−第百四十四条の四十八)

 

 

 第三款 督促及び滞納処分(第百四十四条の四十九−第百四十四条の五十三)

 

 

 第四款 犯則取締り(第百四十四条の五十四−第百四十四条の五十九)

 

 

 第五款 交付(第百四十四条の六十)

 

 

第八節 自動車税(第百四十五条−第百七十七条)

 に、

第一節 自動車取得税

 

 

 第一款 通則(第六百九十九条−第六百九十九条の六)

 

 

 第二款 課税標準及び税率(第六百九十九条の七−第六百九十九条の九)

 

 

 第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第六百九十九条の十−第六百九十九条の二十二)

 

 

 第四款 督促及び滞納処分(第六百九十九条の二十三−第六百九十九条の二十七)

 

 

 第五款 犯則取締(第六百九十九条の二十八−第六百九十九条の三十一)

 

 

 第六款 交付及び使途(第六百九十九条の三十二・第六百九十九条の三十三)

 

 

第二節 軽油引取税

 

 

 第一款 通則(第七百条−第七百条の九)

 

 

 第二款 徴収(第七百条の十−第七百条の三十四)

 

 

 第三款 削除

 

 

 第四款 督促及び滞納処分(第七百条の三十六−第七百条の四十二)

 

 

 第五款 犯則取締(第七百条の四十三−第七百条の四十八)

 

 

 第六款 使途等(第七百条の四十九・第七百条の五十)

 を「第一節及び第二節 削除」に改める。

  第四条第二項第六号の次に次の二号を加える。

  六の二 自動車取得税

  六の三 軽油引取税

  第四条第四項中「次に掲げるもの」を「狩猟税」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に改め、同条第六項中「第四項各号に掲げるもの及び前項」を「前二項」に改める。

  第十六条の三第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 軽油引取税

  第十六条の三第一項第四号を次のように改める。

  四 削除

  第七十三条の七第二号の四中「第六百九十九条の四第二項第三号」を「第百十五条第二項第三号」に改める。

  第二章第七節を次のように改める。

     第七節 自動車取得税

      第一款 通則

  (自動車取得税の納税義務者等)

 第百十三条 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。

 2 前項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいい、同法第三条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、前項の「自動車の取得」には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他政令で定める自動車の取得を含まないものとする。

  (自動車取得税のみなす課税)

 第百十四条 前条第一項の自動車(以下この節において「自動車」という。)の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下この節において「自動車の取得」という。)と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。

 2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつたときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。

 3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車の取得をした者(以下この条において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。以下この条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合において、当該販売業者等が、当該自動車について、道路運送車両法第七条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第一項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。)、同法第六十条の規定による自動車検査証の交付を受けたとき(同法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に限る。)又は同法第九十七条の三の規定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。

 4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。

  (自動車取得税の非課税)

 第百十五条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。ただし、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるもの及び地方独立行政法人法第二十一条第三号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものに対しては、この限りでない。

 2 道府県は、次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。

  一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得

  二 法人の合併又は政令で定める分割に基づく自動車の取得

  二の二 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における自動車の取得

  三 会社更生法第百八十三条第一項(更生特例法第百七条又は第二百七十六条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百六条第一項(更生特例法第三百四十八条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十五条第一項(更生特例法第三百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関又は相互会社から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき財産を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の自動車の取得

  四 委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得

  五 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に信託財産を移す場合における自動車の取得

  六 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者による自動車の取得

  七 保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得

  八 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得

 3 道府県は、前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該移転に係る自動車の取得に対しては、重ねて自動車取得税を課することができない。

  (自動車取得税に係る徴税吏員の質問検査権)

 第百十六条 道府県の徴税吏員は、自動車取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。

  一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

  二 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者

  三 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。

 3 第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 4 自動車取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百三十六条第六項に定めるところによる。

 5 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (自動車取得税に係る検査拒否等に関する罪)

 第百十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者

  三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

      第二款 課税標準及び税率

  (自動車取得税の課税標準)

 第百十八条 自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。

 2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。

  一 無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で政令で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で政令で定めるもの

  二 代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第五百五十三条の負担付贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた民法第千二条第一項の負担付遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得

  三 第百十四条第三項又は第四項の規定により自動車の取得があつたものとみなされる場合における当該自動車の取得

  (自動車取得税の税率)

 第百十九条 自動車取得税の税率は、百分の三とする。

  (自動車取得税の免税点)

 第百二十条 道府県は、その取得価額が十五万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。

      第三款 申告納付並びに更正及び決定等

  (自動車取得税の徴収の方法)

 第百二十一条 自動車取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

  (自動車取得税の申告納付)

 第百二十二条 自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式によつて、自動車取得税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

  一 道路運送車両法第七条の規定による登録、同法第五十九条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第九十七条の三の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得 当該登録、検査又は届出の時

  二 道路運送車両法第十三条の規定による登録を受けるべき自動車の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時)

  三 前二号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は総務省令で定める自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)又は総務省令で定める日

  四 前三号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日

 2 自動車の取得をした者は、前項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定める様式によつて、当該自動車の取得の事実に関し必要な事項を記載した報告書を提出しなければならない。

  (自動車取得税の期限後申告及び修正申告納付)

 第百二十三条 前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第百二十九条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。

 2 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第百二十九条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。

  (自動車取得税の納付の方法)

 第百二十四条 自動車取得税の納税義務者は、第百二十二条第一項又は前条の規定によつて自動車取得税額を納付する場合(第百三十一条の規定により当該自動車取得税額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に道府県が発行する証紙をはつてしなければならない。ただし、当該道府県の条例により当該自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。

 2 道府県は、自動車取得税の納税義務者が第百二十二条第一項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合において、前項の証紙に代えて、当該自動車取得税額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。

 3 道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙をはつた場合には、当該証紙をはつた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。

 4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

  (譲渡担保財産の取得に対して課する自動車取得税の納税義務の免除等)

 第百二十五条 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産に係る自動車を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産に係る自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 2 道府県知事は、自動車の取得者から自動車取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車の取得に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。

 3 道府県は、前項の規定による徴収の猶予がされた場合には、その徴収の猶予がされた税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予がされた期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

 4 道府県知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る自動車取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた自動車取得税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

 5 第十五条第四項及び第十五条の二第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて準用する。

 6 道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

 7 道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 8 第六項又は前項の規定によつて自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

  (自動車の返還があつた場合の自動車取得税の還付又は納付義務の免除)

 第百二十六条 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したときは、その者の申請により、当該自動車の取得に対する自動車取得税額が既に納付されているときはこれに相当する額を還付し、当該自動車取得税額がまだ納付されていないときはその納付の義務を免除するものとする。

 2 前条第七項の規定は、前項の規定により自動車取得税額を還付する場合について準用する。

  (自動車取得税の脱税に関する罪)

 第百二十七条 偽りその他不正の行為によつて自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

 2 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。

  (自動車取得税の減免)

 第百二十八条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車取得税を減免することができる。

  (自動車取得税の更正又は決定)

 第百二十九条 道府県知事は、第百二十二条第一項の申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第百二十三条第二項の修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

 2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。

 3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。

 4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

  (自動車取得税の不足税額及びその延滞金の徴収)

 第百三十条 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

 2 前項の場合においては、その不足税額に第百二十二条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百二十五条第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

 3 道府県知事は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

  (納期限後に申告納付する自動車取得税の延滞金)

 第百三十一条 自動車取得税の納税者は、第百二十二条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

  一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間

  二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

  三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

  四 第百二十五条第二項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間

 2 道府県知事は、納税者が第百二十二条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

  (自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)

 第百三十二条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百二十九条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る自動車取得税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該自動車取得税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について第百二十九条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

  一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百二十九条第二項の規定による決定があつた場合

  二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第百二十九条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

  三 第百二十九条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合

 3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該自動車取得税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税額について第百二十九条の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

 5 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

 6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

  (自動車取得税の重加算金)

 第百三十三条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 3 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。

 4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

      第四款 督促及び滞納処分

  (自動車取得税に係る督促)

 第百三十四条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この条及び第百三十六条第三項において同じ。)までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

 2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

  (自動車取得税に係る督促手数料)

 第百三十五条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

  (自動車取得税に係る滞納処分)

 第百三十六条 自動車取得税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

  一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

  二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

 3 自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

 4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

 5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

 6 前各項に定めるもののほか、自動車取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

  (自動車取得税に係る滞納処分に関する罪)

 第百三十七条 自動車取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

 3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

  (国税徴収法の例による自動車取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

 第百三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  一 第百三十六条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  二 第百三十六条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

      第五款 犯則取締り

  (自動車取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

 第百三十九条 自動車取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

 第百四十条 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、自動車取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

 第百四十一条 第百三十九条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても自動車取得税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

 第百四十二条 第百三十九条の場合において、自動車取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

      第六款 交付

  (自動車取得税の市町村に対する交付)

 第百四十三条 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の七に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものとする。

 2 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の三に相当する額に、当該指定府県の区域内に存する道路(一般国道及び都道府県道(当該指定府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の延長及び面積のうちに当該指定市の区域内に存する道路の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。

 3 前二項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

  第二章第七節の次に次の一節を加える。

     第七節の二 軽油引取税

      第一款 通則

  (用語の意義)

 第百四十四条 軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 軽油 温度十五度において〇・八〇一七を超え、〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。

  二 元売業者 軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、第百四十四条の七第一項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう。

  三 特約業者 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、第百四十四条の九第一項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。

 2 軽油引取税が課される引取りが行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。

  (軽油引取税の納税義務者等)

 第百四十四条の二 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第百四十四条の十四第二項及び第百四十四条の十五第一項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。

 2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

 3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。

 4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。

 5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。

 6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第百四十四条の十八第一項第四号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。

  (軽油引取税のみなす課税)

 第百四十四条の三 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節、第四章及び第六章において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。

  一 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

  二 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

  三 第百四十四条の六各号に掲げる軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

  四 第百四十四条の六各号に掲げる軽油の引取りを行つた者が当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

  五 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

  六 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

 2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

 3 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

 4 何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。

  (軽油引取税の補完的納税義務)

 第百四十四条の四 第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第百四十四条の二第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。

 2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の第百四十四条の二第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

  (軽油引取税の課税免除)

 第百四十四条の五 道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の十四第四項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

  一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

  二 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

 第百四十四条の六 道府県は、次の各号に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合及び第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

  一 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り

  二 海上保安庁その他政令で定める者が航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二条の規定により設置し、及び管理する航路標識の電源の用途その他公用又は公共の用に供する施設又は機械の電源又は動力源の用途で政令で定めるものに供する軽油の引取り

  三 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り

  四 農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り

  五 陶磁器製造業、木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り

  (元売業者の指定)

 第百四十四条の七 総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。

  一 軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)

  二 軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)

  三 軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)

 2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。

 3 前二項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

  (特約業者の指定等)

 第百四十四条の八 道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。

 2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。

 3 第一項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。

 4 第一項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。

 5 前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

 第百四十四条の九 道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。

 2 前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

 3 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第一項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。

 4 関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。

 5 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。

 6 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。

 7 総務大臣は、第五項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。

 8 総務大臣は、第六項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 9 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第三項、第五項本文又は第六項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

 10 前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

  (軽油引取税の税率)

 第百四十四条の十 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。

  (軽油引取税に係る徴税吏員の質問検査権)

 第百四十四条の十一 道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第百四十四条の三十八第一項並びに第百四十四条の三十九第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。

  一 特別徴収義務者

  二 納税義務者又は納税義務があると認められる者

  三 軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者

  四 前三号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

  五 石油製品販売業者、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの

 2 前項第一号から第三号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び前項第一号から第三号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第四号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

 3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。

 4 第一項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 5 軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百四十四条の五十一第六項の定めるところによる。

 6 第一項又は第三項に規定する当該徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)

 第百四十四条の十二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者

  二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者

  三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

      第二款 徴収

  (軽油引取税の徴収の方法)

 第百四十四条の十三 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第百四十四条の二第三項から第六項まで又は第百四十四条の三の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。

  (軽油引取税の特別徴収の手続)

 第百四十四条の十四 軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。

 2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。

 3 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。

 4 第二項の場合において、第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。

 5 次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、第二項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

 6 第二項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

 7 軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

 8 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

  (軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

 第百四十四条の十五 軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。

 2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。

 3 道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から前項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

  (軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)

 第百四十四条の十六 道府県知事は、前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。

 2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

 3 第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

 4 第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。

  (軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)

 第百四十四条の十七 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第百四十四条の十五第一項の規定による登録の申請をしなかつた者

  二 前条第二項から第四項までの規定のいずれかに違反した者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

  (軽油引取税の申告納付の手続)

 第百四十四条の十八 第百四十四条の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(「納税者」という。以下軽油引取税について同じ。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。

  一 第百四十四条の二第三項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。

  二 第百四十四条の二第四項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。

  三 第百四十四条の二第五項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。

  四 第百四十四条の二第六項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。

  五 第百四十四条の三第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。

  六 第百四十四条の三第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽油に係る免税証を交付した道府県知事に提出すること。

  七 第百四十四条の三第一項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。

 2 前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。

  (軽油引取税に係る故意不申告の罪)

 第百四十四条の十九 正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  (軽油引取税の保全担保)

 第百四十四条の二十 道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。

 2 第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。

  (軽油引取税に係る免税の手続)

 第百四十四条の二十一 第百四十四条の六各号に掲げる用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条各号に掲げる者(以下「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を提出して免税証の交付を受け、その免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を申請することができる。

 2 前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以下「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。

 3 道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第百四十四条の六各号に掲げる用途のいずれにも該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。

 4 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。

 5 前各項に定めるもののほか、免税軽油使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。

 7 免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、船舶の使用者等が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取りを行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例の定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

 8 免税軽油使用者が免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者(第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。

 9 道府県知事は、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。

  (免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)

 第百四十四条の二十二 偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 3 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 4 第一項の場合においては、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第百四十四条の二第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。

  (免税証の受取義務)

 第百四十四条の二十三 免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。

  (免税証の譲渡の禁止)

 第百四十四条の二十四 免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。

  (免税証の譲渡の禁止に関する罪等)

 第百四十四条の二十五 前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 4 前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 5 第百四十四条の二十二第四項の規定は、第二項の場合について準用する。

  (道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)

 第百四十四条の二十六 第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 2 第百四十四条の三第四項の規定に違反して軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。

 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

  (免税軽油の引取り等に係る報告義務)

 第百四十四条の二十七 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。

 2 道府県は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限について、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。

 3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  (免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)

 第百四十四条の二十八 前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

  (軽油引取税の徴収猶予)

 第百四十四条の二十九 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第百四十四条の十四第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。

 2 第十五条第四項、第十五条の二及び第十五条の三並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。

 3 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

  (軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

 第百四十四条の三十 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。

 2 道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

 3 道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

  (軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)

 第百四十四条の三十一 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。

 2 前項の場合において、当該軽油の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。

 3 軽油の引取りを行つた者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

 4 第百四十四条の六各号に掲げる者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条各号に掲げる用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条各号に掲げる用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。

 5 第百四十四条の六各号に掲げる者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条各号に掲げる用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条各号に掲げる用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、また、前項と同様とする。

 6 第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。

 7 第一項、第四項又は第五項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

 8 第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  (製造等の承認を受ける義務等)

 第百四十四条の三十二 元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。

  一 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。

  二 前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。

  三 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。

  四 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。

 2 前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。

 3 第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。

 4 第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。

 5 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。

 6 第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。

 7 自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。

 8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。

 9 前各項に定めるもののほか、第一項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  (製造等の承認を受ける義務等に関する罪)

 第百四十四条の三十三 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 3 第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

  二 前条第五項から第八項までの規定に違反した者

 6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。

  一 第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑

  二 第二項の違反行為 二億円以下の罰金刑

  三 第三項の違反行為 一億円以下の罰金刑

  四 前二項の違反行為 当該各項の罰金刑

  (事業の開廃等の届出)

 第百四十四条の三十四 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。

 2 元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。

 3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総務大臣又は道府県知事に届け出なければならない。

 4 前三項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。

 5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  (軽油の引取りの報告等)

 第百四十四条の三十五 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。

 2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から三十日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。

 3 前二項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。

 4 前三項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。

 5 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。

 6 第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。

 7 前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。

 8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  (帳簿記載義務)

 第百四十四条の三十六 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

  (事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)

 第百四十四条の三十七 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた者

  二 第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又は偽つた者

  三 第百四十四条の三十五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出した者

  四 第百四十四条の三十五第七項の規定に違反した者

  五 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

  (軽油引取税に係る総務省の職員の質問検査権等)

 第百四十四条の三十八 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  一 元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他第百四十四条の七第一項各号に該当すると認められる者

  二 前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者

 2 前項の場合においては、当該職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。

 3 前二項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 4 第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (軽油引取税に係る総務省の職員の検査拒否等に関する罪)

 第百四十四条の三十九 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者

  二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者

  三 前条第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

  (道府県間の協力)

 第百四十四条の四十 道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

  (軽油引取税に係る脱税に関する罪)

 第百四十四条の四十一 第百四十四条の十四第二項の規定によつて徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 偽りその他不正の行為によつて第百四十四条の十八の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 3 偽りその他不正の行為によつて第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の規定による還付を受けた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 第一項の納入しなかつた金額、第二項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が五百万円を超える場合においては、情状により当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその納入しなかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。

 5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項から第三項までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 6 前項の規定により第一項から第三項までの違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、それぞれ第一項から第三項までの罪についての時効の期間による。

  (軽油引取税の減免)

 第百四十四条の四十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。

  (関税等に関する書類の供覧等)

 第百四十四条の四十三 道府県知事が軽油引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物(関税法第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)の納税義務者が政府に提出した申告書、政府がした更正又は決定に関する書類その他参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

  (軽油引取税に係る更正及び決定)

 第百四十四条の四十四 道府県知事は、第百四十四条の十四第二項の規定による納入申告書又は第百四十四条の十八の規定による申告書(以下軽油引取税について「申告書」と総称する。)の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

 2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。

 3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準量又は税額について、調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合においては、これを更正することができる。

 4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。

  (軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

 第百四十四条の四十五 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下軽油引取税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

 2 前項の場合においては、その不足金額に第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下軽油引取税について同じ。)の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百四十四条の二十九第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

 3 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が前条第一項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

  (納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金)

 第百四十四条の四十六 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、第百四十四条の十四第二項、第百四十四条の十八又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、これらの規定の納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(第百四十四条の二十九第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。

 2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限までに納入金を納入しなかつたこと又は税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

  (軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

 第百四十四条の四十七 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

  一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた場合

  二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつた場合

  三 第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、又は納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

 5 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。

 6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

  (軽油引取税に係る重加算金)

 第百四十四条の四十八 前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第四項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

 4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。

      第三款 督促及び滞納処分

  (軽油引取税に係る督促)

 第百四十四条の四十九 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下軽油引取税について同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。

 2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

  (軽油引取税に係る督促手数料)

 第百四十四条の五十 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

  (軽油引取税に係る滞納処分)

 第百四十四条の五十一 軽油引取税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

  一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

  二 滞納者が繰上徴収に係る告知又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により指定された納期限までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。

 3 軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

 4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

 5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

 6 前各項に定めるものその他軽油引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

  (軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)

 第百四十四条の五十二 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

 3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

  (国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

 第百四十四条の五十三 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  一 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  二 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

      第四款 犯則取締り

  (軽油引取税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

 第百四十四条の五十四 軽油引取税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

 第百四十四条の五十五 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、軽油引取税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

 第百四十四条の五十六 第百四十四条の五十四の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても、軽油引取税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

 第百四十四条の五十七 第百四十四条の五十四の場合において、軽油引取税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

 第百四十四条の五十八 第百四十四条の五十四の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。

  (国税犯則取締法を準用する軽油引取税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)

 第百四十四条の五十九 第百四十四条の五十四の場合において、第百四十四条の五十七の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる軽油引取税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第百四十四条の五十四の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

      第五款 交付

  (軽油引取税の指定市に対する交付)

 第百四十四条の六十 道路法第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下「指定府県」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する道路(一般国道及び都道府県道(当該指定府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の面積を当該指定府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。

 2 前項の道路の面積は、総務省令で定めるところにより、それぞれ当該道路の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、幅員による道路の種別、自動車一台当たりの道路の延長その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。

  第百五十一条第三項中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削る。

  第四章第一節及び第二節を次のように改める。

     第一節及び第二節 削除

 第六百九十九条から第七百条の五十まで 削除

  第七百四十八条第一項中「第七百条の二十二の二第三項又は第七百条の二十三」を「第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六」に改め、同項の表第五号中「第七百条の二十二の二第三項」を「第百四十四条の三十二第三項」に改め、同表第六号中「第七百条の二十三」を「第百四十四条の三十六」に改める。

  第七百五十四条の二中「第四百六十五条第三項及び第四項、第七百条の二十二の二第六項並びに第七百条の二十二の五第七項」を「第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項並びに第四百六十五条第三項及び第四項」に改める。

  附則第三条の二第一項中「第八十九条第一項」の下に「、第百三十条第二項、第百三十一条第一項、第百四十四条の四十五第二項、第百四十四条の四十六第一項」を加え、「、第六百九十九条の十九第二項、第六百九十九条の二十第一項、第七百条の三十一第二項、第七百条の三十二第一項」を削り、「本項」を「この項」に改める。

  附則第三十二条第三項から第五項までの規定及び第十項中「第六百九十九条の八」を「第百十九条」に改める。

  附則第三十二条の二の二中「第七百条の三第三項」を「第百四十四条の二第三項」に改める。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第十二条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「道路整備特別会計」を「社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十三条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一号ロ中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改め、同条第二号イ中「地方道路譲与税法」を「地方揮発油譲与税法」に、「地方道路譲与税」を「地方揮発油譲与税」に改める。

  第二百一条第二項第一号中リをヌとし、イからチまでをロからリまでとし、同号にイとして次のように加える。

   イ 第二百二条の二の規定により地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てられる揮発油税の収入

  第二百二条の次に次の一条を加える。

  (道路整備勘定における揮発油税の収入の帰属)

 第二百二条の二 揮発油税の収入のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、道路整備勘定の歳入に組み入れるものとする。

  第二百三条第二項中「道路整備事業」の下に「(道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付を除く。)」を加える。

  附則第五十条第二項中「第二百一条第二項第一号イ」を「第二百一条第二項第一号ロ」に、「同号ヘ」を「同号ト」に、「道路整備事業」」を「交付を」」に、「道路整備事業(」を「交付、」に改め、「除く。)」を削り、同条第十項、第十二項及び第十四項中「第二百一条第二項第一号ヘ」を「第二百一条第二項第一号ト」に、「同号ヘ」を「同号ト」に改める。

   第四章 地方公共団体の一般財源を確保するための関係法律の一部改正

    第一節 特別会計に関する法律の一部改正

第十四条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百六十二条第一号中ニを削り、ホをニとし、ヘからチまでをホからトまでとする。

  第百六十四条第六号中「で国庫が負担するもの」を削る。

  第二百一条第一項第一号ロ中「、第六十条第一項若しくは第六十三条第一項、砂防法第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)若しくは第十七条」及び「、地すべり等防止法第二十八条」を削り、同条第二項第一号ハ中「若しくは第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項、道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第三項ただし書、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二十二条第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第六条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二十二条第一項若しくは第三項」を削り、同号ニ中「高速自動車国道法」の下に「(昭和三十二年法律第七十九号)」を、「、共同溝の整備等に関する特別措置法」の下に「(昭和三十八年法律第八十一号)」を、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」の下に「(平成七年法律第三十九号)」を加え、同条第三項第一号ロ中「、港湾法第五十二条第二項、同法第五十五条の六」を削り、同条第四項第一号中ロを削り、ハをロとし、ニからヌまでをハからリまでとする。

  附則第五十条第一項中「道路の修繕に関する法律第三条第一項」を「道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第三条第一項」に、「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項」を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)附則第五項」に改める。

  附則第五十三条第三項中「第二百一条第四項第一号ハ」を「第二百一条第四項第一号ロ」に、「同号ヘ」を「同号ホ」に改める。

    第二節 道路法その他の関係法律の一部改正

 (道路法の一部改正)

第十五条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項中「三分の二を、都道府県がその三分の一」を「全額」に改め、同条第二項中「十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五」を「全額」に改める。

  第五十三条の見出し中「納付又は支出」を「支出等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

 (道路の修繕に関する法律の一部改正)

第十六条 道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項ただし書を削る。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第十七条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「その四分の三以上で政令で定める割合を、都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この章において同じ。)がその余の割合を」を削り、同条第二項を削る。

  第二十条の二中「前条第一項」を「前条」に改め、「及び都道府県」を削る。

  第二十一条第一項中「第二十条第一項」を「第二十条」に改め、「及び都道府県」を削る。

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第十八条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「指定区間内の一般国道に係るものにあつては国及び都道府県又は指定市が、その他のものにあつては国及び当該道路の道路管理者である地方公共団体がそれぞれその二分の一を」を「国が」に改める。

 (交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の一部改正)

第十九条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第七条第三項に規定する指定市が、それぞれその二分の一を負担するものとする」を「国が負担する」に改め、同項ただし書を削る。

 (電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第二十条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「(以下「指定区間」という。)」を削り、「政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)がそれぞれ二分の一を負担する」を「国が負担する」に改め、同項ただし書を削り、同条第三項第一号中「(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、第一項ただし書の政令で定める割合を下回るときは、当該政令で定める割合)」を削る。

  第二十七条第一項中「又は指定市」を「又は道路法第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)」に、「道路法」を「同法」に改める。

 (森林法の一部改正)

第二十一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第一項を次のように改める。

   国が行う保安施設事業に要した費用は、国が負担する。

 (地すべり等防止法の一部改正)

第二十二条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「で、渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するものに要する費用は、国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を」を「に要する費用は、国が」に改め、同条第二項から第四項までを削る。

  第二十九条中「、渓流」の下に「(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)」を加える。

  第三十一条第一項中「前四条」を「第二十七条又は前二条」に改める。

  第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 削除

  附則第四条の二を削る。

 (河川法の一部改正)

第二十三条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第一項を削り、同条第二項中「大規模改良工事」を「改良工事のうち政令で定める大規模な工事」に改め、同項を同条とする。

  第六十三条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とする。

  第六十四条の見出し中「納付又は」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「第六十条第二項後段」を「第六十条後段」に、「前条第三項」を「前条第一項」に改め、同項を同条とする。

  第六十五条の二第三項中「第六十三条第四項」を「第六十三条第二項」に改める。

  第六十六条及び第六十八条第一項中「第六十条第二項前段」を「第六十条前段」に改める。

  附則第五項及び第九項中「第六十条第二項後段」を「第六十条後段」に改める。

 (砂防法の一部改正)

第二十四条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項を削る。

  第十七条中「砂防工事」を「都道府県知事ハ砂防工事」に改める。

 (特定多目的ダム法の一部改正)

第二十五条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  第九条第一項中「多目的ダムの建設によつて」を「国土交通大臣は、多目的ダムの建設によつて」に、「場合において、その者が流水を政令で定める用途に供する者であるときは国土交通大臣、その他の者であるときは都道府県知事」を「とき」に改め、同条第二項中「国土交通大臣が負担させる場合にあつては」及び「、都道府県知事が負担させる場合にあつては都道府県の条例で」を削る。

  第十条第二項中「都道府県知事」を「国土交通大臣」に改める。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (港湾法の一部改正)

第二十六条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の五第三項を削る。

  第五十二条第二項中「のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に掲げる割合で」を「は、国が」に改め、同項各号及び同条第三項を削る。

  第五十三条後段を削る。

  第五十四条の二第二項後段を削る。

 (特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)

第二十七条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条第一項」を削る。

  第四条中「、港湾法第五十二条第二項」を削り、同条第一号及び第二号を削り、同条第三号を同条第一号とし、同条第四号を同条第二号とし、同条第五号を同条第三号とする。

  第五条第一項中「第四条第一項」を「前条」に、「十分の二(北海道及び沖縄県の港湾については、十分の一)」を「十分の一」に改め、同条第三項中「港湾法」の下に「(昭和二十五年法律第二百十八号)」を加える。

 (空港整備法の一部改正)

第二十八条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第六条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(国土交通大臣が設置し、又は管理する第二種空港における工事費用の負担)」を付し、同条第一項中「滑走路等」という。)」の下に「若しくは排水施設、護岸、道路、自動車駐車場若しくは橋(以下「排水施設等」という。)」を加え、「その三分の二を、当該空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第八条に見出しとして「(地方公共団体が管理する第二種空港における工事費用の負担等)」を付し、同条第四項中「排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋(以下「排水施設等」という。)」を「排水施設等」に改める。

  第十条第一項中「滑走路等」の下に「、排水施設等」を加え、「その百分の八十を、当該空港の存する都道府県がその百分の二十をそれぞれ」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第十三条中「第六条第一項」を「第六条の規定により国が費用を負担した工事」に改める。

  第十六条中「第六条第一項若しくは第二項、」を削る。

  第十七条中「、第六条第一項」及び「、第十条第一項」を削る。

  附則第二項中「滑走路等」の下に「若しくは排水施設等」を加え、「その三分の二を、当該共用飛行場の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ」を削る。

  附則第三項中「及び都道府県」を削る。

  附則第四項中「、第六条第二項及び第三項、第七条、」を「及び」に改め、「、第十六条並びに第十七条」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、第二条第二項中「前項各号」とあるのは、「附則第二項」と読み替えるものとする。

 (土地改良法の一部改正)

第二十九条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「第九十条第四項」を「第九十条第三項」に、「第九十条第八項」を「第九十条第七項」に改める。

  第三十六条の二第二項中「第九十条第四項」を「第九十条第三項」に改める。

  第九十条第一項中「(国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより)、国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県に」を「、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として」に、「負担させる」を「負担金として徴収する」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「係る第一項の規定による負担金」を「要する費用」に、「都道府県」を「国」に改め、「、条例で」を削り、「当該負担金の全部又は一部を」を「、その者の受ける利益を限度として、当該費用の一部を負担金として」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「都道府県」を「国」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項の都道府県」を「国」に、「第二項及び第三項」を「第一項及び第二項」に改め、「全部又は一部の」を削り、「、都道府県」を「、国」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第二項、第四項」を「第一項、第三項」に、「都道府県」を「国」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第一項の都道府県」を「国」に改め、「、条例で」を削り、「同項の規定による負担金の全部又は一部を」を「当該国営市町村特別申請事業に要する費用の一部を負担金として」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項及び第十項を削り、同条第十一項中「第二項から第四項まで、第六項又は第八項」を「第一項から第三項まで、第五項又は第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「都道府県知事」を「農林水産大臣」に改め、同項を同条第九項とする。

  第九十条の二第一項中「、都道府県又は市町村」を削り、「行なう」を「行う」に、「すでに」を「既に」に改め、「(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)」を削り、同条第二項中「(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)」を削り、「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第三項中「、国が徴収するものにあつては」を削り、「の規定により都道府県が負担する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、都道府県が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき同条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定により都道府県が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される」を「、第三項又は第四項の規定により国が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た」に改め、同条第四項中「、都道府県又は市町村」を削り、「行なう」を「行う」に改め、「(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)」を削り、同条第五項中「(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)」を削り、「前条第四項」を「前条第三項」に、「同条第二項、第四項、第五項」を「前条第一項、第三項又は第四項」に、「同条第三項から第五項まで」を「前条第二項から第四項まで」に改め、同条第六項中「、都道府県又は市町村」及び「(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)」を削り、同条第七項中「(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)」を削り、「前条第四項」を「前条第三項」に、「同条第二項、第四項、第五項」を「前条第一項、第三項又は第四項」に、「同条第八項」を「前条第七項」に改め、同条第八項中「前条第四項」を「前条第三項」に、「同条第十一項及び第十二項」を「同条第八項及び第九項」に改め、同条第九項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。

  第九十一条第四項中「第九十条第四項及び第七項」を「第九十条第三項及び第六項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同条第六項中「第九十条第十項の規定を準用する」を「市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない」に改める。

  第九十一条の二第二項、第三項及び第五項中「第九十条第四項」を「第九十条第三項」に改め、同条第六項中「第九十条第四項」を「第九十条第三項」に、「同条第十一項及び第十二項」を「同条第八項及び第九項」に改める。

  第九十二条中「第九十条第二項」を「第九十条第一項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「第九十条第六項若しくは第八項」を「第九十条第五項若しくは第七項」に、「第九十条第四項」を「第九十条第三項」に改める。

  第九十四条の四の二第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第九十六条の四中「第九十条第四項」を「第九十条第三項」に改める。

 (漁港漁場整備法の一部改正)

第三十条 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「のうち第四条第一項第一号に掲げる事業」を削り、「国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該漁港の漁港管理者の同意を得て、これに負担させることができる」を「国がその費用を負担する」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第四項又は第五項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二十条の二を削り、第二十条の三を第二十条の二とする。

  第二十四条の二第三項を削る。

  附則第二項中「第二十条第四項又は第五項」を「第二十条第二項又は第三項」に改める。

  附則第三項中「第二十条第六項」を「第二十条第四項」に改める。

  附則第四項中「第二十条第四項、第五項又は第六項」を「第二十条第二項、第三項又は第四項」に改める。

  附則第七項中「第二十条第四項又は第五項」を「第二十条第二項又は第三項」に改める。

  附則第八項中「第二十条第六項」を「第二十条第四項」に改める。

 (公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正)

第三十一条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「、国が施行するもの(北海道における災害復旧事業で国がその費用の全額を負担するものを除く。)の事業費(二以上の地方公共団体がそれぞれ事業費の一部を負担する場合においては、それぞれの団体について、その負担割合に応じその負担に係る事業の事業費をあん分した額)及び」を削る。

  第五条を次のように改める。

  (直轄事業)

 第五条 第三条各号に掲げる施設について国が施行する災害復旧事業費については、国の負担とする。

  第八条第一項中「第四条」の下に「(第四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」を加える。

 (土地区画整理法の一部改正)

第三十二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第百十九条第一項中「により施行する土地区画整理事業」の下に「(国土交通大臣が施行する土地区画整理事業を除く。)」を加える。

 (都市公園法の一部改正)

第三十三条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の三から第十二条の五までを削り、第十二条の六を第十二条の三とする。

 (海岸法の一部改正)

第三十四条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「その三分の二を、当該海岸管理者の属する地方公共団体がその三分の一を」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第二十八条第一項中「前三条」を「第二十五条又は前条」に改める。

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除

  附則第四項を削り、附則第五項を附則第四項とし、附則第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  附則第九項中「附則第六項及び第七項」を「附則第五項及び第六項」に改め、同項を附則第八項とする。

  附則第十項中「附則第六項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第九項とする。

  附則第十一項中「附則第六項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第十項とする。

  附則第十二項中「附則第七項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第十一項とする。

  附則第十三項中「附則第六項及び第七項」を「附則第五項及び第六項」に、「附則第八項及び第九項」を「附則第七項及び第八項」に改め、同項を附則第十二項とする。

  附則第十四項から第十六項までを削る。

 (自然公園法の一部改正)

第三十五条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条を次のように改める。

 第四十五条 削除

  第四十八条中「前三条」を「前二条」に改める。

 (北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)

第三十六条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「ときは」の下に「、港湾法第五十二条第一項の規定にかかわらず」を加える。

 (離島振興法の一部改正)

第三十七条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  別表()中「、第四十三条第一号から第三号まで並びに第五十二条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号」を「並びに第四十三条第一号から第三号まで」に改め、同表()重要港湾の項及び避難港の項を次のように改める。

重要港湾

水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。)

港湾管理者

十分の八

 

係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良

 

十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋(りよう)

避難

水域施設又は外郭施設の建設又は改良

港湾管理者

十分の八

 

係留施設の建設又は改良

 

十分の六

  別表()中「第六条第一項、」及び「国又は」を削る。

(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第三十八条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表道路の項中「修繕」の下に「(国土交通大臣が行うものを除く。)」を加え、同表港湾の項中「工事」の下に「(国土交通大臣がするものを除く。)」を加え、同表砂防設備の項中「規定する砂防工事」の下に「(国土交通大臣が施行するものを除く。)」を加え、「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては」及び「、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内」を削り、同表海岸の項中「改良」の下に「(主務大臣が施行するものを除く。)」を加え、同表地すべり防止施設の項中「規定する地すべり防止工事」の下に「(主務大臣が施行するものを除く。)」を加え、「鹿児島県知事が施行する場合にあつては」及び「、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)以内」を削り、同表林業施設の項中「規定する保安施設事業」の下に「(国が行うものを除く。)」を加え、「、国が行う保安施設事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内」を削り、同表漁港の項中「修築事業」の下に「(国が施行するものを除く。)」を加える。

 (積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)

第三十九条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号中「以下次条及び第六条」を「次条」に改める。

  第五条の二を削る。

 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部改正)

第四十条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「若しくは」を「又は」に改め、「行い、又は国が適用団体に負担金を課して」を削る。

 (成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第四十一条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「改築」の下に「(国土交通大臣が行うものを除く。)」を加える。

  別表農地及び農業用施設の項中

百分の七十五

 

 

百分の六十

 を

百分の六十

 に改める。

 (明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第四十二条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「改築の事業」の下に「(国土交通大臣が行うものを除く。)」を加える。

 (原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部改正)

第四十三条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)の一部を次のように改める。

  別表道路の項中「改築」の下に「(国土交通大臣が行うものを除く。)」を加え、同表港湾の項中「)の建設又は改良の工事」の下に「(国土交通大臣がするものを除く。)」を加え、同表漁港の項中「修築事業」の下に「(国が施行するものを除く。)」を加える。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第四十四条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改める。

  第百五条第六項中「工事」の下に「(主務大臣が施行するものを除く。)」を加え、同条第八項を削る。

  第百七条第六項中「、同法第八条中「河川法第六十条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第百七条第五項」と、「同法第六十条第一項に定める都道府県の負担割合」とあるのは「一から同法第百七条第四項の政令で定める国の負担割合を控除した割合」と」を削り、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第一項の規定により国土交通大臣が自ら新築するダムの建設に要する費用について第五項の規定により沖縄県が負担すべき負担金の額は、その建設に要する費用の額から特定多目的ダム法第七条第一項の負担金及び政令で定めるその他の負担金の額を控除した額に一から第四項の政令で定める国の負担割合を控除した割合を乗じた額及び沖縄県が収納する政令で定めるその他の負担金の額を合算した額とする。

  附則第二条第二項の表六の項下欄中「第百七条第六項」の下に「及び第七項」を加える。

  別表二の項を削り、同表三の項中「保安施設事業」の下に「(国が行うものを除く。)」を加え、「十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)」を「十分の九」に改め、同項を同表二の項とし、同表四の項中「修築事業」の下に「(国が施行するものを除く。)」を加え、「十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、」を削り、「)以内」を「以内」に改め、同項を同表三の項とし、同表五の項中「並びに高速自動車国道及び同法第十三条に規定する指定区間内の国道の維持その他の管理」を「(国土交通大臣が行うものを除く。)」に、「十分の九・五(道路法第十三条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から復帰協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であったものの取得及び賃借にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九)」を「十分の九」に改め、同項を同表四の項とし、同表六の項中「工事」の下に「(国土交通大臣が施行するものを除く。)」を加え、「十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)」を「十分の九」に改め、同項を同表五の項とし、同表七の項中「及び第八条第四項に規定する工事」を「に規定する工事(国土交通大臣が施行するものを除く。)」に、第八条第四項に規定する工事であって国土交通大臣が施行するものにあっては十分の十、国以外の者の行う事業」を「第六条第一項に規定する排水施設等の工事」に改め、同項を同表六の項とし、同表八の項から二十三の項までを一項ずつ繰り上げ、同表二十四の項中「砂防工事」の下に「(国土交通大臣が行うものを除く。)」を加え、「十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内」を「十分の九以内」に改め、同項を同表二十三の項とし、同表二十五の項中「改良」の下に「(主務大臣が施行するものを除く。)」を加え、「十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)」を「十分の九」に改め、同項を同表二十四の項とし、同表二十六の項中「防止工事」の下に「(主務大臣が施行するものを除く。)」を加え、同項を同表二十五の項とし、同表二十七の項を同表二十六の項とする。

 (駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の一部改正)

第四十五条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表一の項中「土地改良事業」の下に「(国が行うものを除く。)」を加え、同表二の項中「修築」の下に「(国が施行するものを除く。)」を加え、同表三の項中「)の建設及び改良」の下に「(国土交通大臣がするものを除く。)」を加え、同表四の項中「改築」の下に「(国土交通大臣が行うものを除く。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二章及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (市町村に対する適切な配慮)

2 当分の間、都道府県は、この法律に定める措置の実施が都道府県及び市町村の財政状況に与える影響にかんがみ、市町村が実施する道路整備に関する事業について、適切な配慮をするよう努めるものとする。

 (経過措置及び関係法律の改正等)

3 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置及び関係法律の整備並びに第一条に定める措置の実施に関し必要なその他の関係法律の改正等については、別に法律で定める。


     理 由

 揮発油税等の税率の特例を廃止するためその期限を延長する措置を講じないものとすることを定め、及び道路特定財源諸税の使途を限定しないこととする等の措置を講ずることにより道路特定財源諸税を一般財源化するとともに、国が地方公共団体に負担金を課して直轄で行う公共事業に係る地方公共団体の負担金を廃止する措置を講ずることにより、揮発油税等の税率の特例の廃止による地方公共団体の減収を補てんし、地方公共団体の一般財源を確保するための関係法律の一部改正等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行により歳入減となる見込額

 この法律の施行により歳入減となる額は、国の直轄事業に係る地方公共団体の負担金を廃止することによるものとして平成二十年度において約一兆千億円の見込みである。

衆議院
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