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第一六九回

参第三号

   租税特別措置法の一部を改正する法律案

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「から平成二十年三月三十一日までの間」を「以後」に改める。

 第四十二条の二第一項中「から平成二十年三月三十一日までの間において」を「以後に」に改め、同条第四項第一号イ中「証券業」を「金融商品取引業」に改める。

 第六十七条の十一第一項中「から平成二十年三月三十一日までの間」を「以後」に改める。

 第六十七条の十六第五項中「から平成二十年三月三十一日までの間において」を「以後に」に改める。

 第七十二条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

  イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の十

  ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三

  ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五

 二 所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

  イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の二

  ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・五

  ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三

 第七十二条第二項各号を次のように改める。

 一 売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

  イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の五

  ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の六・五

  ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の七・五

 二 所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

  イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の一

  ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・二五

  ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・五

 第七十二条第三項中「千分の二」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の二

 二 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・六

 三 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三

 第七十五条中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

 第七十六条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の八」を「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改める。

 第七十八条の二の見出し中「場合等」を「場合」に改め、同条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第九十一条の三第一項」を「第九十一条の二第一項」に改め、同項第一号中「千分の四」を「千分の五」に改め、同項第二号中「千分の二」を「千分の三」に改め、同項第四号中「千分の四」を「千分の五」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の場合において、平成二十一年三月三十一日までにされた権利義務の承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記については、同項第一号中「千分の五」とあるのは「千分の四」と、同項第二号中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同項第四号中「千分の五」とあるのは「千分の四」とする。

 第八十条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「千分の二・五」を「千分の三・五」に改め、同項第四号イ中「千分の十四」を「千分の十六」に改め、同項第五号イ中「千分の一・五」を「千分の二」に改め、同条第三項を削る。

 第八十条の二を削る。

 第八十条の三第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「基準(以下この条」を「基準(次項」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の二・五」を「千分の三(平成二十一年三月三十一日までに当該合併により取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の二・五)」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第八十条の二とし、第八十条の四を第八十条の三とする。

 第八十一条第九項及び第十項を削り、同条第十一項中「除く。)」の下に「又は第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)」を加え、「同項第五号」を「第七十九条第一項第五号」に改め、「千分の二十三」」の下に「と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」」を加え、同項を同条第九項とする。

 第八十二条及び第八十二条の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

 第八十三条の三第一項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成十二年法律第九十七号)」を加え、「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、「規定する資産流動化計画」の下に「(以下この項において「資産流動化計画」という。)」を加え、「千分の八」を「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに資産流動化計画に基づき取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改め、同条第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の八」を「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに投資信託約款に従い取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改め、同条第三項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の八」を「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに規約に従い取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改める。

 第八十七条の五第一項及び第八十八条の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。

 第八十九条の三第一項中「次に掲げる用途」を「ゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるもの」に、「平成二十年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる揮発油」を「前項に規定する用途に供される揮発油」に、「当該各号に掲げる用途」を「同項に規定する用途」に、「添附しない」を「添付しない」に改める。

 第八十九条の四第一項中「前条第一項各号に掲げる用途」を「前条第一項に規定する用途」に、「平成二十年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第三項中「前条第一項各号の用途」を「前条第一項に規定する用途」に改める。

 第九十条の四第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に同項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にこの法律による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法第七十八条の二の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同条第一項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧法第七十八条の二第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 漁業協同組合が、施行日前に旧法第七十八条の二第二項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 新法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6 旧法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第三項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 新法第八十条の二第一項の規定は、施行日以後に農林中央金庫が同項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫が旧法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8 旧法第八十条の三第二項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9 旧法第八十条の三第三項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10 新法第八十条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十条の三第四項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11 株式会社が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧法第八十条第一項に規定する認定又は旧法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12 株式会社が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧法第八十一条第十項の規定により読み替えて適用される旧法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧法第八十条第一項に規定する認定又は旧法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

13 新法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

14 新法第八十三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

15 新法第八十三条の三第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 平成二十年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置のうち、同年四月一日にその期限が延長されない場合に直ちに国民生活等に重大な影響を生ずると認められるものについては、その期限の延長等のための法律改正を他の租税特別措置に係る法律改正と区別して行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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