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第一六九回

参第七号

   特別支援学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案

 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「(専攻科を除く。)」を削り、「第五号まで」の下に「(高等部の専攻科の生徒に係るものについては、第一号から第四号まで)」を加え、同項第一号中「教科用図書」の下に「(高等部の専攻科の生徒で視覚障害を有するものについては、音声により教科用図書の内容を学習するための教材を含む。)」を加える。

 第五条中「(高等部の専攻科の生徒を除く。)」を削る。

   附 則

 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。


     理 由

 特別支援学校の高等部の専攻科の生徒を特別支援学校への就学奨励に関する法律による援助の対象とするとともに、特別支援学校の高等部の専攻科の生徒で視覚障害を有するものについては、音声により教科用図書の内容を学習するための教材の購入費についても援助を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、初年度約二千万円の見込みである。

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