第一六九回
参第一〇号
保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項第二号から第四号まで中「二年」を「三年」に改める。
附則第六条第一項中「五年」を「六年」に改め、同条第二項中「二年」を「三年」に、「五年」を「六年」に改め、同条第三項中「五年」を「六年」に改める。
附則第八条第二項中「二年」を「三年」に、「五年」を「六年」に改める。
附則第十六条第一項中「二年」を「三年」に、「七年」を「八年」に改め、同条第十七項中「二年」を「三年」に改め、同条第十八項中「二年」を「三年」に、「五年」を「六年」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第百九十七条のうち保険業法等の一部を改正する法律附則第五条第四項を改め、同条に四項を加える改正規定のうち第八項中「二年」を「三年」に、「五年」を「六年」に、「七年」を「八年」に改める。
理 由
現に特定保険業を行っている者が引き続き特定保険業を行うことができる期間等を一年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。