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第一六九回

参第一六号

   下水道法及び建築基準法の一部を改正する法律案

第一条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「占有者」の下に「(次項において「排水区域内の土地の所有者等」という。)」を加え、同項ただし書を次のように改める。

  ただし、その土地の汚水を浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)で処理している場合(公共用水域の水質の保全及び公衆衛生の見地から著しく不適切な場合として政令で定める場合に該当する場合を除く。)における当該汚水に係る排水設備については、この限りでない。

  第十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の」に、「前項第三号」を「同項第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 排水区域内の土地の所有者等は、前項ただし書に規定する場合のほか、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、同項本文の規定にかかわらず、排水設備を設置しないことができる。

  第十条に次の一項を加える。

 5 公共下水道管理者は、第一項ただし書の規定の実施のために必要があると認めるときは、浄化槽法の規定により浄化槽の設置に関して監督を行う都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)に対して、当該浄化槽の設置の状況に関する情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

  第十一条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。

  第十一条の三第一項中「もの」の下に「(第十条第一項ただし書の規定が適用される場合にあつては、浄化槽に連結されたものを含む。)」を加える。

第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「下水道法第二条第三号」を「同条第三号」に改め、「もの」の下に「(同法第十条第一項ただし書の規定が適用される場合にあつては、浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽に連結されたものを含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (特定都市河川浸水被害対策法の一部改正)

第四条 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。


     理 由

 公共下水道の排水区域内において合併処理浄化槽で汚水を処理している場合について、公共用水域の水質の保全及び公衆衛生の見地から著しく不適切な場合を除き、公共下水道への接続義務を免除する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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