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第一六九回

参第二五号

   地球温暖化対策基本法案

目次

 第一章 総則(第一条−第八条)

 第二章 中長期的な目標(第九条・第十条)

 第三章 基本計画等(第十一条−第十三条)

 第四章 基本的施策

  第一節 国の施策(第十四条−第二十六条)

  第二節 地方公共団体の施策(第二十七条)

 第五章 地球温暖化対策本部(第二十八条−第三十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、国際的協調の下にこの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、地球温暖化対策に関し、基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標を設定し、その達成のため、国内における温室効果ガスの排出量取引に関する制度(以下「国内排出量取引制度」という。)及び二酸化炭素の排出の量等に応じ税を賦課する制度(以下「地球温暖化対策税」という。)の創設等について定めることにより、豊かな国民生活の実現を確保しつつ温室効果ガスの排出の量の削減を達成できる社会の構築を図り、もって地球環境の保全に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。

2 この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。

3 この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。

 一 二酸化炭素

 二 メタン

 三 一酸化二窒素

 四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

 五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

 六 六ふっ化硫黄

4 この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。

5 この法律において「新エネルギー等」とは、次に掲げるエネルギーをいう。

 一 太陽光

 二 風力

 三 地熱

 四 水力(政令で定めるものに限る。)

 五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を熱源とする熱

 六 太陽熱

 七 その他政令で定めるエネルギー

6 この法律において「フロン類等」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定物質であるもの並びに第三項第四号から第六号までに掲げる物質をいう。

 (基本原則)

第三条 地球温暖化対策は、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出をできる限り抑制することその他の温室効果ガスの排出の抑制等に関する行動が生活様式の改善等を通じて積極的に行われることによって、豊かな国民生活の実現を確保しつつ温室効果ガスの排出の量の削減を達成できる社会が構築されることを旨として、行われなければならない。

2 地球温暖化対策は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼす人類共通の課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない。

3 地球温暖化対策は、新エネルギー等の利用の促進及びエネルギーの使用の合理化を図ることがエネルギーの分野における安全保障に資するものであることを踏まえ、エネルギーに関する施策との連携を図りつつ、行われなければならない。

4 地球温暖化対策は、地球温暖化の防止に資する技術の開発及びその成果の普及が重要であることにかんがみ、事業者による地球温暖化の防止に資する技術の開発及びその成果の普及が図られるよう行われなければならない。

 (国の責務)

第四条 国は、前条に定める地球温暖化対策についての基本原則(次条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。

3 国は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の削減に配慮した物品及び役務の調達並びに契約の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。

 (地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、基本原則にのっとり、地球温暖化対策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の削減に配慮した物品及び役務の調達並びに契約の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。

 (事業者の責務)

第六条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。

 (国民の努力)

第七条 国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力するよう努めるものとする。

 (法制上の措置等)

第八条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

   第二章 中長期的な目標

 (温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標)

第九条 国は、我が国における一年間の温室効果ガスの排出の量について、平成三十二年までに、平成二年における温室効果ガスの排出の量(以下この条において「平成二年排出量」という。)から平成二年排出量に二十五パーセントの割合を乗じて計算した量を超える量を削減するものとする。

2 国は、我が国における一年間の温室効果ガスの排出の量について、平成六十二年までのできるだけ早い時期に、平成二年排出量から平成二年排出量に六十パーセントの割合を乗じて計算した量を超える量を削減することを目標とするものとする。

 (新エネルギー等の供給量に関する中期的な目標)

第十条 国は、前条に規定する中長期的な目標の達成に資するため、我が国における一次エネルギーの供給量に占める新エネルギー等の供給量の割合について、平成三十二年までに十パーセントに達するようにすることを目標とするものとする。

   第三章 基本計画等

 (基本計画)

第十一条 政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 地球温暖化対策についての基本的な方針

 二 国内排出量取引制度に関する事項

 三 地球温暖化対策税に関する事項

 四 新エネルギー等の利用の促進に関する事項

 五 温室効果ガスの排出の抑制に資する革新的な技術の開発の促進に関する事項

 六 エネルギーの使用の合理化に関する事項

 七 第十九条に規定する排出量情報等の公表等に関する事項

 八 フロン類等の使用の抑制等に関する事項

 九 温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に関する事項

 十 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

 (都道府県計画)

第十二条 都道府県は、基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における地球温暖化対策に関する基本的な計画(以下「都道府県計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2 都道府県は、都道府県計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (市町村計画)

第十三条 市町村は、基本計画(都道府県計画が定められているときは、基本計画及び都道府県計画)を基本として、当該市町村の区域内における地球温暖化対策に関する基本的な計画(次項において「市町村計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2 市町村は、市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

   第四章 基本的施策

    第一節 国の施策

 (国内排出量取引制度の創設)

第十四条 国は、別に法律で定めるところにより、国内排出量取引制度を創設し、平成二十二年度からこれを実施するものとする。

2 前項の法律には、温室効果ガスの排出枠の割当対象者及び割当方法、当該割当対象者の温室効果ガスの排出の状況等に係る公表制度その他国内排出量取引制度の適正な実施に関し必要な事項を定めるものとする。

 (地球温暖化対策税の創設)

第十五条 国は、適正かつ公平な経済的な負担を課すことにより温室効果ガスの排出の量の削減等に資するため、地球温暖化対策税を創設するものとする。

 (新エネルギー等の利用の促進)

第十六条 国は、温室効果ガスの排出の量を長期的かつ継続的に削減する上で化石燃料に対する依存度を軽減することが極めて重要であることにかんがみ、新エネルギー等の利用を促進するため、財政上又は税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (革新的な技術開発の促進)

第十七条 国は、太陽光、風力等の新エネルギー等に関連する技術、燃料電池に関連する技術、安全を基本とした原子力発電に関連する技術その他の温室効果ガスの排出の抑制に資する革新的な技術の開発を促進し、環境保護、経済発展及びエネルギーの分野における安全保障に資する社会基盤を確立するため、財政上又は税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (エネルギーの使用の合理化)

第十八条 国は、エネルギーの使用の合理化により温室効果ガスの排出の抑制に資するため、エネルギーの使用の合理化に関する技術に関する研究開発の推進、エネルギーの使用の効率性の高い機器等の普及の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (排出量情報等の公表等)

第十九条 国は、温室効果ガスの排出の抑制等に資するため、自らの排出量情報等(事務又は事業に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報その他の事務又は事業に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する情報をいう。以下同じ。)を公表するとともに、事業者による自らの排出量情報等の提供の促進、事業者又は国民による排出量情報等の利用の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (フロン類等の使用の抑制等)

第二十条 国は、フロン類等が排出されないようにすることを目指して、フロン類等の使用の抑制並びに適正かつ確実な回収及び破壊の促進、フロン類等に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないもの及びその物質を使用した製品の開発及び普及の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化)

第二十一条 国は、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るため、森林の整備及び保全、緑地の保全及び緑化の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (国際的協調のための施策)

第二十二条 国は、地球温暖化対策を国際的協調の下で推進することの重要性にかんがみ、温室効果ガスの排出の抑制等に関する国際的な連携の確保、開発途上地域に対する技術協力その他の地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な施策を講ずるとともに、地方公共団体又は事業者、国民若しくはこれらの者の組織する民間の団体による温室効果ガスの排出の抑制等に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (教育及び学習の振興等)

第二十三条 国は、地球温暖化対策の推進を図るためには事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、地球温暖化の防止に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な施策を講ずるものとする。

 (調査及び監視等)

第二十四条 国は、地球温暖化対策を適正に策定し、及び実施するため、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況の把握並びに地球温暖化及びその影響の予測に関する調査その他の地球温暖化対策の策定及び実施に必要な調査の実施並びにこれらの調査に必要な監視及び観測を行うものとする。

 (政策形成への民意の反映等)

第二十五条 国は、地球温暖化の防止に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、地球温暖化に関し専門的知識を有する者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。

 (地球温暖化防止委員会の設置)

第二十六条 地球温暖化対策が科学的知見に基づき適正かつ効果的に行われるようにするため、別に法律で定めるところにより、政府に、排出量情報等の検証及び評価、第九条及び第十条に規定する中長期的な目標を達成するための取組についての関係行政機関に対する勧告等を行うための機関として、地球温暖化防止委員会を設置するものとする。

    第二節 地方公共団体の施策

第二十七条 地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた地球温暖化対策を、その総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。

   第五章 地球温暖化対策本部

 (地球温暖化対策本部の設置)

第二十八条 地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策本部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務等)

第二十九条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

 二 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第八条第一項に規定する実施計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

 三 前二号に掲げるもののほか、地球温暖化対策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2 本部は、前項第一号の基本計画の案又は同項第二号の実施計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により、国民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 (組織)

第三十条 本部は、地球温暖化対策本部長、地球温暖化対策副本部長及び地球温暖化対策本部員をもって組織する。

 (地球温暖化対策本部長)

第三十一条 本部の長は、地球温暖化対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (地球温暖化対策副本部長)

第三十二条 本部に、地球温暖化対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (地球温暖化対策本部員)

第三十三条 本部に、地球温暖化対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

 (幹事)

第三十四条 本部に、幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。

 (事務)

第三十五条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

 (主任の大臣)

第三十六条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)

第三十七条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正)

第二条 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中

第二章 京都議定書目標達成計画(第八条・第九条)

 

 

第三章 地球温暖化対策推進本部(第十条−第十九条)

 を

第二章 実施計画(第八条・第九条)

 

 

第三章 削除

 に改める。

  第一条中「地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、すべての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ」を「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条の規定に基づく約束を履行するとともに中長期目標(地球温暖化対策基本法(平成二十年法律第▼▼▼号)第九条に規定する中長期的な目標をいう。第八条第一項において同じ。)の達成に資するため、同法第三条に定める地球温暖化対策についての基本原則にのっとり」に、「京都議定書目標達成計画」を「実施計画」に改め、「ための」の下に「具体的な」を、「地球温暖化対策の」の下に「着実な」を加える。

  第二条第一項を次のように改める。

   この法律において「地球温暖化」、「地球温暖化対策」、「温室効果ガスの排出の抑制等」、「温室効果ガス」及び「温室効果ガスの排出」の意義は、それぞれ地球温暖化対策基本法第二条第一項から第四項までに規定する当該用語の意義による。

  第二条中第二項から第四項までを削り、第五項を第二項とし、同条第六項第一号中「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)」を「京都議定書」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三条から第六条までを次のように改める。

 第三条から第六条まで 削除

  「第二章 京都議定書目標達成計画」を「第二章 実施計画」に改める。

  第八条の見出しを「(実施計画)」に改め、同条第一項中「ために必要な目標の達成に関する計画(以下「京都議定書目標達成計画」を「とともに中長期目標の達成に資するため、地球温暖化対策基本法第十一条第一項に規定する基本計画に即して、温室効果ガスの排出の抑制等に関する実施計画(以下「実施計画」に改め、同条第二項中「京都議定書目標達成計画」を「実施計画」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 計画期間

  第八条第二項第八号中「第三条第四項に規定する」を「第二条第三項第三号及び第四号に掲げる数量の取得、京都議定書第十七条に規定する排出量取引への参加その他の京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行のために必要な」に改め、同条第三項及び第四項中「京都議定書目標達成計画」を「実施計画」に改める。

  第九条(見出しを含む。)中「京都議定書目標達成計画」を「実施計画」に改める。

  第三章を次のように改める。

    第三章 削除

 第十条から第十九条まで 削除

  第二十条第二項、第二十条の二第一項、第二十条の三第一項、第二十二条及び第二十八条中「京都議定書目標達成計画」を「実施計画」に改める。

  第三十一条第三項第二号中「第二条第六項各号」を「第二条第三項各号」に改める。

  第四十二条中「及び民間団体等」を「並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体」に改める。

 (経過措置)

第三条 前条の規定による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧地球温暖化対策推進法」という。)第十条の規定により置かれた地球温暖化対策推進本部は、第二十八条の規定により置かれた本部となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この法律の施行の際現に旧地球温暖化対策推進法第十六条第二項の規定により任命された地球温暖化対策推進本部の幹事である者は、この法律の施行の日に、第三十四条第二項の規定により、本部の幹事として任命されたものとみなす。

 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第四条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第一項第十三号中「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第二項」を「地球温暖化対策基本法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二条第二項」に改める。

 (特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部改正)

第五条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項」を「地球温暖化対策基本法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二条第一項」に改める。

  第二条第一項中「地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項第四号」を「地球温暖化対策基本法第二条第三項第四号」に改める。

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第六条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第二号中「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項」を「地球温暖化対策基本法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二条第一項」に改める。

 (森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部改正)

第七条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「京都議定書目標達成計画」を「実施計画」に改める。

 (金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち金融商品取引法第八十七条の二の改正規定、第四条のうち農業協同組合法第十条の改正規定、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の八の改正規定、第八条のうち信用金庫法第五十三条の改正規定、第九条のうち長期信用銀行法第六条の改正規定、第十条のうち労働金庫法第五十八条の改正規定、第十一条のうち銀行法第十条の改正規定、第十二条のうち保険業法第九十八条の改正規定、第十三条のうち農林中央金庫法第五十四条の改正規定及び第十四条のうち株式会社商工組合中央金庫法第二十一条の改正規定中「第二条第六項」を「第二条第三項」に改める。

 (検討)

第九条 政府は、世界全体の温室効果ガスの排出の量の削減を実効あるものとするため、セクター別アプローチ(産業分野別のエネルギーの使用の効率化の目標の設定並びにその目標を達成するための生産方式、製品等を普及させる産業分野別の削減計画の作成及び実施をいう。)の有効性及び国内外における普及について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 豊かな国民生活の実現を確保しつつ温室効果ガスの排出の量の削減を達成できる社会の構築を図り、もって地球環境の保全に寄与するため、環境基本法の基本理念にのっとり、地球温暖化対策に関し、基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標を設定し、その達成のため、国内排出量取引制度及び地球温暖化対策税の創設等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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